お知らせ/トピックスTOPICS

税務トピックス 2025年2月25日

(前編)国税不服審判所:医療費控除の対象に該当しない事例

 国税不服審判所は、病院へ通院するために要した自家用車のガソリン代、高速道路利用料金及び駐車場利用料金は、医療費控除の対象となる医療費に該当するかどうかが争われた事例において、上記のガソリン代等は、所得税法施行令第207条第3号に掲げる病院、診療所又は助産所へ収容されるための人的役務の提供の対価とは認められないことから、所得税基本通達73-3にいう通院費に該当しないと判断して審査請求を棄却しました。

 請求人は、所得税基本通達73-3《控除の対象となる医療費の範囲》(以下:本件通達)は、所得税法施行令第207条《医療費の範囲》第1号に掲げる医師又は歯科医師による診療又は治療の対価にはそれに付随又は関連をする費用として通院費が含まれる旨を明らかにしたものであるから、本件ガソリン代等も医師等による診療等を受けるための通院費として、医療費控除の対象となる医療費に該当する旨や、本件通達は、通院費が医療費に含まれる旨定めるのみで、何らその通院手段を限定しておらず、通院費であれば人的役務の提供の対価でなくとも医療費に該当する旨などを主張しておりました。

(後編へつづく)

(注意)
 上記の記載内容は、令和7年1月6日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

確定申告・相続税対策、起業・経営支援まで
大森駅より徒歩3分 品川区・大田区で税理士をお探しの方へ

〒140-0013 東京都品川区南大井6丁目26番1号 大森ベルポートA館9階
JR京浜東北・根岸線快速「大森駅」北口より徒歩3分/京浜急行線「大森海岸駅」より徒歩4分

03-5471-0751平日10:00~17:00 無料相談窓口