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税務トピックス 2025年4月22日

(前編)確定申告を間違えたときには早めに修正申告や更正の請求!

 確定申告の申告期限後に、計算誤り、申告内容の間違いなどに気がついた(納める税金が少な過ぎた)場合や、反対に納める税金が多過ぎた(還付される税金が少な過ぎた)場合には、早めに修正申告や更正の請求により訂正してください。
 国税庁ホームページの「更正の請求書・修正申告書作成コーナー」を利用しますと、税額などが自動計算され、修正申告書や更正の請求書が作成できます。

 納める税金が多過ぎた場合や、還付される税金が少な過ぎた場合は、更正の請求書を税務署長に提出することで、税務署ではその内容の検討をして、納め過ぎの税金がある等と認めた場合には、減額更正をして税金を還付または純損失の金額を増加されます。
 なお、更正の請求ができる期間は、原則として法定申告期限から5年以内です。

 一方で、納める税金が少な過ぎた場合や、還付される税金が多過ぎた場合には、できるだけ早く修正申告により訂正します。
 仮に税務署の調査を受けた後で修正申告をしたり、税務署から申告税額の更正を受けたりしますと、新たに納める税金のほかに別途、過少申告加算税がかかります。

(後編へつづく)

(注意)
 上記の記載内容は、令和7年3月3日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

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