(前編からのつづき)
財産を種類別にみてみますと、「有価証券」が最多の4兆905億円(63.0%)、以下、「預貯金」8,479億円(13.1%)、「建物」5,064億円(7.8%)、「貸付金」1,835億円(2.8%)、「土地」1,620億円(2.5%)、「それ以外の財産」6,993億円(10.8%)となりました。
なお、国外財産調書は、自主的に自己の情報を記載して提出するため、適正な提出を確保するために以下の特例措置などが設けられております。
①提出された調書に記載された国外財産に係る所得税・相続税の申告漏れが生じたときであっても加算税を5%軽減
②調書の提出がない場合又は提出された調書に記載のない国外財産に係る所得税の申告漏れが生じたときには、加算税を5%加重
③国外財産調書に記載すべき国外財産に関する書類の提示等がない場合の加算税の軽減措置または加重措置の特例
④正当な理由なく期限内に提出がない場合又は虚偽記載の場合に、1年以下の懲役または50万円以下の罰金
今後の動向に注目です。
(注意)
上記の記載内容は、令和7年4月1日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。