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税務トピックス 2026年1月27日

「教育資金一括贈与」の特例が終了へ

 政府・与党は今年度末で期限を迎える「教育資金一括贈与」の特例措置を延長せず、終了させる方針を決定しました。2026年度税制改正大綱に延長する旨が盛り込まれませんでした。「教育資金一括贈与」の特例は、子や孫に教育資金を贈与する場合、1500万円までなら税金がかからない非課税措置。23年度税制改正で3年間の延長が決められ、今年3月末が期限となっています。

 この非課税制度では、子や孫を名義人とする専用口座を開設し、親や祖父母が一括で資金を入金すると1500万円までは贈与税がかかりません。資金の使途は入学金、授業料、塾・習い事の費用などとなっています。13年の制度開始以来、累計で27万件超の利用実績がありましたが、ここ数年の利用件数は低水準で推移していました。出生数に占める新規の利用割合は1%程度だったそうです。

 この制度は、相続税対策として用いられてきた側面もあります。教育資金を非課税で一括贈与することにより、現金資産を1500万円圧縮できるため、その分の相続税負担が軽減されます。政府・与党では、幼児教育や高校授業料の無償化が進んだことで、教育資金一括贈与の特例措置は制度としての役割が終わったと判断したようですが、またひとつ、相続税対策の有効な手段が減る見通しとなりました。

<情報提供:エヌピー通信社>

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