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税務トピックス 2026年2月24日

農地の固定資産税を過大徴収

 農業の「担い手」による農地集積率を高めることで生産性の向上を図るとともに、耕作放棄地となることを防ぐ目的で創設された農地中間管理機構(農地バンク)。所有する農地を機構に貸し付けると相続税・贈与税の一部が納税猶予され、一定期間の固定資産税も半額に軽減されることから、農家とその相続人による制度の利用が増加しています。しかし、この制度の運用を誤り、固定資産税を軽減しないまま農地の所有者から過大に徴収するミスが、全国の自治体で次々に発覚しています。相続した農地を機構に貸し付けている所有者は、念のため固定資産税額を再確認する必要があるでしょう。

 京都府亀岡市では、農地所有者518人に対して固定資産税の軽減措置を適用しませんでした。昨年6月5日、市の農業委員会が発表しました。同委員会によると、京都府の農地中間管理機構に農地を長期で貸し付けた場合、固定資産税の課税標準額を半額とする減税措置があるにもかかわらず、事務局職員が対象の農地所有者を誤認して、市の税務課に正しい情報を伝達していなかったといいます。2025年度分の過大課税が大半で、504人分の187万円に上りました。市からの納税通知書を受け取った農地所有者から指摘されて誤りが発覚し、過去にさかのぼって調査しました。

 農林水産省では亀岡市の過大徴収事案を重くみて、昨年6月の時点で全国の自治体に対して確認を要請しました。点検の結果、9月中旬までに13道府県の18市町村で過大徴収が判明。各地の農業委員会が自治体の税務担当部署に優遇対象者の報告を怠っていたことが主な要因とみられています。

 地方税法では、固定資産税を過大に徴収されたことが判明した場合、直近5年分しか還付を請求できないと定められています。農業人口の減少に伴い、農地の集約化・大規模化が急務となっていますが、優遇税制が正しく適用されなければ政策推進の妨げともなりかねず、制度運用の徹底が求められます。

<情報提供:エヌピー通信社>

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