(前編からのつづき)
また、e-Taxの利用状況等において、国税庁では、あらゆる手続が税務署に行かずともできる社会を目指し、税務行政のデジタル化を掲げており、e-Taxの利用拡大に取り組んでいます。
令和6年度における相続税申告のe-Tax利用率は50.3%と、前年度に比べ13.2ポイント上昇となりました。
e-Tax利用率の目標値を令和7年度は63%、令和8年度は72%に設定し、利用拡大に向けて税理士等に対する個別勧奨などを実施しております。
相続税申告のe-Taxにおいては、税理士をはじめとした多くの方からのご意見・ご要望等を踏まえ、以下の利便性向上のための方策を実施しています。
令和6年12月からは利用者識別番号確認の簡素化として、財産取得者(相続人等)の利用者識別番号が不明な場合に、「変更等届出書」を送信した税理士に、利用者識別番号有無等を電話で連絡しております。
また、令和7年4月からは添付書類のスキャナ読み取り要件の見直しとして、添付書類等のイメージデータ(PDF 形式)について、カラー階調だけでなく、白黒階調によるスキャナ読取り等も可能になりました。
今後の動向に注目です。
(注意)
上記の記載内容は、令和8年3月2日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。