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税務トピックス 2026年9月1日

リフォーム促進税制7割超が利用せず

 国土交通省はこのほど、2025年度の「住宅市場動向調査」の結果を取りまとめ公表しました。今回の調査から「リフォーム促進税制」についても新たに調査。個人の住宅建設に関して影響を受けたことや資金調達方法などについての実態を把握し、今後の住宅政策の企画立案の基礎資料とすることを目的に01年度から毎年度実施しています。住み替え、建て替え、リフォームを行った世帯を対象として、注文住宅、既存(中古)住宅、分譲住宅、民間賃貸住宅、リフォーム住宅の種類別に調査を実施しました。

 それによると、中古住宅取得後にリフォームを行った世帯のうち、リフォーム促進税制の適用を「受けた」もしくは「受ける予定である」と回答した世帯の割合は、中古戸建住宅取得世帯で14.7%、中古集合住宅取得世帯で12.2%でした。リフォーム実施世帯のうち、リフォーム促進税制の適用を「受けた」もしくは「受ける予定である」と回答した世帯の割合は4.3%にとどまっています。

 リフォーム促進税制は、一定の省エネ・バリアフリー・耐震などのリフォームを行った場合に、所得税の控除や固定資産税の減額が受けられる制度。対象工事の内容や控除額は、工事の種類・費用・工事完了日(居住開始日)などで細かく条件が決まっています。控除の申請には増改築等工事証明書、補助金交付を受けた場合はその額がわかる書類(交付決定通知など)、工事請負契約書、工事費内訳書、改修箇所の写真・工事の内容や費用がわかる書類など、用意しておくべき書類が多岐にわたるうえ手続きが煩雑なことから、リフォーム促進税制の適用を「受けていない」と回答した世帯の割合は、中古戸建住宅取得世帯で74.1%、中古集合住宅取得世帯で78.0%、リフォーム実施住宅では85.8%となっています。

 住宅購入資金とリフォーム資金の平均値は、注文住宅が7646万円で、分譲集合住宅が6443万円、分譲戸建住宅が5099万円、中古集合住宅が3321万円、中古戸建住宅が2966万円、リフォーム住宅が170万円となっています。

<情報提供:エヌピー通信社>

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