国税庁は、2019年度税制改正において、国税関係手続きの簡素化をPRしております。
納税者の利便性向上を図る観点から、国税当局が他の添付書類や行政機関間の情報連携等で記載事項の確認を行うことにより、2019年4月1日以後に提出する一定の申告・届出等については、住民票の写し等の各種書類の添付が不要となっております。
具体的には、所得税申告(確定申告書及び修正申告書)では、
①給与所得、退職所得及び公的年金等の源泉徴収票
②オープン型の証券投資信託の収益の分配の支払通知書
③配当等とみなされる金額の支払通知書
④上場株式配当等の支払通知書
⑤特定口座年間取引報告書
⑥未成年者口座等につき契約不履行等事由が生じた場合の報告書
⑦相続財産に係る譲渡所得の課税の特例における相続税額等を記載した書類などが添付不要となります。
また、相続時精算課税の贈与税申告(2020年1月1日以後に贈与により取得する財産に係る贈与税に適用)、障害者非課税信託申告、税理士試験受験資格認定申請、税理士試験免除申請においては、住民票の写しが添付不要になりました。
(後編へつづく)
(注意)
上記の記載内容は、令和元年6月3日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。