(前編からのつづき)
政府は、2019年10月1日の消費増税に伴い、需要平準化対策として、消費税率引上げ後の9ヵ月間に限り、中小・小規模事業者によるキャッシュレス手段を使ったポイント還元等の支援をすることから、キャッシュレス化の主要な手段であるクレジットカード納付がさらに進むとみております。
国税庁は、「窓口での現金納付は、納税者にとって手間がかかるほか、税務署窓口の収受については、現金管理等の行政コストも生じる。経済社会のキャッシュレス化が進展するなか、今後とも納付手段の利便性向上を図りながら、国税の納付のキャッシュレス化を推進する必要がある」との考えを示しております。
クレジットカード納付は全ての税目で利用可能、利用可能時間が24時間などメリットはあるものの、クレジットカード納付は、決済手数料がかかり、納付税額が最初の1万円までは76円(消費税別)で、以後1万円を超えるごとに76円(同)を加算した金額となります。
また、領収証書は発行されませんので、領収証書が必要な場合は、最寄りの金融機関や税務署の窓口で納付する必要があります。
今後の動向に注目です。
(注意)
上記の記載内容は、令和元年6月3日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。