2018年度税制改正において、事業承継の際の贈与税・相続税の納税を猶予する「法人向け事業承継税制」が拡充されました。
今後10年の間に、70歳(平均引退年齢)を超える中小企業・小規模事業者の経営者は約245万人となり、うち約半数の127万が後継者未定とのことで、事業承継税制による中小企業・小規模事業者の円滑な事業承継が期待されております。
中小企業庁によりますと、拡充前は年間400件程度の申請が、拡充後の申請件数(2019年2月現在)は年間6,000件に迫っているそうです。
2018年度税制改正において、10年間(2018年1月1日から2027年12月31日)の特例措置として、各種要件の緩和を含む抜本的な拡充が行われ、2018年4月1日から2023年3月31日までの5年間以内に承継計画を作成して都道府県に提出した会社(以下:特例認定承継会社)が、贈与・相続による事業承継を行う場合に適用されます。
事業承継税制の抜本拡充の概要は、
①対象株式数の上限を撤廃し全株式を適用可能にし、納税猶予割合も100%に拡大することで承継時の税負担ゼロ
(後編へつづく)
(注意)
上記の記載内容は、令和元年7月8日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。