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税務トピックス 2019年12月17日

(後編)国税庁:台風第19号による被害者に申告・納税等の特例を公表!

前編からのつづき)

(4)

災害により被害を受けた事業者が、その被害を受けたことにより、災害等の生じた日の属する課税期間等について、簡易課税制度の適用を受けることが必要となった場合、又は適用を受けることの必要がなくなった場合には、所轄税務署に申請、承認を受けることにより、災害等の生じた日の属する課税期間から簡易課税制度の適用を受けること、又は適用をやめることができます。
例えば、災害によって事務処理能力が低下したため、一般課税から簡易課税への変更が必要になった場合や、棚卸資産その他業務用の資産に相当な損害を受け、緊急な設備投資を行うため、簡易課税から一般課税への変更が必要になった場合などに適用されます。

 

上記のように、災害により被害を受けた場合に受けられる手続き等は数多くありますので、国税庁では、被害状況が落ち着いたら、まずは最寄りの税務署へ相談するよう呼びかけております。

 

(注意)
上記の記載内容は、令和元年11月15日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

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