国税庁は、2018事務年度(2018年7月から2019年6月までの1年間)における海外取引法人等に係る実地調査を公表しました。
それによりますと、同事務年度において、1万5,650件(前年度比5.0%減)実施し、海外取引等に係る非違があったものが4,367件(前年度比3.0%減)ありました。
また、海外取引等に係る申告漏れ所得金額は前年度比89.9%増となり、6,968億円にのぼりました。
調査1件当たりの申告漏れ所得金額は4,452万円となり、法人税調査全体の1件当たりの申告漏れ所得金額(1,397万円)の約3.2倍となりました。
国税庁では、海外取引に係る脱税や租税回避を防ぐために各国の税務当局と金融口座情報を交換する新制度(以下:CRS)を積極的に活用しております。
2018事務年度においても、外国税務当局からの金融口座情報の報告によって、海外の代表者名義口座を利用して受取手数料を除外するなどの取引の全貌を解明した事案が挙がっております。
(後編へつづく)
(注意)
上記の記載内容は、令和元年12月16日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。