(前編からのつづき)
それによりますと、札幌国税局が調査したA社は、金融商品の投資運用業務を営む法人で、A社の代表者のパソコンの現物確認調査を行ったところ、顧客から受け取る手数料を海外の代表者名義口座で受領する契約書のデータを見つけました。
また、代表者が海外で保有する預金口座情報をX国からのCRS情報で入手し、その口座に多額の残高があることを突き止め、代表者を追求した結果、受取手数料を海外の個人口座で回収することで、収入から除外していた事実が判明しました。
A社に対しては、法人税(2年)の申告漏れ所得金額3,700万円について重加算税を含む追徴税額1,400万円が課税されました。
企業等の事業、投資活動のグローバル化が進展するなか、海外取引を行っている法人の中には、海外の取引先への手数料を水増し計上するなどの不正計算を行うものが見受けられ、国税庁では国外送金等調書や租税条約等に基づく情報交換制度を積極的に活用するなどして深度ある調査に取り組んでおります。
(注意)
上記の記載内容は、令和元年12月16日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
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