(前編からのつづき)
2020年度税制改正においては、中小企業者における償却資産の管理や申告手続きなどの事務負担の軽減を図ること、少額資産の取得促進による事務処理能力・事業効率の向上を図るため、対象法人から連結法人が除外されます。
また、2016年度税制改正において1,000人以下とされた対象法人の要件の一つである常時使用する従業員の数についても、2020年度税制改正において、さらに500人以下に引き下げられますので、該当されます方は、ご確認ください。
なお、この特例の適用を受ける資産は、租税特別措置法上の特別償却、税額控除、圧縮記帳と重複適用はできず、取得価額が10万円未満のもの又は一括償却資産の損金算入制度の適用を受けるものについてもこの特例の適用はありません。
そして、取得価額が30万円未満である減価償却資産について適用され、器具及び備品、機械・装置等の有形減価償却資産のほか、ソフトウェア、特許権、商標権等の無形減価償却資産も対象となりますので、該当されます方は、あわせてご確認ください。
(注意)
上記の記載内容は、令和2年4月1日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。