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税務トピックス 2017月01月24日
平成28年12月8日、平成29年度税制改正大綱が発表されました。先ず、「個人所得課税」について、主な改正項目につき、内容を概観してみます。
●配偶者控除等の見直し
配偶者控除については、合計所得金額1,000万円を超える居住者については、適用できないこととし、居住者の合計所得金額が900万円を超えると38万円(老人配偶者48万円)の控除額が徐々に縮減し、1,000万円超ではゼロになる、3段階で逓減する仕組みになっています。
また、配偶者特別控除ですが、配偶者の合計所得金額が38万円超123万円以下でも9段階で逓減しながら控除が受けられますが、上記の居住者の合計所得金額に応じて控除額も変わってきます。
例えば、居住者の合計所得金額900万円以下で配偶者の合計所得金額が95万円超100万円以下であれば26万円の控除、となっています。
この改正は、平成30年分以後の所得税からの適用となっています。
●積立型の少額投資NISAの創設
制度の内容は、積立投資限度額年間40万円、期間20年、その間の配当、譲渡等は非課税、但し、譲渡損はないものとする、です。現行のNISAとは選択適用となっています。
上記改正は、平成31年分以後の所得税からの適用となっています。
●リフォーム減税の拡充
既存住宅(特定の増改築等含む)の耐震改修・省エネ改修に加え、一定の耐久性向上改修工事を実施した場合、ローンの利用による減税額(税額控除)は最大62.5万円、自己の資金による場合は最大50万円となる措置が講じられています。
また、固定資産税(工事翌年度)も3分の2減額になります。
一定の耐久性向上改修工事とは、50万円を超える工事で、①小屋裏、②外壁、③浴室、脱衣室、④土台、軸組等、⑤床下、⑥基礎若しくは⑦地盤に関する劣化対策工事又は給排水管等に関する維持管理・更新を容易にするための工事で、認定を受けた長期優良住宅建築等計画に基づくものであること等、です。
この改正は、増改築等をした居住用家屋を平成29年4月1日から平成33年12月31日までの間に自己の居住用に供した場合に適用となっています。
お知らせ 2017月01月17日
株式会社は、権利内容の異なる複数の種類の株式を発行することができます。会社法は、九つの種類株式を規定しています。以下、幾つかその内容を概観してみます。
●種類株式の特徴とその発行手続き
(1)譲渡制限株式:株式譲渡の自由を制限した株式です。非公開会社にあっては、無制限に好ましくない者が会社に入ってくることを防止するためのもので、日本のほとんどの会社がこの譲渡制限会社です。(2)議決権制限株式:原則、株主は1個の議決権を持っていますが、一定の事項、又はすべての事項について議決権を制限することができる株式です。(3)配当優先株式:配当については優先してもらうことができる株式です。(4)拒否権付株式:ある決議事項について、拒否権を発動できる株式です。拒否できる権利のある株式ですが、決議はすることはできません。つまり、何も決めることができない株式でもあります。
その他、(5)取得請求権付株式、(6)取得条項付株式、(7)全部取得条項付株式、(8)役員選解任付株式、(9)残余財産分配優先株、などがあります。この種類株式を発行するには、種類株式の内容に応じて、株主総会の特別決議、特殊決議、さらには、株主全員の同意を要件とするものもあります。
なお、種類株式は、登記事項となっています。これは、中小企業にとっては面倒な手続きです。また、運用面からいってもその手続きは煩雑です。
●属人的株式とその有用性
上記の種類株式とは別に、株式のすべてに「譲渡制限」が付されている会社は、株主ごとに異なる取扱いをすることができます。これが「属人的株式」と呼ばれるものです。
種類株式は、その株式を誰が保有しても権利の内容は同じですが、この属人的株式は、社長の持っている株式1株につき1000個の議決権を付与する、というように株式の保有者によって権利の内容を変容させることができる株式です。そして、その者が死亡すれば特別な手続きを踏むことなく、属人的株式は普通株式に戻ります。
また、属人的株式は、登記が不要であり、単に、定款変更(特別特殊決議)だけで導入することができます。
種類株式よりも柔軟な機関設計ができ、中小企業はもとより事業承継にあたっても活用できる余地は大と考えます。
お知らせ 2017月01月17日
◆社会保険診療報酬は消費税が非課税 ◆非課税といっても完全には非課税ではない ◆医療機関側も損税(控除対象外消費税)が発生しています |
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お知らせ 2017月01月17日
多くの人が「タックスヘイブンとは無縁」と思っているかもしれませんが、それは大きな間違いのようです。機密文書が大量に流出した「パナマ文書」のなかで、いつの間にかペーパーカンパニーの代表に就いているという被害が発生していることが、一部報道で分かったからです。
人気漫画『キャンディ・キャンディ』で知られる漫画家いがらしゆみこさんの名前が、カリブ海の租税回避地の会社役員としてパナマ文書に記されていたそうです。いがらしさんの名前があったのは、英領バージン諸島の会社の登記関連資料。平成10年から14年まで役員を務めたことになっていました。住所がいがらしさんと一致し、後任の役員に娘の名があったとのことです。資料には、いがらしさんと娘の署名が同じ筆跡による漢字で記されていましたが、いがらしさん母娘のものとは別の筆跡だといいます。
またパナマ文書には、音楽家の小室哲哉さんの名前もあったと報じられています。小室さんは13~14年に英領バージン諸島の法人役員として登記されていました。
本人の知らない間に名前が使われていたのは、有名人だけではありません。NHKの報道によると、日本の一般男女3人もカリブ海の英領アンギラのペーパーカンパニーの代表にされていました。この3人は、知らない間に個人情報を香港の仲介業者に流され、パナマ文書を流出させた法律事務所「モサック・フォンセカ」の手に渡り、勝手に実体不明の会社の代表になっていたとのことです。誰もが知らない間に海外でペーパー会社の代表になっているおそれはありそうです。
<情報提供:エヌピー通信社>
お知らせ 2017月01月10日
消費税法上、住宅の貸付けは非課税扱いとなることは広く知れ渡っています。ただ、その一言では必ずしも解決できないこともありますのでご注意ください。
1.家具付き住宅の場合
家具、照明器具、エアコンなどの住宅付属設備を含めた全体を貸付けの対価として賃貸借契約を締結している場合は、家賃全体を非課税として扱います。
2.1ヶ月未満の住宅の貸付けの場合
住宅の貸付けであっても、ウイークリーマンションなどのように1ヶ月未満の貸付けや民泊等は旅館業に係る貸付けに該当するため非課税になりません。
3.駐車場付きの住宅の場合
戸建住宅のように住宅の敷地の一部にある駐車スペースは、それも含めた全体が住宅の貸付けとして非課税の扱いとなります。しかし、賃貸用マンションのように必ずしも駐車スペースが住宅と一体でなく独立した賃貸借の目的の施設となっており、駐車料金として住宅部分とは別に定められている場合は、その駐車料金は課税扱いとなります。
4.賃貸借契約の際に発生する付帯収入
住宅の賃貸借契約の際に賃貸人が収受する礼金、保証金の償却や更新料のように賃 借人に返還しなくてよい部分は、家賃と同様に非課税として扱います。敷金など返還を必要とする部分はもともと資産の譲渡に該当しませんので、消費税上課税の対象になりません。
5.共益費や管理費の取扱い
外灯の電気料、清掃費用や庭木の管理費用などのように、共同住宅でその利用者が共通に使用する施設の応分負担として徴収する共益費や管理費は住宅の貸付けの対価の一部として非課税扱いとなります。
6.賃貸中の住宅を売却した場合
売却代金のうち、土地の譲渡対価については非課税ですが、建物部分の譲渡対価に対しては課税の対象となります。住宅の譲渡代金は土地と建物との一体金額で取引されることが通常ですので、その場合はその譲渡代金を土地と建物に合理的に按分する必要があります。
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