確定申告・相続税対策、起業・経営支援まで
大森駅より徒歩3分 品川区・大田区で税理士をお探しの方へ
〒140-0013 東京都品川区南大井6丁目26番1号 大森ベルポートA館9階
JR京浜東北・根岸線快速「大森駅」北口より徒歩3分/京浜急行線「大森海岸駅」より徒歩4分
お知らせ 2017月01月3日
平成27年度の所得税調査・消費税調査で発覚した申告漏れ事例を3つ紹介します。
A氏はタックスヘイブン(租税回避地)であるX国に法人を立ち上げ、知的財産権を譲渡しました。法人はその知的財産権を、X国の居住者に買い値の数十倍の価格で転売。その利益の一部をA氏が受け取っていました。法人は事業実態のないペーパーカンパニーであり、知的財産権の譲渡益は実質的にA氏の所得でした。A氏は結局、国税当局から申告漏れ所得に課税されます。なお、A氏は「国外財産調書」を提出しておらず、未提出者へのペナルティーである「過少申告加算税額の5%加重」が適用されました。
次に、個人事業とは別名義での口座の取り引きを隠していた事例を紹介します。海外から仕入れた商品のインターネット販売やネットオークションを行っていた個人事業主B氏は、他人名義の口座であれば当局に捕捉されないだろうと判断し、従業員名義の口座でも取引していました。従業員名義の口座については申告しなかったそうです。従業員の口座に加え、インターネット上の個人認証IDもB氏が管理していたため、当局はすべてB氏の事業上の所得であると判断し、所得税と消費税の追徴課税をしました。
最後に、架空の領収書で利益を圧縮していた人の事例です。不動産譲渡所得があったC氏は、税務署に申告書を提出する際、実際の取り引きよりも低い額が記載された契約書と、架空の領収書を添付しました。C氏の狙いは譲渡価格を低くするとともに経費を高くすることによって税額を抑えるというものでした。国税当局の追及の結果、不動産の買い主と共謀していたことが発覚しています。
<情報提供:エヌピー通信社>
お知らせ 2017月01月3日
世界保健機構(WHO)が糖分を多く含む清涼飲料へ20%の「砂糖税」をかけるよう各国に呼び掛けました。世界的に増加傾向にある糖尿病や肥満を防止するため、値上げによって消費を抑えるのがその目的です。「健康増進」を理由とした増税は日本でもたばこ税などで近年行われていて、世界的なトレンドといえそうです。
WHOが発表した報告書によると、世界の肥満人口は直近30年で2倍以上に増加し、成人の総人口に占める割合は4割に達しつつあります。また糖尿病患者も30年余りの間に1億800万人から4億2200万人に増えています。糖分が多く含まれる清涼飲料の世界的な普及増が背景にあるとして、報告書では、仮に清涼飲料に20%の課税をすると、消費を2割減らすことが可能だと予測しています。
糖分に税金を課する「砂糖税」は決してWHOが最初に言い出したことではありません。すでにメキシコやフランスなど一部の国では「砂糖税」が実際に導入しており、WHOの推計もそれらの実績を基に予測されたものです。英国でも2018年から、100ミリリットル中5グラム以上の糖分を含むソフトドリンクを製造・輸入する企業に「砂糖税」を課すことを決定しています。税収は年間800億円に上る見込みです。
では日本はというと、かつて1901年に砂糖消費税が導入されたことがあります。当時の砂糖は輸入品が多くぜいたく品とみなされたためですが、砂糖への課税はその後長く続き、89年の消費税開始時まで存在していました。さらに昨年、厚生労働省の有識者会議で、増大する社会保障費の財源確保策として、砂糖に対する課税が提案されています。消費を減らして糖尿病リスクを抑制すると同時に、税収を医療費に充てて財源確保にも役立てることを目論んだもので、あまり検討されることもなくお蔵入りとなりました。
<情報提供:エヌピー通信社>
お知らせ 2016月12月27日
(前編からのつづき)
「ふるさと納税ワンストップ特例制度」により、一定の要件に該当しますと、確定申告が不要ですが、この特例の適用要件は、
①ふるさと納税先の自治体数が5団体以内であること
②ふるさと納税の寄附金控除を受ける目的以外で確定申告書の提出を要しない者であることの2つに該当する必要があります。
注意点は、「ふるさと納税の寄附金控除を受ける目的以外での確定申告書の提出」であり、これは、ふるさと納税以外の寄附金控除も含まれます。
つまり、熊本地震の被災地等に寄附を行うなどして、確定申告によって寄附金控除を受ける場合には、ワンストップ特例の要件を満たさないため、ふるさと納税に係る寄附金控除についても確定申告をする必要があります。
この目的以外の確定申告書の提出には、寄附金控除のほか、例えば医療費控除や適用初年度の住宅ローン控除などが該当することから、これらの適用を受ける場合にも、ワンストップ特例の適用はないものとして、すべて確定申告により控除を受けることになりますので、該当されます方は、ご注意ください。
(注意)
上記の記載内容は、平成28年11月8日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
お知らせ 2016月12月27日
国税を口座振替で納付する「振替納税」の利用者に対して、金融機関から送付される領収証書が来年1月から廃止されます。来年以降は国税庁の電子申告専用ページ「e-Tax」の「振替納税結果」メニューからこれまでの納付結果を確認できるようになるほか、書面による証明が必要なら各税務署で証明書を発行するそうです。
領収書の廃止は、会計検査院の指摘を受けての対応です。検査院は平成26年度の検査報告で、振替納税の領収書発行のために、用紙代として年間2600万円程度、被覆シール代として250万円程度、さらに領収書1通当たり63円を支出していると指摘し、その上で納税者は預貯金通帳で容易に振替履歴や金額を確認できるとして、これらにかかった費用を2年分で7億円無駄にしていると指摘していました。
領収書は今年12月までは、これまでどおり金融機関から送付されるそうです。
<情報提供:エヌピー通信社>
お知らせ 2016月12月20日
熊本県では、2016年熊本地震により被害を受けた被災者を支援するため、2016年4月15日から義援金を募集しております。
当初、義援金の募集については、2016年6月30日までとしておりましたが、被害が甚大で被災地の復旧・復興には期間を要し、今なお不便な生活を強いられている被災者が多数いることや義援金の申出が途切れなくあるなどの現状を踏まえ、2017年3月31日まで募集期間を延長しております。
そして、個人が熊本県下や大分県下の災害対策本部に対して支払った義援金は、「特定寄附金」に該当し、寄附金控除の対象となります。
また、個人が認定NPO法人や一定の要件を満たす公益社団法人・公益財団法人に対する寄附をした場合には、上記の寄附金控除に代えて、寄附金特別控除(税額控除)の適用が受けられます。
いずれの場合も、確定申告によりそれぞれ一定額の所得控除や税額控除を受けることができます。
ただし、これらの寄附とは別に、ふるさと納税を行っている場合には、注意が必要です。
(後編へつづく)
(注意)
上記の記載内容は、平成28年11月8日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
お気軽にご連絡ください。初回のご相談は無料です。
お電話でのご相談
電話受付 : 平日 10 : 00 〜 17 : 00
メールフォームよりご相談
確定申告・相続税対策、起業・経営支援まで
大森駅より徒歩3分 品川区・大田区で税理士をお探しの方へ
〒140-0013 東京都品川区南大井6丁目26番1号 大森ベルポートA館9階
JR京浜東北・根岸線快速「大森駅」北口より徒歩3分/京浜急行線「大森海岸駅」より徒歩4分