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税務トピックス 2020月09月22日
全国銀行協会と総務省は、スマートフォンでQRコードを読み取って納税できるシステムを導入する方針を決めました。すべての自治体の納付書に印刷するコードの規格について、すでに準備に着手。早ければ2022年中にも、スマホ決済各社のサービスで利用できるようにしたい考えです。納税者は銀行やコンビニエンスストアに出向く必要がなくなり、銀行や自治体は事務量を大幅にカットできるメリットがあります。
対象になるのは、地方自治体が扱う住民税や固定資産税、自動車税。決済するためのアプリを立ち上げてQRコードをスキャンすれば、納付しなければならない税の項目と金額を確認し、そのまま納税できる仕組みを検討しています。入金データは自治体で即時に処理され、紙による管理やチェックが不要になります。まず銀行界が普及を推進しているスマホ決済「バンクペイ」を使い、21年度中に一部の自治体が試験的に先行して開始。その後で、他の決済サービスに広げていくそうです。
スマホを使った一部の納税では現在バーコードが使われています。QRコードは規格化すれば情報を変換する方式を統一できるほか、情報量がバーコードより多いため、さまざまな税金や公金の支払いに使いやすいという特長があります。
個人の自治体への納税は、納付書を銀行やコンビニに持ち込んで済ませることが多い状況です。総務省によると、全国の自動車税の約80%、固定資産税と都市計画税の約55%が店頭で納められています。それぞれの4割が銀行を経由しており、各行は支店でまとめた納付書を事務センターに集めたうえで、入金額と納付書の内容を確認し、自治体別に集計して送っています。
<情報提供:エヌピー通信社>
税務トピックス 2020月09月15日
国土交通省は、緊急事態宣言時における店舗の休業要請等により、賃料の支払が困難なテナントが急増していることから、不動産関連業界に対し、賃料の支払が困難なテナントの状況に配慮して支払の猶予や賃料の減免に応じるなど、柔軟な措置の実施を検討するよう要請を出しております。
税制上の取扱いでは、すでに、テナント(賃借人)支援のために、賃料を一定の期間減額した場合、その減額した分の差額は、法人税上、寄附金として取り扱われないことが明らかになりましたが、不動産賃貸業者の中には、テナントへの賃貸について消費税率等の経過措置(旧税率8%)の適用を受けているケースも多く、要請に応じて賃料を減額してもこれまで同様に、経過措置が適用されるのが気になると思われます。
この点について、国税庁では、新型コロナウイルス関連のFAQにおいて、資産の貸付けに係る消費税率等の経過措置(旧税率8%)の適用を受けている賃料を、2019年指定日(2019年4月1日)以後に変更した場合は原則、変更後に行われる資産の貸付けにはその経過措置は適用されませんとしております。
(後編へつづく)
(注意)
上記の記載内容は、令和2年8月7日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
税務トピックス 2020月09月15日
(前編からのつづき)
しかし、その賃料の変更が「正当な理由に基づくもの」であれば、経過措置が適用されると説明しておりますので、該当されます方はご確認ください。
そのため、政府の要請を踏まえて新型コロナウイルス感染症等の影響を受けた賃借人の支援のために賃料を減額することが明らかな場合は、「正当な理由に基づくもの」に該当するので、引き続き資産の貸付けに係る消費税率等の経過措置が適用されます。
その際、賃料の減額に係る変更契約書や覚書等において、新型コロナウイルス感染症等の影響を受けた賃借人の支援のために賃料を減額する旨を明らかにしておく必要があるとしております。
さらに、不動産以外の資産(事務機器等)の貸付けについて、 新型コロナウイルス感染症等の影響を受けた賃借人の支援のために 賃料を一定の期間減額する場合も同様に取り扱って差し支えないこと、また、政府の要請が行われる前に、賃貸業者が、新型コロナウイルス感染症等の影響を受けた賃借人の支援のために 賃料を一定の期間減額した場合も、同様に取り扱って差し支えないとの考えを示しておりますので、該当されます方はあわせてご確認ください。
(注意)
上記の記載内容は、令和2年8月7日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
税務トピックス 2020月09月8日
実務上、会社が社員に対して社宅や寮などを貸与する場合には、使用人から1ヵ月当たり一定額の家賃(賃貸料相当額)以上を受け取っていれば給与として課税されません。
ここでいう賃貸料相当額とは、①から③の合計額をいいます。
①(その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×0.2%
②12円×(その建物の総床面積(平方メートル))/3.3(平方メートル)
③(その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×0.22%
使用人に無償で貸与する場合には、この賃貸料相当額が経済的利益の供与として給与として課税されます。
また、使用人から賃貸料相当額より低い家賃を受け取っている場合には、受け取っている家賃と賃貸料相当額との差額が給与として課税されます。
ただし、使用人から受け取っている家賃が、賃貸料相当額の50%以上であれば、受け取っている家賃と賃貸料相当額との差額は給与として課税されません。
例えば、賃貸料相当額が6万円の社宅を使用人に貸与した場合、使用人から2万円の家賃を受け取る場合、賃貸料相当額である6万円と2万円の差額4万円が給与課税されます。
(後編へつづく)
(注意)
上記の記載内容は、令和2年7月13日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
税務トピックス 2020月09月8日
(前編からのつづき)
しかし、使用人から3万円の家賃を受け取る場合、3万円は賃貸料相当額である6万円の50%以上ですので、賃貸料相当額である6万円と3万円の差額3万円は給与課税されません。
また、会社などが所有している社宅や寮などを貸与する場合に限らず、他から借りて貸与する場合も、上記の①から③を合計した金額が賃貸料相当額となります。
したがいまして、他から借り受けた社宅や寮などを貸す場合にも、貸主等から固定資産税の課税標準額などを確認する必要があります。
現金で支給される住宅手当や入居者が直接契約している場合の家賃負担は、社宅の貸与とは認められませんので、給与課税されます。
なお、従業員に対して社宅や寮等を無償で提供している場合でも、その社宅や寮等が、その職務の遂行上やむを得ない必要に基づき会社がその人の居住する場所として指定したものであるときは、その使用人がその社宅や寮等の貸与を受けることによる経済的利益については、給与課税されません。
上記は、看護師や守衛など、仕事を行う上で勤務場所を離れて住むことが困難な使用人に対する社宅や寮の無償貸与などが該当します。
(注意)
上記の記載内容は、令和2年7月13日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
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