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お知らせ 2020月06月23日

(後編)居住用賃貸建物に係る消費税の仕入税額控除を適正化!

(前編からのつづき)

例えば、その全てが店舗である建物など建物の設備等の状況により住宅の貸付けの用に供しないことが明らかな建物、旅館、ホテルなど旅館業法に規定する旅館業に係る施設の貸付けに供することが明らかな建物などが該当します。
仕入税額控除の制限を受ける高額特定資産とは、一の取引単位につき、課税仕入れ等に係る支払対価の額(税抜)が1,000万円以上の棚卸資産又は調整対象固定資産をいいます。
調整対象自己建設高額資産とは、他の者との契約に基づき、又は事業者の棚卸資産として自ら建設等をした棚卸資産で、その建設等に要した課税仕入れに係る支払対価の額の100/110に相当する金額等の累計額が1,000万円以上のものをいいます。

また、建物の一部が店舗用になっている居住用賃貸建物を、その構造及び設備その他の状況により住宅の貸付けの用に供しないことが明らかな部分とそれ以外の部分(以下:居住用賃貸部分)とに合理的に区分しているときは、その居住用賃貸部分以外の部分に係る課税仕入れ等の税額については、これまでと同様、仕入税額控除の対象となりますので、該当されます方はあわせてご確認ください。

(注意)
上記の記載内容は、令和2年5月8日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

 

税務トピックス 2020月06月16日

コロナの損害分は繰戻還付可能

新型コロナウイルスの感染拡大の影響で発生した損失は、2年前までに納めた法人税額の範囲で還付を受けられる「災害損失欠損金の繰戻還付」の対象となります。そのため、休業要請に応じたことで食材の廃棄損が生じた飲食業者や、イベントの中止で商品の廃棄損が生じた事業者は、繰戻還付の適用の検討を忘れないようにしたいところです。

災害損失欠損金の繰戻還付とは、災害時に発生した欠損金について、事業年度開始前の2事業年度(白色申告は1事業年度)分の法人税について還付を受けることができる特例。新型コロナに関する支出で制度の対象となるのは、飲食業者の食材の廃棄損やイベント業者の商品の廃棄損、感染防止のためのマスク・消毒液の購入費用、感染者の発覚で廃棄処分した器具備品等の除却損などとなっています。

なお欠損金の繰戻還付は通常は資本金1億円以下の中小企業しか適用できませんが、今年2月から2022年1月までに終了する事業年度に生じた欠損金に限っては、資本金1億円超10億円以下の法人でも還付対象とすることが認められています。新型コロナの影響で多くの事業者が被害を受けていることを踏まえた特例措置です。

<情報提供:エヌピー通信社>

お知らせ 2020月06月16日

中小企業白書が指摘 黒字倒産が増加

 政府はこのほど、2020年版の中小企業白書を閣議決定しました。中小企業の休廃業が増加傾向にある中で、特に一定の業績を残しながらも事業を停止する「黒字倒産」が増えていることを問題視し、円滑な世代交代を促すとともに、企業の生き残りのためには他社との差別化や新事業展開による付加価値の向上が不可欠と分析しています。白書をまとめた時点では、新型コロナウイルスによる中小企業への影響が顕在化しつつある段階でしたが、特に飲食業者などで「半年で資金繰り難が深刻化する」など危機感をにじませています。

休廃業や解散を選ぶ中小企業の数は、多少の増減をはさみながらも増加傾向にあります。2019年には4万3348の事業者が休廃業・解散を選びました。
白書では、これらの事業者の過半数が、直前の決算期では黒字決算であったことに着目しています。その理由としては経営者の高齢化、人口減少による後継者不足などがありますが、白書ではさらに、残業規制や同一労働同一賃金といった「働き方改革」をはじめとする最低賃金の継続的な引き上げや被用者保険の適用拡大などへの対応が、企業にとっての負担になっている面を指摘しました。

また人材確保のためには高齢者や女性が継続して長く働ける場所を提供できるかが重要になっているとも強調し、「魅力ある労働環境を提供するためには、売上や利益を確保することも重要」だとして、企業の成長が労使双方にとってメリットを生み出すと分析しています。

<情報提供:エヌピー通信社>

お知らせ 2020月06月9日

納税猶予の相談センター開設

新型コロナウイルスの影響で資金繰りが悪化して納税が難しくなった事業者や個人を対象に、国税庁が「国税局猶予相談センター」を開設しました。新型コロナの流行を受けて、一定の収入減少などを条件とした納税猶予の特例制度がスタートしたことを受けたもの。特例の猶予は受けられなくても既存の納税猶予制度が利用できることもあり、また新型コロナ対策は今後さらに拡充される可能性もあるため、電話で要件や手続きなどを確認できるのは中小企業にとって助けとなりそうです。

納税猶予の制度などについて全国12の国税局・事務所が対応します。時間は平日午前8時半から午後5時まで。都道府県ごとの管轄と相談センターの連絡先は国税庁のホームページで確認できます。センターの開設当初は電話代は有料でしたが、現在はフリーダイヤルに代わっています。

猶予制度は、納税が1年の間猶予されたり、延滞税が軽減されたりする制度ですが、新型コロナウイルスの影響で相談が多く見込まれることから専門窓口が開設されることになりました。4月末施行のコロナ関連税制では、延滞税や担保が不要となる納税猶予の特例がスタートしています。

<情報提供:エヌピー通信社>

税務トピックス 2020月06月9日

空振りのイノベーション税制

4月から始まったばかりのオープンイノベーション促進税制に、早くも空振りの気配が漂い始めています。新型コロナウイルスの感染拡大で本業の業績が悪化し、経営体力を温存しようと投資を抑制する企業が増えているためです。オープンイノベーションが滞れば、デジタル化など世界で広がる技術開発の潮流に乗り遅れる恐れがあり、政府は「経済活動の本格化が遅れるほど後々まで響く」(経済産業省幹部)と頭を抱えています。

オープンイノベーション促進税制は、企業のスタートアップ出資を税優遇する仕組み。設立10年未満の新興企業に対し、大企業が1億円以上出資すれば出資額の25%を所得控除します。4月末時点で100件程度の問い合わせが寄せられており、企業の注目度は高いものでした。

しかし一方で、投資意欲は急速に冷え込んでいます。デロイトトーマツベンチャーサポートによるアンケートでは、大企業の投資子会社などの9割が、2020年の投資を前年より抑える意向を示しました。なかでも「投資額を半分以下に減らす」との回答は31%に上っています。19年の国内スタートアップの資金調達額は約4400億円で、そのうち3割が大企業などの事業会社によるものでしたが、今年は「強いブレーキがかかる可能性が高い」(大手電気メーカー役員)とみられます。

こうした流れの中で、あえて「逆張り」で新たに投資ファンドを立ち上げる大企業はありますが、やはり限定的です。

<情報提供:エヌピー通信社>

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