お知らせ/トピックスTOPICS

税務トピックス 2019月07月30日

缶チューハイ人気、酒税法が追い風

家庭での缶チューハイの人気が高まっています。アルコール度数が高めの「ストロング系」がけん引する形で缶チューハイ市場はこの5年で約1.5倍に拡大。従来の若い世代や女性だけでなく、男性の中高年層にも急速に浸透しています。酒造大手がチューハイにとって追い風になるとみているのが、今後の酒税法の改正です。

ビール類市場は縮小傾向が続いていて、大手5社によるビール類の国内総出荷量は2018年まで14年連続で過去最低を更新しました。一方、飲みやすく手ごろな価格が魅力の缶チューハイの市場は、市場調査会社「富士経済」によると、18年に約2980億円(見込み)まで成長しました。

各社も増産に力を入れます。キリンビールは名古屋工場に缶チューハイの製造ラインを新設。宝酒造は約35億円をかけて松戸工場(千葉)に缶チューハイなどの充填設備を新設し、秋から稼働させる予定です。アサヒビールも今春からビール類などの既存ラインで缶チューハイを生産できるようにし、順次稼働中です。

ビール類の税額(350ミリリットル当たり)は現在、ビール77円、発泡酒46.99円、第3のビール28円。2020年10月から段階的に増税・減税し、26年10月に54.25円に一本化します。一方、第3のビールと同じ税額のチューハイやハイボールは当面据え置かれ、26年10月に35円となります。チューハイに割安感がより出ることから、キリンビールは26年のチューハイ市場規模が今の1.5倍になると予測しています。

 

提供:エヌピー通信社

税務トピックス 2019月07月23日

(前編)国税庁:2017年度のクレジットカード納付状況を公表!

 国税庁は、税務行政のICT化および国税の納付のキャッシュレス化を進めており、納税については、納税者のニーズを踏まえ、口座振替、電子納税、クレジットカード納付、コンビニ納付といった様々な納付手段を整備しております。
すでに2017年1月から、クレジットカード納付はスタートしておりますが、国税審議会の資料によりますと、初年度である2017年度の件数は16万件で、全体に占める割合は0.4%となりました。

2017年度における納付手段別の納付件数をみてみますと、金融機関窓口(3,157万件)や税務署窓口(153万件)での「窓口での現金等による納付」が3,310万件で最多となり、全体の74.5%を占めました。
以下、「口座振替」が610万件(構成比13.7%)、「電子納税」が330万件(同7.4%)、「コンビニエンスストア納付」が174万件(同3.9%)、「クレジットカード納付」が16万件(同0.4%)となりました。

(後編へつづく)

(注意)
上記の記載内容は、令和元年6月3日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

 

税務トピックス 2019月07月23日

(後編)国税庁:2017年度のクレジットカード納付状況を公表!

(前編からのつづき)

政府は、2019年10月1日の消費増税に伴い、需要平準化対策として、消費税率引上げ後の9ヵ月間に限り、中小・小規模事業者によるキャッシュレス手段を使ったポイント還元等の支援をすることから、キャッシュレス化の主要な手段であるクレジットカード納付がさらに進むとみております。
国税庁は、「窓口での現金納付は、納税者にとって手間がかかるほか、税務署窓口の収受については、現金管理等の行政コストも生じる。経済社会のキャッシュレス化が進展するなか、今後とも納付手段の利便性向上を図りながら、国税の納付のキャッシュレス化を推進する必要がある」との考えを示しております。

クレジットカード納付は全ての税目で利用可能、利用可能時間が24時間などメリットはあるものの、クレジットカード納付は、決済手数料がかかり、納付税額が最初の1万円までは76円(消費税別)で、以後1万円を超えるごとに76円(同)を加算した金額となります。
また、領収証書は発行されませんので、領収証書が必要な場合は、最寄りの金融機関や税務署の窓口で納付する必要があります。
今後の動向に注目です。

(注意)
上記の記載内容は、令和元年6月3日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

税務トピックス 2019月07月16日

国税庁、ネット取引の対応PT設置

仮想通貨取引やインターネットビジネスでの課税逃れに対応するため、国税庁が7月にプロジェクトチーム(PT)を全国の国税局に設置します。電子商取引専門調査チームと関係部署の職員合計200人が連携・協調を図り、情報収集や分析に関するノウハウを共有します。

国税庁は仮想通貨やネット通販(ネットオークション)、またネット広告などの経済活動の特徴として、①広域的・国際的取引が容易、②スピーディーな取引が可能、③取引の実態が分かりにくい、④申告手続きになじみのない人の参入が容易――という点を挙げ、「適確に対応しないと適正な申告をしていない納税者を見過ごすことになりかねない」と危惧。「適正申告のための環境づくり」「情報収集の充実」「行政指導や適正な調査の実施」の三本柱で対応するという方針を掲げました。

その一環でPTを組織し、情報収集の機能を強化。入手した情報から課税上の問題があると判断すれば自発的な申告を納税者に促すとしています。大口または悪質な申告漏れが見込まれる者には、反面調査や外国当局への情報提供要請などを含めた厳正な調査を実施。インターネット上の証拠隠しに対しては、データ復旧の最新技術を用いて対応するそうです。

また3月末に成立した改正国税通則法によって、国税当局は2020年1月以降、多額の利益を得た顧客の情報などを事業者に照会することができるようになります。事業者は正当な理由がなく情報提供に応じなければ罰則もあり得ます。

<情報提供:エヌピー通信社>

お知らせ 2019月07月16日

被後見人の欠格条項廃止

認知症などで判断能力に不安がある人が利用する「成年後見制度」を巡り、後見を受けても会社役員などを辞めなくて済むようにする新法が、今国会で成立しました。同制度では後見する側とされる側の双方に様々な制約が課されることから、資産管理に不安があっても利用に踏み切れないという状況がありましたが、今後は認知症対策を踏まえた資産プランに新たな可能性が開けることになります。

成年後見制度とは、認知症などで判断能力に不安がある人の財産を、家族や専門家が本人に代わって管理する制度。大きく分けて、本人の判断能力によって、代理となる人の権限が最も大きい「後見」、重要な法律行為をサポートする「保佐」、本人だけでは難しいと判断した行為にのみ関わる「補助」に分かれます。

3タイプのうち意思能力を欠く「後見」と意思能力が著しく不十分である「保佐」を受けている人は、これまで業務に支障を生じるとの理由からか多くの法律で「欠格条項」の対象とされてきました。公務員になれず、弁護士や税理士といった士業資格も取れずさらには建設業法や派遣業法の許認可など様々な場面で、成年後見の被後見人と被保佐人は資格に欠ける人間として規定されてきました。会社経営者も例外ではなく、会社法331条では、成年被後見人または被保佐人は「株式会社の取締役になることができない」と規定されています。そのため、社長が認知症を発症して成年後見制度を利用した結果、失職して収入を失うケースも生じていました。

しかし新法によって、こうしたケースは今後なくなりそうです。今後は188の法律で規定されている被後見人と被保佐人の欠格条項が削除されます。もちろん、そのなかには会社法も含まれています。
新法は早ければ今年12月にも施行される予定です。

<情報提供:エヌピー通信社>

 

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