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コラム 2019月08月13日
今年10月1日から、2020年3月31日までの半年間の有効期間で、国主導のプレミアム付商品券が使用可能となります。発行は各地方自治体となっており、使える場所はその地方自治体のエリア内の小売店となります。このプレミアム付商品券は、過去を遡れば「地域振興券」として1999年4月から9月に流通したものがありました。景気浮揚策として採用されましたが、「あからさまなバラマキである」と、政権与党を批判する論調が非常に多く、未だその印象は払拭できていませんが、消費税改正に併せて「消費税増税に対しての低所得者や子育て世代への影響緩和」を目的として、再度登場の機会を得たようです。商品券に付与されるプレミアム分は政府が支出する税金ですから、商品券を使った人は実質的な減税となる、といった具合です。
今回、プレミアム付商品券が購入可能な対象者は
①住民税(均等割)非課税世帯
②2019年9月30日の時点で0歳~3歳半の子供が居る世帯
となります。2019年度住民税非課税の方には申請書が郵送され、必要事項を記入して返送すれば、審査の後購入引換券が届くのでそれを利用します。子育て世帯には直接購入引換券が届くようです。
購入に関しては、5,000円分が4,000円で買える上で、最大2万5,000円分まで購入可能(子育て世帯は子供1人につき2万5,000円まで)なので、5,000円分がお得なプレミアム部分となります。なお、1枚あたりの額面は500円、おつりが出ないので気を付けましょう。
国はプレミアム付商品券・食料品への軽減税率・キャッシュレス決済へのポイント補助・住宅ローン周辺の改正等、消費税増税に対しての買い控え等、景気の冷え込み対策を数多く準備しています。この10月からの景気の動向にも注視しつつ、自分がどういう施策に該当するのか、どのような手続きを取ればいいか等、今のうちに確認をしておきましょう。
税務トピックス 2019月08月13日
(前編からのつづき)
「暦年贈与サポート信託」は、暦年課税を利用した贈与手続きをサポートするものですが、贈与契約書に基づき、贈与者の普通預金口座からあらかじめ指定した受贈者の普通預金口座に贈与金額を入金するサービスで、贈与者が、贈与の都度、相手や贈与金額を決定し、贈与契約を締結することで同24条の「定期金」の該当性をなくし、暦年課税にするものです。
同金融機関は、「本件サービスに基づき行われる贈与については、各年に締結される贈与契約の内容に基づき、各年の贈与として贈与税の課税が行われることとなるものと解するのが相当であり、あらかじめ定期的に贈与することについて贈与者・受贈者双方の合意がなされている場合でない限り、本件サービスを利用した贈与は、『定期金給付契約に関する権利』の贈与に該当するものではない」として、この判断の是非を照会しました。
これに対し国税庁は、照会の事実関係を前提とする限り同社の見解通りで差し支えないと回答しており、本サービスに基づく贈与は、直ちに同24条に規定する「定期金給付契約に関する権利」の贈与には該当しないとしました。
(注意)
上記の記載内容は、令和元年7月1日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
お知らせ 2019月08月6日
提供:エヌピー通信社
東日本大震災で悪影響を受けたことによる倒産が、2011年3月から100カ月連続で発生していることが東京商工リサーチの調べで分かりました。時が経つごとに1カ月当たりの倒産件数は減少しているものの、震災当初からゼロ件だった月はいまだありません。
今年上半期の倒産は20件でした。震災が起きた2011年の544件、翌年の490件と比べると、1カ月当たりの件数は大幅に減少しています。
6月に倒産したのは青森の水産会社。本社兼直売所が津波被害を受けた後、経営再建を図っていましたが、資金繰りが限界に達して事業を停止しました。
100カ月間で倒産した企業は1916に及びます。このうち、取引先の被災による販路縮小や受注キャンセルが影響した間接型は1706件、事務所や工場などの設備・施設が直接被害を受けた直接型は210件でした。産業別では、宿泊業や飲食業などを含むサービス業が最多の507件で、製造業443件、卸売業350件と続いています。
<情報提供:エヌピー通信社>
税務トピックス 2019月08月6日
2018年度税制改正において、事業承継の際の贈与税・相続税の納税を猶予する「法人向け事業承継税制」が拡充されました。
今後10年の間に、70歳(平均引退年齢)を超える中小企業・小規模事業者の経営者は約245万人となり、うち約半数の127万が後継者未定とのことで、事業承継税制による中小企業・小規模事業者の円滑な事業承継が期待されております。
中小企業庁によりますと、拡充前は年間400件程度の申請が、拡充後の申請件数(2019年2月現在)は年間6,000件に迫っているそうです。
2018年度税制改正において、10年間(2018年1月1日から2027年12月31日)の特例措置として、各種要件の緩和を含む抜本的な拡充が行われ、2018年4月1日から2023年3月31日までの5年間以内に承継計画を作成して都道府県に提出した会社(以下:特例認定承継会社)が、贈与・相続による事業承継を行う場合に適用されます。
事業承継税制の抜本拡充の概要は、
①対象株式数の上限を撤廃し全株式を適用可能にし、納税猶予割合も100%に拡大することで承継時の税負担ゼロ
(後編へつづく)
(注意)
上記の記載内容は、令和元年7月8日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
コラム 2019月07月30日
昨今年金で様々なニュースが流れています。社員の老後のための選択制確定拠出年金(選択制DC)についてご紹介します。
確定拠出年金は2001年に始まった制度で、少子高齢化等の社会の変化に対応するため個人又は事業主が拠出した資金を個人が自己責任で運用し、原則60歳以降においてその結果で給付を受けられる制度です。国民年金、厚生年金のさらに上の第三階に位置づけられる年金です。確定拠出年金は個人型(iDeCo)と企業型に分かれ選択制DCは企業型に含まれます。
選択制DCの特徴は制度を導入するのは会社が行いますが、選択制の名前の通り利用するか否かは社員が決めます。利用する場合、社員は自分の給与から自身で設定した金額を選択制DCへ回して運用することになります。
①選択制DCのメリットは原則60歳まで引き出すことが出来ないため老後の生活資金形成が確実にできます。②また選択制DCへ拠出した分、給与からの社保料や所得税などの控除額が減額されます。例えば給与額が31万円で毎月積立2万円と選択制DC2万8千円を比較すると、31万円-約6万5千円(社保料、所得税)-2万円(積立)=22万5千円、31万-2万8千円(選択制DC)-5万7千円(社保料、所得税)=22万5千円と積立額は8千円の違いがありますが、月の手取金額はほぼ同じです。掛金に対して老後資金を多く積み立てられるといえます。
①運用で掛金が減額したときなどは責任を従業員本人が負い年金が減ることもありますが、定期預金等の元本が減らない使い方もあります。②原則として60歳まで引き出せません。③公的年金、失業保険、傷病手当金、育児休業給付、障害補償年金等の公的に受けられる補償額が減少します。社保料や所得税の減少が削減効果は大きいですが、障害補償年金対象者になったときは受け取れる金額が減少してしまうこともあるでしょう。
選択制DCのメリットは社員の老後の生活資金形成の選択肢を増やせるという点です。会社は運用コストが必要になりますが、安心して働ける会社づくりの一助になるでしょう
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