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コラム 2020月03月24日
提供:エヌピー通信社
追徴課税を巡ってサッポロビール社と国税が争う裁判で、東京高裁は同社が販売した「極ZERO」は酒税法上の「第3のビール」に当たらないとする一審判決を支持し、サッポロ側の控訴を棄却しました。製造工程や開発データなどを基に、酒税法が定める要件を欠いていると判断したものです。
サッポロと国税の長い戦いは2013年に端を発します。同年6月に同社は「世界初の製法」をうたった極ZEROをビール系飲料のなかで最も税率の低い「第3のビール」として売り出しました。しかし翌14年1月、国税庁から「第3のビールではなく発泡酒に当たる可能性がある」と製法を照会されたことで暗雲が立ち込めます。もし発泡酒なら酒税は第3のビールの約1.7倍(当時)となり、それまで売り上げた分にかかる酒税の差額115億円を納税する義務が生じます。未納分の税金は納めるのが遅れるほど延滞税が多くかかるため、同社は負担がこれ以上増えないように納めるだけ納めておき、第3のビールだと証明できれば後から返してもらうこととしました。その後サッポロは社内で検証を行い、改めて第3のビールであるとの確証を得たとして国税当局に115億円の返還を求めましたが、国税が拒否したため、現在に至る対立が始まりました。
国税訴訟の前段階となる国税不服審判所の裁決では、「その他の発泡性酒類」が規定された06年改正酒税法の立法趣旨に触れ、第3のビールの特例税率は、当時販売されていた第3のビールの商品群と「同種の製造方法によるもの」に限定する趣旨があったとしました。世界初の製法をうたった極ZEROは法が規定する製法ではないため、第3のビールに該当しないと結論付けたとみられ、司法判断もそれを支持したことになります。
<情報提供:エヌピー通信社>
税務トピックス 2020月03月24日
提供:エヌピー通信社
所得に占める税金と社会保障費の負担割合を示す「国民負担率」が、2020年度に過去最高の44.6%となる見通しであることが財務省の報告で分かりました。昨年10月の消費増税で負担が増しているためで、18年度から下降した19年度と比べて0.8ポイントの上昇となります。
財務省の推計によると、20年度の租税負担率は26.5%、社会保障負担率は18.1%となります。合計した負担率44.6%は、18年度の44.1%を抜いて過去最高となります。10年度前と比べると7.4ポイントも増加する見通しで、国民の負担はますます重くなるばかりです。
この国民負担率44.6%は、将来世代へ先送りしている財政赤字の負担を考慮したものではありません。国の借金を国民が肩代わりする分をも含めた「潜在的国民負担率」は20年度には49.9%となる見通しです。財務省の推計通りとなれば過去3番目の負担率になります。
なお国民負担率を先進諸国と比較すると、約70%のフランスや60%のスウェーデンなど「高福祉国家」よりも低く、アメリカの30%台よりは高い水準となっています。
<情報提供:エヌピー通信社>
税務トピックス 2020月03月17日
誤った節税アドバイスに従った結果、追徴課税を受けたとして地権者がゼネコンを訴えた裁判で、名古屋地裁がこのほど、地権者の請求を棄却する判断を下しました。建設業者は税の専門家ではないことから「法的責任は認められない」としています。
訴状によると原告の地権者24人は2011年、開発を進めていた土地につき、地元のゼネコンの委託業者から、「土地の交換には税金がかからない」との説明を受け、ゼネコンに土地を提供し、別の土地を得るなどの契約を結びました。
しかし名古屋国税局は、等価交換ではなく売却とみなして譲渡所得を認定、地権者らに計約2億1千万円を追徴課税しました。地権者らはこれを不当して約6億円の損害賠償を求めて訴えを起こしていました。
原告側は「ゼネコンとの仲介を行った業者が税金はかからないと説明した。同社に調査や説明の義務があった」と主張。しかし裁判長は、「仲介業者は税の専門家でなく、結果的に誤っていたとしても説明の法的義務はない」と訴えを退けました。また地権者との土地取引の契約書に「課税される可能性がある」旨の文言が入っていることなどから、「課税については、本来、地権者本人が調査すべきだ」と結論付けました。
<情報提供:エヌピー通信社>
コラム 2020月03月17日
国や地方自治体は、すべての意志ある高校生が安心して勉学に打ち込める社会をつくるため、高等学校等における教育に係る経済的負担の軽減を図っています。
国の高等学校等就学支援金制度もその1つですが、今年4月から私立高校等に通う生徒への支援上限や、補助される金額を決める基準値の変更が行われています。
私立高校に通う場合の国からの支給上限額が引き上げられました。世帯年収がおおよそ590万円未満の場合、従来の支援金の最大額は29万7,000円でしたが、最大39万6,000円となり、また住民税の所得割額に応じた3段階の支援金額の差もなくなりました。地方自治体の授業料補助を組み合わせると、所得制限にかからない場合、授業料は実質ゼロになる仕組みです。
今までは両親2人分の「都道府県民税所得割額と市町村民税所得割額の合算」で、支給の有無や支給額の大小が決まっていましたが、今年7月分からは、両親2人分の「市町村民税の課税標準額×6%から市町村民税の調整控除の額を引いたもの」が判定の基準となります。
簡単に言うと、従来は住宅ローン控除の住民税分の控除や、ふるさと納税等の住民税分の控除をした後の、税額を基準としていましたが、改正により住民税の課税所得額が基準となりますので、意図的に税額を減らすふるさと納税等の行為は意味がなくなります。
国による支援の改正の他に、都道府県によって私立高校の授業料の補助にも改正が予定されている所や、地域によって世帯の課税所得や所得割額がいくらまでなら所得制限にかからずに無償化の範囲になるか、または自己負担になる授業料がいくらになるのかが異なります。実質的な支援額がどのくらいになるのかを知りたい場合は、国と都道府県両方の支援金の基準を調べる必要があります。
例えば東京都の場合、今年から無償化になる世帯年収をおおよそ910万円未満とする方針で、子供を3人以上育てる世帯については、世帯年収に関係なく授業料の支援を行う等の方策を立てています。
税務トピックス 2020月03月10日
(前編からのつづき)
②居住日の属する年とその前後2年間の計5年間に譲渡特例の適用を受けていたのに、重複して住宅ローン控除の特例の適用を受けていた
③受贈者の年間所得2千万円以下との適用要件を満たさずに贈与特例の適用を受けていた
上記の3特例の適用状況を検査したところ、全524税務署のうち455署において、納税者3,398人から租税を徴収するに当たり、適用額の計算の誤りや適用要件を満たしていなかったりしたのに、これを見過ごしていたため、申告所得税又は贈与税等の徴収額が納税者3,140人について5億5,843万円不足していたり、納税者258人については2,065万円過大になっていた事態が見受けられました。
会計検査院は、これらの特例の適用誤りを2018年6月に国税庁に対して指摘しており、国税庁は、特例適用者の申告内容の見直しをするとともに、納税者向けの手引きで特例の適用要件の周知や税務署内での特例審査マニュアルの見直しなどの改善策を実施し、2018年12月には「住宅借入金等特別控除等の適用誤りに関するお知らせ」を同庁ホームページ上に掲載しておりました。
今後の動向に注目です。
(注意)
上記の記載内容は、令和2年1月20日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
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