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コラム 2019月10月15日
所得税は、所得を課税の対象とする租税ですが、「所得とは何か」について明確な定義はありません。「所得」とは何でしょうか。
各種の勤労、事業、資産から生ずる継続的な収入から得られる所得のみを課税対象とするものです。毎年発生する経済的利得のすべてが所得を構成するのではなく、所得の範囲を限定しようとする立場であり、一時的、偶発的、恩恵的な利得は所得の範囲から除く考え方です。
イギリスおよびヨーロッパ諸国の所得税制度は、伝統的にこの考え方に基づいていました。
継続的に一定の収入源から生ずる利得のみに所得の範囲を限定せず、その発生の原因のいかんを問わず、およそ一定期間内に各人について生じた純資産の増加額がすべて所得であるとする考え方です。一時的、偶発的、恩恵的な利得も所得を構成します。
1913年にアメリカ合衆国で作られた連邦所得税制度は、この考え方を基本的に採用しています。
日本の所得税は、明治20年に導入されました。第二次世界大戦前は、所得の範囲は制限的に考えられていました。
第二次世界大戦後は、シャウプ勧告などを経て、包括的な概念である今日のような制度に整備されました。
この概念の採用により、必要経費の概念は従来より大幅に拡張され、雑損控除・医療費控除といった所得控除も拡充されました。租税法の金子宏教授はこの概念のメリットを次のように指摘しています。①一時的・偶発的・恩恵的利得であっても、利得者の担税力を増加させるものである限り、課税の対象とすることが公平負担の原則の要請に合致する。②すべての利得を課税の対象とし、累進税率の適用のもとにおくことが、所得税の再配分機能を高める。③所得の範囲を広く構成することによって、所得税制度の持つ景気調整機能が増大する。(金子宏『租税法』第23版)
税務トピックス 2019月10月15日
長野県諏訪市が、マイナンバーを同姓同名の別人に交付していたことが分かりました。不十分な本人確認などを原因とするマイナンバーやマイナンバーカードの交付ミスは全国で起きていて、2018年度にはマイナンバー法に違反する流出や紛失が279件報告されています。制度普及のために国が様々な施策を打ち出す一方で、制度の前提となる情報管理に不安が生じている状況です。
諏訪市によれば今年4月、転入届を出すために市役所を訪れた外国人男性に対して、名前、性別、生年月日を確認したところ、すべてが一致する別の男性の別自治体での住民登録データが該当しました。データが本人のものであるか確認したところ、明確に否定しなかったため、同一人物だと認定して別の男性のマイナンバーで住民登録を済ませたそうです。しかし8月になり、もう一方の男性が年金などの申請のために役所を訪れたことで、同じマイナンバーを持つ男性が諏訪市にいることが判明し、ミスが発覚しました。
個人情報保護委員会によれば、マイナンバーなどの漏えい事案は制度が開始した16年度には165件でしたが、翌18年度には374件に倍増。19年度は減少したものの、それでも279件が報告されています。そのうち、漏えい規模の大きい「重大な事態」は行政機関から1件、事業者から2件あり、昨年12月に東京・大阪国税局からデータ入力を委託された業者がマイナンバーを含む個人情報70万件を漏えいさせていた事案などが含まれるとみられます。
こうした情報漏えいへの懸念もあってか、任意申請のマイナンバーカードの取得率は今年8月末までで13.9%にとどまっているのが現状です。低迷する取得率を引き上げるため、国は来年6月以降、キャッシュレス決済と連携させることで25%を還元する施策を検討していますが、カードの取得者が増えれば、個人情報の漏えい事案も今以上に増加することが予想されます。
<情報提供:エヌピー通信社>
コラム 2019月10月8日
厚生労働省が5年に1度実施している公的年金の健康診断にあたる財政検証結果を公表しました。将来の年金水準についての検証では経済状況が異なる6つのケースを示しています。給付水準は現役世代の平均手取り収入に対する年金額の割合「所得代替率」という指標で示されています。
2019年度の所得代替率は61.7%です。1~3のケースでは29年度以降の20年~30年の間、女性や高齢者の労働参加が進んで経済成長率がプラスとなった場合では給付抑制が46年~47年までで終ります。ケース1で経済成長率が0.9%上昇した場合でも所得代替率は51.9%に下がります。一方、成長率が横ばいにとどまる4~5のケースでは賃金が伸び悩み抑制期間は長くなります。53年~58年頃まで抑制され所得代替率も44.5%~46.5%まで下がります。ケース6の長期マイナス成長の場合では36%~38%になると見込まれています。
日本経済のマイナス成長や労働参加者の増加が進まなければ年金の財政は厳しい状態となります。所得代替率を50%より下げないため政府は一定の年金水準を保てるよう対策案を出しています。
1.厚生年金の適用拡大のため、企業規模要件(従業員500人以上)の規模下げ
2.賃金要件(月収8.8万円)以上対象者の要件下げ
3.月収5.8万円以上の全雇用者に適用
4.基礎年金の保険料納付期間を40年から45年に延長
5.受給開始年齢75歳まで繰り下げて支給
6.65歳以上の在職老齢年金の廃止(この場合は年金原資は下がる)
7.上記の組み合わせやマクロ経済スライドフル発動
今回の財政検証で年金額を最も増やす効果があるのは受給開始年齢を上げること、75歳から受給開始すると所得代替率は99.1%だと言います。今65歳で年金をもらい始めても年金抑制の仕組みで徐々に所得代替率が下がります。その影響は若い世代ほど大きくなるので自助努力で老後に備えることは非常に重要になっています。
お知らせ 2019月10月8日
生産性向上特別措置法に基づく中小企業の設備投資減税の特例が、順調に適用件数を伸ばしています。設備にかかる償却資産税を3年間で最大全額免除するというもので、法人税の優遇とは異なり、赤字企業でも恩恵をフルに受けられるうれしい制度です。ただし手続きの際には各所に証明書や認定を申請する必要があり、今年中に設備投資を行って来年から税優遇を受けようと思うなら、そろそろ準備に取り掛からなければならない時期となっています。
中小企業庁によると、特例を利用した設備が、今年6月末までに10万の大台を突破したと発表しました。その取得金額は約8917億円で、それらにかかる償却資産税が3年間無税になったということです。
同制度で減免される償却資産税の割合は、最低でも2分の1、最大で全額と自治体に裁量が与えられています。どこまで軽減されるかは自治体によって異なりますが、中小企業庁が実施したアンケートによれば約95%の自治体がゼロ税率を採用すると答えていて、ほぼ全ての自治体でゼロ税率になると考えていいでしょう。
一つ注意したいのは、同特例は期限付きの特例であり、その期限は2020年末ということです。つまり税優遇を受けられるチャンスは、もう今年と来年の2回しか残されていません。そして特例の適用を受ける手続きには相応の時間がかかるため、今年の設備投資について優遇を受けたいなら、今から動き出しておきたいところです。まだ時間があると思ってのんびり構えていては、年の瀬になって慌てることになりかねません。
<情報提供:エヌピー通信社>
コラム 2019月10月1日
この事件の報道を聞いて私が驚くのは、決算書の正確性をなにより大切にすべき銀行員が、決算書の数値は自分が望むように操作できると思っているという決算書に対する認識の甘さです。
この不正に関わっていた個々の職員がどのような心の葛藤があったのかは分かりません。周りがやっているからということで何の迷いもなく決算書の改竄に手を染めたのか、あるいは上司に言われ、不本意ながら本当にやむを得ず、断腸の思いで不正に加担してしまったのか。もし前者だとしたら、銀行員の決算書に対する意識の低さに唖然としますし、彼らに対して改めて会計の倫理教育の徹底が必要となります。もし後者だとしたら、個人の正義感をも押し殺してしまう、組織と個人のあり方を問い直さなければなりません。
現在、AI(人工知能)が取って代わることのできる職務は何かということが雑誌などで盛んに特集されています。銀行の融資業務もAIで代替できる業務の一つとして取り上げられていますが、銀行のメイン業務である融資がAIに代わることの抵抗感は銀行及び銀行員の間では根強いはずです。融資がAIには代替できない理由の一つは、AIでは機械的な冷たい融資判断となるが、人間であれば、決算書の数値の行間を読んだ、柔軟な融資判断ができるという点にあります。しかし、柔軟な融資判断に、粉飾による不正な融資までも含まれてしまうとすれば、AIに冷徹に融資判断してもらった方がいいと言われても反論はできないでしょう。
今回の不正事件は銀行員のレーゾンデートル(存在意義)を揺るがす重大事件であるとの認識を銀行員は持たなければならないと思います。(了)
(記事提供者:(株)日本ビジネスプラン)
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