お知らせ/トピックスTOPICS

税務トピックス 2018月10月2日

家族旅行は経費になる?

 例年にない暑さを記録している今年は、夏休みを避暑地で過ごそうと考えている人もいるのではないでしょうか。せっかくだからと、出張と家族旅行を兼ねて出掛けることもあるかもしれません。その旅行代金ですが、全額を経費では落とすことは難しいものの、自分の交通費や宿泊費、それに事業に使った現地飲食代などは、経費にして計上したいところです。家族同伴の出張代は全額経費にならないと思い込まず、細かく区分して経理すれば可能なので確認が必要です。

 宿泊するホテルで会議をしたり、販路開拓のために社長だけは別の場所を飛び回ったりと、「仕事のため」と言い切れる必然性があれば税務署にも経費として基本的に認められます。社長の宿泊代のうち、仕事をした分だけ経費に入れることも可能。3日のうち1日仕事をしたら、3分の1は経費にすればいいということになります。

 また家族が会社の役員として業務に従事していて、その旅行が税務上の福利厚生費要件を満たしていれば、経費として認められます。求められるのは、①旅行期間が4泊5日以内であること(海外旅行の場合は滞在日数が4泊5日以内)、②旅行の参加人数が、従業員数全体の(工場や支店ごとに行う場合は、それぞれの職場ごとの人数)の50 %以上であること――の2つの要件を満たすことです。
<情報提供:エヌピー通信社>

税務トピックス 2018月10月2日

2018年12月末に満了するNISAに注意!

 NISA(少額貯蓄非課税制度)とは、2014年1月に少額投資を行う個人投資家のためにスタートした非課税制度で、毎年120万円の非課税投資枠が設定され、上場株式・投資信託等の配当や分配金、譲渡益が最長5年間にわたり非課税になります。
 したがいまして、2014年にNISA口座で購入した上場株式等の非課税期間は、2018年12月末で満了となりますので、該当されます方はご注意ください。

 非課税期間満了後の資産の取扱いの選択肢は3つあり、一つ目は売却する、二つ目は特定口座や一般口座の課税口座へ払い出すこと、三つ目は翌年のNISAの非課税投資枠へ移管(ロールオーバー)する方法があります。
 特定口座又は一般口座へ払い出しますと、それ以降は課税扱いとなりますが、引き続き非課税枠を使って投資を行うことができるロールオーバーに関心が寄せられているそうです。
 ただし、ロールオーバーは同一の証券会社に開設するNISA口座内での非課税期間延長であることや、NISA口座を開設している証券会社において期限までに所定の手続きをすることなど条件がありますので、ご注意ください。

 実質的に非課税期間を延長させるロールオーバーに関心が寄せられている背景には、2017年度税制改正において、2018年からロールオーバーできる金額上限が撤廃されたことにあるとみられております。
 改正前は5年後に保有している金融商品の時価が非課税枠の120万円を超えた場合、超過分はロールオーバーできず、課税口座(特定口座や一般口座)に移すか、売却する必要がありましたが、上限撤廃によって非課税投資枠を超過した部分も含めてすべての資産をロールオーバーできることになりました。

 ただし、非課税投資枠を超えてロールオーバーする場合は、翌年に新しい非課税投資枠で投資することはできませんので、非課税期間が終了し、翌年の非課税投資枠にロールオーバーをした場合、ロールオーバーした額分だけ非課税投資枠を使い、新規に投資できる額が少なくなります。
 例えば、ロールオーバーした金額が120万円以上の場合は、非課税投資枠をすべて使い切ることになり、新しく投資はできませんので、該当されます方はあわせてご注意ください。

コラム 2018月09月25日

《コラム》建設業許可と決算報告の重要性

◆建設業許可と決算報告
 許認可を取得している場合、その種類によっては事業年度終了後に許認可を管轄する官公庁へ決算報告を行う義務があるものも存在します。建設業許可もそのひとつ。税務署への決算申告だけでなく、事業年度終了後4か月以内に許可を申請した行政庁に対しても決算報告を行うことになっています。

◆各工事の経歴・施工金額も一緒に報告
 建設業の決算報告では財務状況の他、年間でどのような工事を請け負ったかを報告する工事経歴書や、工事ごとの施工金額について報告する書類も併せて提出しています。一口に「建設業許可」といっても、「建築一式工事」や「内装仕上工事」など許可される工事の種類は29もあり、これらの書類は許可を持っている工事の種類ごとに作成しなくてはなりません。現在許可を持っていない種類の工事を行った場合には、「その他工事」として計上します。
 たくさんある請求書から、工事の種類ごとに抜き出して各工事の施工金額を計算するのは結構な手間がかかります。ましてや「その他工事」などと言われると、あまり重要性が感じられず、つい他の工事にまとめてしまいたくなるかもしれません。ですがこの「その他工事」、面倒でも真面目に報告していないと、後々後悔することになる恐れもあるのです。

◆実務経験が証明できない?!
 先述のとおり、工事の種類は29も存在しますので、請負状況の変化などで工事の種類を追加したいと考えることもあるでしょう。こうした追加を行う際、追加したい工事の種類について、これまでの施工実績を実務経験として証明しなければならないケースもあります。たとえば「内装仕上工事」の許可を持っているA社が、今度は「大工工事」の許可を取得するため、これまで行ってきた大工工事に関する実務経験を証明したいとします。このとき、これまでの決算報告で「その他工事」をしっかりと計上せず、全ての施工実績を「内装仕上工事」としてまとめて報告してしまっていると、内装仕上工事以外の請負工事は行っていなかったものとして、実務経験を証明できないという事態になりかねないのです。後で痛手を負わないよう、報告は慎重に行いましょう。

コラム 2018月09月25日

《コラム》利益はリスクの対価

 挑戦的で前向きな計画や行動を、「不利益のリスクがあるからという理由で避けようとする経営体質は、それが、トップから社員に至るまでの意識・行動の主流となった時の経営損失は測り知れません。
 前向きな挑戦による失敗が許容されず、損失の責任が追及される企業風土の中では新しい挑戦は生まれず、無事で無難な、「石橋を叩いても渡らない」事業の進め方が定着し、「リスクを知りながら、その対価としての利益の獲得にあえて挑戦する」考え方・行動は否定され、したがって、大きな機会損失を招くことに繋がりかねないからです。
 保守的・防衛的な考え方・行動には、「大きなリスクの裏には、大きな利益獲得の機会がある」ことを見逃す、より大きな機会損失のリスクが存在することに留意しなければなりません。

◆リスクの捉え方
 「リスクの大きさは、利益の大きさに反比例する。リスクがあるから利益が存在するのだ」という捉え方は、基本的に正しい、と言えましょう。
 その上で、リスクを的確に評価して、その不利益を最小化する手を打ちつつ、利益の最大化に挑戦すべきです。
 一方、企業や人の欲望につけこんだ「ねずみ講」のような、不正なビジネスが往々にしてまかり通る世の中ですから、「甘い話には嘘がある」という見方は、取り返しがつかない誤りを避けるために不可欠であることは、言うまでもありません。

◆リスクを恐れない企業文化の形成
 「大きなリスクには、大きな利益獲得の機会がある」という見方や挑戦的行動は、目標管理など社内のあらゆる事業活動で実践されてこそ、事業の発展に結びつきます。
 それには、トップが指針を示し、管理者が日常のマネジメントにおいて、常に自らと部下に求めることが欠かせません。
 目標管理の運用プロセスでは、「リスクと利益」を評価しなければならない多くのケースが生じます。
 そのような機会を捉えて「リスクの前向きな捉え方」を推奨し、対処の仕方の経験を積ませること、リスクに対する前向きな挑戦には、マイナス評価を与えないこと」、そのような積み重ねが「リスクを恐れない、挑戦的な企業文化」を育てることになるのは、疑いのないことです。

税務トピックス 2018月09月18日

国立大学法人等への財産寄附の非課税要件の緩和を通知

 文部科学省は、2018年度税制改正において、国立大学法人等へ財産を寄附した場合の譲渡所得税の非課税承認を受けるための要件緩和を国立大学法人等へ通知しました。

 個人が土地などの現物資産を国立大学法人等に寄附し、この寄附に対するみなし譲渡所得税の非課税措置を受けるには、その資産が2年以内に公益目的事業の用に直接供される等について国税庁長官の承認を必要とする要件があります。
 これまで、この要件を満たすための国立大学法人、大学共同利用機関法人、公立大学法人及び(独法)国立高等専門学校機構内での手続きに時間がかかることから、その間に寄附者から寄附の提案を取り下げられるケースがあり、現物寄附が増えていかないとの指摘がありました。

 このため、2018年度税制改正において要件の緩和を導入し、一定の要件を満たす場合で、国税庁長官の非課税承認の決定が寄附者の申請から1月以内に行われなかったときは、自動的に承認があったものとみなす「承認特例」を国立大学法人等にも適用しました。

国立大学法人等の承認特例で規定された一定の要件は、国立大学法人等が所轄庁の確認を受けた基金の中で寄附財産を管理することなどにより、その寄附資産が公益目的事業の用に直接供されると判断されることになります。

 また、非課税承認を受けた寄附財産を譲渡し、買換資産を取得する場合、これまでは公益目的事業の用に2年以上直接に供し、買換資産も公益目的事業に利用するとの要件を満たさなければ非課税承認の継続はできませんでしたが、2年以上の利用がなくても基金の中で寄附財産を管理し公益目的事業に利用している場合には、国税庁長官に必要書類を提出することで「特定買換資産の特例」として非課税承認の継続ができるようになりました。
 同省では、「今回の拡充によって、寄附者にとっては非課税措置が受けられるかどうかの判定が早くなり、寄附を行いやすくなる。また、国立大学法人等にとっても寄附された資産の構成を組み替えることが可能となり、資産の有効活用ができるようになる」としています。

 なお、上記の承認特例及び特定買換資産の特例は、2018年4月1日以後の財産の贈与等、財産の譲渡から適用されます。

お問い合わせCONTACT

お気軽にご連絡ください。初回のご相談は無料です。

確定申告・相続税対策、起業・経営支援まで
大森駅より徒歩3分 品川区・大田区で税理士をお探しの方へ

〒140-0013 東京都品川区南大井6丁目26番1号 大森ベルポートA館9階
JR京浜東北・根岸線快速「大森駅」北口より徒歩3分/京浜急行線「大森海岸駅」より徒歩4分

03-5471-0751平日10:00~17:00 無料相談窓口