確定申告・相続税対策、起業・経営支援まで
大森駅より徒歩3分 品川区・大田区で税理士をお探しの方へ
〒140-0013 東京都品川区南大井6丁目26番1号 大森ベルポートA館9階
JR京浜東北・根岸線快速「大森駅」北口より徒歩3分/京浜急行線「大森海岸駅」より徒歩4分
税務トピックス 2019月05月21日
東京税理士会(西村新会長)はこのほど開催した理事会で2020年度税制改正に向けた意見書を取りまとめました。19年度改正に盛り込まれた相続の配偶者居住権について「租税回避に使われる可能性がある」と指摘するほか、今年10月にスタートする複数税率制度と、それに伴い導入される適格請求書(インボイス)制度に改めて反対の立場を表明しています。
今年度からの新規要望としては、19年度改正で盛り込まれた相続の「配偶者居住権」について制度の整備を求めました。配偶者居住権は、遺産分割の際に配偶者が家に住み続ける権利だけを家の所有権から切り離すもので、居住権を持つ配偶者が亡くなった時に、家の所有権の方を持つ子などに何らかの経済的利益が発生するかなどはまだ定まっていない部分があります。この点について東京会は、「現行の相続税法の枠組みでは、配偶者居住権が配偶者の死亡により消滅した場合、敷地等所有者に対する相続税課税は発生しないと考えられる」との見解を示した上で、「租税回避を目的とした居住権の設定が行われる可能性がある」と指摘。居住権をみなし相続の対象として財産評価すべきとしました。
また重要な改正要望項目として、今年10月に導入予定の「軽減税率」に反対。その理由として、減収分の税源を確保することが困難であること、適用対象の判断が複雑であること、事業者の事務負担が増大することに加え、「低所得者対策が目的であるにもかかわらず効果が限定的で、高所得者層により負担軽減が及ぶ」と制度導入の趣旨にも言及しました。
複数税率を正確に経理処理する目的で導入されるインボイス制度についても反対を表明しています。同方式ではインボイスを発行できない免税事業者との取引では税額控除が受けられないため、免税事業者が取引から排除される恐れが指摘されています。東京会はこの点に加え、税額控除の可否判断における事務負担の増大も反対する理由に挙げた上で、「仮に軽減税率が導入された場合においても、現行の請求書等保存方式によって十分対応できる」と指摘しました。
<情報提供:エヌピー通信社>
税務トピックス 2019月05月14日
2019年度税制改正において、サプライチェンや地域の雇用を支える中小企業を念頭に、事前対策の策定・実践など実効性が高い事前対策の促進が不可欠との観点から、中小企業の災害に対する事前対策のための設備投資に係る税制措置が創設されます。 対象者は中小企業・小規模事業者ですが、取組内容や実施期間、防災・減災設備の内容等を記載した「事業継続力強化計画(仮称)」を作成し、経済産業大臣に申請・認可を受ける必要があります。 事業者が作成した事前対策のための計画を経済産業大臣が認定した上で、認定計画に含まれる設備の導入に対して、税制措置を適用し、上記の自家発電や制震・免震措置等の防災・減災設備への投資に対して、特別償却(20%)を講じます。 (後編へつづく) (注意) |
|
税務トピックス 2019月05月14日
(前編からのつづき)
この税制措置の創設は、中小企業等経営強化法の改正が前提となり、適用期間は同法の改正法の施行から2021年3月31日までとなります。
経済産業省では、事前対策不足による失敗例として、豪雨発生時に近隣の河川が氾濫、工場が浸水すると同時に大量の土砂が流入し、主要生産設備等が全て水没あるいは土砂に埋もれてしまい使用不能となった旋盤加工業や、震災発生時のリスクに備えて、事前に工場内の生産設備などに免震・制震対策を施していなかったため、震度5の揺れが発生した際に、設備が転倒、損壊する被害が発生した電気部品製造業などを示しております。
また、事前の設備投資による防災・減災対策例として、災害の発生時の事業継続の対応指針、目標復旧時間などを予め策定し、通常操業の目標再開時期を実現するため、止水板、排水ポンプなどの設備を準備していた製造業やサーバーがダウンしないよう、制震ラックを導入するとともに、地震発生時においても最低限不可欠な電力を確保するため、サーバーが最低限稼働できる非常用発電機を導入していたデータセンタなど例示しておりますので、参考にご確認ください。
(注意)
上記の記載内容は、平成31年4月1日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
お知らせ 2019月05月7日
◆いよいよ働き方改革法が施行されます
平成も最後の年ですが4月より働き方改革法が順次スタートします。今回は改革法で努力義務化される「勤務間インターバル制度」を見ていきます。
◆勤務間インターバルとは
Aさんが残業をして23時まで働いたとします。11時間の勤務間インターバル制度を導入するとAさんの翌日の始業時間は午前10時になります。会社の就業時間が午前9時から午後5時だとしても、就業規則にインターバル制度の運用が規定されていればAさんが10時に出社することは遅刻にならず、通常通り午後5時に退社しても1日勤務の扱いになり賃金面で不利益は受けません。
法律ではインターバルの時間を何時間にすべきか明記していません。4月から改めてスタートする「時間外労働等改善助成金」では9~11時間以上のインターバルを設けるように設定されていることが目安になるでしょう。ヨーロッパではすでに導入され11~12時間の設定がされています。
◆勤務間インターバル導入のメリット
厚労省の有識者検討会報告書によると、
<導入のメリット>
①健康維持に向けた睡眠時間の確保につながる。
②生活時間の確保によりワークライフバランスの実現に資する。
③魅力ある職場づくりにより人材確保・定着につながる。
④企業の利益率や生産性を高める可能性が考えられる。
とされています。
政府は2018年1月現在で1.8%にとどまっている導入企業の割合を、2020年までに10%以上とする目標を掲げています。4月からは勤務間インターバルにかかわる「時間外労働等改善助成金 勤務間インターバルコース」の助成金額が倍の最大100万円まで増額されます。労働能率を改善する物品やソフトの購入、入れ替えも対象になるのでこれを機会に労務環境に手を入れるのが賢いでしょう。
お知らせ 2019月05月7日
◆人手不足時代を乗り切るには
人手不足が続いています。総務省が11月30日に発表した10月の労働力調査によると、完全失業率(季節調整値)は2.4%と前月比0.1ポイント上昇しましたが、25年ぶりの低水準で推移しており求職者有利な状況が続いていることがうかがえます。この売り手市場を乗り切るにはどうしたらよいでしょう。
◆離職理由は何か
内閣府が行った若者の離職理由調査では
①仕事が自分に合わなかった
②人間関係がよくなかった
③労働時間、休日、休暇の条件が良くなかった
④賃金がよくなかった
が上から順に並んでいます。意外にも労働条件はトップではありません。労働条件面以外で改善できる余地があることがうかがえます。
◆労働条件面以外での対策は
①の仕事が自分に合わなかった、では
・必要能力水準を満たしていなかった
・イメージしていた職務内容と違う
・従事した職務が募集内容と違った
などが離職理由としてあげられています。
採用する側の心構えとしては面接時点で従事する業種、職種に対する理解を深めてもらう。面接で応募者の人柄やキャリアプランを聞く。面接以外に適性検査、能力検査を導入する。経験者にこだわらず、未経験者でも志望動機や強みを考慮してみるとよいでしょう。
②の人間関係がよくなかった、では
・職場で話しかけづらい
・上司と話をする機会がない
・上司の指示がうまく伝わってこない
などがあがっています。
職場内の普段からコミュニケーションを良好に保ち風通しの良い環境を作る。社内のコミュニケーションがとりやすい機会を提供し、コミュニケーションの量が増えるよう仕組むことなどが必要でしょう。
◆世代ごとの違いを理解することが大事
世代間の違いということも考慮が必要です。コミュニケーションをとりたいと思ったときも自分世代の常識だけではなく、話す相手の背景に興味を持って交流することが、社内調和につながるでしょう。
お気軽にご連絡ください。初回のご相談は無料です。
お電話でのご相談
03-5471-0751電話受付 : 平日 10 : 00 〜 17 : 00
メールフォームよりご相談
無料ご相談窓口はこちら確定申告・相続税対策、起業・経営支援まで
大森駅より徒歩3分 品川区・大田区で税理士をお探しの方へ
〒140-0013 東京都品川区南大井6丁目26番1号 大森ベルポートA館9階
JR京浜東北・根岸線快速「大森駅」北口より徒歩3分/京浜急行線「大森海岸駅」より徒歩4分