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お知らせ 2018月07月10日

岐阜市がふるさと納税の控除漏れ

提供:エヌピー通信社

 岐阜市がふるさと納税の利用者1253人に対する税額控除の適用漏れがあったことを公表しました。ふるさと納税の控除ミスは東京都渋谷区でも発覚したばかりです。岐阜市だけでなく、同様の税優遇の適用ミスは全国で放置されている恐れがあります。面倒でも税優遇がしっかり適用されているか、一度は確認しておきたいところです。

 岐阜市は5月に、納税者12万7406人分の住民税税額決定通知書を市内2万1400事務所に発送したところ、納税者から「ふるさと納税をしたのに税額控除が適用されていない」との連絡があったとしています。改めて調査をすると、制度の適用漏れで1253人に対して過大な税額を通知していました。

 適用漏れの対象となったのは、確定申告が不要となる「ワンストップ特例」の利用者です。同制度では、寄付を受けた自治体から寄付者が住んでいる自治体に宛てて特例適用の通知書が送られ、住んでいる自治体は通知書に基づいて税優遇の適用を行います。岐阜市では、寄付先の自治体から送られてきた通知書をダンボール箱に入れて保管していましたが、4箱のうち1箱が別の場所で保管され、そのまま放置されて処理が行われませんでした。市は該当者に謝罪の文書を発送し、7月以降に相当額を控除することで調整を行うとしています。

 渋谷区のケースでは、担当者の引き継ぎ漏れがあり、電算処理の委託業者に誤ったデータを渡したことが原因でした。ただしその後、税額決定通知書を発送する段階になって、内部でミスに気付いています。一方、今回の岐阜市は、納税者が控除額を確認していなければミスが放置されたまま過徴収が行われていた可能性もあります。

 続けて発覚した2つの控除漏れでは、どちらも対象は「ワンストップ特例」の適用者のみでしたが、住民税から控除されるのは確定申告をする人も同様であり、経営者などの高所得者でも過徴収に遭う恐れは十分にあるところです。
<情報提供:エヌピー通信社>

お知らせ 2018月07月10日

申告所得額がリーマン以降で最高額

提供:エヌピー通信社

個人が申告した所得の合計額は41兆4千億円で、リーマン・ショック以降で最高額を記録したことが国税庁の発表で分かりました。特に著しい伸びを見せたのが土地や建物の譲渡所得で、全国の地価が上昇傾向にある状況を反映した結果となっています。

 2017年分の確定申告書の提出者は2197万7千人で前年の2169万人から1.3%増加しました。所得の合計額(41兆4千億円)の前年比は3.4%増。ピーク時(1991年)の59兆1千億円からは大きく下回りますが、リーマン・ショックが発生した2008年の39兆6千億円、発生直後の09年の35兆4千億円と比べると回復しました。

 特に上昇しているのが土地や建物の譲渡所得の合計額で、リーマン・ショック直後の2009年には前年の3兆2197億円から2兆2312億円へと急落しましたが、それ以降は毎年上昇を続けています。17年は4兆7557億円でリーマン・ショック発生前の数字を上回りました。09年からの8年間で申告所得額は2.2倍にもなっています。

 譲渡所得を申告した人数は同じ期間で39万5千人から51万4千人へと1.3倍の増加でした。譲渡所得者の1人当たりの所得が地価の上昇によって引き上げられていることがうかがえます。
<情報提供:エヌピー通信社>

お知らせ 2018月07月9日

(後編)交際費等の損金不算入・少額減価資産特例は延長!

(前編からのつづき)

 少額減価償却資産の特例は、中小企業者等が取得価額30万円未満の減価償却資産を取得し事業の用に供した場合、一定の要件の下でその減価償却資産の年間取得額の合計額300万円(事業年度が1年に満たない場合には300万円を12で除し、これにその事業年度の月数を掛けた金額で、月数は暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とします)を限度に全額を損金算入できる制度です。

 この特例は、取得価額が30万円未満である減価償却資産について適用がありますので、器具及び備品、機械・装置等の有形減価償却資産のほか、ソフトウェア、特許権、商標権等の無形減価償却資産も対象となります。
 また、所有権移転外リース取引に係る賃借人が取得したとされる資産や、中古資産であっても対象となります。
 なお、2016年度税制改正において、常時使用する従業員の数が1,000人を超える法人(いわゆる大法人)が除外されておりますので、該当されます方は、あわせてご注意ください。

(注意)
 上記の記載内容は、平成30年5月9日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

お知らせ 2018月07月9日

(前編)交際費等の損金不算入・少額減価資産特例は延長!

 2018年度税制改正において、適用期限に伴いそのまま廃止される措置と今回も期限を延長して引き続き実施される措置があります。
 そのうち、中小企業者等が活用しやすい措置である「交際費等の損金不算入制度」及び「少額減価償却資産の特例」(中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例)については、2020年3月31日まで延長することが盛り込まれておりますので、該当されます方はご確認ください。

 交際費等の損金不算入制度では、接待飲食費の50%まで損金算入が認められる特例及び交際費等のうち定額控除限度額(800万円)まで損金算入が認められる中小法人に係る損金算入の特例について、交際費が中小法人の事業に不可欠な経費であり、販売促進手段が限られる中小法人を引き続き支援する必要があるとして延長され、中小法人は接待飲食費の50%相当額の損金算入と定額控除限度額までの損金算入のいずれかを選択適用できます。

(後編へつづく)

(注意)
 上記の記載内容は、平成30年5月9日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

税務トピックス 2018月06月26日

配偶者(特別)控除の変更点

◆平成30年から改正適用となります
 今年から、配偶者控除及び配偶者特別控除が改正されました。内容をおおざっぱに言うと「配偶者特別控除適用上限が140万円ではなくなった」ということになります。
 ただし、納税者本人(配偶者控除を受ける人)の所得金額によって、配偶者控除や配偶者特別控除の額が増減します。

◆本人の所得によって変動する配偶者控除
 まずは配偶者控除のみで条件を見てみましょう。
①本人の合計所得が900万円以下(給与収入のみで計算すると1,120万円以下)の場合→配偶者控除は38万円
②本人の合計所得が950万円以下(1,170万円以下)の場合→配偶者控除は26万円
③本人の合計所得が1,000万円以下(1,220万円以下)の場合→配偶者控除は13万円
④本人の合計所得が1,000万円を超える場合→配偶者控除は適用されません
※配偶者の所得はいずれも38万円以下(給与収入103万円以下)であることが条件

◆配偶者特別控除の変動
 今までは38万円超の配偶者の所得によって配偶者特別控除が受けられましたが、今回の改正によって本人の所得により、そのパターンが3つに分かれました。また、配偶者特別控除が受けられるのは所得123万円まで(給与収入のみで換算すると201万円まで)となる他、配偶者の所得が85万円(給与収入150万円)までは配偶者控除と同額の控除額となります。

・本人の所得900万円以下 →配偶者特別控除額:38万円~3万円
・本人の所得950万円以下 →配偶者特別控除額:26万円~2万円
・本人の所得1,000万円以下 →配偶者特別控除額:13万円~1万円
※本人所得が1,000万円を超える場合は、改正前と同じく配偶者特別控除は受けられない

◆「103万円の壁」は無くなったが……
 妻の収入が一定以上あると手取りが逆転したり、税金によって手取り額に差が出てしまう現象を「壁」とよく言いますが、最大の「壁」というのは「社会保険料負担」が発生することです。
 この壁は未だに130万円(場合により106万円)以上で発生します。社会保険料関係の法改正も早急にして欲しいですね。

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