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お知らせ 2018月04月24日
◆ポイントサイトで小遣い稼ぎ
ネット通販の買物の際に、あるサイトを経由するだけで、販売主(例えば家電量販店)のポイントの他に、ポイントがもらえるしくみがあります。ポイントサイトと呼ばれるものです。獲得したポイントは、交換することで、現金やギフト券、電子マネーや航空マイレージ等に交換することができます。ちょっとしたお小遣い稼ぎです。
稼ぎ方は、次のように分類されます。
(1)買物してポイントをもらう
(2)クレジットカード申し込み、FX口座の開設などでポイントをもらう
(3)アンケート回答でポイントをもらう
(4)文書作成等の仕事でポイントをもらう
◆ポイントサイトは広告宣伝費の還元
ポイントサイトの役割は、ポイント付与で、広告主サイトに誘導すること(集客)です。
集客した顧客データを広告主に提供します。ここでいう情報とは、属性(男女、年齢、職業、都道府県等)、広告主サイトへの訪問数、どれくらいの割合が最終販売までこぎつけたのか等です。
広告主は広告宣伝費としてポイントサイトに対価を払います。その一部がポイントサイト利用者に還元されているのです。
◆ポイント取得にかかる課税問題
ポイント取得原因を、稼ぎ方の観点から、①買物の値引き、②広告主企業からのプレゼント、③役務・労働の対価、に分類できます。
①(1)の買物でもらったポイントを同じサイトの買物代金に充当できる場合は、値引きとして課税の対象とはなりませんが、ポイントサイトでこうした例は少なく、ポイントサイトからのプレゼント扱いです。
②(2)のような場合は、広告主からのプレゼントとなり一時所得とされます。
③(3)や(4)は、役務提供による対価として、雑所得として課税されます。
◆ポイントで稼いだ分の申告は必要か?
サラリーマンで給与を1か所からだけもらっている場合(=大半の方がこれに該当するはずです)は、雑所得が20万円以下であれば、確定申告をしなくとも構いません。
一時所得は、50万円の特別控除があります。この範囲内に収まれば、確定申告しなくともOKです。上記金額を超えて稼ぎすぎたら確定申告が必要です。
お知らせ 2018月04月24日
◆企業活動を行う際に作成される文書
企業で作成される文書は企業にとって重要な情報が多く含まれています。その作成、保存、廃棄に至るまでは適切に管理する事が重要です。特に顧客情報や人事・労務関係の個人情報に関連した文書の管理、保存、廃棄については個人情報保護法の趣旨をもふまえた細心の注意を払う事が必要です。
労働基準法第109条では労務に関連して作成される書類の保存期限が取り上げられています。労働者名簿、賃金台帳及び雇い入れに関する書類、解雇に関する書類、災害補償や賃金その他の労働関係に関する重要な書類は3年間保存する事が義務づけられています。出勤簿やタイムカード等は労働に関する主要な書類に該当するので3年間保存となります。
この3年間とは起算日も定められていて労働者名簿であれば労働者の死亡、退職、又は解雇の日、出勤簿やタイムカードは完結した日から起算する事になっています。
◆電子データの取り扱い
企業活動において社内文書を保管スペースや用紙のコスト削減等で、可能な限り書面でなく電子データで保存する事が多くなってきています。労働者名簿や賃金台帳も書面でなく電子データで保存する事も多くなっていると思います。これらの書類も電子データで保存する事は認められていますし、保存期間も書面と同じとされています。但し、取り扱いは一定の条件があり、労働基準法にかかる行政通達により示されています。それによると故意や過失による消去、書き換え、及び混同ができないようにする事や保存義務のある内容の画像情報を記録した日付、時刻等の情報も同一の電子媒体に記録されこれらを参照できるようにしておく必要があります。
◆電子データ保存上の留意
電子画像情報は正確に記録し、かつ法定保存期間にわたって保存できるようにしておきます。そして書面の提出が必要な際には必要な事項が明らかになり、取り出せるようになっている事が必要です。
電子データで保存する場合にはデータの不正な消去、改ざんが行われないようなセキュリティー対策を講じておく事は大事でしょう。
コラム 2018月04月17日
最近、上場企業の財務指標としてROE(自己資本利益率)がとても注目されています。ROEは当期純利益を自己資本で割って算出し、株主から預かった資本の効率性を表現する指標ですから、株主が注目するのは当然です。しかし、ROEだけに執着するのは少し危険なように感じます。というのは、現状の雰囲気からするとROE重視は永遠に続くと思われるかもしれませんが、注目される財務指標は時代によって変わるからです。
もう一つ注目される財務指標は会社の安定性を判断する自己資本比率です。自己資本比率は自己資本を総資産で割って算出します。ROEと自己資本比率では自己資本の位置づけが正反対になります。自己資本がROEでは分母に、自己資本比率では分子に出てくるからです。したがって、ROEでは自己資本が少ないことがよく、自己資本比率では多いことが望ましいことになります。
ROEを高くするためには、分子である当期純利益を増やすことが王道ですが、利益を増やすことは簡単ではありません。そこで、ROE向上を第一義に追求すると、分母である自己資本削減策が浮上し、配当金の増額や自己株式の買い取りなどの株主還元が盛んになります。
余裕資金が豊富にあれば、手持ちのキャッシュで自己株式を買い取り、自己資本を圧縮することができます。余裕資金がなければ、借入金を借り入れて、自己株式を買い取ることも選択肢になります。借入金を増やし、自己資本を減らしROEを引き上げるのです。これがレバレッジ経営です。レバレッジ経営は自己資本を小さくするのですから、自己資本比率は低下します。
ただ、レバレッジ経営を継続するには前提があります。それは資金調達がいつでも簡単にできるということです。安全性を犠牲にして余裕資金を削っているのですから、資金が必要なときには、金融機関から容易に借入できる環境でなければなりません。現在は、そういう環境にあるといえます。
しかし、金融環境が変われば、話は変わります。かつてのリーマンショックの時には、資金調達が困難な状況が出現しました。あの天下のGMでさえ資金不足から経営不安に陥ったほどでしたから。
いくら収益性が高くても、会社がつぶれては元も子もありません。会社あっての収益性です。そうしたときには自己資本比率がクローズアップされます。好況時にはROE向上の足枷として非難された豊富なキャッシュは、景気が悪くなると不時の洪水に備える有効な防波堤としてもてはやされるようになります。時代はいつも一定ではないのです。あるいは時代は変わらなくても、会社自体が経営危機に陥る時があります。そうなると、誰もROEなど見向きもせず、自己資本比率ばかりに焦点が当たるようになります。
ROEを高めるために分子の利益を増加させることは、いつの時代でも変わらぬ真理です。ただ、自己資本比率が非常に高く、多少の環境変化にはビクともしない会社は別ですが、そこまではいかない会社は安易な分母削減策には慎重であるべきでしょう。
企業経営において大切なのはバランスです。好況な時にも、苦難の時代が来ることも予想して備えておくことが必要だと思います。(了)
(記事提供者:(株)税務研究会 税研情報センター)
コラム 2018月04月17日
国税庁は2月15日、「競馬の馬券の払戻金に係る課税について」とする文書を発表し、競馬や競輪の課税関係についての実務上の取り扱いを定めた所得税基本通達を改正する方針を明らかにしました。馬券の払戻金が一時所得にあたるか雑所得にあたるかが争われた裁判の結果を受けた改正で、これまでの取り扱いと異なり、独自の予想ソフトを使用していなくても馬券の払戻金が雑所得になるケースについて規定されます。
この裁判で被告となった男性は、自動購入ソフトなどは使わず、レースごとに結果を予想して多額の利益を得ていました。競馬の馬券の払戻金による収入は、原則的には偶発的な収入として「一時所得」と見なされ、収入に直接要した金額のみが経費と認められるため、収入に直接結び付いていないハズレ馬券の購入費用は経費にあたりません。しかし継続的、網羅的に馬券が購入されていると認められれば「雑所得」として、ハズレ馬券も経費に当たるとされています。最高裁では男性が得た払戻金を雑所得と認めました。
ハズレ馬券の経費を巡る税務に転機が訪れたのは、2015年の最高裁判決です。大阪府の男性が自作の競馬予想ソフトを利用して3年間で得た配当金について、「偶発性に左右される一般の馬券購入と異なりソフトを使用して継続的に馬券を購入することによって個別のレースの当たり外れの偶然性を抑えている」として、最高裁は払戻金を雑所得と認定しました。この判決を受けて、これまで一律に一時所得としていた払戻金の取り扱いに関する通達を改正。通常は従来どおり一時所得として扱う原則は維持した上で、「馬券を自動的に購入するソフトウエアを使用して(中略)個々の馬券の的中に着目しない網羅的な購入をして(中略)経済活動の実態を有することが客観的に明らか」である時に限って雑所得と認めると明示しました。しかし今回の裁判で、ソフトを使っていなくても払戻金が雑所得に当たる可能性が示されたことで、国税庁は再度の通達改正を余儀なくされたわけです。
<情報提供:エヌピー通信社>
コラム 2018月04月10日
◆法人と個人事業所 社会保険適用の違い
健康保険、厚生年金保険では事業所が法人の場合は社会保険の適用事業所となり、法人に使用されるものとして代表取締役も被保険者になります。
一方、事業所が個人の場合は個人事業主そのものが適用事業所の事業主とされ被保険者になりません。さらに個人事業主の同居の親族は被保険者となるでしょうか。
個人事業主と同居している家族がその仕事に専従し事業主が家族に給与を払っている場合でも、同居の家族は個人事業主と一体と考えられることから社会保険の被保険者にはなれないのが原則です。その為個人事業主が社会保険新規適用を行う時も世帯全員の住民票を添付しなくてはなりません。
なお、個人事業所の事業主と同居の親族を原則として被保険者にしないと言う考えは雇用保険においても同様の取り扱いがされています。
◆同居の家族が被保険者になれる場合
個人事業主と同居している家族であってもいわゆる労働者性があれば社会保険及び雇用保険の被保険者になる事ができます。
条件は、(1)事業主の指揮命令に従っている。
(2)就労実態が他の労働者と同様で、賃金もこれに応じて支払われている。
ア、始業、終業、労働時間や休日の要件
イ、賃金の決定や計算等が他の従業員と同様である
(3)取締役等事業主と利益を一にしていない。
◆任意適用事業所とは
法人事業所や常時5人以上被保険者となる従業員を使用する個人事業主は、事業主や従業員の意思に関わらず強制加入となっています。一方、常時5人未満の従業員を使用する個人事業所や、人数に関わりなく農牧水産業、一部のサービス業(旅館、飲食、理美容、法務関連士業、娯楽、スポーツ、保養施設等)の個人事業所は強制加入ではありません。しかし加入する場合は従業員の半数以上の同意を得れば任意適用事業所として加入できます。事業主世帯の全員の住民票、任意適用申請書、同意書が求められます。なお、事業所が住民票に記載されている所在地と異なる場合は「建物の賃貸借契約書」「不動産登記簿謄本」等所在地の確認ができる書類の添付が必要です。
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