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お知らせ 2017月03月14日

《コラム》平成28年分確定申告 公社債等の利子と源泉徴収

●利子所得も申告可能に
公社債等の利子については、昨年までは特定の国外債を除き、支払時に「所得税及び復興税15.315%・住民税5%」による源泉徴収が行われ、この源泉徴収によって納税が完了でした(源泉分離課税)。
しかし、平成28年1月1日以後、特定公社債等の利子所得については、申告分離課税による確定申告を選択することができるようになりました。
また、同族会社が発行した社債で、その同族株主等が受領するものの利子については、支払時に「所得税及び復興税15.315%・住民税なし」による源泉徴収が行われたのち、当該利子所得は総合課税の対象となり確定申告を要することになりました。

●特定公社債等の利子とは
ちなみに、特定公社債等の利子は、①特定公社債(国債、地方債、外国の国債及び地方債、上場公社債、公募公社債その他の特定の公社債)の利子、②上場公社債投資信託の収益の分配金及び公募公社債投資信託の収益の分配金等からなっています。個人投資家の運用対象の大部分がこれに該当します。
一方、一般公社債等の利子とは、特定公社債等の利子以外の利子です。

●利子割と配当割
住民税においては、昨年まで、利子については「利子割」、そして、配当(特定配当等)については「配当割」、という名称で特別徴収(源泉徴収)をしていました。
しかし、平成28年1月1日以後における特定公社債等の利子に対する住民税5%は、利子割ではなく、配当所得に対する住民税5%と同様に、「配当割」と定義されました。
理由は、特定公社債等の利子が上場株式等の配当等に包含され、結果、申告分離課税が選択できるようになったことによるものと思われます。

●申告分離による源泉税の取扱い
平成28年1月1日以後は、特定公社債等の利子所得と特定の譲渡により生じた上場株式等(特定公社債等も含む)の譲渡損失との損益通算が可能となったことから、申告分離課税を選択し確定申告をすることで、場合によっては源泉徴収された税金(配当割含む)を還付することもできます。
なお、特定公社債等の利子等についても、特定口座の源泉徴収選択口座に受入れができ、その口座内での通算が可能です。

 

お知らせ 2017月03月14日

ふるさと納税、ついに規制か

実質2千円の負担でさまざまな地域の特産品をもらえる「ふるさと納税」制度が、ついに規制されるかもしれません。制度を所管する高市早苗総務大臣は2月の記者会見で「現状の制度には問題がある」と述べ、「あらゆる課題を一度洗い出し、どのように改善できるのかを検討する」と制度見直しへの意気込みを口にしました。

高市大臣の発言への直接の引き金となったのは、千葉県勝浦市が寄付者へ送っている返礼品です。勝浦市は1万円の寄付に対して、市内の店舗で使える額面7千円の商品券「かつうら七福感謝券」を用意しています。

高市氏が問題視したのは、その換金率の高さゆえです。ルールとして明文化はされていないものの、寄付金額に対する返礼品の価値はおおむね3~4割にとどめるという基準が、ほとんどの自治体では自主運用されています。逸脱しているものも多いのですが、それでも5割程度にとどまり、七福感謝券の「1万円寄付して7千円の返礼」は突出して高く設定されています。それだけ勝浦市には人気が集まり、昨年4月に商品券をスタートさせてから、同市には約18億円の寄付が集まり、10億円分の商品券が発行されました。

ふるさと納税制度は、返礼品人気が普及の起爆剤となりましたが、「思い入れのある地域を応援したい」という制度の趣旨から外れるとして総務省はたびたび自治体に〝返礼品競争〟が過熱しすぎないよう呼び掛けていました。
<情報提供:エヌピー通信社>

お知らせ 2017月03月7日

《コラム》65歳超雇用推進助成金

◆平成28年10月にできた助成金
高年齢者の雇用の確保の為に定年引き上げ等の措置を実施した事業主に対して支給されるものです。今までにも似たような助成金はありましたが、今回は65歳までの継続雇用制度を導入していてさらに継続雇用の年齢を延ばしたり、定年を延長したりした事業所が次の様な措置を導入した場合に支給されます。
①65歳以上の年齢への定年引き上げ・・・・・100万円
②66歳以上への定年の引き上げ又は定年の定めの廃止・・・・・120万円
③希望者全員を対象とする継続雇用制度の導入
ア. 66歳から69歳 ・・・・・ 60万円
イ. 70歳以上    ・・・・・ 80万円

◆支給の対象となる事業主
①雇用保険適用事業所の事業主である
②審査に必要な書類を整備・保管している
③審査に必要な書類を提出先の機関に提出提示、実地調査に協力する
④労働協約又は就業規則による次のいずれかを平成28年10月19日以降実施した
ア. 旧定年年齢を上回る66歳以上への定年の引き上げ、イ. 定年の定めの廃止、ウ. 定年年齢及び継続雇用年齢を上回る66歳以上の継続雇用制度の導入
⑤ ④に定める制度を規定した際、社外の専門家に委託して費用を要した
⑥ ④に定める制度を就業規則に整備する
⑦ ④に定める制度実施から支給申請日の前日までにおいて、当該事業主に1年以上雇用されている60歳以上の雇用保険被保険者が1人以上いる

◆助成金が受給できない場合
①労働保険料を前年度まで納入していない
②支給申請日の前日から過去1年に労働関係法令違反をしている
③風俗営業、接待を伴う飲食業
④過去3年以内の不正受給
⑤過去に高年齢雇用安定助成金の定年引き上げ等の措置に関し支給を受けた
⑥その他

◆支給申請
支給申請は必要書類を揃えて、制度実施日の翌日から2ヶ月以内に各都道府県の高齢・障害・求職者雇用支援機構に提出します。

お知らせ 2017月03月7日

《コラム》育児・介護休業法の改正

◆平成29年1月より改正 介護休業法
育児・介護休業法の改正のうち、ここでは介護休業法の改正について説明します。
介護休業法とは対象労働者の要介護状態(負傷、疾病等で2週間以上の期間、常時介護を必要とする状態)の家族の世話をする為の休業です。対象範囲は配偶者、父母、子、配偶者の父母、祖父母、兄弟姉妹、孫です。祖父母、兄弟姉妹、孫については今回の改正で同居・扶養要件が外されました。

◆改正のポイント
①介護休業は対象家族1人につき通算93日までを原則1回に限り取得⇒改正では、対象家族1人につき通算93日までを3回を上限として分割取得する事ができるようになりました。
②介護休暇は1日単位での取得⇒改正では半日単位(所定労働時間の2分の1)での取得が可能になりました。
(介護休暇とは、対象家族の介護を行う労働者は1年に5日、対象家族が複数いる場合は10日まで休暇を取得できる)
③介護の為の所定労働時間の短縮措置(選択的措置)は介護休業と通算して93日の範囲内で取得⇒改定では介護休業とは別に利用開始から3年の間で2回以上の利用が可能になりました。
④介護の為の所定労働時間の制限(残業の免除)は対象家族1人につき介護終了までの期間について利用出来る事となりました。
⑤介護休業取得者への不利益取り扱い禁止
に加えて嫌がらせ防止義務ができました。

◆仕事と介護の両立には その対策
今回の介護休業法の改正は育児・介護休業法ができてから20年余りたち、ほとんど改正をしていなかった介護休業法の内容を大幅に見直し現状に即した内容に改定し、年間10万人と言われる介護離職者を防止するための措置を考えています。仕事と介護の両立は個人的な問題でもありますが日本全体の課題と言えます。今後介護に直面した従業員が出てきても仕事と両立しながら社内の仕事が回るよう考えて行く必要があるでしょう。現状を把握した上で相談できる態勢を敷き、介護休業制度や自治体のサービス等周知に努める事が必要でしょう。柔軟な働き方が可能となる社内制度は、社員研修等で従業員皆で話し合って討議を進めるのが良いでしょう。

お知らせ 2017月02月28日

(前編)国税関係書類に係るスキャナ保存制度の見直し

2016年度税制改正において、国税関係書類に係るスキャナ保存制度について見直しが行われております。
主な改正事項として、
①読取装置に係る要件の緩和
②受領者等が読み取りを行う場合の手続きの整備
③相互けん制要件に係る小規模事業者の特例の新設があります。

上記①では、スキャナについて、原稿台と一体となったものに限定する要件を廃止し、スマートフォンなどの携帯型画像記録装置を活用した電子保存を認めております。
②では、国税関係書類(契約書、領収書等の重要書類に限る)を受領する者がスマホなどで読み取りを行う場合には、国税関係書類の受領等後、受領者が国税関係書類に署名した上で、とくに速やか(3日以内)にタイムスタンプを付すことや記録する国税関係書類が日本工業規格A4以下の大きさの場合には、国税関係書類の大きさに関する情報の保存を不要としております。
さらに、適正事務処理要件のうち、相互けん制要件(スキャナ読取の各事務についてそれぞれ別の者が行う体制)については、国税関係書類の受領者以外の者が記録事項の確認(必要に応じて原本の提出を求める)を行うこととすることで足りるとしております。

(後編へつづく)

(注意)
上記の記載内容は、平成29年1月9日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

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