確定申告・相続税対策、起業・経営支援まで
大森駅より徒歩3分 品川区・大田区で税理士をお探しの方へ
〒140-0013 東京都品川区南大井6丁目26番1号 大森ベルポートA館9階
JR京浜東北・根岸線快速「大森駅」北口より徒歩3分/京浜急行線「大森海岸駅」より徒歩4分
お知らせ 2018月08月28日
税務大学校はホームページ上の「税の歴史クイズ」のコーナーに、神奈川県で昭和初期に課税されていた「広告税」についての問いを追加しました。クイズの内容は、課税対象だった広告のうち、他と異なる税率が適用されていたのはアドバルーンによる広告に加え、①港に設置された広告、②東海道本線の車窓から見ることを目的とした広告、③電飾を使って夜間でも見ることができる広告――のいずれであるか、というものです。
クイズの答えは②。税務大学校によると、東海道本線は新幹線や高速道路がなかった当時の最重要幹線であり、川崎、横浜、小田原などの主要な都市部を網羅していたことから、沿線の広告は多くの人の目に触れたそうです。広告税の年間収入2106円のうち、東海道本線の車窓から見ることを目的にした高校からの収入が1463円と大半を占めていました。
広告税は大正時代から戦後にかけて課税されていた地方税で、昭和11年の時点では神奈
川の他、宮城、栃木、静岡でも採用されていました。また、昭和17年4月1日~21年9月1日は国税でも課税。国税としての広告税は、看板のほか、新聞広告や広告入りカレンダーも課税対象としていました。
<情報提供:エヌピー通信社>
お知らせ 2018月08月28日
6月中旬に住宅宿泊事業法が施行されたことで、届け出をすれば住宅宿泊事業者として誰もが民泊を行えるようになりました。これを受け国税庁は、民泊事業によって生じる所得区分や必要経費の処理方法について取りまとめ、このほど発表しました。
民泊によって生み出される所得は所得税の課税対象になり、その所得は原則として「雑所得」に区分されるそうです。所得税法では、不動産の貸し付け(賃貸)による所得は「不動産所得」に区分されますが、民泊は不動産賃貸業と異なる扱いとされました。
民泊に利用できる家屋は、①現に生活の本拠として使用されている家屋、②入居者の募集が行われている家屋、③随時その所有者等の居住の用に供されている家屋――に限定され、宿泊日数も制限されています。以上のような民泊の性質や事業規模、宿泊できる期間などを踏まえると、住宅宿泊事業法に規定する民泊で得た所得は、原則として雑所得に区分されるというのが国税庁の見解です。
ただし、不動産賃貸事業者が契約期間の満了などによる不動産の貸し付けを終了した後に、次の契約が締結されるまでの間、不動産を利用して一時的に民泊を行った際の所得は、不動産所得に含めてもかまいません。また、民泊の所得によって生計を立てているなど、所得税法上の事業として行われていることが明らかであれば、その所得は「事業所得」に該当するとしています。
<情報提供:エヌピー通信社>
お知らせ 2018月08月21日
◆両立支援等助成金(育児休業等支援)
職場にこれから出産予定の方がいる場合に申請すると受給できる助成金です。出産後3ヶ月以上育児休業を取得すると「育児休業取得時」と元の職場に復帰して6カ月経過後「職場復帰時」の助成金を申請できます。また、育児休業取得者の代わりとして社員を雇用すると「代替要員確保時」の助成金を受給できます。出産後も退職せずに育児休業を取得する方が一般的になってきています。特に20代から30代の女性社員を雇用している事業主は申請できる可能性が高いものです。
◆必要となる社内環境整備
産前休業に入る前に「育児復帰支援プラン」を作成し、平成29年10月の法改正に準拠した育児休業規定の制定、社内での周知等育児休業を取得しやすい職場環境を整備する必要があります。
手続上の注意点は「育児復帰支援プラン」の作成は事前に計画書提出は無いのですが、産前休業に入る前に育児休業取得者と事業所とで育児復帰支援プランについて話し合わなくてはなりません。プランの日付けが時系列的に合っていなくてはなりません。また、「一般事業主行動計画」を労働局へ提出します。さらに「両立支援のひろば」のサイトに開示しなければなりません。
助成金の申請は「育休取得時」は、出産後3カ月経過した日の翌日から2カ月以内に申請します。「職場復帰時」の申請は復帰後6カ月経過後の翌日から2カ月以内です。申請し忘れをしやすいので注意が必要です。特に職場復帰が予定より早まった時は申請時期を失念せぬよう気をつけましょう。
◆助成金額
・「育児休業取得時」……28.5万円(生産性要件付与で36万円)
・「職場復帰時」……28.5万円(生産性要件を付与で36万円)
・「代替要員確保時」……育児休業1人につき47.5万円(生産性要件付与で60万円)。育児休業取得者が有期契約労働者の場合、9.5万円(生産性要件付与で12万円)の加算有。1企業で正社員1名、有期契約社員1名の2名が取得できます。1企業1年当たり10名まで対象になります。
お知らせ 2018月08月21日
◆近年少なくなり続けている控除
給与所得控除とは、支払われた給与等の収入金額から、勤務に伴う必要経費を概算して一定計算額で控除が受けられるものです。簡単にいうと「サラリーマンの経費を想定して収入金額から引いてくれる」制度です。近年は改正が相次ぎ、次第に給与所得控除額の上限が下がってきています。
平成24年分以前の給与所得控除は、収入1,000万円超の場合で収入金額×5%+170万円(つまり上限はありませんでした)、平成25年から平成27年分は1,500万円超の場合で控除額の上限が245万円、平成28年は1,200万円超の場合で控除額の上限が230万円、平成29年以降は1,000万円超の場合で控除額の上限が220万円となっていました。
◆平成30年税制改正でさらに低下
平成30年税制改正で、平成32年分所得税から給与所得控除額の上限は年収850万円超の場合で195万円となります。
ただし、今回の改正については、22歳以下の扶養親族のいる「子育て世帯」や特別障害者がいる「介護世帯」については、「所得金額調整控除」が組み込まれ、基礎控除の引上げと併せて、現行制度との比較で、負担増減は無いように、配慮がなされています。
◆公的年金等控除も改正
公的年金等控除も改正が行われ、平成32年分所得税から、控除額を一律10万円引き下げ、公的年金等収入1,000万円を超える場合の控除額に195万5,000円の上限を設定、年金以外の高額所得がある場合の控除額の引下げが行われます。
なお、給与と年金の両方がある人の場合は、合計20万円の控除縮減にならないように、給与所得で調整されます。
◆場合分けで複雑になった?
給与収入関連の税制周辺には「但し書き」が乱発されているように思えます。サラリーマンが自分の税額を簡単に計算できる時代ではなくなったようです。
お知らせ 2018月08月14日
2017年度の改正事項のうち、2018年分の所得税から適用されるものに、配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しがあります。
配偶者控除は、居住者の合計所得金額に応じて、その控除額が、
①900万円以下は38万円(老人控除対象配偶者は48万円)
②900万円超950万円以下は26万円(同32万円)
③950万円超1,000万円以下は13万円(同16万円)で、1,000万円を超える居住者は、配偶者控除の適用はできないことになりました。
配偶者特別控除については、対象となる配偶者の合計所得金額を38万円超123万円以下(改正前:38万円超76万円未満)とし、その控除額は、配偶者の合計所得金額及び居住者の合計所得金額に応じて定められました。
例えば、配偶者の合計所得金額が38万円超85万円以下の場合は、居住者の合計所得金額が900万円以下は38万円、900万円超950万円以下は26万円、950万円超1,000万円以下は13万円がそれぞれ控除されます。
なお、改正前の制度と同様、合計所得金額が1,000万円を超える居住者は、配偶者特別控除の適用はできません。
(後編へつづく)
(注意)
上記の記載内容は、平成30年6月8日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
お気軽にご連絡ください。初回のご相談は無料です。
お電話でのご相談
電話受付 : 平日 10 : 00 〜 17 : 00
メールフォームよりご相談
確定申告・相続税対策、起業・経営支援まで
大森駅より徒歩3分 品川区・大田区で税理士をお探しの方へ
〒140-0013 東京都品川区南大井6丁目26番1号 大森ベルポートA館9階
JR京浜東北・根岸線快速「大森駅」北口より徒歩3分/京浜急行線「大森海岸駅」より徒歩4分