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税務トピックス 2017月09月5日
◆29年より登記事項証明書の添付省略
平成29年4月1日より国税庁に提出する届出書について二つの見直しが行われています。一つは、法人設立届出書等に登記事項証明書等の添付が不要となったことです。
これは、平成25年に閣議決定された「世界最先端IT国家創造宣言」に基づいて、行政組織の壁を越えたデータ活用により、公共サービス向上を図ろうとする「登記・法人設立等関係手続の簡素化・迅速化に向けたアクションプラン」という横断的な取り組みの一つです(法人番号導入もその一環)。
法務省では、他の行政機関とオンラインで情報連携ができるような新しい登記情報システムの運用を平成32年度中に開始する予定です。国税庁はオンラインで提供される登記情報の活用を図るため、関係省庁と議論を進め、平成29年税制改正で次の対象届出書等への登記事項証明書の添付が不要となりました。
1.法人の設立・解散・廃止等の届出書
「法人設立届出書」、「外国普通法人になった旨の届出書」、「収益事業開始届出書」等
2.税務署の求めに応じ添付していたもの
「営業等開始・休止・廃止申告書」(たばこ税法、揮発油税法、印紙税法等)等
◆届出書の提出先のワンストップ化
また、改正前は異動前と異動後の双方の所轄税務署に提出が必要とされていた異動届出書等については、平成29年4月1日以後の納税地の異動等により、以下の対象届出書等を提出する場合、異動後の所轄税務署への提出が不要となりました。
1.所得税
「納税地の変更に関する届出書」、「納税地の異動に関する届出書」、「給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書」、「個人事業の開業・廃業等届出書」
2.法人税
「異動届出書」
3.消費税
「消費税異動届出書」、「納税地の変更に関する届出書」、「納税地の異動に関する届出書」
◆地方税は従前通りの取扱いのため要注意!
これらの取扱いは現行では国税のみで、地方税の届出書については登記事項証明書の添付や提出先は従前どおりですので、ご注意ください。
税務トピックス 2017月08月29日
◆相続債務にはご注意ください ◆心配な場合は相続放棄を ◆相続とは権利と義務を引き受けます |
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税務トピックス 2017月08月29日
2017年度税制改正において、勤労者財産形成住宅(年金)貯蓄(以下:財形非課税貯蓄)について、その払出し(目的外払出し)が災害等の事由に基因するものである場合には、一定の要件の下、その払出しに係る利子等に対する課税が行われないこととされました。
財形非課税貯蓄(財形住宅貯蓄・財形年金貯蓄)を本来の目的(住宅購入等、年金)以外で払い出す場合、本来は利子などに課税されますが、非課税で払い出すことができる特例の範囲が拡充されました。
勤労者につき、下記に掲げる「災害等の事由」が生じた日から同日以後1年を経過する日までの間に、その事由が生じたことにより勤労者が財形非課税貯蓄の払出しを行う場合には、その払出しに係る利子等に対する課税が行われないこととされ、2017年4月1日以降の払出しから、この非課税特例の範囲がすでに拡充されております。
ここでいう災害等の事由とは、
①勤労者が居住の用に供している家屋であってその者又はその者と生計を一にする親族が所有しているものについて、災害により全壊、流失、半壊、床上浸水その他これらに準ずる損害を受けたこと
②勤労者が支払った医療費で、その者又はその支払の時においてその者と生計を一にする親族のためにその年中に支払ったものの金額が200万円を超えたこと
③勤労者が配偶者と死別等をし、所得税法に規定する一定の寡婦又は寡夫に該当することとなったこと
④勤労者が特別障害者に該当することとなったこと
⑤勤労者が雇用保険法に規定する特定受給者資格者又は特定理由離職者に該当することとなったことをいいます。
上記の事由が生じたことにより勤労者が財形非課税貯蓄の払出しを行う場合には、その払出しに係る利子等に対する課税は非課税となります。
なお、2016年4月1日から2017年3月31日までの間に財形非課税貯蓄の払出しを行った際に、その財形非課税貯蓄に係る利子等について徴収された所得税及び復興特別所得税の額がある場合に、その払出しが上記に掲げる「災害等の事由」によるものであるときは、その払出しを行った勤労者は、2018年3月31日までに、勤労者の住所地の所轄税務署長に対し、その徴収された所得税等の還付を請求することができるとされておりますので、該当されます方は、ご確認ください。
税務トピックス 2017月08月22日
各種相続手続きに利用することができる「法定相続情報証明制度」が、全国の登記所(法務局)において、2017年5月29日より運用開始されております。
これまで、相続人は、遺産(不動産や預貯金等)に係る相続手続きに際し、被相続人が生まれてから死亡するまでの戸籍関係の書類等一式をすべて揃えたうえで、管轄の異なる登記所や各金融機関など、相続手続きを取り扱う各種窓口ごとに、同じ書類を何度も提出する必要がありました。
法定相続情報証明制度では、登記所(法務局)に戸籍関係の書類等一式を提出し、あわせて相続関係を一覧に表した図(法定相続情報一覧図)を提出すれば、登記官がその一覧図に認証文を付した写しが無料で交付されます。
そして、その後の相続手続きは、法定相続情報一覧図の写しを利用することで、戸籍関係の書類等一式を何度も提出する必要がなくなります。
不動産の登記名義人(所有者)が死亡した場合には、所有権の移転の登記(相続登記)が必要となります。
しかし最近では、相続登記が未了のまま放置される不動産が増加しており、これが所有者不明土地問題や空き家問題など様々な社会問題の要因となっているとの指摘がありました。
そこで、相続手続きに係る相続人等の負担軽減や、相続登記を促進するために、法定相続情報証明制度が新設されたとみられております。
同制度においてはまず、相続人又はその代理人が、被相続人が生まれてから亡くなるまでの戸籍関係の書類等を集め、その記載に基づく被相続人の氏名、最後の住所、生年月日及び死亡年月日並びに相続人の氏名、住所、生年月日及び続柄の情報などを記載した法定相続情報一覧図を作成します。
これらの書類を添付した申出を受けた登記官は、内容を確認し、法定相続情報一覧図を保管し、認証文付きの法定相続情報一覧図の写しを交付します。
その後、法定相続情報一覧図の写しは、相続登記の申請手続きをはじめ、被相続人名義の預金の払戻しなど、様々な相続手続きに利用されることで、相続手続きに係る相続人・手続きの担当部署双方の負担の軽減が期待されております。
今後の動向に注目です。
税務トピックス 2017月08月22日
2017年度税制改正において、役員給与の損金不算入制度の3類型のいずれも見直しがされました。
それによりますと、3号給与の利益連動給与が業績連動給与に改められ、株価などその算定指標が拡充されたほか、2号給与の事前確定届出給与も、所定の時期に確定した株式や新株予約権が加わりました。
上記はおもに大企業向けのものですが、中小企業のほとんどが利用している1号給与の定期同額給与も、損金不算入制度になって、初めて見直されました。
具体的には、所得税や住民税及び社会保険料の源泉徴収等をされた後の手取り額の金額が同額である定期給与がその範囲に追加されております。
定期同額給与とは、法人税法では「その支給時期が1月以下の一定の期間ごとである給与で当該事業年度の各支給時期における支給額が同額であるものその他これに準ずるものとして政令で定める給与」とされており、今回、2017年度税制改正法の政令でその詳細が示されました。
政令改正では、定期給与の各支給時期における支給額から源泉税等の額(所得税や住民税、社会保険料)を控除した金額が同額である場合、当該定期給与の当該支給時期における支給額は、同額であるものとみなすとする規定が設けられました。
これまで額面の支給額が同額でなければ定期同額給与の対象とはならなかったのが、これからは額面だけでなく、源泉徴収等の後の額が同額であれば定期同額給与とみなされます。
厚生年金保険料率は2005年度以降、2017年度まで毎年0.354%(労使折半)ずつ引き上げられ、同保険料率は毎年9月分から変更されておりますが、この前後で給与の支給額が同額ですと、手取り額が減少してしまいます。
しかし、改正後の規定を適用しますと、社会保険料を含めた源泉徴収等が行われた後の額を同額としても定期同額給与とみなされます。
上記の改正は、4月1日以後に支給又は交付に係る決議(決議がない場合はその支給又は交付)をする給与について適用されますので、ご注意ください。
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