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コラム 2017月02月21日

《コラム》65歳以上も雇用保険の適用者に

◆雇用保険の適用拡大
平成29年1月1日より雇用保険の「高年齢被保険者」として65歳以上の方も適用の対象となりました。今までも高年齢被保険者として65歳に達する前から雇用され、65歳に達した日以後も引き続き雇用されていた方は適用されていました。今回の改正は65歳以上で新たに雇用された場合でも被保険者となり、次の様な方が対象になります。
①平成29年1月1日以降に新たに65歳以上の労働者を雇用した場合
②平成28年12月までに65歳以上の人を雇用し平成29年1月1日以降も継続して雇用している場合。この場合は平成29年1月1日が適用日になります。
③平成28年12月末時点で高年齢被保険者である人(65歳未満で雇用され継続勤務している人)は改めて手続は必要ありません。
①と②の対象者は雇用保険被保険者資格取得届をハローワークへ提出します。

◆雇用保険の加入対象とは
①1週間の所定労働時間が20時間以上であり、雇用期間が31日以上の見込みである
②被保険者になった日の属する月の翌月10日までに資格取得届を提出しますが、平成28年12月末以前より雇用していた人が被保険者となる場合は、平成29年3月31日までに取得届を提出すればよい事となっています。事業主が労働者の希望により加入の有無を決めるものではありません。要件に該当すれば当然被保険者になりますのでご注意ください。

◆雇用保険料について
65歳以上の方の保険料は徴収するのでしょうか。平成31年度分までは徴収しない事となっています。労働保険料の申告書には保険料額は記載しますが、本人からの徴収も保険料の支払いも発生しません。
また、65歳以上の方も各給付金の対象となりますので、離職をした時は「高年齢求職者給付金」を受け取ることができます。離職後に住居を管轄するハローワークで求職の申し込みをし、受給資格決定を受ける必要があります。被保険者期間が1年以上あれば基本手当日額の50日分、1年未満の場合は30日分が一時金として受けられます。

税務トピックス 2017月02月14日

《コラム》平成29年度税制改正 資産課税編

資産課税の主な改正は、次の通りです。
●財産評価の適正化
1.取引相場のない株式評価の見直し
①類似業種比準方式による株価の算出方法について、(イ)類似業種の上場会社の株価については、2年間の平均を選択可能に、(ロ)比準要素である、配当金額、利益金額及び簿価純資産価額に連結決算を反映したものとする、(ハ)比準要素のウエイトを「1:1:1」(現行1:3:1)に、(ニ)会社規模の判定基準について、大会社及び中会社の適用範囲を総じて拡大する。
②株式保有特定会社の判定基準に、新株予約権付社債を加える。
2.広大地評価の見直し
面積に応じて比例的に減額する現行の評価方法から、各土地の個性に応じて面積・形状(奥行、不整形)等に基づき評価する方法に見直し、適用要件を明確化する。
この改正は、上記1の①は平成29年1月1日以後、1の②と2は、平成30年1月1日以後に相続等により取得した財産の評価からの適用です。

●相続税等(贈与)の納税義務の見直し
相続税等の納税義務の範囲については、相続人等又は被相続人等の住所要件が10年(現行:5年)以内に改正、住所が一時的である外国人同士の相続等については、国外財産を課税対象にしない、日本に住所及び国籍を有しない相続人等が、過去10年以内に日本に住所を有していた被相続人等から相続等により取得した国外財産は課税対象とする(短期滞在の外国人を除く)。
この改正は、平成29年4月1日以後の相続等からの適用です。

●医療法人の持分放棄と贈与課税
持分あり医療法人が持分なし医療法人への移行計画の認定を受け、一定の要件を充足した場合、当該医療法人の持分放棄に伴う経済的利益には贈与税を課さない、とする改正がなされています。適用については、所要の措置を講じた後となっています。

●タワマン課税の見直し
居住用超高層建築物(タワマン)に課す固定資産税については、階層別専有床面積補正率(1階を100として階が1つ増すごとに39分の10を加えた数値)を適用した課税に改められます。
改正は、平成30年度(平成29年4月1日前に売買契約が締結されたものを除く)から新たに課税されるものに適用されます。

税務トピックス 2017月02月14日

ソフトウェアの見直しによる費用の取扱い

すでにマイナンバー制度がスタートし、その対応のため、既存のコンピュータソフトウェアを見直すところも多いと思います。
見直しの方法としては、
①単なるマイナンバー対応としてのみ各ソフトのバージョンアップをする
②これを機に業務用ソフトウェアを別会社の新品のソフトウェアに買い換えるがあります。

しかし、上記2つの方法では税務処理が異なりますので、ご注意ください。
まず、ソフトウェアに係る資本的支出と修繕費に関する法人税基本通達では、「法人が、その有するソフトウェアにつきプログラムの修正等を行った場合において、その修正等が、プログラムの機能上の障害の除去、現状の効用の維持等に該当するときは、その修正等に要した費用は修繕費に該当し、新たな機能の追加、機能の向上等に該当するときはその修正等に要した費用は資本的支出に該当する」と規定しております。
マイナンバー制度における番号法では法人に対して「安全管理措置義務」を課し、この措置を講じないと安全措置管理義務違反となります。

それでは、従来のソフト(給与計算ソフトや年末調整システムなど)ですと、その使用に制限がかかることになります。
そのため、既存のソフトウェアをマイナンバー制度に対応させるための支出費用は、効用を維持するための費用とされ、上記①のマイナンバー対応としてのみ各ソフトをバージョンアップする費用は「修繕費」として処理することができると考えられます。
また、②の別会社の新品のソフトウェアに買い換えるケースは、新規資産の取得となるため、原則、資産計上する必要があり、耐用年数も「ソフトウェア」の「その他のもの」として5年で均等償却することになります。

これらは、消費税率が8%から10%に引き上げられるときも同様の考え方で、単なる税率変更に対応して変更しただけのソフトウェアの修正費用は「修繕費」として処理することができると考えられます。
また、新しい対応ソフトに買い換える場合などは、新規取得として取得価額とされますが、一定の場合で、既存ソフトの残存価値がある場合には、これら既存ソフトの除却損の計上も認められると考えられますので、該当されます方はご確認ください。

(注意)
上記の記載内容は、平成29年1月5日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

税務トピックス 2017月02月7日

名ばかり中小企業を締め出し

中小企業にだけ認められた法人税の租税特別措置について、その対象から直近3事業年度の所得平均が15億円を超える企業を除外することになりました。資本金を減らすことで名目上の中小企業となって税優遇を受けようとする〝名ばかり中小企業〟を防止することが狙いです。

平成29年度税制改正では、各事業年度の所得のうち800万円以下の部分について、本則19%の法人税を15%に軽減する中小企業の軽減税率が2年間延長されました。この制度のほか、研究開発税制や設備投資税制などには、財務状況が脆弱な中小企業を支援するために減税幅などを大企業よりも大きくするなどの特別措置が設けられています。

これらの軽減措置は資本金1億円以下の「中小企業」が受けられる制度です。しかし、いわゆる大企業が資本金を1億円以下に抑えて節税しようという動きがあったため、今後は直近3事業年度の所得平均が15億円を超える企業は中小企業に該当しないこととされます。

大企業が資本金を減らした事例としては吉本興業が資本金125億円を1億円にしたケースがあります。また、経営不振に陥っていたシャープは1218億円の資本金を1億円に減らすことを計画しましたが、批判が高まり5億円とすることで落ち着きました。
<情報提供:エヌピー通信社>

税務トピックス 2017月02月7日

相続税調査で狙われる海外資産

平成27年度の相続税の実地調査1万1935件のうち、海外資産を持っている人への調査は859件だったことが国税庁の発表で明らかになりました。海外資産関連調査は3年連続上昇し、統計が開始された平成13年以降で最多。27年度の859件は、13年(117件)の7.3倍にもなっています。

海外資産関連の調査859件で申告漏れなどの非違が発見された件数は117件。申告漏れ課税価格は47億円、非違1件あたりの価格は3999万円でした。地域別非違件数をみると、北米が61件で最多。アジア40件、欧州12件、オセアニア8件と続きます。非違があった財産は、現金・預貯金が65件で最多で、有価証券33件、不動産32件でした(「その他」42件)。

国税当局は、①相続や遺贈で取得した財産に海外資産がある、②相続人、被相続人が国外に居住している、③海外資産に関する資料情報がある、④外資系金融機関との取り引きがある――といった国外資産が絡む相続への監視を強めています。国際課税に関する今後の方針を定めた「国際戦略トータルプラン」で国税当局は資産フライトに攻め入る姿勢を打ち出しており、今後は海外資産への調査がさらに強化されていくことになります。
<情報提供:エヌピー通信社>

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