お知らせ/トピックスTOPICS

お知らせ 2017月07月25日

《コラム》医療費の立て替え払い

◆療養費の払い戻し請求
健康保険ではやむを得ない事由等で保険診療の療養の給付(治療等)を受けられなかった場合、後から療養費の請求ができます。健康保険では私傷病で治療を受ける場合、医療機関の窓口に健康保険の被保険者証を提示して自己負担の3割分を支払う事で医療サービス分7割を現物給付で受けるのが原則となっています。やむを得ない事由により全額自己負担で受診した場合はその保険診療費用について療養費の請求ができます。

◆保険診療が困難な時とは
次の様な時には医療費の全額を支払い、後から保険者(協会けんぽや健康保険組合、国民健康保険)に請求します。
(1)事業主が行う社会保険の取得手続き中に医療機関にかかり被保険者証が未発効の為窓口に提示できなかった時
(2)療養の為医師の指示により義手、義足、義眼、コルセットの装着をした時
(3)生血液の輸血を受けた時
(4)柔道整復師等から施術を受けた時 等

◆国民健康保険加入者が社保加入した時の例
例えば就職前に国民健康保険に加入していた人が企業に就職し入社した時、社会保険加入の手続きをします。しかしまだ本人の手元には健康保険被保険者証が届いていなかった場合に、医療機関にかかり前の国民健康保険の被保険者証で受診してしまった場合の取り扱いは次の様になります。
(1)入社して加入する協会けんぽ又は健康保険組合の被保険者証が届いたら市区町村役場で国民健康保険の資格喪失手続をします。
(2)資格喪失後3ヶ月くらいで国民健康保険の保険給付費の返還を求める通知が本人に届きます。国民健康保険の医療費の請求書の額(7割負担分)が知らされます。医療費請求書の通信欄には診療報酬明細書を希望するとしておきます。送付された通知書兼領収証を持って金融機関で支払いし領収証原本は後から使用するので取っておきます。
(3)半月くらいで診療報酬明細書(写)が届きます。療養費支給申請書と先の領収書と明細書を新しく加入した協会けんぽ又は健康保険組合に提出します。
通常本人に医療費が戻るのはそこから1月くらいはかかります。

 

お知らせ 2017月07月18日

(後編)2017年度税制改正:仮想通貨の譲渡に係る消費税が非課税へ!

(前編からのつづき)

このように、資金決済法の改正によって、仮想通貨が支払の手段として位置付けられたこと、米・英・フランスなどG7の中で、仮想通貨に消費税を課しているのは日本だけであることを踏まえ、見直しが進んだものとみられております。

今回の改正により、2017年7月1日以後に国内において事業者が行う資産の譲渡等及び課税仕入れについて適用されますので、同日以後に事業者が譲渡のために行った仮想通貨の取得は、非課税仕入れとなります。

また、適用前のかけこみ取得での仕入税額控除の利用を防ぐため、仕入税額控除の利用が制限されております。
事業者が、2017年6月30日に100万円(税抜き)以上の仮想通貨を保有していた場合において、同年6月1日から6月30日までの間の各日の仮想通貨の保有数量の平均保有数量に対して増加したときは、その増加した部分の課税仕入れに係る消費税について仕入税額控除制度の適用は認めないとしておりますので、該当されます方は、あわせてご確認ください。

(注意)
上記の記載内容は、平成29年4月14日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

お知らせ 2017月07月18日

(前編)2017年度税制改正:控除対象配偶者の定義が規定し直しへ!

2017年度税制改正において、配偶者控除を満額受けられる配偶者の年収上限が、これまでの103万円から150万円に引き上げられるなど、配偶者控除や配偶者特別控除が見直されます。
具体的には、控除対象配偶者を定義している所得税法の規定を整備し、これまでの控除対象配偶者が、「控除対象配偶者」、「同一生計配偶者」、「源泉控除対象配偶者」の3つに区分されます。

これまでの配偶者控除では、適用対象を「居住者が控除対象配偶者を有する場合」とし、控除対象配偶者の定義で「配偶者の合計所得金額が38万円である者」と規定されているため、居住者の所得に関係なく控除が適用されておりました。
しかし、同改正によって、居住者の所得要件が導入され、合計所得金額が1千万円超の居住者は、配偶者控除の適用ができなくなるため、控除対象配偶者の定義を規定し直すことになりました。
これまでの控除対象配偶者は「同一生計配偶者」に名称変更されますが、内容はこれまでと変更ございません。

(後編へつづく)

(注意)
上記の記載内容は、平成29年5月1日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

税務トピックス 2017月07月11日

前期損益修正の取扱い 会計と税務の違い

過年度において、正常に収益として益金の額に算入された売上高や資産の譲渡等について、その後の事業年度において契約の解除や取消し、返品、値引き等といった事実が生じた場合、一般論として、過年度に遡って、計上した収益の額を修正しなければ適正な期間損益計算及び課税所得は計算できません。

◆会計と税務の共通
民法上の考え方からすれば、契約の解除や取消し等があった場合には、当初に遡ってその契約の効力を失うことになります。
しかし、会計も税務も、いわゆる「継続企業の原則」に基づき、このような後発的な事由によって生じた損失については、過去の事業年度に遡って修正することはしないで、原則、その解除や取消し等の事実が生じた事業年度に「前期損益修正損」として計上し、税務も当該修正損は損金の額に算入されます。

◆会計と税務の違い
では、過年度の売上高が過大、または外注費等の計上漏れがその後の事業年度において発覚した場合、会計も税務も上記の後発的事由と同様に、その発覚した事業年度において、売上高の過大部分及び費用の過少部分を修正し、前期損益修正損として計上、税務も損金の額に算入されるか、です。
このような場合においては、会計は前期損益修正損として、発覚したその事業年度の損失として計上しますが、税務は、あくまでも過年度に遡って、益金の額を減額、また、損金の額を増額修正し、その事実のあった事業年度の課税所得の金額を再計算します。したがって、会計の前期損益修正損は、税務上は損金の額には算入されません。原則、「更正の請求」以外に救済の余地はないことになります。

◆課税所得計算の原則
法人税法は、各事業年度の課税所得を計算します。したがって、後発的事由に基づかないもの、例えば、当初申告に係る益金の額又は損金の額が事実に反している場合や事実を失念している場合、さらには、その計算が事実を誤認してなされている場合には、常に当初申告に遡って課税所得を訂正します。これが原則であり、その趣旨は恣意性の排除、公平な課税所得の計算です。
なお、この原則は、個人の事業所得や不動産所得で継続的な事業から生ずる所得についても適用されると考えられています。

税務トピックス 2017月07月11日

災害損失の繰戻還付等の震災対応措置が恒常化へ

2017年度税制改正において、災害が頻発する現状を踏まえ、災害に対応する税制上の措置が恒常化されます。
具体的には、すべての災害に適用される災害損失の繰戻しによる法人税額の控除などや、災害を指定して適用される被災代替資産等の特別償却などが盛り込まれました。

災害損失の繰戻還付は2017年4月1日以後に適用されますが、災害発生日から1年経過日までの間に終了する各事業年度に生じた災害損失欠損金額がある場合に、その各事業年度に係る確定申告書の提出と同時に、災害損失欠損金額に係る事業年度開始の日前2年以内(青色申告書提出でない場合は前1年以内)に開始した事業年度の法人税額のうち、災害損失欠損金額に対応する一定額の還付請求をすることができます。

同改正では、経過措置が設けられており、2017年4月1日前1年以内に終了した事業年度に係る確定申告書を4月1日前に提出している場合には、通常は確定申告書の提出と同時に還付請求するところ、2017年4月30日までに納税地の所轄税務署長に還付請求した場合には、同措置の適用が受けられます。

また、被災代替資産等を取得した場合の特別償却の取扱いは、東日本大震災で特例的に設けられたものですが、同改正により、今後災害により一定の代替資産を取得等した場合に、特別償却を認める恒久的な制度として設けられます。
特定非常災害特別措置法の対象となる災害に適用され、非常災害の発生日の翌日以後5年経過日までに取得等した一定の減価償却資産が対象となります。

この改正は、2017年4月1日以後に終了する事業年度分について適用されます。
ただし、経過措置が設けられており、例えば2017年3月期など、施行日の2017年4月1日前1年以内に終了した事業年度については、遡って同制度の適用が可能となります。
被災代替資産を2017年4月1日の属する事業年度(経過事業年度)に保有していれば、経過事業年度において、特別償却不足額の1年繰越しが認められる特別償却不足額制度等を適用できますので、該当されます方は、ご確認ください。

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