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お知らせ 2017月08月15日
◆予定される上限時間 ◆残業の時間規制から外れる?休日出勤 ◆休日出勤させないような取り組み ◆長時間労働の指摘は避けたい |
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お知らせ 2017月08月15日
◆請負契約とは
請負は、大工が家を建てる場合や、クリーニング店が洗濯をする場合などの契約をいい、請負人が注文者の指揮・命令を受けることなく自らの判断で仕事をする契約をいいます。結果を出さなければ報酬をもらうことができず、仕事を完成させて初めて報酬を請求することができます
◆委任契約とは
委任は、弁護士に依頼する場合や、医者の診療の場合などの契約をいいます。委任では、依頼された事務を処理することが目的であり、必ずしも結果を出すことは求められていません。したがって、結果を出さなくても報酬を受けることができます。
◆責任が違います
請負契約の最大の特徴は、「仕事の完成」という「結果」に対する責任を負う点です。ですから、受注者は結果責任を問われます。また、完成した仕事については、当然ながらミスがあってはなりません。仕事にミスがあった場合、受注者は、そのミスを補修したり、損害の賠償をしたりしなければなりません。このような責任を、「瑕疵担保責任」といいます。
一方、委任契約では、「法律行為」や「法律行為でない事務」のような、一定の行為について責任を負う点です。ですから、受託者側の地位、職業などに応じて、客観的に期待・要求されるレベルの責任を果たすべき義務を負うということです。
このような責任を「善良な管理者の注意義務」(一般的には「善管注意義務」)といいます。
◆印紙税の取り扱いも違います
印紙税法上 請負契約は課税文書となり、印紙の貼付が必要となりますが、委任契約は非課税文書となり印紙の貼付は不要です。
「業務委託契約書」という名称の契約書はよく見かけますが、内容が請負か委任かによって印紙の貼付の要・不要が分かれます。見極める大きなポイントは、成果物の引渡しがあるかないかです。迷った時はご相談ください。
お知らせ 2017月08月8日
◆ウィークリーマンションは?
住宅の家賃収入には消費税はかからないと言うことはよく知られております。
敷金・権利金を取って住宅を貸し収入を得るのが一般的な貸家経営ですが、昨今ではマンスリーマンションや、ウィークリーマンション等敷金も権利金も取らずに、更にホテル並みの設備を揃えて住宅を貸している場合もあります。
そうなると、不動産賃貸業とホテル旅館業の線引きを何処にするのかと言った問題が出てきます。
現在の税法では、当初の契約貸付期間が1ヶ月以上のものをマンスリーとし、不動産貸付業に含め、1ヶ月未満のものをウィークリーとしホテル旅館業と同様の扱いと考える、期間的割り切りをしています。
ですから住宅の家賃収入でも、マンスリィーは消費税非課税、ウィークリィーは消費税課税と言うことになります。
◆一括借上げのマンションは?
住宅の貸付と言うと、個人に対してと思われますが、マンションなどの住宅を会社の寮として貸す場合や、不動産管理会社などに一括で借り上げてもらっている場合の家賃収入は、同じ住宅の家賃収入ですが注意が必要です。
消費税法では非課税の要件として、「契約において、人の居住の用に供することが明らかにされているものに限る」とありますから、会社の寮に貸す場合などは、寮としての使用を契約時に明確に謳っておく必要があります。
また不動産管理会社への一括貸付けの場合には、貸付け時に転貸は居住用に限るとしておかないと、借り上げた不動産管理会社が、どのような用途に貸しても良いような契約では、条文の要件を満たさないこととなり消費税が課税されてしまいます。
◆どちらが得か?
消費税が課税されると損かというと、家賃に消費税を上乗せできるのであれば、消費税が課税された方が得です。なぜならば、修繕費や管理費等には消費税が課税されており、その支払った消費税は、非課税事業者では控除できないからです。
お知らせ 2017月08月8日
提供:エヌピー通信社 |
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ふるさと納税制度で高額な返礼品を自粛するよう総務省が自治体への圧力を強めているなか、制度を利用した寄付の申込みが全国の自治体に殺到しています。〝おトク〟な返礼品がもうすぐなくなってしまうのではという危機感が、納税者を駆け込み寄付へと走らせているようです。 寄付額ランキング上位の常連である宮崎県都城市は、総務省の要請を受けて返礼率を見直した自治体の一つですが、その見直し前に返礼品を申し込みたいという寄付が増え、3月には前年同月に比べ2倍近い申し込みがあったそうです。返礼品を寄付額の3割以内に抑えるよう総務省が全国に通知したのは4月1日のことで、全国の自治体への寄付件数は、その報道がされた3月下旬から一気に増えています。 自治体によっては、もともと近いうちに返礼率を見直す予定で、駆け込み需要に備えて十分な量の返礼品を確保していたという所もありますが、ふるさと納税制度のポータルサイトを見ると、すでに品切れが起きている自治体も出てきています。例年、ふるさと納税を使った寄付は、期限ギリギリの11月から12月にかけて集中する傾向にありましたが、今年は異なる様相を示しつつあると言えます。 総務省の要請には法的拘束力がないため、返礼率をどの程度に設定するかは、最終的には自治体側の判断に委ねられています。慌てて駆け込み寄付をしなくても、今後も価値の高い返礼品が継続される可能性も十分にあります。しかし強制力がないとは言え、総務省による自治体への締め付けは、さらに厳しさを増しつつあるのが現状です。 今後さらに駆け込み需要が加速することを踏まえ、欲しい返礼品があるなら年末を待たず、寄付を急がねばならないかもしれません。 |
お知らせ 2017月08月1日
記事提供者:(株)税務研究会 税研情報センター |
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たとえば、近年業績不振で赤字を計上し続けているが、過去の蓄積は膨大な会社があるとします。所属する社員からすれば、手元資金が豊富で容易につぶれない会社であることはありがたいのですが、株主から見れば無駄に資金を所有しているだけに見えます。どちらが正しいかは今後のその会社の業績が決めます。このまま業績不振を続け、蓄積を食いつぶしたまま浮上できないのであれば、厚い蓄積は社員に対して単に過保護だったということになりますし、苦難のときを経て、高収益会社に復活し、再度株価の上昇につなげることができれば、内部蓄積は決して社員に対してだけの栄養剤ではなく、長期的に株主のためにもなっていることを示すことができます。 現金預金を積み増すのは、成長投資とはかけ離れた、無駄な投資のようにも見えますが、「安心を買っている」と積極的に考えることもできると思います。ただ、こうした考え方はグローバル基準からすればあまり普遍的とはいえず、瑞穂の国特有の資本主義かもしれませんが。(了) (記事提供者:(株)税務研究会 税研情報センター) |
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