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コラム 2025月03月25日

《コラム》従業員個人の携帯電話を業務利用している場合の諸問題

◆個人の携帯電話を仕事利用してませんか?
 従業員個人の携帯電話を業務に使わせたり、利用することを容認せざるを得なかったりといったケースは少なくありません。“法人契約だと高くつくし、利用料としていくばくかの手当を払っているので良しとしよう”といった理由でこれまで過ごしてきたという状況ではなかったでしょうか。

◆業務使用部分の経費化と精算方法
 個人携帯の使用料を会社が負担し、会社の経費とするためには、通話明細書等により確認された業務のための通話に係る料金を従業員が明示し、それを企業が従業員に支給すれば従業員に対する給与として課税する必要はありません。また、業務のための通話を頻繁に行う業務に従事する従業員については、国税庁が例示している所定の算式により算出したものを、業務のための通話に係る料金として差し支えありません。
 が、しかし、現実的には、通話明細を開示して業務用だけ抽出して提示することを忌避されたり、毎月計算することが面倒だったりとして使いづらい精算方法です。一定の金額を通話料手当として給与課税としてしまっているケースが多いのではないでしょうか。

◆個人情報保護・事業情報漏洩防止のために
 経費問題をクリアしたとしても、コンプライアンスの観点や情報漏洩のリスク、個人情報の保護などから問題なしと言えるでしょうか。
 個人の携帯電話には従業員の個人情報やプライベートな通信記録などの保護されるべき情報が詰まっています。逆に、業務上の企業の機密情報が個人携帯から漏洩してしまうリスクもあります。従業員が退職して機密情報を持ったままライバル企業に就職してしまうこともないとは言えません。また、業務の電話が個人の勤務時間外でもつながる状況にあると労働時間の問題も惹起しかねません。
 個人携帯と会社携帯と2台持ちになると荷物になるし充電も倍になるから面倒だという意見もあります。しかしながら、会社契約で、セキュリティ対策も万全にし、Web閲覧の制限でウイルス感染を防ぎ、会社が情報を管理でき、仕事とプライベートを切り離すことができて、かつ、経費算入の問題もすっきりする法人契約の携帯電話利用にそろそろ切り替えるべき時期になってきているのではないでしょうか。

税務トピックス 2025月03月18日

観光庁が免税制度見直しの資料公表

 観光庁はこのほど、免税店や承認送信事業者など免税制度に関わる事業者を対象に開催した「免税フォーラム」で、財務省・国税庁などが示した資料を公表しました。免税制度については、購入時に消費税分も支払い、免税取引であることが確認できた後に返金する「リファンド方式」へ見直すとしています。

 財務省、国税庁、経済産業省、観光庁が共同で示した資料「外国人旅行者向け免税制度の見直し(案)について」では、外国人旅行者向け免税制度の概要を説明。そのうえで、「免税対象物品は、輸出するために購入される物品のうち通常生活の用に供する物品(金または白金の地金や事業用または販売用として購入されることが明らかな物品は対象外)であり、金額基準(同一の販売場1日当りの基準)がある」と解説しています。

 また、「1億円以上の高額購入者に対する税関検査」での捕捉率が極めて低い状況で、現状では「9割近くが補足できていない」と報告。賦課決定できたとしても、購入者の大多数は納税資金を持ち合わせておらず、「ほぼすべてが滞納となっている状況」だとしています。

 このため資料では、2025年度税制改正大綱に「出国時に持ち出しが確認された場合に免税販売が成立する制度とし、確認後に免税店から外国人旅行者に消費税相当額を返金するリファンド方式に見直す」ことが盛り込まれていると解説。フォーラム参加者に「外国人旅行者の利便性向上や免税店の事務負担軽減の観点から、一般物品と消耗品の区分や、消耗品の購入上限額及び特殊包装を廃止するとともに、免税店が販売する際に『通常生活の用に供するもの』であるか否かの判断を不要とする等の措置を講ずる」としたうえで、「新方式の施行に当たっては、空港等の混雑防止確保の観点から必要な環境整備等を行うほか、関係省庁において、業界団体等とも連携しつつ周知・広報を行う」と説明し、免税制度見直しについての理解と協力を求めています。

<情報提供:エヌピー通信社>

税務トピックス 2025月03月18日

国外財産調書、総財産額6兆円超え

 2023年分の国外財産調書の提出件数は1万3243件で、外国に所有する資産として申告された額は6兆4897億円に上ることが国税庁の発表で明らかになりました。6兆円を超えたのはこれが初めて。制度開始以来、提出件数と総財産額はいずれも増加を続けています。

 財産を種類別にみると、金額ベースで最多だったのは「有価証券」の4兆905億円で、全体の63.0%を占めます。「預貯金」が8479億円、「建物」が5064億円、「貸付金」が1835億円、「土地」が1620億円。また、「それ以外の財産」が6993億円となっています。

 国税局ごとにみると、東京局が調書の提出件数8438件、総財産額5兆895億円で最も多いそうです。それ以外では、大阪局が1920件で6277億円、名古屋局が892件で2651億円などとなっています。

 国外財産調書制度では、提出の有無によって、申告漏れが見つかった際の過少申告加算税と無申告加算税の税額が変わることになっています。提出した国外財産調書に記載された国外財産に関する申告漏れであれば減額され、調書未提出や不記載の国外財産の申告漏れであれば増額されるという仕組みです。23年分の調書については、軽減措置は168件に適用されて、増差所得等金額は67億円でした。一方の加重措置は303件に適用され、増差所得等金額は105億円となっています。

<情報提供:エヌピー通信社>

税務トピックス 2025月03月11日

住宅ローン控除 マイナポータルで連携

 2024年分の確定申告では、住宅ローン控除の手続きに関して、年末残高情報をマイナポータル連携で活用可能とした制度が導入されています。国税庁がこのほどまとめた「FAQ」によると、いまの時期に登録したケースでは、年末残高情報の格納が通知されるのは、登録完了から「2~5日後」となっているので注意しましょう。

 住宅ローン控除を適用する納税者は、金融機関から交付を受けた年末残高証明書を、確定申告や年末調整の際に税務署または勤務先に提出する必要があります。しかし、年末残高調書を用いた新方式では、金融機関が納税者の住宅ローン残高情報を税務署に電子データで送信し、税務署はそれをもとに年末残高情報の電子データを作成。納税者は国税庁ホームページからマイナンバーカードを使ってe-Taxで申告する際に、マイナポータルを経由して年末残高情報を連携し、確定申告書の該当項目に自動入力できます。これによって納税者の書類の準備や申請手続きの手間を削減し、手続き漏れの防止にもつながるとされています。

 年末残高情報を格納した旨の通知がe-Taxのメッセージボックスに届くのは、納税者が「マイページ」での登録を行った時期によって異なります。国税庁がまとめた「住宅取得資金に係る借入金等の年末残高等情報のマイナポータル連携に関するFAQ」によると、住宅ローン控除の対象となる家に住み始めた年の年末までに登録をすれば翌年2月中旬、1~2月初旬までの場合は「順次」、2月中旬~10月までの場合は「登録を了した日から2~5日(土日祝日を除く)」とされています。

<情報提供:エヌピー通信社>

税務トピックス 2025月03月11日

国税庁 消費税の不正還付で注意喚起

 国税庁ではこのほど、各税理士会などを通じ、税理士・会計事務所に対して「消費税還付申告」の手続きに際し、より一層の確認と注意を求めています。昨年12月には「消費税還付申告の提出前にご留意いただきたい事項」と題するリーフレットを作成し、税理士に向けた周知・配布活動を開始。「消費税の仕組みを悪用し、消費税の還付を不正に受けようとする事案が発生しています!!」などと呼びかけています。

 リーフレットでは、近年、消費税の不正還付を受けようとする事案が急増していると指摘。国税当局としては、「各種情報に照らして必要があると認められる場合は、還付金の支払を保留しつつ、還付申告の原因を確認するため、行政指導として各種書類の提出をお願いするほか、税務調査を実施するといった対応を行っております」として、還付金の支払留保や税務調査の実施も辞さない姿勢で臨んでいることを表明。そのうえで「還付申告の原因の確認に当たっては、個別具体的な各種の事情に応じた対応を行うことから、例えば、課税仕入れや免税取引等の相手方と連絡が取れないことにより取引の実態の確認が困難である場合や、取引に係る金銭授受の事実確認が困難である場合、輸出等に係る証拠書類が適切に保管されていない場合などにおいては、還付申告の原因解明に時間を要し、還付を保留する期間が長期にわたることがあります」と、保留期間の長期化もあり得ると強調しています。

 リーフレットには「税理士の皆様へのお願い」と題した項目も掲載。そこでは還付金の支払留保や留保期間の長期化について税理士の理解と協力を求めています。また、「消費税の不正還付の事例の中には、税理士が関与先から提出された集計表を基に還付申告書を作成・提出した結果、気付かないうちに不正還付に巻き込まれてしまっていた、といった事例も把握しております」としたうえで、税理士に対して「例えば、課税仕入れの対象となる取引のうち、取扱商品の内容及び取引量から推測すると取引実態がないと疑われるものがある場合」には、とくに注意するよう促しています。

<情報提供:エヌピー通信社>

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