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税務トピックス 2024月03月19日

確定申告後にミスが発覚したら?

 確定申告をした後にミスが発覚した場合、その発覚のタイミングによって対応方法が変わります。

 まず、確定申告期間中にミスに気付いたのであれば、改めて申告書類を作成し、確定申告期限までに提出すれば問題ありません。先に申告した書類はなかったものとされ、最新の申告書類が受理されます。

 申告期間が終わった後にミスに気付いたのであれば、納税額が多すぎるときは「更正の請求書」を税務署に提出する必要があり、納税額が少ないときは「修正申告」を行います。更正の請求をしない限り、納め過ぎた税金は返ってきません。請求できるのは申告期限から5年以内なので、忘れないうちに手続きしましょう。

 修正申告では、不足額を納めたうえで、納付の遅れに対する利子として最大14.6%の「延滞税」を支払わなければなりません。さらに、本人では気付けず税務調査によって指摘を受けた後に行う修正申告には過少申告加算税が課されてしまいます。過少申告加算税の額は新たに納めることになった税額の10%で、新たに納める税金が申告納税額と50万円のいずれか多い金額を超えているのであれば、超えている部分の税率は15%になります。

<情報提供:エヌピー通信社>

税務トピックス 2024月03月19日

「お引っ越し」と住宅ローン減税

 婚姻期間が20年を超える夫婦は、配偶者へマイホームをプレゼントしたときに、2千万円を控除する贈与税の特例が使えます。特例を利用するためには、贈与のあった年の翌年3月15日までに入居するか引き続き住んでいて、その後も住み続ける必要があります。

 このように住宅関係の税優遇では「継続的な居住」を条件として設けている特例が少なくありません。例えば住宅購入から約10年にわたり税額控除を受けられる住宅ローン減税でも、「その年の12月31日まで住み続けていること」が適用を受けるための条件となっています。では途中で転勤があった時にはどうなるのでしょうか。

 この場合、転勤が「家族全員で引っ越し」か「単身赴任」かで、処理は変わってきます。家族全員で引っ越すようだと、転勤期間中は減税の適用を受けられません。居住要件を満たしていないとみなされるためです。転勤が終わって家に戻れば再び税優遇を受けられますが、その場合でも転勤していた期間の分だけ繰り越して後から優遇を受けるということはできません。

 一方、単身赴任で残りの家族が住み続けるなら、赴任期間中も住宅ローン減税を受け続けることが可能です。海外赴任でも同様で、転勤期間の長さにかかわらず適用を受けることができ、転勤が終わっても優遇を受けられます。

<情報提供:エヌピー通信社>

税務トピックス 2024月03月12日

確定申告 今年から変わった点とは

 確定申告で多くの人に影響がある変更点は大きく分けて3つあります。

 1つ目は納税地の異動や変更の届出が不要になった点です。今までは引っ越しなどで住所地が変わった際に「納税地の異動又は変更の届出書」を提出する必要がありましたが、令和5年分以降はこの提出が不要となります。納税地の異動や変更がある場合は、確定申告書第一表の住所欄に異動後や変更後の住所を記載するだけで済みます。

 2つ目は申告書の発送が廃止された点です。令和5年分からは令和4年分の申告の際に税務署から送られてきた用紙を使用しなかった人に対して、申告書の発送義務がなくなります。申告書が送付されなかったからといって確定申告する必要がなくなったわけではないので忘れずに行いましょう。

 3つ目は上場株式等による収入の申告方法が統一化される点です。これまでは所得税と住民税で異なる課税方式を選択できましたが、今回から所得税と住民税の課税方式を一致させる必要があります。そのため、令和5年分の確定申告書から住民税・事業税に関する事項欄「特定配当等・特定株式等譲渡所得の全部の申告不要欄」が削除されています。この申告方法の統一化により今後は確定申告後、改めて個人住民税の申告を行う必要がなくなります。

<情報提供:エヌピー通信社>

コラム 2024月03月12日

《コラム》年金は何歳からもらえば有利なの?受給年齢の繰り上げ繰り下げ

◆年金の繰り上げ受給と繰り下げ受給
 老齢年金の受給開始は原則65歳からです。60歳から早めにもらうこともできます。65歳より年金受給を早める(繰り上げ受給)と、65歳受給より減額された額(1か月ごとに0.4%減額)で支給され一生その率は変わりません。
 逆に65歳になっても元気で働けて収入もあるならば65歳より遅く(繰り下げ受給)申請できます。その場合は65歳受給より増額 (1か月毎に0.7%増額)されます。
 2022年4月からは繰り下げ年齢が70歳から75歳に引き上げられました(昭和27年4月2日以降生まれの方で未請求の方対象)。75歳で受給すると受け取る年金は最大84%増額になります。銀行定期預金の利息が年0.002%の時代に昨今これを上回る運用手段はないでしょう。

◆いつから年金をもらい始めるとお得なの?
 70歳までの繰り下げ制度は今までもありましたが、繰り下げをした人は国民年金では1.5%、厚生年金では0.9%しかいません。70歳までの就業が普通になれば増えるかもしれません。しかし繰り下げをためらわせる要因の最大の理由は自分の寿命です。自分の寿命がいつ来るかわからないので、もらい始めて数年で亡くなり、65歳から受給していた場合の額より低くなってしまうケースも考えられます。寿命は誰にもわかりませんので悩むことになります。

◆受給開始年齢の損益分岐点の計算結果
 繰り上げで受け取った方は77歳で65歳から受け取った方に追い抜かれます。70歳に繰り下げた場合は81歳で65歳開始を抜き、75歳開始は86歳で65歳開始を抜きます。繰り下げはおよそ11年超が分岐点になります。
 2022年時点で男性の平均寿命は81.05歳、女性は87.09歳。これは平均値なので男性の死亡者数のピークは89歳、女性は92歳と結構遅いのですが、受給を遅らせすぎても短期間で死亡し、もらい損になるかもしれません。あるデータでは平均的な寿命の男性85歳、女性90歳を前提にすると70歳くらいで受給開始するのが最大値になるという計算結果も出ています。
 自分の健康状態、いつまで働けるのか、預金等の資産はいくらか、年金を請求する前にライフプランについて考えてみましょう。

税務トピックス 2024月03月5日

詐欺の被害 税金では救済されず

 毎年、確定申告の時期に増えるのが、税務署員を装って現金自動預払機(ATM)に現金を振り込ませる「振り込め詐欺」です。言うまでもなく、国税局や税務署が金融機関の口座を指定した上で税金の振り込みや還付金の支払いのためにATMの操作を求めることは絶対にありません。

 また電話だけでなくメールによる詐欺も増えているほか、振り込め詐欺の手口は複数人がそれぞれ税務署、警察、金融機関を装うなど巧妙さを増していて、見抜くのがますます難しくなっているそうです。「自分だけは大丈夫」などと自信を持たず、何事も疑ってかかる心構えが求められていると言えます。

 覚えておきたい知識として、本物の税務職員が税務調査や滞納整理を行う時には、必ず顔写真のある身分証明書を携帯しているということがあります。少しでも怪しいと思ったときには身分証明書の提示や、税務署への直接問い合わせによる確認をすべき。仮に本当に税務署からの連絡であったとしても、一度「顧問税理士に相談して折り返し連絡します」と答える習慣をつけておくことも、詐欺被害の防止には役立つはずです。

 もちろん振り込め詐欺の手口は税務署を名乗るものだけではありません。過去にあった事例では、長男を名乗る電話で「確定申告があって税務署に3千万円払わなければいけない」、「頭金が今日中に必要」などと伝えられた女性が、自宅まできた男に現金150万円を渡してしまったそうです。

 詐欺ばかりは、いかに税理士が有能であろうとも、納税者本人が気を付けていなければ防ぐことはできません。また詐欺の被害は盗難などと異なり、雑損控除などの税の救済手段も適用されないことにも注意が必要です。詐欺に引っ掛かったのは本人のミスだからという容赦のない理由です。

<情報提供:エヌピー通信社>

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