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税務トピックス 2024月04月9日
小泉龍司法相は2月中旬の閣議後記者会見で、現在は自筆しか認められていない遺言書のデジタル化について、法制審議会(法相の諮問機関)に諮問すると明らかにしました。デジタル化によって遺言書作成にかかる負担を軽減し、相続トラブルの防止につなげる狙いです。
民法では、本人が遺言書を作成する「自筆証書遺言」の場合、自ら全文と日付、氏名を手書きし、押印しなければならないと定めています。財産目録については2018年の民法改正でパソコンでの作成が認められるようになりましたが、本文はいまだ自筆が求められ、作成時の負担になっています。
法制審への諮問では、パソコンをはじめとするデジタル機器を使った遺言書の作成方式の検討を求めます。手書きに比べて本人の意思に基づいた内容かの判断が難しくなることを踏まえ、電子署名を活用したり、入力する様子を録音・録画したりする案も取り上げます。押印する必要性の検証やデジタル機器を使える範囲も議論。小泉法相は「国民にとってより利用しやすいものにする必要がある」と述べていて、利便性の高さと偽造・改ざんを防止する仕組みの両立がポイントとなりそうです。
また小泉法相は、認知症などで判断能力に不安がある人の財産を家族や専門家が本人に代わって管理する「成年後見制度」についても、法制審に諮問する方針を示しました。高齢化の進展に伴い同制度へのニーズは増していますが、制度の使い勝手の悪さから見直しを求める声がかねてより上がっていました。本人の判断能力が不十分になった後、家裁が後見人を選任する「法定後見」と、本人に判断能力があるうちに後見人を選任する「任意後見」がありますが、法定後見では本人の判断能力が回復しない限り制度の利用をやめられないことに加えて、状況に応じた交代が実現せず本人の自己決定権が制限されているとの指摘がありました。法制審では、法定後見の任期を区切る「期間制」のほか、状況に合わせて後見人を柔軟に交代できるようにする見直しも取り上げられます。
<情報提供:エヌピー通信社>
その他 2024月04月2日
円安は輸出型企業の業績に貢献します。ただ、その貢献の仕方が以前とは様相を異にしていることに留意しなければなりません。
昔の大規模製造業は日本で製造した製品を海外に輸出して、その代わり金を獲得する形で成長してきました。ですから、円安に振れ1ドル100円が130円になると、海外で同じ1ドルで販売しても、円での受け取り額は30円増えることになりますから、国内での円貨の手取りキャッシュが増加します。それは当然、日本の親会社単体の業績を名実ともに引き上げます。
しかし、この形態だと、賃金の安い労働力で作ったものを海外に輸出することになり、輸入国側の当該産業の雇用機会を奪うことにつながり、「失業の輸出」だとの批判が強まってきました。そこで、製品力に自信があり資本力も豊富な大企業は、徐々に現地子会社を設立し、海外の現地生産に切り替える動きが加速しました。現地子会社の生産では主として、現地の労働力を雇い、現地で資材を購入、販売するのですから、製品輸出に比べて、モノやキャッシュが日本を経由する度合いは大幅に減少します。それでも円安はこの企業の業績を引き上げます。というのは現地生産の売上げや利益は連結子会社として円換算し親会社の連結業績に組み込まれるからです。円換算すれば、円安になるほど、海外子会社の売上や利益金額が多くなりますから、連結業績は向上します。
第一のパターン(製品輸出)も第二のパターン(現地子会社生産)も円安になるほど、連結決算上の企業業績は向上しますが、中身は異なります。第一のパターンは親会社単体の手取り円貨額が増えるのですが、第二のパターンは日本の親会社の円貨額が増えるのではなく、連結決算において現地子会社の円換算額が増えるに過ぎません。(つづく)
(記事提供者:(株)日本ビジネスプラン)
その他 2024月04月2日
このパターンの違いが、国内経済にどのような影響を与えるか考えてみます。第一のパターンの業績向上に貢献したのは日本国内の労働者であり、親会社の手取り円価額が増加し財源も確保できますから、国内労働者の賃金増加につながります。一方、第二のパターンの業績向上は海外子会社によるもので、親会社の手取り円価額は増加しません。業績貢献に寄与したのは海外の労働者ですから、国内労働者の賃上げには直結しません。現在の輸出型企業の業績向上は第二のパターンが多くなっていますから、国内の一般労働者の所得向上には結びつきにくくなります。
一方、株主と経営者はほとんどの場合、連結業績で評価され、第二のパターンの業績アップでも利得を享受できます。株主は、連結業績がよければ、増配の可能性が高まります。また、経営者も海外子会社を含めた連結業績が向上すれば、グローバルな経営手腕が評価され、報酬が高くなることが期待されます。さらに、連結業績が株価の上昇に結びつけば、株主は直接的に株式評価額が上昇しますし、経営陣もストックオプション等の株式連動型報酬であれば、その恩恵を受けることができます。
つまり、第一のパターンの業績向上は一般国民の所得向上につながりやすいのに対し、第二のパターンは、所得向上が一般国民ではなく、株主や経営者などの富裕層に集中しやすくなっているといえます。近年、円安の恩恵が国民全体に広がらない要因の一つは、こうしたことにもよるのではないかと思います。
一方、一般の消費者の立場からは、円安になると輸入物価の上昇を招きますから、消費生活は圧迫されます。そうしたことを考え合わせると、一般国民の生活目線からは、以前に比べ円安の恩恵は受けにくくなっているのではないかと思います。(了)
(記事提供者:(株)日本ビジネスプラン)
税務トピックス 2024月03月26日
全国で宿泊税の導入に向けた動きが活発化しています。東京ディズニーリゾートがある千葉県浦安市では、2025年度以降に宿泊客から一定額を徴収する方向で検討を始めました。実現すれば県内では初めて。なお千葉県も現在、宿泊税の導入を検討中です。
市によると、市内のホテルなどには1日に約2万4千人が宿泊。一方で、市内の歩道の老朽化に伴う再整備や、観光客にも対応できる救急医療体制を確立するための財源が不足しています。そこで市内のホテルに宿泊する人から徴収する宿泊税を検討するとのこと。修学旅行生を除いた約2万人に納税してもらうと仮定して、1泊につき100円を納めてもらうと、年間7億円の税収が見込めます。今後、大学の研究者や事業者、観光コンベンション協会などによる外部検討委員会を設置します。
宿泊税に関してはほかに、北海道で1泊当たり100円~500円で検討が進められています。こちらも修学旅行生は課税の対象外となる方針です。道内ではすでに倶知安町が独自の宿泊税を導入し、札幌市や函館市などでも検討が進んでいます。北海道が検討している宿泊税は市の宿泊税に上乗せする形です。
宿泊税は地方税法に基づく法定外目的税で、総務相の同意を得て開始するもの。近年のインバウンド需要の高まりを受け、全国で宿泊税を導入する動きが活発化しています。
<情報提供:エヌピー通信社>
コラム 2024月03月26日
◆フリーランスで働く方の保険料免除創設
国民健康保険に加入している方は今まで産前産後の保険料減免の制度はありませんでした。働き方の多様化で自営業、フリーランスの方も増えている背景に加え子育て世代の支援も必要なことから国民健康保険においても産前産後期間の保険料の減免が行われることになりました。保険料は出産予定日(出産日)の前月(多胎妊娠は3か月前)から翌々月までの4か月間(多胎の場合は6か月間)免除されます。
所得割額と均等割額が対象になります。本人に対する所得制限はありません。適用は令和6年1月1日からです。
例えば令和5年11月に出産した方は令和6年1月のみの保険料、令和5年12月に出産した方は令和6年1月と2月の保険料が免除となります。
国民年金保険料については平成31年4月より産前産後期間の免除制度が施行されています。免除となる期間は健康保険と同様です。
◆国民健康保険と企業の健康保険との違い
会社に雇用されている労働者については健康保険や厚生年金保険に加入しているのが一般的です。
健康保険の被保険者であれば出産手当金の支給を受けることができます。産前産後期間中、給与を受けない場合に月額給与の概ね3分の2が受給できます。しかし国民健康保険ではこのような制度は市町村や組合の任意給付とされているので出産手当金は支給されないケースが多いようです。
また、健康保険や厚生年金の被保険者は育児休業期間(原則として産後8週間の翌日から子が1歳の誕生日の前日まで)の保険料は免除されていますが、国民健康保険、国民年金の被保険者にはこのような制度はなく保険料免除もありません。
さらにフリーランスで雇用されていない場合、雇用保険の被保険者でないので育児休業給付金(休業開始前給与の約67%、半年経過後は50%支給)も支給されません。このように会社員とは違いがあります。
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