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税務トピックス 2023月09月19日

(前編)インボイス制度:10月1日前後の取引の適用関係に注意!

 2023年10月1日から開始されるインボイス制度(適格請求書等保存方式)ですが、同じ取引であっても、売手における売上の計上時期と買手における仕入れの計上時期が必ずしも一致しない場合があります。

 例えば、固定資産の販売において、売手が出荷基準により2023年9月に課税売上を計上し、買手が検収基準により2023年10月に課税仕入れを計上するケースがあります。
 この場合、売手においては、インボイス制度の開始前に行った取引(課税資産の譲渡等)であることから、買手からその取引について適格請求書の交付を求められたとしても、その取引に係る適格請求書の交付義務はありません。
 このため、買手においては、原則として、売手における課税売上の計上時期(課税資産の譲渡等の時期)が10月1日以後のものとなる取引から、仕入税額控除の適用を受けるために適格請求書等を保存する必要があります。

 上記のように、売手における課税売上の計上時期(課税資産の譲渡等の時期)が2023年9月となる取引については、買手は区分記載請求書等保存方式により仕入税額控除の適用を受けることができます。

(後編へつづく)

(注意)
 上記の記載内容は、令和5年8月1日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

税務トピックス 2023月09月12日

(後編)インボイス登録を受けていた被相続人から事業を相続した場合

(前編からのつづき)

 そして、2023年年10月1日以後に適格請求書発行事業者が死亡した場合は、その相続人は「適格請求書発行事業者の死亡届出書」を提出する必要があり、届出書の提出日の翌日又は死亡した日の翌日から4月を経過した日のいずれか早い日に登録の効力が失われます。
 また、相続により事業を承継した相続人が、適格請求書発行事業者の登録を受けるためには、相続人は登録申請書の提出が必要(相続人が既に登録を受けていた場合を除く)です。

 なお、相続により適格請求書発行事業者の事業を継承した相続人の相続のあった日の翌日から、その相続人が適格請求書発行事業者の登録を受けた日の前日又はその相続に係る適格請求書発行事業者が死亡した日の翌日から4月を経過する日のいずれか早い日までの期間については、相続人を適格請求書発行事業者とみなす措置が設けられており、この場合、被相続人の登録番号を相続人の登録番号とみなすとしております。
 国税庁は、相続により事業を承継した相続人が、適格請求書発行事業者の登録を受ける場合にも、早めに登録申請書を提出するよう呼びかけております。

(注意)
 上記の記載内容は、令和5年7月14日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

税務トピックス 2023月09月12日

(前編)インボイス登録を受けていた被相続人から事業を相続した場合

 いよいよインボイス制度が2023年10月1日に開始されますが、適格請求書発行事業者の登録を受けていた被相続人から相続を受け、事業を承継した場合に、適格請求書等保存方式において必要となる手続きや、適格請求書発行事業者の登録の効力についてはどうなるのか疑問が生じますところですが、この場合、被相続人の死亡が2023年10月1日よりも前か、以後かによって、その取扱いが異なりますので、該当されます方はご注意ください。

 まず、2023年10月1日から登録を受けることとされていた事業者が、2023年10月1日よりも前に死亡した場合は、登録の効力は生じませんので、相続により事業を承継した相続人が、適格請求書発行事業者の登録を受けるためには、登録申請書を提出する必要(相続人が既に登録申請書を提出していた場合を除く)があり、その相続人が、2023年10月1日から登録を受けようとする場合は、2023年9月30日までに登録申請書を提出する必要があります。

(後編へつづく)

(注意)
 上記の記載内容は、令和5年7月14日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

コラム 2023月09月5日

《コラム》ストックオプションへの課税Q&A最終改訂版が公表されました

◆ストックオプションへの課税Q&A公表
 2023年5月29日に国税庁と経済産業省によるストックオプション税制説明会が開催されました。信託型ストックオプションについては行使時に給与課税として処理される旨が説明されましたが、その際に話題にあがった、税制適格ストックオプションの権利行使価額の設定に向けた株価算定方法についても、国税庁が公表したストックオプションに対する課税(Q&A)の中で、具体的にいくつかのパターン例をあげて詳しく説明されています。

◆今回の公表でより明確になったポイント
 1つ目に純資産法による株価算定は原則前期末B/Sベースの純資産について算出するものとされました。しかし、以下のケースでは利用不可で仮決算が必要と明記されました。
・付与契約日が直前期末から6か月を経過し、かつ、その日の純資産価額>直前期末の純資産価額の2倍の場合
・直前期末からストックオプション付与契約日までに株式発行している場合
 2つ目に1円でのストックオプション発行が可能と明示されました。スタートアップでは、会社全体の純資産が正でも、黒字化していても、ベンチャーキャピタルから優先株で資金調達をしている場合では、累積調達額を差し引いた純資産はマイナスになることが多く、国税庁が示す純資産法の計算によっては、行使価格1円の適格ストックオプションも設計可能になると思われていましたが、その理解で問題ないことが明記されました。
 3つ目に過去に発行した税制適格ストックオプションの再利用について明示されました。原則として、契約で定めた事項を変更した場合には税制適格ストックオプションに該当しないこととなります、としているものの、一定の条件のもと権利行使価額を引き下げる契約変更を認める旨が明示されています。

コラム 2023月08月29日

《コラム》相続に関わる手続上の期限

◆3か月(熟慮期間)以内に
 相続が発生した場合、相続人は相続の開始及び自己が相続人であることを知ってから3か月(熟慮期間)以内に単純承認・相続放棄・限定承認の中からどれかを選択しなければなりません。熟慮期間の間に相続放棄または限定承認がされなかった場合は、単純承認したとみなされます。また、3か月の熟慮期間中に被相続人の預金から現金を引き出して使うなどの行為があった場合は、単純承認をしたとみなされ、相続放棄や限定承認を選択することができなくなります。

◆4か月以内に
 相続人は、被相続人の相続開始年の1月1日から死亡の日までの期間の所得金額及び所得税額を計算して、相続の開始があったことを知ってから4か月以内に準確定申告書を提出し、納税をしなければなりません。

◆10か月以内に
 被相続人からの相続による取得財産に係る課税価格の合計額が、遺産に係る基礎控除額を超える場合、その財産を取得した人は、相続の開始があったことを知った日から10か月以内に、相続税の申告書を提出し、納付をしなければなりません。

◆1年以内に
 遺留分侵害額請求権は、遺留分権利者が相続の開始及び遺留分を侵害する贈与・遺贈があったことを知った時から1年間で時効により消滅します。

◆3年以内に
 令和6年4月以後は、所有権の登記名義人について相続の開始があった時は、その相続により所有権を取得した者は、相続の開始があったことを知り、かつ、所有権を取得したことを知った日から3年以内に、所有権の移転の登記申請をしなければなりません。遺産分割で所有権を取得した際は、分割の日から3年以内の登記申請も義務づけられています。

◆10年以内に
 令和5年4月以後は、遺産分割協議に関して、特別受益と寄与分の主張をすることができる期間を相続開始の時から10年とするという内容の期限が設けられており、その結果、遺産分割協議に実質的に10年の期限が設けられることになりました。相続人全員の同意がない限り、法定相続分でしか遺産分割することができなくなりました。

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