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コラム 2024月05月21日
◆両者の関係をどのように考えるか
懲戒解雇の場合に退職金の支給をしないという条項は、厚生労働省が公表している「モデル就業規則」にも見られるように、一般に広く普及している規定です。しかし、実際の裁判になると「退職金不支給条項」について見解の違いが生じています。一つは、明文条項がある以上、懲戒解雇となれば不支給が原則であるという見解であり、もう一つは、退職金の性格に挙げられる「永年勤続功労」に関する性格を完全に抹消する場合にしか適用しない、という限定がなければ合理性がなく、懲戒解雇であっても退職金は支給することが原則であるという見解です。従来の裁判の多くは後者の立場を採ってきました。
◆従来の考え方が変わるかも
これまで多くの裁判では、懲戒解雇であっても(減額されることはあるとしても)退職金の支給は行われるという判断をしてきましたが、令和5年6月27日に出された宮城県教育委員会事件最高裁判決では、私生活上、自家用車での物損事故及び飲酒運転を起こしたXに対し、同教育委員会は、懲戒免職処分と条例に従った退職金の不支給処分を行いました。これを不服としたXが訴訟を起こし、一審及び二審では、Xの主張通り、一部退職金の支給を認めましたが、最高裁でこれが覆され、教育委員会の行った退職金全額不支給の処分を適法とする判断がされました。
この判決での最高裁の判断を意訳すると「裁判所は、退職金の支払機関(本件の場合には教育委員会)と同一の立場で、処分をすべきであったかどうか、又どの程度支給しないこととすべきかについて判断し、実際の処分とを比較してその軽重を論ずべきでなく、当該支払機関の行った処分を前提とし、その処分が社会通念上著しく妥当性を欠いて、裁量権の範囲を逸脱する場合に限り違法であると判断すべきである」として、これまでの裁判例以上に、支払機関の裁量権を広く認めたと解することができます。なお、本件ではXが公務員であり、公立学校の公務に関する信頼の確保や、同県において教職員による飲酒運転が相次いでいたことなどが考慮されています。
いずれにしても、民間企業においても、事前に合理的な懲戒処分規程の整備と退職金不支給条項を設けることは必須であると考えられます。
税務トピックス 2024月05月21日
国土交通省が今年1月1日時点での地価を公表しました。全用途の全国平均が3年連続で上昇し、上げ幅はバブルが崩壊した1992年以降で最高を記録。同省はコロナ禍でのマイナス局面から完全に脱したとみています。
住宅地、商業地、工業地などを含む全用途の全国平均はプラス2.3%でした。札幌、仙台、広島、福岡の地方中枢4都市を除いた地方圏では依然として下落地点の割合が39.8%あるものの、ほとんどの自治体では前年からのマイナスを縮小していることなどから、全国的に地価が回復傾向にあるといえます。
住宅地では、1.4%の伸びとなった前年から上昇幅を拡大し、2.0%のプラスとなりました。中でも地方中枢4都市は前年比7.0%増と、3大都市圏の2.8%をはるかに凌ぐ好調ぶりを継続しました。商業地でも都市部を中心に店舗需要が回復傾向にあり、堅調なオフィス需要やマンション用地需要などから地価の回復傾向がより進んでいます。全国平均は3.1%プラスで、前年の1.8%から大きく伸びました。工業地も前年比4.2%増と、前年を上回る上げ幅を示しています。
地価上昇率を見ると、全国1位が熊本県菊池郡大津町の33.2%、2位が熊本県菊池郡菊陽町の30.8%となっています。また住宅地、商業地それぞれのトップ10には北海道(住宅地7地点、商業地5地点)の地点が多く並びました。
一方、下落率ワーストは福島県いわき市の住宅地で、マイナス8.3%でした。石川県珠洲市の2地点も8%を超える下落率を示しましたが、これには今年元日に発生した能登半島地震による影響は反映されておらず、人口減少による過疎化が要因とみられます。
地価が最も高かったのは、18年連続で東京都中央区銀座の山野楽器本店。コロナ禍で2021~22年の価格は下落していましたが23年にプラスに転じ、今年はさらに上昇して1㎡当たり5570万円でした。
<情報提供:エヌピー通信社>
コラム 2024月05月14日
◆「会社の破産」=「経営者の破産」?
会社の経営が厳しく、廃業を考えているとしましょう。経営者の個人保証がある場合、会社が破産すると、経営者も破産するしかないのでしょうか。いいえ、違います。
法人が破産しても、「経営者保証に関するガイドライン」を活用し、保証債務を整理することで、個人破産を回避し、再出発できる可能性があります。ガイドラインに基づき保証債務を整理した場合、経営者に一定の資産を残すことを認めています。
◆経営者保証に関するガイドライン適用要件
ガイドラインに基づく保証債務整理を申し出る場合は、以下のような要件を充足している必要があります。
●法人(主債務者)が法的整理(破産、民事再生等)や私的整理及びこれに準じる手続(準則型私的整理手続)を開始申立て済みである。
●対象債権者に経済合理性が期待できる。
●法人及び保証人が弁済について誠実であり、対象債権者の請求に応じ、財産状況等について適時適切に開示している。
◆早期決断のメリット
廃業等を早期決断することによって、事業が毀損する前に債務整理をすることで、売掛債権回収の極大化が図られるほか、早期売却価格ではなく市場価格で不動産等を売却できます。また、金融機関に経済合理性が生まれ、インセンティブ資産を手元に残せる可能性があります。
◆インセンティブ資産とは
現時点で清算することにより、将来に清算した場合よりも、回収見込み額が増加する額がインセンティブ資産の上限となります。
①一定期間の生計費に相当する額の資産
②華美でない自宅
③その他の資産(個別事情を考慮して判断)
◆どこに相談すればいいの?
まずは、取引金融機関や中小企業活性化協議会、REVIC(地域経済活性化支援機構)、支援専門家(弁護士、税理士等)等へご相談ください。早めの相談がガイドラインに基づく保証債務整理や、廃業だけでなく、事業再生や事業承継など、取り得る選択肢を広げることが期待されます。
税務トピックス 2024月05月14日
2024年度税制改正法が成立し、所得税と住民税から1人当たり計4万円を減額する定額減税の6月開始が決まりました。こうしたなか、減税と給付の実務を担う企業や自治体は、税務や給与計算システムの改修といった準備に追われ、事務作業の複雑さに困惑しています。中でも自治体の担当者が頭を悩ませているのが「調整給付」の仕組みです。
定額減税は、所得税と住民税所得割を課税されている納税者とその扶養家族が対象となります。ただ、一部の低所得層は納税額よりも減税額が少なく、減税額が余ってしまいます。この残額を現金給付するのが調整給付で、実施主体の各自治体は給付額を計算しなければなりません。
しかし、24年分の所得税から引き切れなかった減税額が分かるのは、25年の2~3月の確定申告が終わってからの住民税が確定する5~6月以降となり、野党から「足元の物価高対策としては遅すぎる」と批判されました。
この問題の解決策として政府が示したのが、デジタル庁による「推計所得税額等算定ツール」(仮称)の開発。自治体が持つ住民税などの情報をアップロードすれば、自動的に今年の所得税額が推計されます。自治体は結果を元に給付の準備を進め、今夏にも調整給付を始められるそうです。
しかしツールの完成は5月末。一部自治体の担当者からは「実際に使えるかは完成したツールを見てみないと分からない」と不安視する声も上がっているのが現状です。
<情報提供:エヌピー通信社>
税務トピックス 2024月05月7日
2024年度税制改正の基本的な考え方は、与党税制改正大綱によりますと、物価上昇を上回る賃金上昇の実現を最優先の課題としており、所得税・個人住民税の定額減税を実施し、賃金上昇と相まって、国民所得の伸びが物価上昇を上回る状況をつくり、デフレマインドの払拭と好循環の実現につなげていくとしております。
そして、2024年度税制改正の一つに所得税・個人住民税の定額減税があります。
具体的には、納税者(合計所得金額1,805万円超(給与収入のみの場合、給与収入2,000万円超に相当)の高額所得者については対象外)及び配偶者を含めた扶養家族1人につき、2024年分の所得税3万円、2024年度分の個人住民税1万円の減税を行うこととし、2024年6月以降の源泉徴収・特別徴収等、実務上できる限り速やかに実施されます。
また、所得税と住民税の納税額が減税額の4万円に満たないケースでは、減税しきれない差額を1万円単位の給付でまかなうとしております。
(後編へつづく)
(注意)
上記の記載内容は、令和6年3月1日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
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