お知らせ/トピックスTOPICS

税務トピックス 2023月07月4日

相続土地国庫帰属制度、2週間で200件超

 相続した不要な土地を国に引き渡せる「相続土地国庫帰属制度」で、2週間で200件以上の申請があったことがわかりました。相談件数も6千件近くに上り、管理が困難な土地を手放したいニーズがあることが浮き彫りとなっています。

 5月下旬に北陸地方整備局が開催した北陸地区土地政策推進連携協議会の総会で、富山地方法務局が、制度の利用状況を報告しました。それによれば制度がスタートしてからの2週間で、全国で200件以上の申請があったそうです。最も多かったのが「農地」で、次いで「宅地」、「山林」と続きました。

 制度開始に先立つ2月には、自身の土地が引き渡せるケースかを相談できる窓口が法務局に置かれています。協議会では、この事前相談が5月までに全国で約5800件利用されていることも報告されました。富山地方法務局は「土地を手放したいというニーズはそれなりにあり、国民の関心は高い」としています。

 同制度を利用して土地を引き取ってもらうには一定の要件が設けられています。申請をするに当たっては、建物がないか、担保権や使用収益権が設定されていないかなどがチェックされ、また申請を受理されても、一定以上の勾配・高さの崖がないか、管理・処分を阻害する有体物が地上にないかなど、国が管理に要するコストが過大とならないかがチェックされます。

 それらの条件をクリアして審査を通過しても、土地を国に引き渡す際には10年分の管理費に当たる負担金を納めなければなりません。金額は原則20万円ですが、市街地や農用地区にある宅地、田畑、森林などは金額が上がり、面積によっては100万円を超える負担金が発生することもあります。申請に当たっての諸々の事務負担やコストを検討した上で、制度を利用するかを判断したいところです。

<情報提供:エヌピー通信社>

コラム 2023月06月27日

《コラム》出産前後の公的支援 出産育児一時金50万円に増額

◆一時金は増額だが財源は
 2023年4月以降の出産に対して健康保険の出産育児一時金が42万円から50万円に引き上げられました。出産費用の全国平均は47万円位と言われています。基本的には健保から病院に直接支払われます。一時金を上回る費用がかかればその分は窓口で支払うことになります。逆に余った場合には差額を受け取れます。基本的には出産後に送られる決定通知書で通知されます。
 一時金の増額は出産する方には朗報ですが、財源の一部を75歳以上の後期高齢者医療制度から拠出することになっているので高齢者の保険料は24年度から上がります。

◆出産に関する公的支援
①不妊治療……2022年度から公的医療保険の範囲が拡大
②妊婦検診費用補助……妊婦初期月1回、分娩近く週1回等、妊婦検診など定期検診は市区町村で14回分の健診費用補助が助成されます。
③出産育児一時金……正常分娩は公的医療保険が適用されませんが、帝王切開などは健康保険が適用されます。どちらの場合も出産費用を賄うために健康保険から出産育児一時金が支給されます。妊娠85日以上であれば流産なども対象になります。
 また、市区町村によっては上乗せ給付をしているので国の制度を超えた金額が出る自治体もあるので調べておきましょう。
④出産手当金……産休中給与が無給の場合会社員なら出産前42日目から出産翌日から56日までの休んだ期間、給与の3分の2の出産手当金が受けられます。出産後の8週間に夫が4週間までの「産後パパ育休」を取ると「出生時育児休業給付」が雇用保険から受け取れます。休業期間無給なら給与の原則67%が受け取れます。
⑤出産・子育て応援ギフト……原則として市区町村の面談を受けた妊婦がアンケートに答えると妊娠時に5万円、出産時に子1人5万円支給されます。

◆出産費用と医療費控除
 出産の自己負担が多い場合、翌年の確定申告で医療費控除が活用できます。正常分娩の費用でも出産育児一時金を超えた自己負担額、不妊治療の自己負担額、妊婦検診のための検査代、通院費用や出産時のやむを得ないタクシー代なども医療費控除の対象です。フリーランスや被扶養者の妻には出産手当金の給付はありません。

コラム 2023月06月27日

《コラム》電子帳簿保存法の電子取引データ保存の猶予改正

◆改正された電子取引データ保存
 令和5年12月31日まで「宥恕(ゆうじょ)措置」が取られていた電子取引データ保存に関するルールが、令和5年の税制改正で変更されています。
 令和4年の税制改正で設定された、やむを得ない事情がある場合、税務調査等で出力書面の提示または提出に応じられれば、令和5年末までの2年間は電子取引データの紙保存も許されていたのですが、令和5年改正において宥恕措置は年末で廃止と明言されました。

◆宥恕措置は終わるが猶予措置ができる
 宥恕措置は終わりますが、「猶予措置」が新たに設定されました。
①保存時に満たすべき要件に従って電子取引データを保存することができなかったことについて、税務署長が相当の理由があると認める場合(事前申請等は不要)
②税務調査等の際に、電子取引データのダウンロードの求め及び電子取引データをプリントアウトした書面の提示・提出の求めに応じることができるようにしている場合
 上記の条件を満たしている場合は、改ざん防止や検索機能などの保存時に満たすべき要件に沿った対応は不要となり、電子データを単に保存しておくことができるとしています。
 宥恕措置との違いが分かりにくいようですが、宥恕措置では調査等での「ダウンロードの求め」に応じる必要はありませんでした。新たな猶予措置では紙保存した電子取引データも「ダウンロードの求め」に応じる必要がある、というのが異なる点です。
 公官庁内のDX・ICT化が急速に進む中、市井との温度差を感じ取ったのか、なし崩し的な改正に感じられます。法的には緩くなった半面、ペーパーレス化や事務合理化を推進し、宥恕期間終了時からのルールを策定しようとしていた企業は、改正によって振り出しに戻るケースもありそうです。

◆宥恕措置中の出力書面の取扱い
 宥恕措置中の電子取引データをプリントアウトした書面は、保存期間が満了するまではそのまま保存しておき、税務調査等の際に提示・提出できるようにしていれば問題はないとされています。

税務トピックス 2023月06月20日

(後編)インボイス制度:適格請求書発行事業者の登録後の注意点!

(前編からのつづき)

 登録の取消しを求める場合と個人事業者が死亡した場合は、2023年10月1日以降に提出することができます。
 なお、適格請求書発行事業者は、納税地を所轄する税務署長に「適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める旨の届出書」(以下:登録取消届出書)を提出することで、原則として、登録取消届出書を提出した日の属する翌課税期間の初日に、適格請求書発行事業者の登録の効力が失われます。

 ただし、登録取消届出書を提出した日の属する課税期間の末日から起算して30日前の日から、その課税期間の末日までの間に提出した場合には注意が必要です。
 それは、その提出があった日の属する課税期間の翌々課税期間の初日に登録の効力が失われますので、例えば、適格請求書発行事業者である3月決算法人が2025年3月15日に登録取消届出書を提出した場合(届出書を、その提出のあった日の属する課税期間の末日から起算して30日前の日から、その課税期間の末日までの間に提出した場合)、適格請求書発行事業者の登録の効力が失われるのは、2026年ではなく2027年3月期の初日となりますので、あわせてご注意ください。

(注意)
 上記の記載内容は、令和5年5月8日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

税務トピックス 2023月06月20日

(前編)インボイス制度:適格請求書発行事業者の登録後の注意点!

 インボイス制度において、適格請求書発行事業者の登録を受けた後においても、注意が必要です。
 まず、適格請求書発行事業者の登録を受けた場合、基準期間の課税売上高が1,000万円以下であっても、登録の効力が失われない限り、消費税の申告が必要です。

 また、公表事項に変更が生じた場合や、登録を失効させるような場合には、一定の手続きが必要となります。
 例えば、氏名又は名称や法人の本店又は主たる事務所の所在地に変更があった場合は、適格請求書発行事業者登録簿の登載事項変更届出書を、適格請求書発行事業者の公表事項の公表(変更)申出書に記載した公表事項に変更があった場合は、適格請求書発行事業者の公表事項の公表(変更)申出書を、それぞれ提出する必要があります。
 さらに、登録の取消しを求める場合は、適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める旨の届出書を、事業を廃止した場合は、事業廃止届出書を、法人が合併により消滅した場合は、合併による法人の消滅届出書を、個人事業者が死亡した場合は、適格請求書発行事業者の死亡届出書を、それぞれ提出する必要があります。

(後編へつづく)

(注意)
 上記の記載内容は、令和5年5月8日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

お問い合わせCONTACT

お気軽にご連絡ください。初回のご相談は無料です。

確定申告・相続税対策、起業・経営支援まで
大森駅より徒歩3分 品川区・大田区で税理士をお探しの方へ

〒140-0013 東京都品川区南大井6丁目26番1号 大森ベルポートA館9階
JR京浜東北・根岸線快速「大森駅」北口より徒歩3分/京浜急行線「大森海岸駅」より徒歩4分

03-5471-0751平日10:00~17:00 無料相談窓口