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税務トピックス 2024月12月24日
中国税理士会(田中一宏会長)の調査研究部はこのほど、会員税理士を対象に実施した税務調査に関するアンケートの結果を公表しました。それによると、実地調査がわずか1日で終わったと回答したのは全体の10.2%。その一方で、10日以上の長期間におよんだ割合も8.9%に上りました。
全体のうち、実地調査が1日で終わった割合は10.2%、2~3日は42.2%、4~5日は27.6%、6~9日は11.1%、10日以上は8.9%でした。それぞれの割合を合算すると、全体の7割程度は「2~5日」で調査が終了しており、約8割が「2~9日」で終了、9割以上が「10日未満」で終了している計算となります。
税目別では資産税の実地調査が比較的短く、1日が40.5%、2~3日が37.8%などとなっています。その一方で、法人税の税務調査は長期化しやすい傾向にあり、1日で済んだケースはわずか4.1%。6~9日が12.1%、10日以上が10.5%となっています。
調査件数に占める申告是認割合は29.5%。重加算税の適用割合は全調査のうち14.4%で、修正申告があった納税者の中での割合は20.6%を占めています。重加算税を適用された税務調査のうち7.5%で税理士が「不満」を持っていたそうです。
アンケートの対象となった調査2241件のうち、調査対象の納税者本人ではなく取引先などの関係者に調査する「反面調査」が行われたケースは435件。この反面調査で生じた問題としては、「調査が長期化した」(173件)、「納税者と反面調査先との関係が悪くなった」(22件)などが挙げられています。
<情報提供:エヌピー通信社>
コラム 2024月12月24日
◆リース会計基準改正の公表
2024年9月13日、企業会計基準委員会が「リースに関する会計基準」の改正を公表しました。新基準は国際基準との整合性を図り、リース取引を財務諸表により正確に反映するためのものです。
◆新たなルールのポイント
今回の改正では、借手のすべてのリースを資産と負債に計上する「単一の会計処理モデル」を採用します。オペレーティング・リースを含むリース契約を「使用権資産」として資産計上し、リース料の支払い義務を「リース負債」として負債に計上することが求められます。これにより、リースの実態がより透明性を持って財務諸表に示されることになります。
◆適用日と早期適用について
新基準の適用開始日は2027年4月1日以降に始まる連結会計年度および事業年度からとなります。ただし、2025年4月1日以降に始まる年度からの早期適用も認められています。
◆すべてのリースを財務諸表に計上
新基準では、従来貸借対照表に計上されていなかったオペレーティング・リースも含め、すべてのリースが計上対象になります。これにより、リース取引の内容が財務諸表により正確に反映され、企業の資産・負債状況が明確に示されます。経営判断の透明性が高まり、財務報告の信頼性が向上する点が新たなルールの特徴です。
◆財務指標への影響に注意
リース負債の計上により、自己資本比率や負債比率などの財務指標に変動が生じる可能性があります。特に中小企業では、信用評価や金融機関との取引条件に影響を及ぼすことが予想されます。そのため、早めにリース契約や資金計画を見直し、新基準適用の影響を把握することが必要です。
◆今後の対応策
適用日までに十分な準備期間はありますが、早めの対応が求められます。まずは現在のリース契約を精査し、新基準に基づく会計処理の対象となるリースを特定しましょう。また、専門家と連携し、財務諸表への影響を最小限に抑える戦略を立てることも有効です。新基準への適切な対応は、企業の財務健全性を維持するために欠かせないものです。
コラム 2024月12月17日
◆修正申告や更正決定処分があると
申告納税制度を担保するためとして、当初申告が過少申告だったり、無申告だったりした場合、ペナルティとして国税では加算税、地方税では加算金が課せられます。
加算税には、過少申告加算税、無申告加算税、重加算税があります。過少申告加算税としては、追加本税の10%が課されますが、追加本税が期限内申告税額と50万円のどちらか多い方の金額を超える場合は、その超過部分については、さらに5%追加加算されます。無申告加算税としては、納付すべき税額の50万円までについては15%、50万円超の部分については20%、300万円超の部分については30%が課されます。
◆仮装隠蔽・偽り不正の場合
上記の各加算税が課される場合で、仮装隠ぺいによる申告・無申告の場合には、過少申告加算税の代わりに追加本税の35%、無申告加算税の代わりに納税額の40%が重加算税として課されます。
◆遅延利息は更正決定無しに賦課
さらに、納税の遅延には、原則として法定納期限の翌日から納付日までの日数に応じて、利息に相当する延滞税が自動的に課されます。地方税では、延滞金と言います。
◆延滞金だけしか課せられない
ところで、地方税法での加算金、延滞金も、国税の加算税、延滞税と同じ性質なので、同じように課されるものと思いがちですが、住民税としての都道府県民税及び市町村民税の大部分には、延滞金は課されますが、加算金、重加算金は課されません。
加算金、重加算金が課せられる税の種類を地方税法で確認すると、分離課税に係る所得割、法人の事業税、配当割、株式等譲渡所得割、利子割、たばこ税、ゴルフ場利用税、環境性能割、鉱産税、入湯税、事業所税、水利地益税、特別土地保有税、軽油引取税、法定外普通税において条文規定があります。ここでは、分離課税とされる退職所得の住民税、法人事業税について規定の存在が確認できますが、法人住民税、個人住民税、個人事業税については、その規定が確認できません。
なぜかについては、法人住民税の課税標準が所得ではなく法人税額であり、法人税の附加税と性格付けされている、個人住民税・個人事業税が申告納税ではなく、賦課課税であることなどに理由がありそうです。
税務トピックス 2024月12月17日
2023事務年度(23年7月~24年6月)の法人税の申告所得金額が100兆円に迫る98兆2781億円で過去最高額となりました。国税庁が発表したものです。10年度から右肩上がりでしたが、コロナ禍に突入した19年度に一度落ち込み、20年度からは再び連続で上昇を続けています。その一方で、黒字申告割合は前年度と比べて低下しました。
法人税の申告件数は317万6千件で、前年度から4万8千件増えました。申告所得金額98兆2781億円は13兆2675億円の増加。ともに過去最高となっています。
また、申告税額の総額は17兆3924億円で2兆4825億円伸びました。ただし、景気や法人税率の変動などの影響で、過去最高を記録したバブル期の89年度の18兆6412億円にはまだ届かず、ピーク時の93.3%となっています。
申告件数317万6千件のうち、黒字申告は114万3千件。黒字申告割合は36%で、前年度から0.2ポイント減となりました。申告所得金額が過去最高である一方で、黒字申告割合は低下している状況から、好況の企業とそうでない企業の二極化が進んでいると言えそうです。なお、黒字申告1件当たりの所得金額は8597万9千円、赤字申告1件当たりの欠損金額は767万2千円でした。
<情報提供:エヌピー通信社>
税務トピックス 2024月12月10日
日税連保険サービスはこのほど、「税理士職業賠償責任保険(税賠保険)事故事例」の最新版を公表しました。2023年7月から24年6月までの特徴的な税賠事故が対象で、保険金が支払われた22件と、支払われなかった4件が掲載されています。
税賠保険は、税理士・税理士法人が「税理士の資格に基づいて行った業務」に起因して保険期間中に日本国内で損害賠償請求を受け、法律上の賠償責任を負担したことにより被る損害に対して保険金が支払われるもの。
今回公表された掲載事例のうち支払い対象となった事故は主契約が18件、事前税務相談業務担保特約が4件。対象税目でみると、主契約では消費税が7件で最も多く、所得税が5件、法人税が3件、相続税、住民税、事業所税が各1件。事前税務相談業務担保特約では消費税、法人税、贈与税、法人事業税が各1件でした。
保険金が支払われなかった事故の掲載は4件。このうち、そもそも税賠保険の対象ではなかった事例は、「中小企業倒産防止共済の掛金が前納できなかったことにより、過大納付法人税額が発生した事例」(法人税)。
この事例は、多額の利益が出る見込みだった顧問先企業に対し、税理士が中小企業倒産防止共済の掛金240万円を前納して損金算入額を上積みする決算対策を提案したというもの。顧問先は了承したものの、前納期限が過ぎていたため、その分が法人税の過大納付になりました。損害賠償請求を受けた税理士は保険金の受け取りを申請しましたが、「共済の申し込み手続きは、税理士法に定める税理士の業務に当たらない」として主契約での支払対象にならないと判断されました。また、顧問先から利益圧縮について相談を受けていない中で、「『顧客の求めに応じて行うアドバイス』ではなく、『良かれと思って行ったアドバイス』」という観点から、事前税務相談業務担保特約の対象にもならないと却下されています。
<情報提供:エヌピー通信社>
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