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税務トピックス 2024月07月16日
(前編からのつづき)
具体的には、国外事業者がデジタルプラットフォームを介して行う電気通信利用役務の提供のうち、国税庁長官の指定を受けた「特定プラットフォーム事業者」を介してその対価を収受するものは、特定プラットフォーム事業者が行ったものとみなします。
国税庁長官は、プラットフォーム事業者のその課税期間に電気通信利用役務の提供に係る対価の合計額が50億円を超える場合には、その事業者を特定プラットフォーム事業者として指定します。
上記の要件に該当する者は、その課税期間に係る確定申告書の提出期限までに、その旨を国税庁長官に届け出なければなりません。
国税庁長官は、特定プラットフォーム事業者を指定したときは、その特定プラットフォーム事業者に対してその旨を通知するとともに、特定プラットフォーム事業者に係るデジタルプラットフォームの名称等についてインターネットを通じて速やかに公表します。
なお、上記の改正は、2025年4月1日以後に行われる電気通信利用役務の提供について適用されます。
今後の動向に注目です。
(注意)
上記の記載内容は、令和6年6月1日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
税務トピックス 2024月07月16日
2024年度税制改正において、国内外の事業者間の競争条件の公平性や適正な課税を確保するため、プラットフォーム課税が導入されます。
デジタルサービス市場の拡大により、プラットフォームを介して多くの国外事業者が国内市場に参入しているなか、国外事業者の納めるべき消費税の捕捉や調査・徴収が課題となっておりますが、諸外国では、すでに事業者に代わってプラットフォーム事業者に納税義務を課すプラットフォーム課税が導入されております。
上記のプラットフォーム課税とは、国外事業者がプラットフォームを介して行うモバイルアプリの配信等につき、プラットフォーム事業者が行った取引とみなして、消費税の納税義務を課すことをいいます。
なお、導入にあたり、国内の事業者に影響が出ないよう、国外事業者が提供するデジタルサービスを対象とし、また、対象となる事業者は、高い税務コンプライアンスや事務処理能力が求められること等を考慮して、一定の規模を有する事業者とします。
(後編へつづく)
(注意)
上記の記載内容は、令和6年6月1日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
コラム 2024月07月9日
◆登記の社長住所を非公開にできる制度創設
令和6年4月16日の商業登記規則等の一部を改正する省令(令和6年法務省令第28号)により、代表取締役等住所非表示措置が令和6年10月1日から施行されることとなりました。この措置は、株式会社の代表取締役、代表執行役又は代表清算人(以下「代表取締役等」といいます)の住所の一部を登記事項証明書や登記事項要約書、登記情報提供サービス(以下「登記事項証明書等」といいます)に表示しないこととする措置です。
平たくいうと、これまで登記簿謄本で表示されていた社長の自宅住所を、一定の要件の下、表示しないようにする制度です。ただし、最小行政区画=市区町村まで(東京都においては特別区まで、指定都市においては区まで)は記載されます。
◆代表取締役等住所非表示措置の要件
代表取締役等住所非表示措置を講ずることを希望する者は、登記官に対してその旨申し出る必要があります。この申出は、設立の登記や代表取締役等の就任の登記、代表取締役等の住所移転による変更の登記など、代表取締役等の住所が登記されることとなる登記の申請と同時にする場合に限りすることができます。そのため、住所の非表示だけを求めての申し出はできません。なお、申し出に際しては、株式会社が受取人として記載された書面がその本店の所在場所に宛てて配達証明郵便により送付されたことを証する書面等の添付が必要となります。
◆非表示のデメリットも事前考慮が必要です
代表取締役等住所非表示措置が講じられた場合には、登記事項証明書等によって会社代表者の住所を証明することができないこととなるため、金融機関から融資を受けるに当たって不都合が生じたり、不動産取引等に当たって必要な書類(会社の印鑑証明書等)が増えたりするなど、一定の支障が生じることが想定されます。
そのため、代表取締役等住所非表示措置の申出をする前に、このような影響があり得ることについて、慎重かつ十分な検討が必要です。
顧問の税理士や司法書士などと今後の事業展開とその際の非表示の影響をよく話し合っての検討をお勧めします。
税務トピックス 2024月07月9日
相続などをきっかけに誰も住まなくなったまま放置された空き家が、全国で増え続けています。総務省の調査によれば、2023年の国内の住宅総数に占める空き家の割合は13.8%で、7.3戸に1戸が空き家でした。こうした状況を問題視した国は昨年4月、不要な相続土地を国に引き渡せる制度を設けています。
総務省は5年ごとに行われる「住宅・土地統計調査」の最新結果(23年版)を公表しました。それによれば全国にある空き家の数は約900万戸に上り、前回調査からの5年間で約50万戸増加。30年前と比べると2倍に増えている計算です。
日本の総住宅戸数は約6502万戸で、空き家率は13.8%でした。空き家率は30年前には9.8%でしたが、20年前は12.2%、10年前には13.5%と、徐々にですが増加していて、5年ごとの調査のたびに過去最高を更新し続けています。
空き家のうち、賃貸用や売却用、別荘などに該当せず、使用目的のない物件は前回からおよそ37万戸増えて約385万戸。空き家全体に占める割合は42.8%となっています。同省統計局は、「単身高齢者世帯の増加に伴い、亡くなったり施設に移ったりして空き家になるケースが増えている」とみています。
都道府県別にみると空き家率が最も高かったのは和歌山県と徳島県(21.2%)。次いで山梨県(20.5%)。鹿児島県(20.4%)、高知県(20.3%)がこれに続きました。
空き家を減らすために国は昨年4月、不要な相続土地を一定の条件下で国に引き渡せる「相続土地国庫帰属制度」をスタート。法務省によれば、同制度が始まってからの約1年間で1905件の利用申請があり、248件が今年3月末までに国に引き取られています。
<情報提供:エヌピー通信社>
税務トピックス 2024月07月2日
国が行った青色申告の承認取消処分で、納税者に事前に防御の機会を与えなかったことが違憲に当たるかが問われた裁判で、最高裁はこのほど、納税者の上告を棄却し、合憲とする判断を下しました。
複式簿記による記帳などを義務付けるかわりに税制上の恩恵が受けられる「青色申告」は、いったん申請すれば永遠に続く特典というわけではなく、帳簿等の保管不備、税務調査での非提示、隠ぺい、仮装などがあれば、取り消されることがあるものです。承認が取り消されると少なくとも2期の事業年度において、再び青色申告をすることは認められません。
原告の法人は2018年~19年に2期にわたって期限内の申告を失念。税務申告を依頼していた税理士法人の担当職員のミスでしたが、2事業年度連続での期限後申告は承認取消事由に当たるとして、青色申告を取り消されました。これに対し、30年以上にわたって適正な記帳、申告を行ってきた事情などを考慮せずに承認を取り消し、その際に納税者に防御する機会を与えなかったことは裁量権の逸脱だとして裁判を起こしたもの。一審、二審ともに敗訴した納税者側が「何人も法律の定める手続きによらなければ(以下略)刑罰を科されない」とする憲法31条に反するとして最高裁に上告していました。
最高裁第三小法廷の渡邉惠理子裁判長は、青色申告承認取消の処分を行うに当たって弁明の機会を与えなければならないとする法律上の規定は存在しないと指摘。さらに、①金銭に関する処分は事後的な手続きで処理することが適当であり、事後の国税不服審判所への不服申立ての制度が整備されていること、②大量・反復的に行われること、③限られた人員で適正・公平・迅速に手続きの処理を図らなければいけないこと、④処分理由の提示が要求されていること――などを理由に、納税者に防御の機会が与えられなかったとしても憲法31条に反するものではないと結論付けました。
<情報提供:エヌピー通信社>
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