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税務トピックス 2023月05月30日

(後編)国税庁:2021事務年度の相続税調査の状況を公表!

(前編からのつづき)

 実地調査を適切に実施する一方、文書、電話による連絡や来署依頼による面接により申告漏れ、計算誤り等がある申告を是正するなどの「簡易な接触」も積極的に取り組みました。
 簡易な接触件数は1万4,730件(前事務年度比8.0%増)、申告漏れ等の非違件数は3,638件(同16.1%増)、申告漏れ課税価格は630億円(同12.5増)、追徴税額は69億円(同7.2%増)となりました。

 一方、申告・納税義務があるのに申告しない無申告事案は、前事務年度より24.7%多い576件の実地調査を行い、うち87.2%に当たる502件(前事務年度比22.7%増)から572億円(同25.8%増)の申告漏れ課税価格を把握し、74億円(同21.3%像)追徴課税しました。

 また、海外資産関連事案についても、資料情報や相続人・被相続人の居住形態等から海外資産の相続が想定される事案などを積極的に調査しており、同事務年度において、660件(前事務年度比19.8%増)実地調査を行い、うち115件(同19.8%増)から海外資産に係る申告漏れ課税価格56億円(同63.0%増)を把握し、うち20億円が重加算税賦課対象となりました。

(注意)
 上記の記載内容は、令和5年4月3日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

税務トピックス 2023月05月30日

(前編)国税庁:2021事務年度の相続税調査の状況を公表!

 国税庁は、2021事務年度(2022年6月までの1年間)における相続税調査の状況を公表しました。

 それによりますと、資料情報等から申告額が過少と想定される事案や、申告義務がありながら無申告と思われるものなど6,317件(前事務年度比23.7%増)を実地調査した結果、うち87.6%に当たる5,532件(同23.6%増)から2,230億円(同24.9%増)の申告漏れ課税価格を把握したことが明らかになり、加算税74億円を含む560億円(同16.2%増)を追徴課税しました。

 2021事務年度は、新型コロナ感染症の影響が弱まり、実地調査件数は増加した中で、大口・悪質な不正が見込まれる事案を優先して調査した結果、実地調査1件当たりでは、申告漏れ課税価格が3,530万円(前事務年度比1.0%増)と増加、過去10年で最高となり、追徴税額は886万円(同6.1%減)にのぼりました。
 また、重加算税を賦課した件数は858件(同19.3%増)あり、その重加算税賦課対象額は340億円(同6.3%増)となりました。

(後編へつづく)

(注意)
 上記の記載内容は、令和5年4月3日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

コラム 2023月05月23日

《コラム》年金払積立傷害保険の課税

 事故により重度の後遺障害が生じたとき、あるいは死亡したときに保障され、満期になると年金で保険金を受け取れるのが「年金払積立傷害保険」です。

◆年金受取人の雑所得に課税
 保険料負担者と年金受取人が同一の場合、年金は全額が雑所得として課税されます。
 雑所得金額=総収入金額-必要経費
 総収入金額=その年の年金支払額
 必要経費=その年の年金支払額×払込保険料総額/年金支払総額
 なお、年金受給者が受給期間中に死亡した場合は、残存期間の年金現価を一時金として法定相続人が受給することとなり、相続税が課税されます。

◆年金受取人への贈与課税に注意!
 年金受取人を保険料負担者以外の配偶者や子供に設定すると年金受給開始時に年金現価に贈与税が課税されます。保険料の負担者と年金受給者が異なるときは、財産が当事者間で移転しているので課税関係が生じます。契約途中での契約者や受取人の名義変更は、課税関係に注意しましょう。

◆所得税との二重課税は回避される
 年金受取開始時に贈与税が課税されるので、その後は運用益部分を除き、所得税は課税されません。これは、生命保険の年金に対する課税を巡る訴訟において最高裁が、相続時に年金受給権に相続税が課税された後、年金受取時に再び所得税で課税することは運用益部分を除き、二重課税になると判示したことを踏まえて立法化されたもので年金払積立傷害保険にも適用されます。
 年金の運用益部分に対する雑所得の計算には、所得税申告書の付表「相続等に係る生命保険契約等に基づく年金の雑所得の金額の計算書」を使用します。

◆相続等に基づく年金の雑所得の計算
 相続・遺贈・贈与(相続等)のあった年は、年金の現価部分に相続税または贈与税が課税され、翌年以後は年金の運用益相当部分が雑所得として課税されます。
 雑所得金額は、運用益部分の収入金額から必要経費を控除して算定します。運用益部分の収入金額は、年金総額から年金受給権の相続税評価額を控除した残額を年金を受給する各年に配分して求めます。所得税は、初年度は全額非課税、2年目以降は課税部分が毎年、階段状に増加していきます。必要経費は、その年の年金支払額に、払込保険料総額の年金支払総額に占める割合を乗じ、各年に配分して算出します。

コラム 2023月05月23日

《コラム》創業時の個人保証を不要とする新しい信用保証制度開始

◆スタートアップ創出促進保証制度
 2022年6月7日に閣議決定された「新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画」を踏まえ、創業時の経営者保証を不要とする新しい信用保証制度として、「スタートアップ創出促進保証制度」が2023年3月15日より開始されました。
 これまでも原則無担保無保証での融資は日本政策金融公庫の創業融資等がありましたが、起業を考えられている方の約8割が借金や個人保証を抱えることを懸念され、起業に踏み切れない阻害要因になっておりましたので、起業・創業の促進につながるよう新しい制度が始まりました。

◆最長3年以内の元本返済の据置期間も
 本制度の保証対象者は創業を予定(これから2か月以内に法人を設立予定)の個人もしくは創業5年未満の法人になります。保証限度額は3,500万円で、運転資金および設備資金の両方に使えます。保証期間は10年以内となりますが、1年(条件を満たせば最長で3年)以内の元本返済の据置期間がありますので、資金が特に必要な創業期にある程度資金の心配をせずに事業に集中できます。
 保証料率については、無担保無保証であるため、各信用保証協会所定の創業関連保証の保証料率に0.2%上乗せした保証料率となっています。

◆本制度の留意点
 本制度を受けるためには、創業計画書(スタートアップ創出促進保証制度用)の提出が必要となります。保証申込の受付時点で税務申告1期未終了の創業者にあっては創業資金総額の1/10以上の自己資金を有している必要があるので注意しましょう。
 また、本制度の融資後には原則として会社を設立して3年目および5年目のタイミングで中小企業活性化協議会による「ガバナンス体制の整備に関するチェックシート」に基づいた確認および助言を受ける必要があります。

税務トピックス 2023月05月16日

カジノの勝ち分は一時所得

 カジノを中心とした統合型リゾート施設(IR)の開設に向け、大阪府・市が提出した計画が国に認定されました。カジノ構想は、新型コロナの流行により実質上ストップしていましたが、感染状況がある程度落ち着いたことで再始動したかたちです。

 ギャンブルで勝って得たお金は、原則として税法上の「一時所得」として所得税が課されます。一時所得は10種類ある所得のうちでも、労務や役務の対価として生じない、つまり運などによる偶発的な収入を指すもの。現在進んでいるカジノ構想でも〝勝ち分〟は一時所得として扱われる方針です。

 ただし競馬などであれば原則として勝ち分の馬券代しか経費として差し引けないのに対し、カジノでは入場時と退場時のチップ枚数をトータルで差し引いて、その差のみを所得として扱うことになる見通しです。特別な扱いをする理由としては、勝敗の全てを把握するのが困難ということがあるようです。

 競馬や競輪といったギャンブルの勝ち分が所得として課税されるといっても、実際には勝ち分を正直に確定申告する人はほとんどいないため、よほど高額な当選金でないかぎり当局が捕捉し切れていない現状があります。それだけに今回導入するカジノでは、マイナンバーなどを徹底的に活用して所得を漏れなく捕捉する構えです。

<情報提供:エヌピー通信社>

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