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コラム 2022月04月19日

《コラム》事業復活支援金の特例

◆通常の申請では要件が満たせない方用
 事業復活支援金は新型コロナウイルス感染症により、大きな影響を受ける中堅・中小・小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者に対して、売上減少割合・事業規模に応じた給付金が支給される制度です。
 2022年2月18日からは、特殊な状況のために、通常の申請では要件が満たせない方のための「特例申請」の受付が開始されています。どんな特例があるのか、見てみましょう。

・証拠書類等に関する特例:通常申請には申告書や事業概況説明書等が必要だが、合理的な事由(申告の必要がない、申告が終わっていない等)により提出できない方用の特例
・新規開業特例:2019年1月から2021年10月までの間に法人設立・開業した方用の給付額算定計算が使える特例
・季節性開業特例:月当たりの事業収入の変動が大きい方用の給付額算定計算が使える特例
・合併特例:2020年1月以降に合併した法人用の給付額算定計算が使える特例
・連結納税特例:連結納税している法人が、個別法人ごとに給付要件を満たす場合に申請できる特例
・罹災特例:2018年または2019年に罹災したことを証明する罹災証明書等がある場合で罹災用の給付額算定計算が使える特例
・法人成り特例・事業承継特例:個人から法人になった場合や事業承継を受けた方に対する特例
・NPO法人・公益法人等特例:NPO法人や公益法人等用の、証拠書類等や給付額の算定計算が使える特例。また、この特例と併せて新規開業特例を利用することも可能

◆特例申請の注意点
 各特例を利用して申請を行う場合、通常の申請に比べると審査に時間がかかる場合があるようです。
 また、必要書類については特例ごとに違いがあるので、特例申請を検討する場合は、確認するようにしましょう。

お知らせ 2022月04月12日

(前編)国税庁:電子帳簿保存法について、問い合わせの多い事項を追加!

国税庁は、同庁ホームページ上にて、「電子帳簿保存法一問一答(2022年1月1日以後保存等を開始する方)」を公表しております。
 そして、2021年度税制改正による電子帳簿保存制度の見直しに伴い、問い合わせの多い事項を追加しております。

 電子計算機を使用して作成する帳簿関係(ダウンロードの求め)では、ダウンロードの求めに応じることができるようにしておく場合の電磁的記録の提出について、提出の際のデータの形式や並び順について決まりがあるのか、保存媒体自体についても提示・提出の必要はあるのか、保存媒体自体についても提示・提出の必要はあるのかの質問が掲載されました。
 これに対しては、「税務調査の際に確認可能な状態で提供されれば形式や並び順は問わないが、通常出力できるであろうファイル形式等で提供される必要がある。また、『ダウンロードの求め』に応じることができるようにしておく場合には、保存媒体の提示・提出に応じることができるようにしておくことまでは含まれていないが、その保存媒体についても、質問検査権に基づく確認の対象となる場合がある」と回答しております。

(後編へつづく)

(注意)
 上記の記載内容は、令和4年2月14日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

税務トピックス 2022月04月12日

(後編)国税庁:電子帳簿保存法について、問い合わせの多い事項を追加!

(前編からのつづき)

 スキャナ保存関係では、「タイムスタンプの付与要件に代えて入力期間内に訂正削除履歴の残るシステムに格納する場合には、例えば他社提供のクラウドサーバで保存を行い、そのサーバが客観的な時刻証明機能を備えている必要があるとのことだが、自社システムで満たすことは可能か」との質問に対して、「時刻証明機能を他社へ提供しているベンダー企業以外は自社システムでタイムスタンプ付与の代替要件は満たせない」と回答しております。

 また、電子取引関係では、「電子取引で受け取った取引情報について、同じ内容のものを書面でも受領した場合、書面を正本として取り扱うことを取り決めているときでも、電子データも保存の必要があるか」との質問には、「この質問の場合には書面の保存のみで足りるが、書面で受領した取引情報を補完する取引情報が電子データに含まれているなどその内容が同一でない場合には、いずれも保存が必要になる」と回答しておりますので、ご利用になる方はご確認ください。

(注意)
 上記の記載内容は、令和4年2月14日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

コラム 2022月04月5日

《コラム》扶養義務者間での贈与非課税

夫婦や親子、兄弟姉妹、孫など扶養義務者間で財産を移転させる場合、一義的には贈与となります。しかし、生活費や教育費、結婚費用などの贈与で通常必要と認められる範囲のものであれば非課税となる取扱いがあるので心配し過ぎることはありません。

◆民法と相続税法の扶養義務者の違い

民法では、直系血族、兄弟姉妹及び家庭裁判所が認めた場合は3親等内の親族を扶養義務者と定めています。また、夫婦間には扶助義務を定めています。
扶養義務には、生活保持義務と生活扶助義務があり、前者は夫婦間及び親から独立していない子に対し、自己の生活程度と均しく生活を全面的に保持する義務、後者は、それ以外の親族に対し、自己の地位相応な生活を犠牲にすることなく、相手方の生活維持に必要な生活費を給付する義務です。
相続税法では、この民法に規定する扶養義務者に扶助義務を有する配偶者を加えて扶養義務者と定義しています。

 

◆贈与非課税の事例

次は扶養義務者間で通常必要と認められる範囲であれば非課税贈与となる事例です。

①子供の学費、下宿先の賃料、食費を負担
親が経済力のない子供に、必要な生活費や教育費を負担することは、民法に規定する直系血族間の扶養義務の履行と言えます。
②兄弟姉妹の生活資金を負担
経済力のない兄弟姉妹に、日常生活に必要な資金を負担することは、民法に規定する兄弟姉妹間の扶養義務の履行と言えます。
③妻の老人ホーム入居金を負担
夫が経済力のない妻に、介護付老人ホームの入居金を負担するのは民法に規定する夫婦間の扶助義務の履行と言えます。

 

◆過度の資産移転には課税される

生活資金や教育資金を贈与する場合でも、通常必要と認められる範囲を超えて贈与してしまい、使い切れずに預貯金となる場合、株式など資産の購入に充てられた場合は、贈与税が課されます。妻の老人ホームの入居金を負担する場合でも、高額で広い居室のときは課税される可能性が高くなります。
このように扶養義務者間の贈与は、相続税法の贈与非課税の規定で対応できますので、必ずしも直系尊属からの教育資金や結婚子育て資金の一括贈与の制度を利用する必要はありません。それでも相続対策に一括贈与の制度を活用する場合は、通常必要な範囲を超えた財産移転に注意しましょう。

税務トピックス 2022月04月5日

消費税不正還付の対応強化へ

国税庁はこのほど、「消費税還付申告に関する当局の対応について」とする文書を公表し、消費税の申告から還付まで時間がかかるケースがあることに対して理解と協力を求めました。背景には、後を絶たない悪質な不正還付への対応を強化していく方針があるとみられます。

 

消費税は、仕入れ時に支払った消費税と、売上時に受け取った消費税を通算し、年間を通して売上時に受け取った額のほうが多ければ差額分を納税し、逆に仕入れ時に支払った額のほうが多ければ還付を受ける仕組み。その不正還付とはすなわち、仕入れ時に支払った消費税額を実際より多く申告することで、高額な還付金を受け取る行為を意味します。

 

たびたびの増税で消費税率が10%となり、不正還付による〝旨味〟は増しつつあります。それに伴い不正還付も後を絶たない状況です。

 

当局は不正還付を「国庫金の詐取」だとして厳しく調査をしていますが、年間20万件にも及ぶ還付申告のすべてを精査するのは難しく、審査に時間をかけざるを得ません。こうした状況のもと国税庁がこのほど公表した文書では、「取引等の相手方と連絡が取れないことなどにより取引の実態の確認が困難である場合や、取引に係る金銭授受の事実確認が困難である場合、輸出等に係る証拠書類が適切に保管されていない場合などにおいては、それらの確認に時間を要し、還付を保留する期間が長期にわたる」と釈明。「還付税額が過大と認められる事由がないことが判明した場合には、遅滞なく還付を行うこととしています」として、納税者に理解と協力を求めました。

 

当局にとっても、還付が遅れると納税者に対して還付加算金を支払わなければならず、審査の効率化とスピードアップは喫緊の課題。そこで最新の22年度には、消費税の不正還付に当たる専担ポストとして、「消費税専門官(仮称)」を全国の各国税局、13税務署に置くことをすでに決定しています。今後さらに消費税の還付申告に対する調査は厳しさを増しそうです。

 

<情報提供:エヌピー通信社>

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