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コラム 2022月12月20日
◆取締役の報酬の改定(法人税法の観点から)
取締役の報酬は、「定款に定めのないときは、株主総会の決議によって定める」と会社法で規定されています。これはお手盛りによる弊害を防ぐためです。
さらに、法人税法では、役員(=取締役の他、税法上のみなし役員も含みます)に対する報酬は、定期同額給与でなければ損金算入されません。役員報酬の増減で法人の利益操作をすることを防止するためです。
そして、その改定は事業年度開始の日から3か月以内にされたものでなければ損金不算入となります。
◆新報酬決定後の改定
一般的には、定款の変更ではなく、決算承認が行われる定時株主総会で役員報酬の改定が決議されることになると思われます。そして定時株主総会は、会社ごとに決算を締める所要時間を鑑みて、たとえば2か月目の25日前後などと、ほぼ毎年同じ時期に開催されているものと思われます。
もし、新規の大きな売上が発生し会社の利益増が予想できる場合において、1か月でも早く役員報酬の増額をしたいと考えたときには、定時株主総会を前倒しするか、臨時株主総会を開催して、新事業年度1か月目から増額した役員報酬を適用させることもできます。
また逆に、存外に顧客の離脱(=顧客の倒産もままあります)が発生し、計画していた売上と利益が大幅に減るような事態となった場合にも、事業開始3か月以内であれば、減額改定もできます。
この3か月という期限を超えた増・減額改定は、法人税法における損金不算入となります。
しかしながら、個々の事情に照らし、税務上の取り扱いが判断されますので、業績等の悪化により役員給与の額を減額することをご検討の際は、顧問税理士とよく相談してください。
◆社会保険料月額変更の影響も考慮のこと
役員報酬の増減は会社の損益に影響しますが、もしその増減の幅が大きければ(=社会保険の標準報酬の等級が2以上変動する場合)、会社負担の社会保険料の金額も増減します。そのため、役員報酬額の増減について検討する際は、社会保険料の増減の影響も踏まえた上でのシミュレーションが必要です。
税務トピックス 2022月12月13日
年末に決定する2023年度税制改正大綱に向けて、生前贈与の「持ち戻し」の期間を現行制度の3年から延長する案が浮上しています。持ち戻しとは、相続発生までの3年間に行われた生前贈与について、贈与ではなく相続によって得た財産として扱い、相続税を課すルールのこと。死期を悟ってからの駆け込み贈与による税負担の圧縮を防ぐために設けられています。
覚えておきたいのは、この3年持ち戻しルールは、あくまで税法上の規定だということ。というのは、民法にも持ち戻しルールが存在するからです。
民法の持ち戻しとは、特定の法定相続人への生前贈与があった時に、「遺産の前渡し」があったとしてその分を遺産に合算して遺産分割や遺留分の算定を行うというもの。相続税と似ていますが、こちらは3年ではなく相続発生までの10年間が対象となっています。かつては何十年前の贈与であっても対象とするという恐ろしい制度でしたが、さすがにそれはやり過ぎとの声が多かったためか、2018年に改正された民法によって10年間に短縮された経緯があります。
なお税法、民法ともに、20年以上連れ添った配偶者への贈与については、持ち戻さなくてもよいとする優遇制度が設けられています。税法には以前からあったルールですが、民法では18年の民法改正時に、持ち戻し期間の短縮に併せて導入されました。
<情報提供:エヌピー通信社>
税務トピックス 2022月12月13日
2021事務年度(21年7月~22年6月)の法人税の申告所得は79兆円を超え、過去最高を記録したことが分かりました。コロナ禍から2年ぶりに持ち直した前年からさらに伸び、落ち込んでいた旅館・飲食などの業種も増加に転じています。コロナ禍からの持ち直しが数字に表れている状況です。
国税庁が10月末に公表した最新の法人税申告事績によれば、21事務年度の法人税は申告件数が307万件で、申告所得金額は79兆4790億円でした。前年度から約9兆3千億円増加し、過去最高額となっています。申告税額も13兆9232億円と伸びました。ただし、税額は過去最高を記録したバブル期の1989事務年度の75%程度にとどまっているのが現状です。89年には本則40%だった法人税率が、第二次安倍政権下の法人減税によって23%台まで下がっていることが理由のひとつと言えそうです。
黒字申告1件当たりの所得金額は7273万2千円で、赤字申告1件当たりの欠損金額は853万9千円でした。申告があった法人のうち、黒字割合は35.7%で、前年比で落ち込んでいた前年から立ち直っています。
<情報提供:エヌピー通信社>
その他 2022月12月6日
給与といえば、銀行振り込みが一般的ですが、来年度以降は「○○ペイ」といったデジタルマネーで給与を受け取れるようになります。具体的には、PayPayや楽天ペイなど、スマートフォンのアプリを用いて決済の口座を開設すると、そこで給与が受け取れるようになります。
現状、労働基準法では、原則、給与は現金払い、省令で銀行口座への振り込みが認められています。現行の法律では、デジタルマネーは現金の手渡しや口座振り込みに該当しないので、給与の支払いに対応できません。近年のキャッシュレス化に対応できるよう、今回の省令改正でデジタル給与での支払いが可能になった次第です。
厚生労働省は制度の開始に向けて意見募集(パブリックコメント)を行い、11月に改正された労働基準法の施行規則(省令)を公布する予定です。もちろん、すべての企業と従業員が強制的にデジタル払いに対応しなければならないわけではありません。企業は従来通り、銀行口座への振り込みを選ぶことも可能です。
また、賃金を受け取る側(従業員)の同意を得た場合のみ、デジタル給与が可能となります。従業員は従来の支払い方法の継続を希望することも可能です。さらに、給与の一部をデジタルマネーで、残りを銀行口座に振り込むといった選択もできるようになる見通しです。
デジタル給与のメリットは、人手不足の解消にもつながることが一つとしてあります。現状、外国人労働者や日雇い労働者などは銀行口座を開設しにくい場合があります。こうした人たちでも、デジタルマネーならば、スマホでアプリをダウンロードして口座を開設すれば給与の支払いが可能になるので雇用しやすくなります。(つづく)
(記事提供者:(株)日本ビジネスプラン)
その他 2022月12月6日
給与が「○○ペイ」といったデジタルマネーで受け取れるようになります。これは、キャッシュレスで生活している従業員にとってもメリットがあります。最近は、買い物の支払いをデジタルマネーで決済し、現金をほとんど使わないという人が増えています。ただ、「○○ペイ」といったデジタルマネーはあらかじめお金をチャージしておかなければ利用できません。今回の法改正により、決済アプリの口座に直接給与が入るようになれば、銀行のATMなどから給与を引き出す手間が省け日常の買い物もしやすくなります。
とはいえ、デジタル給与に対して、安全性に疑問を抱く人も少なくありません。そこで、今回の制度では、デジタル給与に対応する業者には厳格な参入要件を設け、要件を満たす企業を厚労相が指定する形をとる予定です。また、サービスを提供する企業が破綻した場合に備え、個人が預けた資金の残高の全額を保証する仕組みの導入も義務付けられるといいます。こうした流れの中、損保大手では、デジタル給与を保証する保険の開発に取り組む動きも見られます。
ほかにも、デジタル給与をビジネスチャンスとみなし、参入する企業も増えています。デジタル給与の受取口座には毎月多額の資金が流れ込むので、決済サービスを提供している企業にとっては、受け取った資金を用いてよりよいサービスを提供することで顧客増加が期待できます。
現在、PayPayや楽天ペイ、メルカリ傘下のメルペイなどがデジタル給与の事業に参入を前向きに検討しています。ほか、リクルートも参入を検討しています。同社は給与の計算を簡素化できる機能など、給与振り込みの業務負荷低減も含めたサービスを開発しています。今後、参入企業がどのような競争を繰り広げるのか目が離せません。(了)
(記事提供者:(株)日本ビジネスプラン)
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