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税務トピックス 2022月05月3日

(前編)役員等の勤続年数5年以下の者に対する退職手当等の計算に注意!

 原則、退職所得の金額は、その年中に支払を受ける退職手当等の収入金額から、その者の勤続年数に応じて計算した退職所得控除額を控除した残額の2分の1に相当する金額とされていますが、役員等としての勤続年数が5年以下の者(以下:特定役員等)が、その役員等勤続年数に対応する退職手当等として支払を受けるものについては、この残額の2分の1とする措置はなくなっております。
 特定役員等とは、役員等勤続年数が5年以下である者をいいますが、この「役員等」とは、
① 法人の取締役、執行役、会計参与、監査役、理事、監事、清算人や法人の経営に従事している者で一定の者
② 国会議員や地方公共団体の議会の議員
③ 国家公務員や地方公務員をいいます。

 また、役員等勤続年数とは、役員等に支払われる退職手当等の勤続期間のうち、役員等として勤務した期間の年数をいいます。
 役員等勤続年数の算定は、1年未満の端数がある場合には、その端数を1年に切り上げます。
 例えば、役員等として勤務した期間が4年1月の場合は、役員等勤続年数が5年となることから、特定役員等に該当します。

(後編へつづく)

(注意)
 上記の記載内容は、令和4年3月7日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

税務トピックス 2022月05月3日

(後編)役員等の勤続年数5年以下の者に対する退職手当等の計算に注意!

(前編からのつづき)

 また、役員等として勤務した期間が5年1月の場合は役員等勤続年数が6年に該当しますので、特定役員等には該当せず、受け取る退職金は2分の1課税の適用となります。
 その退職所得の金額の計算方法は、
①その年中に支払われる退職手当等が、特定役員退職手当等のみの場合は「特定役員退職手当等の収入金額-退職所得控除額」
②その年中に支払われる退職手当等が、特定役員退職手当等と特定役員退職手当等以外の退職手当等の場合は、「特定役員退職手当等の収入金額-特定役員退職所得控除額」と「{退職手当等の収入金額-(退職所得控除額-特定役員退職所得控除額)}×1/2」の合計額

 上記の「特定役員退職所得控除額」は、重複期間がない場合は「40万円×特定役員等勤続年数」、重複期間がある場合は「40万円×(特定役員等勤続年数-重複勤続年数)+20万円×重複勤続年数」の算式により求めます。
 上記のとおり、特定役員等の勤続期間と特定役員等でない勤続期間の両方があり、その2つの期間が重複している場合には、その重複する勤続年数部分について調整計算を行う必要がありますので、該当されます方はご注意ください。

(注意)
 上記の記載内容は、令和4年3月7日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

お知らせ 2022月04月26日

《コラム》子供のない夫婦の相続

 子供のない夫婦が将来起きる相続を考えるとき、誰に自分の財産を託したいか、遺言書で自らの意思をはっきり残しておくことが大切です。

◆相続人の範囲
 遺言書がなく、遺産分割協議もできない場合、財産は、相続人に法定相続分で引き継がれます。被相続人の配偶者は常に相続人となりますが、被相続人の外に血族がいるときは、被相続人の子供(第1順位)、被相続人の父母など直系尊属(第2順位)、被相続人の兄弟姉妹(第3順位)の順で、それぞれが配偶者とともに相続人となります。

◆甥、姪への予期せぬ相続
 被相続人に子がなく、両親も他界、兄弟姉妹も既に死亡しているときは、兄弟姉妹の子(被相続人にとっては、自身の甥、姪)が代襲相続人として相続することになります。兄弟姉妹との間で、生前、仲たがいしていた場合、甥、姪にとって思いもかけない財産が舞い降り、お互い想定していなかった財産移転が起きることもあります。

◆遺言書で財産の引継ぎ先を指定する
 このような意図しない相続が行われないようにするためには、遺言書を作成しておくことで、財産を引き継がせたい人に渡すことができます。兄弟姉妹がいる場合でも、遺言書があれば配偶者に100%財産を渡すことができます。遺留分は兄弟姉妹にはありません。ただし、夫婦のどちらが先に亡くなるかは分からないため、夫婦それぞれで自分の財産を相手に渡す遺言書を作成しておく必要があります。

◆自分の人生の総括を
 配偶者の外に財産を移転させたい場合には、公益団体等に寄附して社会貢献する遺贈寄附という方法もあります。遺言書を利用して自分の人生を総括し、自身の財産を承継してほしい人や団体に財産を移転することは、意義があるかもしれません。
 遺言書には、公正証書遺言と自筆証書遺言の2つの方法があります。前者は公証人役場で公証人が立ち会って遺言書を作成してもらう方法。後者は自書で遺言書を作成する方法。令和2年7月から自筆証書遺言書を法務局に保管してもらうことも可能になりました。瑕疵のない遺言書を確実に作成したい場合は公正証書遺言とし、自身の意思を伝えることが主な目的であれば、自筆証書遺言で良いかもしれません。自身に合った方法を選択してはいかがでしょうか。

コラム 2022月04月26日

《コラム》事業復活支援金 給付額算定の注意点

◆新型コロナウイルス以外の理由はNG
 事業復活支援金は新型コロナウイルス感染症により、大きな影響を受ける中堅・中小・小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者に対して、事業規模に応じた給付金が支給される制度です。
 2021年11月から2022年3月のいずれかの月の売上高が、2018年11月~2021年3月までの間の任意の同じ月の売上高と比較して50%以上、または30%以上50%未満減少した事業者が対象となります。
 給付対象は「新型コロナウイルス感染症の影響を受け、売上高が減少していること」となっているため、事業活動に季節性があるケース(例:夏場の海水浴場)における繁忙期や農産物の出荷時期以外など、通常事業収入を得られない時期を対象月として新型コロナウイルス感染症の影響により事業収入が減少したわけではない売上の減少については申請できません。
 また、売上計上基準の変更や顧客との取引時期の調整により対象月の売上が減少している場合や、法人成り又は事業承継の直後など、単に営業日数が少ないことにより対象月の売上が50%以上減少している場合も給付対象外です。

◆給付金は算定に含まない
 対象月の該当性判断や給付額の計算については、各月の事業収入に、新型コロナウイルス感染症対策として国または地方公共団体による支援施策により得た給付金・補助金等が含まれる場合は、その額は除いて計算します。
 持続化給付金や一時支援金、月次支援金、家賃支援給付金等については加味しないで計算するということです。

◆例外は時短要請等の協力金
 給付対象月中に地方公共団体による時短要請等に応じて、それに伴う協力金を受給した場合、「対象月の月間事業収入」についてはその協力金を加えて計算します。
 ただし、基準月(売上高が50%以上減少等の、減少前の売上高を見る月)については、時短要請等に応じた分の協力金等を月間事業収入として加えずに計算することになっています。

税務トピックス 2022月04月19日

公示地価、2年ぶりのプラス

 国土交通省は3月下旬、今年1月1日時点の地価を公表しました。2020年初頭からの新型コロナウイルスの感染拡大が影響して6年ぶりにマイナスとなった前年から一転、2年ぶりの上昇となっています。住宅地、商業地、工業地などを含む全用途の全国平均はプラス0.6%。ただしインバウンド需要の消滅を受けて前年に大打撃を受けた大阪圏では下落が続くエリアも多いなど、コロナ禍前の水準までには回復していません。継続的な回復基調に乗せられるかは、今後の経済対策次第といえそうです。

 住宅地では、コロナ禍による在宅勤務の長期化から、住宅購入意欲が強まりました。前年0.4%の下落だったところから、0.5%上昇。コロナ禍が直撃した前年に上昇を保った札幌、仙台、広島、福岡の地方中枢4都市は9年連続の上昇をみせ、前年はマイナスになった三大都市圏などでも上昇に転じています。特に都心の高級物件のあるエリアや、交通の便の良い郊外などで著しいプラスを示しました。

 コロナ禍が最も影響したのが商業地。訪日客がほぼゼロになったことに加え、国内でも外出自粛の動きにより旅行や外食が打撃を受け、前年は観光地や繁華街などで特に下落が目立ちました。今年はそこから持ち直し、全国平均で0.4%のプラス。ただ、近所で買い物を済ませる傾向が強まり、駅に近い地域などで回復が目立つ一方、訪日客のインバウンド需要によって地価上昇していたエリアでは下落が続く場所も多い状況です。東京圏と名古屋圏がプラスに転じた一方で、大阪圏は横ばいにとどまっています。

 地価が最も高かったのは、16年連続で東京都中央区銀座の山野楽器本店。しかし5300万円と前年からは60万円下落し、9年ぶりにマイナスに転じていた前年からマイナスを継続しています。

<情報提供:エヌピー通信社>

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