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コラム 2023月04月11日
令和5年度税制改正ではインボイス制度導入に伴う納税者の負担軽減措置の一つとして、「小規模事業者に係る税額控除に関する経過措置(2割特例)」が導入されます。
◆納税額は簡便な計算で算出
2割特例は業種を問わず、納税額を売上税額の20%とするもので、計算方法も簡易課税制度と同様、簡便なものとなります。
◆対象期間は3年間
2割特例の対象期間は、令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日の属する課税期間となります。個人事業者は、令和5年分(10~12月分のみ)から令和8年分の申告まで計4回の申告が対象となり、3月決算法人は、令和6年3月決算分(10月~翌3月分のみ)から令和9年3月決算分まで計4回の申告が対象となります。
◆適用要件
2割特例は、上記の対象期間において、インボイス発行事業者の登録、課税事業者選択届出書の提出がなかったとしたならば納税義務が免除されることとなる課税期間(令和5年10月1日の属する課税期間であって、令和5年10月1日前から引き続き課税事業者選択届出書の提出により納税義務が免除されないこととなる課税期間、課税期間の特例の適用を受ける課税期間を除く)に適用されます。
また、基準期間の課税売上高が1,000万円超、資本金1,000万円以上の新設法人、調整対象固定資産や高額特定資産の取得等により納税義務が免除されない課税期間についても適用されません。
なお、課税事業者選択届出書の提出により、令和5年10月1日の属する課税期間の初日から納税義務が免除されない場合で、インボイス登録申請書を提出しているときは、当該課税期間中に課税事業者選択不適用届出書を提出すれば、当該課税期間の初日から免税事業者に戻り、登録日以後は課税事業者として2割特例の適用を受けられます。財務省は救済措置と説明しています。
◆2割特例の適用は申告書に付記でOK
原則課税、簡易課税のどちらを選択している場合でも2割特例の適用は毎期、申告時に決めればよく、確定申告書に2割特例を適用する旨を付記することで行えます。
◆2割特例の適用期間が終わったら
2割特例の適用期間が終了し、翌課税期間から簡易課税の適用を受けたい場合は、翌課税期間中に簡易課税制度選択届出書を提出すれば適用できます。
税務トピックス 2023月04月11日
法務省では2月末、全国の法務局・地方法務局の不動産登記部門で「相続土地国庫帰属制度」の対面相談・電話相談を開始しました。法務局の担当者に対し、引き取りを希望する土地が申請条件に合致しているかどうかや審査の大まかな見通しを尋ねることができます。
相続土地国庫帰属制度は、相続で引き継いだが不要になった土地を国に引き取ってもらえる制度。4月27日からスタートします。制度を利用するには手放したい土地が国の定める基準を満たしている審査を受ける必要があり、①他人による使用が予定される土地、②建物のある土地、③土壌汚染されている土地、④境界が明らかでない土地、⑤通常の管理に過分な費用・労力がかかる土地――などは受け付けないとしています。
対面相談・電話相談は、インターネット(法務局手続案内予約サービス)での事前予約制で、相談時間は1日1回30分間。法務省は相談時に、土地の情報や相談内容を書き込んだ「相続土地国庫帰属相談票」や、引き取ることができない土地に当てはまらないかどうかを確認できる「チェックシート」とともに、登記事項証明書または登記簿謄本、法務局で取得した地図または公図、法務局で取得した地積測量図、土地の現況・全体が分かる画像や写真などをできるだけ持参することを推奨しています。
<情報提供:エヌピー通信社>
税務トピックス 2023月04月4日
財務省が最新の国民負担率をまとめました。2022年度は47.5%で、過去最大だった前年度をやや下回ったものの、依然として国民所得の半分近くを占めている状況です。
国民負担率は、国民所得に占める税金(租税負担率)と社会保険料(社会保障負担率)の負担割合の合算で、国民が担う公的負担の重さを測る国際的な指標の一つ。22年度は高齢化に伴って社会保険料の負担が増えた一方で、企業業績が回復したことや雇用者報酬が伸びたことから、過去最大を記録した前年度より0.6ポイント下がって47.5%となりました。過去3番目の水準ではあるものの、ここ数年は新型コロナウイルス感染拡大によって戦後最悪規模の経済停滞が生じて国民所得が減少していたところから、やや改善しつつある状況だといえます。なお23年度は、所得の増加が見込まれるとして、今回の数字から0.7ポイント下がって46.8%となる見通しです。
また財務省は、国民負担率に財政赤字分を加えた「潜在的な国民負担率」も示していて、22年度は61.1%になる見通し。昨年11月に編成した大型補正予算による歳出拡大が影響し、前年度より3.7ポイント上がる見込みだそうです。
一方、国民負担率を諸外国と比べると、OECD加盟35カ国中、日本は低い方から10カ国目と、決して高負担とは言えません。欧米諸国ではフランスなど負担率が7割を超える国もあります。国民負担率が同程度の他国と比較した際の日本の特徴は、社会保障負担率が高いことでしょう。
平成の31年間の推移を見ると、租税負担率は1.9ポイント減少したのに対し、社会保障負担率は8.4ポイントも上昇。増税への抵抗が強い日本では、社会保障費の増加を保険料の増額でしのいできた経緯があります。
<情報提供:エヌピー通信社>
コラム 2023月04月4日
◆はじめに
厚生労働省はデジタル通貨での給与支払い(以下「本制度」)について、2023年の4月に解禁することにしています。実際に導入するかしないかは会社ごとに制度のメリット及びデメリットを考慮して慎重に検討することが必要でしょう。今回は実際に導入を決めた場合の導入までの流れをお話しします。
◆デジタル通貨での給与支払い導入の流れ
①従業員への意見聴取
大前提として本制度を導入するかしないかを決めるのは会社です。本制度導入前に従業員から「自分にはデジタル通貨で振込んで下さい」と要望があっても会社は断ることができます。しかし若年層を中心に本制度を希望する従業員が増えることも予想され、今後の既存従業員の定着や新規の採用等を考えると、会社として導入を検討する必要がでてくるかもしれません。そこで、まずは(導入のメリット及びデメリットを考慮した後)既存の従業員に「デジタル通貨での給与の支払いについて」意見を聞いてみることは重要になります。希望者が多数いる場合には、より導入する方向へ舵を切る必要があるかもしれませんし、そうでない場合には、そのまましばらく様子を見るということも考えられます。
②従業員への説明と同意
本制度を導入するには、従業員に次の各項目について説明をして同意を得ることが必要になります。なお、説明については、厚生労働大臣の指定を受けた指定資金移動業者に委託をすることが可能になりますが、同意については会社自身が従業員から得る必要があります。
(ア) 給与の支払い方法
(イ) 資金移動業者口座の資金保全
(ウ) 資金移動業者が破綻した場合の保証
(エ) 資金移動業者口座の資金が不正利用された場合の補償
(オ) 資金移動業者口座の資金を一定期間利用しない場合の債権(アカウント)の有効期限
(カ) 資金移動業者口座の資金の換金性
③規程の整備
給与の支払い方法の変更は、労働契約の内容の変更になりますので、就業規則や労働契約書の内容の変更や、新たな労使協定の締結が必要になります。
税務トピックス 2023月03月28日
婚姻期間が20年を超える夫婦は、配偶者へマイホームをプレゼントしたときに贈与税から2千万円が控除される特例を使うことができます。特例を利用するためには、贈与のあった年の翌年3月15日までに入居するか引き続き住んでいて、その後も住み続けなくてはなりません。このように住宅関係の税優遇では、継続的な居住を条件として設けている特例が多くあります。税優遇を活用して負担を減らすためにはルールをきちんと押さえておく必要があります。
例えば住宅購入から10年にわたり税額控除を受けられる住宅ローン減税でも、「その年の12月31日まで住み続けていること」が適用を受けるための条件となっています。
では途中で転勤があった時にはどうなるのでしょうか。新生活を始めるシーズンに考えておきたいポイントです。この場合、転勤が「家族全員で引っ越し」か「単身赴任」かで、可否は変わってきます。家族全員で引っ越すようだと、転勤期間中は減税の適用を受けられません。居住要件を満たしていないとみなされるためです。転勤が終わって家に戻れば再び税優遇を受けられますが、その場合でも転勤していた期間の分だけ11年目以降も優遇を受けるということはできません。
一方、単身赴任であれば、残りの家族が住み続けるなら赴任期間中も変わらず住宅ローン減税を受けられます。もちろん転勤が終わっても優遇を変わらず受けることが可能です。海外転勤でも、単身赴任であれば転勤期間中に減税を受けられます。
<情報提供:エヌピー通信社>
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