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コラム 2023月07月11日

《コラム》未支給年金の課税関係

 被相続人が死亡するまでの間に受けるべきであった年金で支給されていなかったもの(未支給年金といいます)には相続税が課されません。相続税法の非課税財産と規定されているわけでもないのに、課税されないのは何故でしょうか。
 国税庁のサイトには、遺族の未支給年金請求権に相続税を課さない理由を次のように解説しています。

①最高裁が未支給年金の相続性を否定
 国民年金や厚生年金等の公的年金では、年金受給者が死亡した場合、被相続人と生計を一にしていた3親等内の親族の中から、配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、それ以外の者の順に未支給年金の受取人を定めています。
 未支給年金の請求について、最高裁は、その相続性を否定し、民法の相続とは別に遺族の生活保障を目的とした立場から遺族に未支給年金の支給の請求を認め、その請求権は相続の対象とはならないと判示したため、国税庁も本来の相続財産として相続税の課税対象とならないと解しています。

②定期金を受給する権利に該当しない
 個人年金や退職年金の受給権については、継続受取人に対し、みなし相続財産として相続税が課されます。年金で受給するか一時金で受給するかは、年金受取人の選択で決めることができ、課税上は年金も一時金も同様に、みなし相続財産となります。
 これに対し、国民年金や厚生年金等の未支給年金は、法律で受給権者と受給する順位が定められ、一方的に付与されるものであり、最初から一時金のみを支給するため、みなし相続財産に該当しません。
 なお、未支給年金の受取人には一時所得として所得税が課されます。

◆遺族への年金には相続税を課さない
 国民年金、厚生年金等の公的年金で支給される遺族年金には、相続税も所得税も課さず、未支給年金にも相続税を課さないことが、それぞれの法律で規定されています。  
 相続税では、通達で遺族年金は課税しない旨が示され、未支給年金は質疑応答事例により、課税しない旨が示されています。
 個人年金や退職年金は、公的年金に上乗せして老後の生活を補てんするので遺産分割の対象となり、相続税が課されるのに対し、遺族年金や未支給年金は、遺族の生活保障のために支給されるので遺産分割の対象とならず、相続税を課さないと考えると理解しやすいかもしれません。

コラム 2023月07月4日

《コラム》消費税2割特例が使える場合の簡易課税選択届の先延ばし

◆インボイス制度負担軽減措置の2割特例
 インボイス制度を機に免税事業者からインボイス発行事業者として課税事業者になった者は、仕入税額控除の金額を、特別控除税額(課税標準金額の合計額に対する消費税額から売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額の合計額を控除した残額の100分の80に相当する金額)とすることができます。いわゆる2割特例です。
 2割特例は、インボイス制度を機に免税事業者からインボイス発行事業者として課税事業者になった事業者が対象です。基準期間における課税売上高が1千万円を超える事業者等、インボイス発行事業者登録と関係なく事業者免税点制度の適用を受けないこととなる場合などは対象外です。
 この特例の適用に当たっては、事前の届出は必要なく、消費税の申告時に消費税の確定申告書に2割特例の適用を受ける旨を付記すれば適用を受けることができます。
 また、2割特例の継続適用といった縛りはなく、課税期間ごとに2割特例を適用して申告するか否か判断することができます。 
 2割特例を適用できる期間は、令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日の属する各課税期間です。

◆卸売業以外は一般課税で2割特例が柔軟
 2割特例は、一般課税と簡易課税のいずれの選択でも、適用することが可能です。
 簡易課税計算で、卸売業はみなし仕入率が90%ですが、それ以外の事業は80%以下です。そのため、卸売業以外の事業の場合、特例が適用できる期間は2割特例を使った方が納税額は同じか少なくなります。
 簡易課税での計算は、一般課税での計算とは違い、売上げの消費税よりも仕入れの消費税の方が多くなっても、マイナス分が還付される仕組みとはなっていません。マイナスに備え、一般課税で計算できる柔軟性を残すため、簡易課税の選択を先延ばしした方が良いかもしれません。

◆特例を適用した課税期間後の簡易課税選択
 2割特例の適用を受けたインボイス発行事業者が、2割特例の適用を受けた課税期間の翌課税期間中に、消費税簡易課税制度選択届出書を提出したときは、その提出した日の属する課税期間から簡易課税制度の適用を受けることができます。
 免税事業者から課税事業者になることで自社に消費税がどう影響してくるのかのシミュレーションをしっかり行い、こうした緩和措置をうまく活用してください。

税務トピックス 2023月07月4日

相続土地国庫帰属制度、2週間で200件超

 相続した不要な土地を国に引き渡せる「相続土地国庫帰属制度」で、2週間で200件以上の申請があったことがわかりました。相談件数も6千件近くに上り、管理が困難な土地を手放したいニーズがあることが浮き彫りとなっています。

 5月下旬に北陸地方整備局が開催した北陸地区土地政策推進連携協議会の総会で、富山地方法務局が、制度の利用状況を報告しました。それによれば制度がスタートしてからの2週間で、全国で200件以上の申請があったそうです。最も多かったのが「農地」で、次いで「宅地」、「山林」と続きました。

 制度開始に先立つ2月には、自身の土地が引き渡せるケースかを相談できる窓口が法務局に置かれています。協議会では、この事前相談が5月までに全国で約5800件利用されていることも報告されました。富山地方法務局は「土地を手放したいというニーズはそれなりにあり、国民の関心は高い」としています。

 同制度を利用して土地を引き取ってもらうには一定の要件が設けられています。申請をするに当たっては、建物がないか、担保権や使用収益権が設定されていないかなどがチェックされ、また申請を受理されても、一定以上の勾配・高さの崖がないか、管理・処分を阻害する有体物が地上にないかなど、国が管理に要するコストが過大とならないかがチェックされます。

 それらの条件をクリアして審査を通過しても、土地を国に引き渡す際には10年分の管理費に当たる負担金を納めなければなりません。金額は原則20万円ですが、市街地や農用地区にある宅地、田畑、森林などは金額が上がり、面積によっては100万円を超える負担金が発生することもあります。申請に当たっての諸々の事務負担やコストを検討した上で、制度を利用するかを判断したいところです。

<情報提供:エヌピー通信社>

コラム 2023月06月27日

《コラム》出産前後の公的支援 出産育児一時金50万円に増額

◆一時金は増額だが財源は
 2023年4月以降の出産に対して健康保険の出産育児一時金が42万円から50万円に引き上げられました。出産費用の全国平均は47万円位と言われています。基本的には健保から病院に直接支払われます。一時金を上回る費用がかかればその分は窓口で支払うことになります。逆に余った場合には差額を受け取れます。基本的には出産後に送られる決定通知書で通知されます。
 一時金の増額は出産する方には朗報ですが、財源の一部を75歳以上の後期高齢者医療制度から拠出することになっているので高齢者の保険料は24年度から上がります。

◆出産に関する公的支援
①不妊治療……2022年度から公的医療保険の範囲が拡大
②妊婦検診費用補助……妊婦初期月1回、分娩近く週1回等、妊婦検診など定期検診は市区町村で14回分の健診費用補助が助成されます。
③出産育児一時金……正常分娩は公的医療保険が適用されませんが、帝王切開などは健康保険が適用されます。どちらの場合も出産費用を賄うために健康保険から出産育児一時金が支給されます。妊娠85日以上であれば流産なども対象になります。
 また、市区町村によっては上乗せ給付をしているので国の制度を超えた金額が出る自治体もあるので調べておきましょう。
④出産手当金……産休中給与が無給の場合会社員なら出産前42日目から出産翌日から56日までの休んだ期間、給与の3分の2の出産手当金が受けられます。出産後の8週間に夫が4週間までの「産後パパ育休」を取ると「出生時育児休業給付」が雇用保険から受け取れます。休業期間無給なら給与の原則67%が受け取れます。
⑤出産・子育て応援ギフト……原則として市区町村の面談を受けた妊婦がアンケートに答えると妊娠時に5万円、出産時に子1人5万円支給されます。

◆出産費用と医療費控除
 出産の自己負担が多い場合、翌年の確定申告で医療費控除が活用できます。正常分娩の費用でも出産育児一時金を超えた自己負担額、不妊治療の自己負担額、妊婦検診のための検査代、通院費用や出産時のやむを得ないタクシー代なども医療費控除の対象です。フリーランスや被扶養者の妻には出産手当金の給付はありません。

コラム 2023月06月27日

《コラム》電子帳簿保存法の電子取引データ保存の猶予改正

◆改正された電子取引データ保存
 令和5年12月31日まで「宥恕(ゆうじょ)措置」が取られていた電子取引データ保存に関するルールが、令和5年の税制改正で変更されています。
 令和4年の税制改正で設定された、やむを得ない事情がある場合、税務調査等で出力書面の提示または提出に応じられれば、令和5年末までの2年間は電子取引データの紙保存も許されていたのですが、令和5年改正において宥恕措置は年末で廃止と明言されました。

◆宥恕措置は終わるが猶予措置ができる
 宥恕措置は終わりますが、「猶予措置」が新たに設定されました。
①保存時に満たすべき要件に従って電子取引データを保存することができなかったことについて、税務署長が相当の理由があると認める場合(事前申請等は不要)
②税務調査等の際に、電子取引データのダウンロードの求め及び電子取引データをプリントアウトした書面の提示・提出の求めに応じることができるようにしている場合
 上記の条件を満たしている場合は、改ざん防止や検索機能などの保存時に満たすべき要件に沿った対応は不要となり、電子データを単に保存しておくことができるとしています。
 宥恕措置との違いが分かりにくいようですが、宥恕措置では調査等での「ダウンロードの求め」に応じる必要はありませんでした。新たな猶予措置では紙保存した電子取引データも「ダウンロードの求め」に応じる必要がある、というのが異なる点です。
 公官庁内のDX・ICT化が急速に進む中、市井との温度差を感じ取ったのか、なし崩し的な改正に感じられます。法的には緩くなった半面、ペーパーレス化や事務合理化を推進し、宥恕期間終了時からのルールを策定しようとしていた企業は、改正によって振り出しに戻るケースもありそうです。

◆宥恕措置中の出力書面の取扱い
 宥恕措置中の電子取引データをプリントアウトした書面は、保存期間が満了するまではそのまま保存しておき、税務調査等の際に提示・提出できるようにしていれば問題はないとされています。

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