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税務トピックス 2021月12月7日

在宅勤務の企業負担の4割が「給与」

 人事院がこのほど公表した「2020年民間企業の勤務条件制度等調査」の結果によると、ICT(情報通信技術)を利用して行う在宅勤務(テレワーク)を正社員が実施している企業は全体の33.3%だったことがわかりました。このうち、在宅勤務に対する経費を「負担している」企業の割合は34.7%で、その内訳は「給与として支給」が42.9%(全体の14.9%)、「福利厚生費として支給」が7.9%(同2.7%)でした。

 この調査は、国家公務員の勤務条件を検討するための基礎資料を得ることを目的として、毎年行われているもの。常勤従業員数50人以上の全国の企業4万5494社のうち、産業別・規模別に無作為抽出した7534社を対象として実施し、回答のあった企業のうち、規模不適格なものを除いた4076社について集計しました。

 在宅勤務について経費を負担している企業の支給方法をみると、①経費の費目を特定している企業では、「実費を毎月支給」が23.8%、「定額を毎月支給」が22.5%でした。②経費の費目を特定していない企業では、「定額を毎月支給」が41.4%、「実費を毎月支給」が11.6%。②の経費の費目を特定していない企業の方が定額支給の割合が多くなっています。

 また、正社員の在宅勤務に対して経費を負担し、かつ定額を毎月支給している企業の支給金額をみると、「3千円以上4千円未満」が全体の34.7%を占め最も多く、平均額は4101円で、最高額は1万円、最低額は1千円でした。

<情報提供:エヌピー通信社>

税務トピックス 2021月11月30日

サイバーリスク、企業の9割「脅威」

 サイバー攻撃や情報漏えいといったサイバーセキュリティのリスクをめぐり、企業の9割が脅威を認識し、8割が対処可能な人材の確保に課題を抱えていることが日本能率協会の調べで分かりました。

 調査は日本能率協会の法人会員などの経営者から回答を得たもの。サイバーセキュリティのリスクの高まりについて、「大きな脅威である」との回答は41.0%、「脅威である」は34.8%、「やや脅威である」は13.9%となっていて、9割近くの企業が脅威を感じているという結果でした。

 企業規模別にみてみると、大企業で95.9%、中堅企業で89.5%、中小企業で84.7%が脅威を感じているとしていて、企業規模にかかわらずおおむね危機意識が高いことが示されています。

 リスク対策を講じる上での課題として最も多く挙げられたのが「サイバーセキュリティ対策に精通している人材の確保」で78.8%。2017年に経産省が改定した「サイバーセキュリティ経営ガイドライン」においても、サイバーセキュリティに対処可能な人材の育成が重要項目として挙げられていて、依然として人材確保が課題となっていることが浮き彫りとなりました。「一般社員の理解・協力」(75.4%)、「取引先を含めたサプライチェーン全体におけるリスクの特定」(73.5%)と続きます。

 デジタル化が進むなか企業のサイバーセキュリティのリスクは年々増しています。21年度版の警察白書では、20年のサイバー犯罪の摘発件数が過去最多を更新し、なかでも企業から盗み出した機密情報と引き換えに金銭を要求する「身代金要求型ウイルス」が目立っていることが指摘されています。

<情報提供:エヌピー通信社>

税務トピックス 2021月11月30日

倒産防止共済の返戻金 申告漏れ多発

取引先の倒産時に備えて掛け金を納付する「中小企業倒産防止共済制度」をめぐり、一部の個人事業主が解約時の返戻金を収入計上せず、適切に所得税を納めていなかったことが会計検査院の調査で分かりました。申告漏れは調査対象だけでも約3億円超に上るとみられ、検査院は国税庁に対し確定申告時の審査体制を整備するなど改善処置を要求しました。

 

同制度は、取引先が倒産して売掛金が回収困難になった場合に、掛け金の10倍以内で貸し付けが受けられるもの。毎月払う掛け金は経費計上ができますが、解約時には返戻金が支給され、その返戻金額は総収入金額または益金の額に算入することが原則義務付けられています。益金として当然、所得税の課税対象となります。しかし検査院によると、「(国税当局は)返戻金額の収入計上を行う必要があることを納税者等に対して具体的に周知していなかった」そうです。

 

検査院が全国34税務署を調査したところ、2016~18年に共済を任意解約した個人事業主464人の4割に当たる189人が、返戻金計約3億2600万円を受け取ったにもかかわらず、適切に収入計上していない可能性があることが判明しました。掛金納付額の経費計上についても、納税者が適切な申告を担保するための措置がとられていませんでした。

 

また検査院が個人の掛け金納付者1567人について調査したところ、書類に不備が認められるケースが906人(約6億円分)に及んでいました。検査院は、国税庁が納税者の意思表示に必要な記載項目を示した明細書の様式が定められておらず、「個人の納税者の適切な申告を担保するための措置を執っていない」と指摘しています。

 

検査院の指摘を受け、国税庁は今夏に法令解釈通達を改正し、確定申告の申請様式を変更しています。また掛け金の明細書など、必要な添付書類を明示したものにしました。

 

検査院は国税庁に対し、今後は返戻金額につき不適切な収入計上の申告を可能な限り防止するとともに、税務署の書面審査で納税者が共済契約の解約者であるかどうかなどを確認した上で、返戻金額が適切に収入計上されていることの審査を行うよう求めています。

 

<情報提供:エヌピー通信社>

税務トピックス 2021月11月23日

赤い羽根募金への寄付税務

 今年も「赤い羽根募金」が始まりました。赤い羽根募金は、社会福祉事業のための募金活動で、基本的に毎年10月1日~翌3月31日の半年間にわたって行われます。この機会に、寄付に対する税金を確認しておきましょう。

 赤い羽根募金はもともと、1947年に戦災で焼け出された孤児たちを救済するために始まり、その後の社会状況の変化とともに、福祉施設の増改築や高齢者の支援、公園の整備、障害者支援など、幅広い社会福祉活動への支援のかたちとして続いています。ちなみに赤い羽根は、アメリカの先住民族の羽かざりに込められた「勇気と良い行い」を示しているそうです。

 この赤い羽根募金への寄付は、公益性、緊急性が高い寄付金として財務大臣が定める「指定寄附金」の一つとされ、個人による寄付は2千円を除いた全額が所得控除か税額控除の対象となります。また法人による寄付であれば、全額を損金に算入することが可能です。

 もっとも個人の寄付に関する税の扱いは、赤い羽根に限らず、原則として同じ。「自己負担は2千円」と言われる「ふるさと納税」も、同様の寄付金控除のルールに沿っています。

 一方、法人が行う寄付については、赤い羽根など国が指定した特別な寄付金か、特定公益増進法人への寄付金か、それ以外かなど、寄付先によって損金に算入できる割合が変わってくるので気を付けましょう。

<情報提供:エヌピー通信社>

お知らせ 2021月11月23日

《コラム》70%損金算入の税制

この施行は、改正産業競争力強化法等一括法の施行日からとされていたためか、財務省や国税庁での案内はなく、この施行を広報したのは、中小企業庁でした。
なお、一括改正法の施行は、法公布日(6月16日)、公布後1ヶ月以内、3ヶ月以内、1年以内、と分かれていたので、経営資源集約化税制の施行と関連のあるものの施行の判別が分かりにくい状態でした。

◆中小企業庁が主導しての推進

中小企業庁は、8月2日に、「経営資源集約化税制(中小企業事業再編投資損失準備金)の活用について」を公表しました。
先の施行日を待っていたような対応で、中小企業庁の主導の下での「経営力向上計画」認定申請等の様々な手続きを経る必要があります、という案内をし始めました。

 

◆中小企業事業再編投資損失準備金制度

この税制は、令和6年3月31日までに株式取得によってM&Aを実施する場合(取得価額10億円以下に限る)に、株式等の取得価額として計上する金額(取得価額、手数料等)の70%以下の金額を準備金として積み立てた時は、その事業年度において損金算入される、というものです。
ただし、この準備金は、積み立て後5年を経過した事業年度以降5年間で準備金残高の均等額を取り崩して、益金算入します。

 

◆税制によるリスク対策支援措置

この制度創設の趣旨については、税制改正大綱は、「その株式等の価格の低落による損失に備えるため」とし、財務省の税制改正パンフレットは、「M&A実施後に発生する中小企業の特有のリスク(簿外債務、偶発債務等)に備える観点から」とし、「税制改正の解説」も、中小企業M&A市場の未成熟さや費用負担の困難性が生む投資リスクに備える為の支援措置だ、としています。

 

◆準備金の臨時取崩しでの益金算入

準備金の任意取崩し、経営力向上計画の認定取消し、本税制対象子会社の解散・合併消滅、その株式の帳簿価額の減額(評価減や資本剰余金分配など)、その株式の譲渡、青色申告の取消し、等々の場合には、準備金の全部又は一部の取崩しをし、益金算入することになります。

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