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コラム 2022月10月18日
遺産分割協議が長引いても、相続税の申告期限から3年以内に分割された場合は、小規模宅地等の課税価格の特例や配偶者の税額軽減の特例を受けることができます。
◆3年以内の分割見込書の提出
特例を受けるには、相続税の申告期限(相続開始を知った日の翌日から10か月以内)までに遺産分割を行う必要があります。
ただし、未分割の場合でも、申告期限から3年以内に分割見込みがあるときは、特例の適用がない状態で相続税の申告書を作成し、申告書と一緒に「申告期限後3年以内の分割見込書」を税務署に提出します。
申告期限から3年以内に遺産分割が終了したときは、特例の適用を受けて、分割が行われた日の翌日から4か月以内に更正の請求を行うことができます。
◆やむを得ない理由がある場合の承認申請書
なお、申告期限後3年を経過する日に、裁判や調停など、やむを得ない事情により分割未了のときは、申告期限後3年を経過する日の翌日から2か月以内に「遺産が未分割であることについてやむを得ない事由がある旨の承認申請書」を提出して承認を受けます。判決確定等を受けて4か月以内に分割されたときも更正の請求ができます。
◆土地の遺産分割協議日に注意!
相続税の申告期限から3年以内に、土地の遺産分割を行い、遺産分割協議書を作成して相続登記したものの、預金など他の財産の遺産分割協議が長引き、遺産全部についての分割が終了してから更正の請求をした場合、土地の遺産分割協議書作成日から4か月以内に更正の請求をしていないときは、小規模宅地の特例を受けることができなくなりますので注意しましょう。
◆遺産分割は相続開始後10年までに
所有者不明土地の発生を予防するために、改正民法では、令和5年4月より遺産分割未了のまま相続開始から10年経過したときは、画一的な法定相続分で遺産分割されることになりました。
また、令和6年4月より不動産の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請が義務化されます。ただし、遺産分割未了の場合でも相続人申告登記を行い、登記名義人の法定相続人である旨を申し出ることで申請義務を履行したものとされます。これらの措置は、施行日前の相続にも適用されますので、早い機会に遺産分割協議を進めることをお勧めします。
コラム 2022月10月18日
◆老人ホーム入居後自宅売却
居住用家屋を空き家にして夫婦で老人ホームに入居したケースで、入居後に、居住用不動産の所有者だった夫がそれを売却したときは、入居から3年経過後の年末までなら居住用財産譲渡の3000万円特別控除の特例の適用があります。その間の建物の用途は問われません。親族に使用させていても構わないし、貸家として第三者に賃貸していても可です。
◆相続配偶者の小規模特例適用と売却
老人ホームで夫が亡くなり、配偶者が空き家のままだった自宅を相続する場合には、相続税の小規模宅地の減額特例は、取得者が配偶者であるため無条件に適用できます。その後、その配偶者が老人ホームに入居継続のまま相続した自宅を譲渡した場合には、居住用財産譲渡の3000万円特別控除の特例は適用できません。最高裁判例が「所有者として居住の用に供していたことがない」とこの特例の適用は出来ないとしているためです。事前に配偶者への居住用財産の2000万円非課税贈与を適宜な時期にしていたら、よかったところです。
◆相続配偶者の空き家特例適用の要件①②
それではこの場合、相続空き家譲渡の3000万円特別控除の適用は、どうでしょうか。こちらについては、相続開始時の被相続人の居住用という要件①については、要介護認定等を受けての老人ホームへの入居の場合なら、その入居時において居住用であることを要件充足としているので、これはクリヤーできそうです。でも、もう一つ、老人ホーム入居直前の独居状況も要件②としているので、夫婦一緒での入居の場合は適用となりません。
◆「家なき子」相続の場合の小規模特例適用
また、この譲渡を実行せず、そのままこの配偶者が老人ホームで亡くなった場合、次の子供達への相続で、「家なき子」の要件を充足する相続人がいたとして、その者が相続した時は、小規模宅地の特例の適用は可能でしょうか。被相続人は、老人ホーム入居直前に於いて居住用に利用していましたものの、その時は所有者ではありませんでしたが、この場合の判定の結果は、適用可です。所有者であることを前提とする法令上の要件規定や先行判例が無いためです。東京国税局の文書回答事例でこれを是とする見解がネット上で公開されています。
コラム 2022月10月11日
◆企業規模により段階的に適用拡大
現行では、短時間労働者の社会保険の加入については、従業員501人以上の企業が対象ですが次のように段階的に適用範囲が拡大されます。
・2022年10月~従業員数101人以上の企業
・2024年10月~従業員数51人以上の企業
◆2022年10月からの短時間労働者の要件
1.週の所定労働時間が20時間以上あること
1週間の所定労働時間が変動する場合は平均で算定します。例えば1か月の労働時間を12分の52で割ると1週間の平均時間が算定されます。
2.雇用期間が2か月以上見込まれること
現行では雇用期間1年以上見込みでしたが変更され、2か月以内の定めがある雇用契約でも「契約更新される」可能性がある場合は最初に定めた期間を超えた時からでなく当初からの加入となります。
3.賃金月額が8.8万円以上(年収106万円以上)であること
ここでいう賃金とは、時給日給なども月額に換算した場合です。割増賃金や通勤手当等は除きます。
4.学生でないこと
卒業見込みで引き続き勤務予定の者、休学中、夜間部の学生等は対象になります。
◆自社は対象になるか?
従業員数は現在の厚生年金適用対象者(常用労働者とその4分の3以上の労働時間の者)でカウントします。それ未満の時間のパートは含みません。
直近12か月のうち6か月で平均101人以上であれば対象です。
◆これからの対応
対象事業所ではすでに対象者に説明会や個人面談を行ったことでしょう。社会保険制度では傷病手当金や出産手当金等の補償や、老齢年金も増額もされること、配偶者の健保の扶養から外れると本人の保険料負担が発生し、手取りも変わること等説明しましょう。それにより労働条件を変更する場合もあるかもしれません。
8月中に日本年金機構から対象事業者に文書が送られます。実際の手続きは10月1日以降ですので、事前準備をしておきましょう。
税務トピックス 2022月10月11日
麦やトウモロコシなどの原材料と原油高に伴う物流コストの上昇を受けて、10月からビールが値上げされることとなりました。アサヒ、キリン、サッポロ、サントリーの大手4社では店頭価格で6~10%ほどの値上げ。ビール以外にも、発泡酒、第三のビール、チューハイ、サワー、ウイスキーなども値上げされることとなっています。
今回の値上げは物流コストの上昇によるものですが、来年10月には酒税の見直しを理由とする価格改定がすでに決まっています。酒税の見直しは2018年税制改正に盛り込まれ、18年、20年、23年、26年の4回にわけてビールや発泡酒、ワイン、日本酒などの税率を見直すという内容。来年10月に3回目が行われる予定です。発泡酒、第3のビール、チューハイ、ワインが値上がりとなり、ビールと日本酒が値下がりします。
もともと舶来の高級品として高い税率がかけられていたビールですが、それでは売れないと考えた酒造メーカーがビールの定義に当てはまらない発泡酒を生み出して安く売り出したのが1990年代のこと。その後、発泡酒も増税され、メーカーがさらに発泡酒にも当てはまらない第3のビールを生み出しましたが、その結果、国内ビールメーカーが国際競争力を失ったことなどを理由に税制の簡素化を求める声が高まり、税率の見直しに至りました。
<情報提供:エヌピー通信社>
その他 2022月10月4日
では、ワーケーション導入によって、どのような効果が期待されているのでしょうか。国土交通省観光庁が公表するウェブサイト「『新たな旅のスタイル』ワーケーション&ブレジャー」の内容に沿って、ワーケーション導入の効果を企業(送り手側)、従業員(利用者)、行政・地域(受け手側)に分けてみていきましょう。
まず送り手である企業側の効果としては、有給休暇の取得促進、帰属意識の向上、多様な働き方が認められているといった企業イメージ向上による人材流出の抑止と優秀な人材の確保、新しいアイデアやビジネスといったイノベーション創出の原動力に繋がること、CSRやSDGsの取り組みによる企業価値向上、地域との関係性構築によるBCP対策、地方創生の寄与などがあげられます。
次に、利用者である従業員側の効果としては、長期休暇が取得しやすくなる、働き方の選択肢の増加、ストレスの軽減やリフレッシュ効果、モチベーションの向上、業務効率の向上、リモートワークの促進、新たな出会いやアイデアの創出などがあげられます。働き方の選択肢が増えることで、自立的で自由度の高い働き方を選択できます。また有給休暇を取得しやすくなれば、特定の時期に旅行需要が集中するといった課題も解消します。
さらに、受け手となる地域側の効果としては、平日の旅行需要の創出、交流人口および関係人口の増加、関連事業の活性化・雇用創出、企業との関係性構築、遊休施設等の有効活用などがあげられます。
このようにワーケーションの導入によって、企業(送り手側)、従業員(利用者)、行政・地域(受け手側)のそれぞれに効果がもたらされることが期待されているのです。(了)
(記事提供者:(株)日本ビジネスプラン)
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