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税務トピックス 2022月06月7日

(前編)成年(成人)年齢18歳による税務上の影響とは!?

 2022年4月1日から、成年(成人)年齢が18歳に引き下げられました。
 成年年齢の18歳への引下げは生活の面において様々な影響がありますが、税務においても影響があります。

 具体的には、相続税の未成年者控除、贈与税申告の特例税率の適用など、すでに税制改正などで見直されております。
 相続税の未成年者控除は、相続人の中に未成年者がいる場合、成年年齢から相続日時点の未成年者の満年齢の差額に10万円を乗じた金額が相続税から控除されます。

 これまでの未成年者控除は「(20歳-相続・遺贈で財産を取得した時の満年齢)×10万円」で計算していましたが、2022年4月1日以後は「(18歳-相続・遺贈で財産を取得した時の満年齢)×10万円」で計算されます。
 例えば、相続時に16歳の相続人がいた場合、2022年3月31日までは40万円((20歳-16歳)×10万円)でしたが、2022年4月からは20万円((18歳-16歳)×10万円)となり、相続税において20万円分の増税となります。

(後編へつづく)

(注意)
 上記の記載内容は、令和4年4月8日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

税務トピックス 2022月06月7日

(後編)成年(成人)年齢18歳による税務上の影響とは!?

(前編からのつづき)

 また、一般的な暦年贈与では、20歳以上の子や孫が父母又は祖父母(直系尊属)から贈与を受けた場合には、贈与金額によっては特例税率が設けられております。

 例えば、暦年贈与では、110万円の基礎控除後の贈与の金額が300万円超400万円以下の場合、特例税率では15%、それ以外の一般税率では20%の課税となります。
 2022年4月1日以後は、この受贈者の年齢要件が18歳以上となります。
 さらに、原則60歳以上の父母又は祖父母から、20歳以上の子又は孫に対し、財産を贈与した場合において選択できる贈与税の相続時精算課税制度の受贈者の年齢要件も、2022年4月1日以後は、18歳以上となります。

 そのほか、直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合や、直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の非課税制度の受贈者の年齢、個人版事業承継税制や法人版事業承継税制の後継者の年齢要件なども、2022年4月1日以後は18歳以上となりますので、該当されます方は、ご確認ください。

(注意)
 上記の記載内容は、令和4年4月8日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

税務トピックス 2022月05月31日

賃上げ税制、活用意欲の企業1割未満

2022年度税制改正に盛り込まれ4月1日から施行されている「賃上げ促進税制」について、活用する意向のある中小企業が1割未満にとどまるという調査結果を、会計ソフト開発のフリーウェイジャパンが公表しました。政府は法人税に対する優遇措置の拡充により賃上げを促すものの、赤字の企業はそもそも納める必要がなく、利益の少ない事業者にとってはメリットが小さいのが実情です。実際に制度を利用するのは多額の利益を計上している少数の企業に限られると見られます。

 調査は中小企業の従業員や経営者599人を対象に実施。賃上げ税制を「活用する」と答えた企業は8.4%と10社に1社を割り、「わからない」(49.9%)、「活用しない」(41.7%)が多数を占めました。制度を利用しない理由としては、そもそも法人税を納める必要がない赤字経営の中小企業は賃上げをしても恩恵を受けられないことなどから、「効果が期待できない」との指摘が目立ったそうです。また、一度賃金を上げると引き下げにくくなるため、賃上げ後の業績悪化も懸念事項として指摘されました。

 賃上げ税制の内容そのものについての周知が進んでいない実態も浮かびました。賃上げ税制について「詳細まで知っている」と答えた企業は7.22%と1割未満にとどまりました。一方で「制度自体は知っているが詳細は知らない」が50.7%、「知らない」は42.1%に上り、内容を把握していない企業がほとんどを占めました。

 賃上げ税制では、雇用者の給与増に応じて法人税から最大40%を控除します。中小企業では、雇用者全体の給与を前年度比で2.5%以上増やすと増加額の30%が控除となり、教育訓練費を前年度比10%上昇させると控除率が10%上乗せされます。中小企業庁は従来の最大値である25%と比較して「かつてない高い控除率」と強調します。なお、大企業の控除率は最大20%から最大30%に引き上げられています。

<情報提供:エヌピー通信社>

税務トピックス 2022月05月31日

タワマン節税訴訟で「伝家の宝刀」にお墨付き

タワマン節税の是非を巡って納税者と国税当局が争った裁判で、最高裁は国税当局の言い分を全面的に認める判決を下しました。税法上は合法であっても当局が「税逃れ」とみなせば否認できる、いわゆる「総則6項」の明確な適用基準は示されず、今後は当局がより幅広い事案で総則6項を利用する可能性も否定できません。

 裁判で争われたのは、原告が相続で取得した高層マンションの相続税評価額の正当性。故人は2棟のマンションを計14億円ほどで購入しましたが、高層階の実勢価格が反映されない相続税路線価では2棟の評価額は約3億円ほどでした。相続人が路線価に従い申告をしたところ、当局が「路線価による評価は適当ではない」として否認し、約3億円を追徴課税した事例です。こうした実勢価格と路線価のかい離を利用した節税策は「タワマン節税」と呼ばれ、多くの富裕層が相続税対策に活用してきましたが、近年では当局は積極的にこれらの税務処理を否認し、追徴課税を行っています。

 このとき当局が否認の根拠として使うのが、相続税の財産評価のルールを定めた財産評価基本通達の総則の第6項、いわゆる「総則6項」です。同項では、通達によって評価することが「著しく不適当」と認定できるケースに限り、「国税庁長官の指示を受けて評価する」と規定。評価ルール全体における例外規定とも呼べる内容で、この項目を適用すれば最終的には国税側の「言い値」が適用されることになります。「総則6項は伝家の宝刀」と言われるゆえんです。

 判決で裁判長は、「路線価などによる画一的な評価を行うことが実質的な租税負担の公平に反する事情がある場合は(例外規定を用いる)合理的な理由がある」と判断。その上で、今回の事例では相続税の負担軽減を意図して不動産の購入や資金の借り入れが行われ、実際に相続税額がゼロになったことなどを指摘しました。「他の納税者との間に看過しがたい不均衡が生じ、租税負担の公平に反する」として、例外規定の適用を認めたことになります。当局の言い分を全面的に認めた二審判決をそのまま支持したかたちです。

 判決を受け、原告代理人の弁護士らは司法記者クラブで記者会見し、「最高裁が(総則6項適用の)基準を明示してくれることを期待したが、今回の判決は基準を定義したとは言えない。判決が確定したことで納税者が納税額を予見できないという問題が解決されないだけでなく、国税による恣意的な課税にブレーキがかからなくなる」と語っています。

<情報提供:エヌピー通信社>

税務トピックス 2022月05月24日

(前編)特定の美術品についての相続税の納税猶予及び免除の特例をPR!

 国税庁では、特定の美術品についての相続税の納税猶予及び免除の特例をPRしております。
 同特例は、寄託先美術館の設置者と特定美術品の寄託契約を締結し、認定保存活用計画に基づき、その特定美術品をその寄託先美術館の設置者に寄託していた被相続人から相続又は遺贈によりその特定美術品を取得した一定の相続人(以下:寄託相続人)が、その特定美術品の寄託先美術館の設置者への寄託を継続する場合には、税制上、優遇措置が受けられる制度を言います。

 優遇措置は、寄託を継続する場合には、その寄託相続人が納付すべき相続税の額のうち、その特定美術品に係る課税価格の80%に対応する相続税の納税が猶予され、寄託相続人の死亡等により、納税が猶予されている相続税の納付が免除されます。
 同特例は、2019年4月1日以降に相続又は遺贈により取得をする特定美術品に係る相続税について適用されますので、該当されます方はご確認ください。
 納税が猶予されている相続税は、寄託相続人が死亡した場合や、特定美術品を寄託先美術館の設置者に贈与した場合、特定美術品が一定の災害により滅失した場合に免除されます。

(後編へつづく)

(注意)
 上記の記載内容は、令和4年4月1日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

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