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税務トピックス 2023月01月10日
タワマン高層階の実勢価格と相続税路線価のかい離を利用した「タワマン節税」について、政府・与党は相続税評価額の算定ルールを改める方針を固めました。24年度以降の改正を目指しています。タワマン節税を巡っては2022年4月、実勢価格14億円のマンションを0円で申告した納税者に対して追徴課税した国税当局の処分の妥当性が争われ、国税側の主張を認める最高裁判決が下されています。
マンションは階数が変わったとしても住戸面積が同じなら固定資産としての評価額は変わりません。その一方で、実売価格は眺望のよい上階になればなるほど高くなるため、高層階ほど実勢価格と評価額の開きが大きくなる傾向があります。例えば同じマンションのなかでも、1階住戸の実勢価格が5千万円、同じ広さの30階の住戸が1億円で、相続税評価額はいずれも2千万円とすると、実勢価格に対する評価額の割合は1階住戸なら40%、30階住戸なら20%という差が生まれます。数十階にもなるタワーマンションであれば、低層階と高層階の価格の開きが1億円以上になることも珍しくないため、節税効果もその分大きくなります。これを利用して、相続を見込んでタワーマンションの高層階を購入しておき、相続税を納めた直後に高額で売却するのが「タワマン節税」です。
22年4月に最高裁判決が下された裁判では、2棟のタワーマンションを計14億円ほどで購入した納税者が、相続税評価額によって価額を3億円ほどまで引き下げ、さらに購入に当たっての借入金を債務として差し引いて2棟のマンションを0円として申告していました。最終的に追徴課税処分を行った当局側が勝訴したものの、あくまで合法の範囲内で行った相続税対策に対して後出しで追徴課税を行うのは横暴との反発の声も出ていました。
そこで政府・与党は、相続税評価額のルールそのものの見直しに着手することを決めました。自民党税制調査会の会合では、国税庁からタワマン節税規制の必要性が示され、23年に不動産鑑定士や学者らで構成する有識者会議を設置することを決定。具体策を詰め、評価方法を定める財産評価基本通達の改正を行います。
<情報提供:エヌピー通信社>
税務トピックス 2023月01月3日
企業がフリーランスと業務委託契約を交わし、企画・デザイン制作や原稿、講演などを依頼するケースがあります。
会社は出張を伴う業務を依頼したA氏から請求書を受け取ったものの、その請求書にホテル代と交通機関の領収書が入っており、出張した際、旅費・交通費等を立替払いしたものですが、この立替払いの旅費・交通費等を精算した場合には、報酬・料金と同様に源泉徴収する必要があるのか疑問となるところです。
この点について、個人事業主として事業を行っている弁護士、税理士、デザイナーなどのフリーランスに支払う旅費・交通費等に対する源泉徴収の有無については、謝礼、研究費、取材費、車代などの名目で支払われるものは、報酬・料金の性質を有するものとして、源泉徴収の対象になると規定されております。
ただし、報酬・料金等の支払者が、直接、交通機関等へ通常必要な範囲の交通費や宿泊費などを支払った場合には、報酬・料金等に含めなくてもよいとしております。
(後編へつづく)
(注意)
上記の記載内容は、令和4年11月7日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
税務トピックス 2023月01月3日
(前編からのつづき)
上記のケースでは、会社は交通機関等に直接支払っていませんので、フリーランスのA氏が立替払いを行った旅費・交通費等を精算した場合、報酬・料金に含めて源泉徴収することになると思われますが、実際にはA氏が交通機関やホテル等に立替払いを行った際、「領収書の宛名」の記載がどのようになっているかによって、源泉徴収をするかどうか判断することになります。
仮に交通機関やホテル等から「会社宛ての領収書」を受け取って精算する場合は、会社が交通機関等に直接支払いをしていませんが、実態として会社が直接支払う場合と同じものとみなして、源泉徴収をしなくてもよいですが、会社の費用であり、A氏から受領した「会社宛ての領収書」を保存することや、A氏自身の必要経費にできない旨を伝えておく必要があります。
一方で、立替払いであっても、「個人宛ての領収書」を受け取って精算する場合は、宛名が会社ではなく、会社が直接、交通機関等に支払っているとはいえないことから、報酬・料金に含めて源泉徴収することになりますので、該当されます方はあわせてご確認ください。
(注意)
上記の記載内容は、令和4年11月7日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
税務トピックス 2022月12月27日
任意の自治体に寄付をすると住んでいる場所に納める住民税などが差し引かれるふるさと納税制度では、一定の条件のもと確定申告を不要とする「ワンストップ特例」が設けられています。もともと確定申告が必要な人には使えないため高所得者には関係ないかもしれませんが、家族のなかに特例を使う人がいるなら、以下の点に注意したいところです。
前提として、特例を利用できるのは収入が2000万円以下で給与所得のみなど、もともと確定申告を必要としない人だけ。ただそのなかにも、医療費控除や住宅ローン控除など、別の理由で確定申告をする人や、6カ所以上に寄付をした人は、改めて確定申告をしないと税優遇を適用できません。
このとき、「6カ所以上」とは、「6回以上」ではない点を覚えておきましょう。つまり、同じ団体への複数回の寄付は、何度行っても1回とカウントされます。例えば3つの自治体に合計6回の寄付をしたというケースなら、ワンストップ特例を利用することができます。
6カ所以上に寄付をした場合、改めて確定申告が必要となるのは6団体目からではなく、寄付したすべての自治体。つまり6つの自治体に寄付をしたなら、その6カ所への寄付すべてについて申告する必要があります。なおワンストップ特例の手続きと確定申告が二重にされた時には、必ず確定申告が優先されることになっています。特例申請の取り消し手続きなどは必要ないので、忘れずに申告をするようにしたいところです。
<情報提供:エヌピー通信社>
コラム 2022月12月27日
◆かかったとみなされる仕入れ税額
納める消費税の額は、原則1年間に実際に預かった消費税から、事業者が実際に支払った消費税を差し引いて求めますが、仕入れ先などに支払った消費税を一つずつ計算するのは大変です。簡易課税制度は、中小事業者の納付事務負担に配慮する視点から、事業者の選択により売上に係る消費税額を基礎として仕入れに係る消費税額を算出することができる制度です。
◆事業区分とみなし仕入率
簡単にいうと「売上に係る消費税の何%かを仕入れに係る消費税として計算して良い」という制度です。みなし仕入率は業種によって定められています。
第一種 卸売業(みなし仕入率90%)
第二種 小売業(みなし仕入率80%)
第三種 製造業(みなし仕入率70%)
第四種 その他(みなし仕入率60%)
第五種 サービス業(みなし仕入率50%)
第六種 不動産業(みなし仕入率40%)
簡易課税制度は基準期間(前々年・前々事業年度)における課税売上高が5,000万円以下の課税期間について、原則として適用を受けようとする課税期間の初日の前日までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出している場合に適用することができます。
◆インボイス制度と簡易課税選択届出書
インボイス制度は請求書等に登録番号が必要になりますが、簡易課税制度そのものの仕組みは廃止されず、特に変わりません。今まで免税事業者であった中小企業者が移行先に考えるのも簡易課税制度となることが多いでしょう。
インボイス制度開始の令和5年10月1日に向けて、免税事業者が課税事業者になる場合の消費税簡易課税制度選択届出書についても、経過措置が設けられています。選択届出書をインボイスの登録日の属する課税期間中に、その課税期間から簡易課税の適用を受ける旨を記載し提出した場合、その年の初日の前日に届出書を提出したものとみなされて、インボイスの登録日から簡易課税制度が適用されます。
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