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税務トピックス 2022月04月12日
(前編からのつづき)
スキャナ保存関係では、「タイムスタンプの付与要件に代えて入力期間内に訂正削除履歴の残るシステムに格納する場合には、例えば他社提供のクラウドサーバで保存を行い、そのサーバが客観的な時刻証明機能を備えている必要があるとのことだが、自社システムで満たすことは可能か」との質問に対して、「時刻証明機能を他社へ提供しているベンダー企業以外は自社システムでタイムスタンプ付与の代替要件は満たせない」と回答しております。
また、電子取引関係では、「電子取引で受け取った取引情報について、同じ内容のものを書面でも受領した場合、書面を正本として取り扱うことを取り決めているときでも、電子データも保存の必要があるか」との質問には、「この質問の場合には書面の保存のみで足りるが、書面で受領した取引情報を補完する取引情報が電子データに含まれているなどその内容が同一でない場合には、いずれも保存が必要になる」と回答しておりますので、ご利用になる方はご確認ください。
(注意)
上記の記載内容は、令和4年2月14日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
コラム 2022月04月5日
夫婦や親子、兄弟姉妹、孫など扶養義務者間で財産を移転させる場合、一義的には贈与となります。しかし、生活費や教育費、結婚費用などの贈与で通常必要と認められる範囲のものであれば非課税となる取扱いがあるので心配し過ぎることはありません。
民法では、直系血族、兄弟姉妹及び家庭裁判所が認めた場合は3親等内の親族を扶養義務者と定めています。また、夫婦間には扶助義務を定めています。
扶養義務には、生活保持義務と生活扶助義務があり、前者は夫婦間及び親から独立していない子に対し、自己の生活程度と均しく生活を全面的に保持する義務、後者は、それ以外の親族に対し、自己の地位相応な生活を犠牲にすることなく、相手方の生活維持に必要な生活費を給付する義務です。
相続税法では、この民法に規定する扶養義務者に扶助義務を有する配偶者を加えて扶養義務者と定義しています。
次は扶養義務者間で通常必要と認められる範囲であれば非課税贈与となる事例です。
①子供の学費、下宿先の賃料、食費を負担
親が経済力のない子供に、必要な生活費や教育費を負担することは、民法に規定する直系血族間の扶養義務の履行と言えます。
②兄弟姉妹の生活資金を負担
経済力のない兄弟姉妹に、日常生活に必要な資金を負担することは、民法に規定する兄弟姉妹間の扶養義務の履行と言えます。
③妻の老人ホーム入居金を負担
夫が経済力のない妻に、介護付老人ホームの入居金を負担するのは民法に規定する夫婦間の扶助義務の履行と言えます。
生活資金や教育資金を贈与する場合でも、通常必要と認められる範囲を超えて贈与してしまい、使い切れずに預貯金となる場合、株式など資産の購入に充てられた場合は、贈与税が課されます。妻の老人ホームの入居金を負担する場合でも、高額で広い居室のときは課税される可能性が高くなります。
このように扶養義務者間の贈与は、相続税法の贈与非課税の規定で対応できますので、必ずしも直系尊属からの教育資金や結婚子育て資金の一括贈与の制度を利用する必要はありません。それでも相続対策に一括贈与の制度を活用する場合は、通常必要な範囲を超えた財産移転に注意しましょう。
税務トピックス 2022月04月5日
国税庁はこのほど、「消費税還付申告に関する当局の対応について」とする文書を公表し、消費税の申告から還付まで時間がかかるケースがあることに対して理解と協力を求めました。背景には、後を絶たない悪質な不正還付への対応を強化していく方針があるとみられます。
消費税は、仕入れ時に支払った消費税と、売上時に受け取った消費税を通算し、年間を通して売上時に受け取った額のほうが多ければ差額分を納税し、逆に仕入れ時に支払った額のほうが多ければ還付を受ける仕組み。その不正還付とはすなわち、仕入れ時に支払った消費税額を実際より多く申告することで、高額な還付金を受け取る行為を意味します。
たびたびの増税で消費税率が10%となり、不正還付による〝旨味〟は増しつつあります。それに伴い不正還付も後を絶たない状況です。
当局は不正還付を「国庫金の詐取」だとして厳しく調査をしていますが、年間20万件にも及ぶ還付申告のすべてを精査するのは難しく、審査に時間をかけざるを得ません。こうした状況のもと国税庁がこのほど公表した文書では、「取引等の相手方と連絡が取れないことなどにより取引の実態の確認が困難である場合や、取引に係る金銭授受の事実確認が困難である場合、輸出等に係る証拠書類が適切に保管されていない場合などにおいては、それらの確認に時間を要し、還付を保留する期間が長期にわたる」と釈明。「還付税額が過大と認められる事由がないことが判明した場合には、遅滞なく還付を行うこととしています」として、納税者に理解と協力を求めました。
当局にとっても、還付が遅れると納税者に対して還付加算金を支払わなければならず、審査の効率化とスピードアップは喫緊の課題。そこで最新の22年度には、消費税の不正還付に当たる専担ポストとして、「消費税専門官(仮称)」を全国の各国税局、13税務署に置くことをすでに決定しています。今後さらに消費税の還付申告に対する調査は厳しさを増しそうです。
<情報提供:エヌピー通信社>
コラム 2022月03月29日
相続で土地、建物、株式などの財産を取得した後、これらを譲渡した場合、譲渡所得に所得税が課されます。この場合、相続財産の譲渡に係る「取得費加算の特例」を利用することにより譲渡した資産に対応する相続税額を取得費に加算し、譲渡所得を減らすことができます。
◆相続人の譲渡所得税の負担を軽減する制度
この制度は、相続により財産を取得した者が、納税資金の捻出などのため、相続財産を売却しようとする場合、被相続人の取得時から蓄積されたキャピタルゲインに課税されることから、納税者の所得税負担に配慮した調整措置として設定されています。
◆適用要件は3つ
この制度を利用する要件は次の3つです。
①相続または遺贈により財産を取得した者であること。
②その財産を取得した者に相続税が課税されていること。
③その財産を、相続開始のあった日の翌日から相続税の申告期限の翌日以後、3年を経過する日までに譲渡していること。
◆上場株式の譲渡で申告不要の選択に注意!
上場株式を譲渡した場合、申告分離課税で申告するか、申告不要とするかを選択することになりますが、先に申告不要を選択したときは、後で「取得費加算の特例」を適用した方が有利であることに気付いたとしても、既に申告不要で確定申告しているので更正の請求は難しくなります。
租税特別措置法には、やむを得ない事情がある場合に「取得費加算の特例」を認める宥恕規定があります。しかし、確定申告で申告不要を選択したことだけでは、その申告が計算の誤りや国税に関する法律の規定に従っていなかったとされず、宥恕規定の適用が認められなかった判例があります。
◆相続空き家の特例とは重複できない
相続で空き家を取得した後、譲渡した場合、一定の要件を満たせば3000万円の特別控除ができる「相続空き家の特例」を適用できますが、適用した家屋と敷地に「取得費加算の特例」は重複適用できません。
なお、相続した土地に居住用家屋と倉庫がある場合、被相続人の居住用家屋とその家屋に対応する敷地の譲渡には「相続空き家の特例」を適用し、「相続空き家の特例」が適用されない倉庫とその倉庫の敷地の譲渡には「取得費加算の特例」を適用する使い分けができます。
コラム 2022月03月29日
◆民法の成年年齢の改正と税法
平成30年(2018年)6月13日に民法改正法が成立し、成人年齢が20歳から18歳となりました。
それを承けて、税法上の対象年齢を20歳から18歳に引き下げる様々な規定の改正が平成31年にありました。
以下、一覧列挙してみます。
①相続税の未成年者控除の対象相続人
②相続時精算課税制度における受贈者
③直系尊属から贈与を受けた場合の贈与税の税率の特例における受贈者
④非上場株式等に係る贈与税の納税猶予における受贈者
⑤NISA非課税口座開設可能居住者
⑥ジュニアNISAの開設並びに非課税管理勘定及び継続管理勘定の設定可能居住者
⑦国税犯則調査手続における臨検等及び国税徴収手続における捜索の立会人並びに税理士となる資格を有する者
上記⑤と⑥は令和5年(2023年)1月1日からの適用で、他は改正民法の施行日と同一の令和4年(2022年)4月1日からの適用です。
◆未成年者控除の改正内容
この中の未成年者控除については、平成25年度税制改正で、成人に達するまでの1年あたり6万円から10万円に増額されています。
今年の4月からの控除額の計算式は、(18歳-相続開始時の年齢)×10万円=になります。
また、未成年の内に何度かの相続を経験する場合での2回目以降の未成年者控除額は、過去の相続での負担すべき相続税額が少なくて控除仕切れなかった場合の控除未済額となります。
◆控除未済額の修正計算
1回目の相続が令和1年(11歳、相続税額50万円)に開始したとした場合、1回目の控除可能額は90万円(=(20歳-11歳)×10万円)となり、相続税額を超えているので相続税額全額が控除され、控除未済額40万円あったことになります。
2回目の相続が令和4年(14歳、相続税額100万円)に開始したとした場合、1回目相続時の控除未済額を、18歳に達するまでの年齢で計算し直し、20万円(=(18歳-11歳)×10万円-既控除額50万円)とします。これが、2回目の控除額となります。
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