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税務トピックス 2021月05月18日

世界遺産の宮島に入島税

全国で初めて、旅行客のみを対象とする税金の導入が決まりました。広島県廿日市市議会は3月中旬、世界遺産の厳島神社がある「宮島」に訪れる人を対象に100円の「宮島訪問税」を課す条例案を賛成多数で可決しました。島民や通勤通学者、修学旅行生などは課税の対象から外します。当初は今春の開始を目指していましたが、新型コロナの影響で足元の観光客数が減少していることを踏まえて2023年度中の施行を目指しています。

 

観光客が来島に利用するフェリーの運賃に1回100円を上乗せして徴収するほか、年間500円で無制限に入島できるようにします。来島者数がコロナ禍以前の水準まで回復すれば、年間3億円以上の税収が見込めるといいます。確保した財源はトイレなど観光関連施設の拡充や渋滞対策、ごみ処理などへの活用を計画します。

 

市民の高齢化や若年層の流出などにより、廿日市市の税収はピークだった07年度の169億円から14年度には156億円まで減少しました。一方で社会保障費が07年度の62億円から14年度に105億円まで膨張したことがきっかけとなり、入島税導入へ向けた議論が始まった経緯があります。

 

船舶運賃に上乗せする入島税は、法定外目的税として総務相の同意を得ることができれば自治体が独自に課税できます。伊是名など沖縄県の4村ですでに導入されてきましたが、公平性を保つという理由で原則として島民からも徴収しており、観光客だけに課税するのは廿日市市が全国初となります。

 

<情報提供:エヌピー通信社>

税務トピックス 2021月05月18日

公示地価、6年ぶりのマイナス

国土交通省は、今年1月1日時点での地価を公表しました。昨年初頭からの新型コロナウイルスの感染拡大が影響し、住宅地、商業地、工業地などを含む全用途の全国平均はマイナス0.5%と、6年ぶりにマイナスに転じました。これまで安倍政権下の株高傾向、訪日海外観光客の増加、東京五輪に向けた大規模再開発などにけん引されてきた地価の上昇傾向が、すべて吹き飛んだ形です。

 

住宅地では、コロナ禍による雇用環境の悪化から、住宅の購入に慎重な姿勢が強まりました。前年0.8%プラスだったところが、0.4%の下落と5年ぶりにマイナスとなりました。上昇を保った札幌、仙台、広島、福岡の地方中枢4都市を除き、三大都市圏などでも軒並み下落。ただし都心の高級物件のあるエリアや、交通の便の良い郊外など一部は上昇を保っています。

 

コロナ禍が最も影響したのが商業地です。訪日客がほぼゼロになったことに加え、国内でも外出自粛の動きにより旅行や外食が打撃を受け、観光地や繁華街などで下落が目立ちます。商業地は7年ぶりのマイナスとなる0.8%下落。特に訪日客に人気の高かった大阪中心部の繁華街「ミナミ」は全国の下落率トップ10のうち8地点を占め、深刻な状況です。昨年9月に100年の歴史を閉じた老舗ふぐ料理店「づぼらや」がある大阪市中央区道頓堀1丁目は、前年の24%上昇から、一気に28%の下落に落ち込みました。

 

一方、上昇幅は縮小したものの、用途別で唯一プラスを維持したのが工業地です。コロナ禍における〝巣ごもり〟傾向がインターネット通販の利用拡大を促した結果、物流施設用地の需要が高まり、全国で0.8%の上昇となりました。地価が最も高かったのは、15年連続で東京都中央区銀座の山野楽器本店。しかし5360万円で前年からは410万円下落し、9年ぶりにマイナスに転じています。

 

<情報提供:エヌピー通信社>

コラム 2021月05月11日

《コラム》YouTuberにも国際課税の洗礼

◆3年連続でランク上昇「YouTuber」!

学研教育総合研究所の小学生が将来就きたい職業アンケートによると、「YouTuberなどのネット配信者」は、90年代から男子人気の筆頭であった「プロサッカー選手」を抜き、いまの憧れの職業となっています。ほんの一部の人に集中しているようですが、ものすごく稼いでいる人がいる職業の一つでもあります。

 

◆税務情報提出不履行で収益最大24%控除

2021年3月10日、YouTubeを傘下に持つグーグルの日本法人が、動画配信サイト「ユーチューブ」の投稿者に対し、税務情報の提出を義務付けると発表しました。これは、「米国内国歳入法第3章及び第4章における最終規則の公表」の影響によるものであり、日本在住のYouTuber(=非米国居住者)に対してグーグル(=米国源泉所得を支払う者)がAdSense(=広告収入)を支払うことに起因しています。

グーグルから広告収入を得る日本のYouTuberには、個人の税務情報である納税者番号(=日本の場合はマイナンバー)の提出が求められます。税務情報の提出がなされれば、適正な課税処理となりますが、税務情報の提出が不履行であれば、全広告収入の24%が差し引かれる場合があるということです。この税金控除は当年6月から実施されるので、税務情報の提出(=グーグルAdSenseの届出書)を5月31日までに行うことが求められています。

 

◆日米租税条約が適用されれば源泉税ゼロ

本件の課税対象所得は、広告収入のうち、米国の視聴者による収益です。①適正な税務情報の提出で日米租税条約が適用されれば源泉税は免除されゼロとなります。②優遇措置を申請してもそれが受けられなければ、米国の税法により米国視聴者による収益の30%が源泉税となります。③税務情報の提出がなければ、どこの国の視聴者による収益かが区分されることなく、全収益の24%が控除されることになります。

適正な届出をすれば恐れる必要のない話ですが、すわ“YouTuberにも国際課税の洗礼か!”というニュースでした。
ちなみに、これが逆の場合(=日本の視聴者による広告収入を日本の会社が非居住者に支払う場合)は、源泉税は20.42%となります。もちろん、個別に租税条約の適用は可能ですが、居住国の課税当局の居住者証明の原本提出が求められることなど、結構面倒な手続きとなります。

コラム 2021月05月11日

《コラム》副業が事業所得となる日は来るか?

コロナ禍で会社員の副業が身近なものとなっています。国は成長戦略の中で既に新しい働き方として兼業・副業推進の環境整備に取り組んでいます。しかしながら、副業に対する所得税の扱いは旧来のままです。

 

◆給与所得と事業所得の違い

副業に対する所得税の扱いで最初に問題になったのは、給与所得に該当するのか事業所得に該当するのかという論点でした。
最高裁昭和56年判決は、給与所得とは、会社との雇用契約のもと、使用者の指揮命令を受ける従属関係において提供される労務の対価であり、事業所得は、「自己の計算と危険」のもと、独立して営まれ、営利性、有償性、反復継続して遂行する意思と社会的地位が客観的に認められる業務から生ずる所得であると判示しました。

 

 

◆副業は事業所得か?雑所得か?

副業が雇用関係になく従属関係もない場合、給与所得でないことは明らかです。とすれば副業は事業所得になると理解してよいでしょうか? この点、課税庁は、副業を「一般的に雑所得である」としており、給与収入に対する副業収入の規模や、設備の状況、営業日数(会社勤務の時間以外にどれくらい割り当てるか)などを勘案して雑所得と判定しているようです。平成30年頃までは、上記の要素を勘案して副業の損失金額を事業所得の損失と認めず、他の所得との損益通算を認めなかった判例が多くあります。

 

 

◆副業が事業所得となる日は来るか?

これからは、会社員は勤務のかたわら、副業を普通に行えるようになり、自己の能力を高め、人脈を広げ、経験を積み重ねていくことでしょう。自身の労働時間を管理し、秘密保持と競業避止義務を守り、「自己の計算と危険」のもと働くことになります。
しかし、雑所得には、青色申告制度が適用されず、他の所得と損益通算も青色申告特別控除などの特典もありません。青色申告制度の趣旨は、自主的な納税申告のため、適正な帳簿の作成を勧奨するものです。
副業を営む会社員は、適正な帳簿を作成することで管理意識が高まり、自律した仕事の仕方に転化していくことでしょう。経営者にとっても社員のスキルが高まり、社外から新たに優秀な人材を確保する機会になるのではないでしょうか。副業が普通に事業所得と同様に位置付けられることはないのか。さて税の対応は?

税務トピックス 2021月05月4日

税務の「プロ野球特例」をBリーグに適用

 公益社団法人ジャパン・プロフェッショナル・バスケットボールリーグ(Bリーグ)は3月、同リーグに所属するクラブの親会社や関連会社の税務処理について、東京国税局から「親会社が補てんしたクラブの欠損金は、親会社の損金に算入できる」との見解を得たと公表しました。同特例は通称「プロ野球特例」として知られ、サッカーなど他のプロスポーツにも適用できるか否かが長く謎に包まれていた過去があります。

 プロスポーツチームの損金に関する規定は、国税庁が1954年に発遣した通達、「直法1‐147 職業野球団に対して支出した広告宣伝費の取扱について」で定められています。それによれば、子会社である球団に生じた欠損金を親会社が補てんするために支出した金は、損失額を限度として、「広告宣伝費の性質を有するもの」として取り扱うとあります。親会社である企業が赤字を埋めると、その分は親会社の「広告宣伝費」として、損金に算入できるというものです。この規定がなければ、親会社による赤字補てんは会社から会社への利益移転や寄付扱いとなり、様々な税負担が生じることとなります。

 ただ同規定では「職業野球団」とのみ書かれていることから、このルールが他のスポーツにも適用できるかどうかは50年以上にわたり明確でありませんでした。しかし新型コロナウイルスによってスポーツイベントの開催が長期休止や観客減少を余儀なくされ、各クラブの財務状況が厳しくなっていることを受け、ついにJリーグが昨年、国税当局に明確化を求め、プロ野球と同じ扱いでいいという回答を得ています。

 このほどBリーグが投げかけた「昨年示された回答の『Jリーグ』とあるものは『Bリーグ』と読み替えてよいか」との質問に対し、東京国税局は「同様に取り扱って差し支えない」と答えています。おおむね他のプロスポーツにも同規定が適用されるものとみてよさそうです。

<情報提供:エヌピー通信社>

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