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コラム 2021月07月13日

《コラム》令和3年度キャリアアップ助成金

◆正社員化コースとは

キャリアアップ助成金正社員化コースは雇用されてから6か月以上3年未満の有期雇用契約社員を正社員に転換し、転換後の賃金を転換前の賃金よりアップすることで申請ができます。受給額は中小企業で1人57万円(生産性向上要件に該当したときは72万円)です。
対象となる有期契約社員の主な条件は、
①正社員転換後は雇用保険に加入していること
②社会保険に加入していること(強制加入被保険者の場合)
③事業主又は取締役の3親等以内の親族以外であること

 

◆令和3年度の3つの変更点

(1)正社員への転換時の賃金アップ率が「5%以上」から「3%以上」へ引下げ
キャリアアップ助成金正社員化コースは正社員転換後の6か月間の賃金総額が転換前直近6か月間の賃金総額から5%以上アップすることが必要でしたが、令和3年4月からの転換については3%以上のアップでよくなりました。率が引き下げられたので転換時のハードルが少し低くなりました。

(2)賃金総額に賞与は不算入
従来、賃金アップの総額には正社員期間に支給された賞与も加算することが可能でしたが、4月以降の転換では認められなくなりました。したがって基本給とその他の固定的手当で3%以上の賃金アップが必要になります。
3%アップに含まれない手当は①実費補填、②毎月の状況で変動するもの、③賞与、以上は名称にかかわらず含められません。
代表例としては通勤手当、住宅手当、歩合給、精皆勤手当、無事故手当、食事手当、休日手当、時間外手当、固定残業手当(転換後の賃金の固定残業代を減らしたときは、固定残業代を含めた賃金が3%以上のアップになってないと支給対象外になります)

(3)新たに正社員制度を規定し短時間正社員に転換した場合は助成金を加算
フルタイムの正社員を転換したときと助成額は同じですが、新たに短時間正社員制度を設けて転換した場合、1事業所1回のみ中小企業で9万5000円(生産性向上要件該当で12万円)が加算されます。

税務トピックス 2021月07月6日

焼肉屋への業態転換が急増

新型コロナウイルスの感染拡大による業績悪化に苦しむ外食店で、焼き肉店への業態転換が目立っています。換気の機能が充実していることや、自宅で同じ味を出しにくくファミリー層に人気が高いことなどが要因のようです。

 

感染拡大を受けた緊急事態宣言や、休業要請などによって窮地に追い込まれた外食産業では、テイクアウトや宅配を強化するなど、生き残りをかけた動きが続いています。焼き肉店への転換もこうした動きを反映したものと言えます。例えば居酒屋大手は、住宅地や郊外に焼き肉の店の出店を進めています。焼き肉に経営資源を集中するとのことです。

 

焼き肉店では、回転寿司などと比べて寡占が進んでいないことも追い風になっています。団体客が多い居酒屋やファミリーレストランと比べて客数の減少が限られていることも堅調の要因です。

 

感染が終息しても、在宅勤務の定着などにより、コロナ前と同じ状況には戻らないことが予想されます。このため外食産業の中で堅調な焼き肉店へ業態転換し、業績改善を目指す動きは今後も続きそうです。一方で、専門家からは焼き肉店への参入が続くことによる競争激化を不安視する声も上がっています。店舗ごとの〝消耗戦〟になることが懸念されています。

 

<情報提供:エヌピー通信社>

税務トピックス 2021月07月6日

相続登記の義務化開始へ

 相続と住所変更の際の登記義務化を盛り込んだ改正不動産登記法と改正民法、新法の相続土地国庫帰属法が、参院本会議で可決、成立しました。相続などをきっかけに生まれる所有者不明土地が全国で増えている問題を受け、登記手続きを簡素化するとともに、登記を義務化する内容です。2024年をめどに、相続を知った日から3年以内の登記の義務付けをスタートします。

 改正法では、登記にかかる申請負担を軽減する仕組みを導入しました。従来の所有者移転登記は被相続人の戸籍一式などが必要ですが、新制度では法定相続人のうちの一人が自分の戸籍謄本や住民票を法務局に提出するだけで足りるようになります。また住基ネットによって行政が死亡者を把握し、死亡した人が名義人だった不動産の一覧情報を発行し、相続関係者らが遺産の情報を把握できるようにします。

 一方で、相続による取得を知ってから3年以内の登記申請を義務付け、正当な理由なく怠った時には10万円以下の過料を科します。それでも10年間届出がなければ、法定割合で分割するものとみなします。

 また所有者不明土地が生まれる理由には住所変更の未登記も多いとして、改正法では、相続だけでなく住所や氏名の変更登記も義務付けました。住所変更や結婚によって氏名が変わった時には2年以内の登記を義務付け、違反した時には5万円以下の過料を科します。対象には法人も含まれ、本社の移転登記を怠れば過料が科されることとなります。一方で、所有者本人に確認した上で登記官が職権によって変更登記を簡便に行える仕組みも設けられます。

 また新法では、山林など利用価値の低い土地については、土地の上に建物がないことなどを条件に、土地を国庫に納付できる制度を導入しました。10年分に相当する土地の管理費を納めれば土地を手放せるようになります。

<情報提供:エヌピー通信社>

コラム 2021月06月29日

《コラム》免税駐車場事業者のインボイス対応

令和5年10月1日に導入される消費税インボイス制度(適格請求書等保存方式)。今年(令和3年)10月1日からインボイス発行事業者登録申請書の受付が始まります。消費税の免税駐車場事業者の対処方法は?

◆免税事業者への影響

課税事業者は、仕入先からインボイス(適格請求書)の交付を受けて仕入税額控除を行います。一方、免税事業者はインボイスを交付できないため、相手先は仕入税額控除できず(6年間は経過措置あり)、契約が打ち切られるかもしれません。
駐車場オーナーは、免税事業者のまま益税となっていた消費税分の値引きに応じるか、又は課税事業者を選択して登録事業者になるかの検討をすることになります。

 

◆登録事業者になる選択

課税事業者を選択し、あわせて簡易課税を選択した場合、不動産業のみなし仕入率40%が実際の仕入率より高ければ益税部分の一部は手許に残ります。また多額の設備投資を予定する場合は、原則課税を選択して消費税の還付を受けることもできます。
なお、毎月、振替や振込で賃料が支払われる場合、都度インボイスを交付する必要はなく、登録番号の記載された賃貸借契約書を保管し、預金通帳で支払記録を確認できれば仕入税額控除できるとされています。

 

◆登録申請は令和5年3月31日までに!

令和5年10月1日よりインボイス発行事業者となるためには、原則として令和5年3月31日までに登録申請が必要です。なお、令和5年10月1日の属する課税期間中に登録を受ける場合は、消費税課税事業者選択届出書を提出する必要はなく、さらに簡易課税を併せて選択する場合は、令和5年10月1日の属する課税期間の末日までに簡易課税制度選択届出書を提出すれば、令和5年9月30日までは免税事業者、令和5年10月1日からは簡易課税事業者となれます。

 

◆免税事業者にとどまる選択

借主が個人消費者の場合、仕入税額控除の必要はないため、インボイスを交付せず免税事業者にとどまることでも問題はないものと思われます。消費税は表立って請求できなくなりますが、令和3年4月1日から再開された総額表示のもとでは、賃料は消費税を含む総額で表示されるため、立地や広さで周辺の駐車場と比べ競争力があれば、従前の税込賃料と同様の水準で料金設定することもできるのではないでしょうか。

コラム 2021月06月29日

《コラム》令和3年分からふるさと納税の申告手続簡素化

◆ふるさと納税の確定申告が簡単になる?

個人の所得・控除によって決まる控除上限金額までの寄附なら、自己負担が2,000円で返礼品が貰えるふるさと納税制度。令和元年度の寄附件数は約2,334万件、寄附総額は約4,875億円となり、すでに市民権を得た制度となっている印象です。
寄附によって後から税金が減る形になりますが、寄附をしただけでは税金が減りません。確定申告をするか、自治体5か所以内への寄附かつ他に確定申告をする必要のない方が利用できる、ワンストップ特例の申請をしなければなりません。給与収入のみの方であれば、電子申告を利用すると作成の手間もあまりなく、提出も自宅等で行えるため、確定申告はかなり簡単ですが、令和3年分の申告からは「寄附金控除に関する証明書」の発行により、さらに簡素化される見込みです。

 

◆先行して生命保険料控除がやっている制度

ふるさと納税を扱っている特定事業者が発行する年間寄附額を記載した「寄附金控除に関する証明書」は、電子データや郵送等で寄附を行った方に提供されます。寄附を行った方は、証明書のデータを市販の確定申告作成ソフトや国税庁の確定申告作成コーナーで読み込ませることで、今まで1つずつ寄附先や寄附金額を入力していた手間が省けます。令和2年分の申告や年末調整で導入された、生命保険料の控除証明書等の電子的交付と同じ仕組みです。
また、e-Taxではなく、紙の申告書を提出する場合でも、今までは寄附金受領書をすべて提出していたものが、証明書データを国税庁が提供するQRコード付証明書等作成システムで読み込むことによって生成される書類を添付する方法を取ることができますので、こちらも簡素化が可能です。

 

◆特定事業者認定に注意

「寄附金控除に関する証明書」を発行することのできる特定事業者は、地方公共団体と特定寄附金の仲介に関する契約を締結している事業者となり、ふるさと納税でよく聞くポータルサイトを運営している団体となりますが、規模の小さい団体は、まだ特定事業者として確認できないものもあります。簡素化制度を使いたい場合は、お使いのサイトが特定事業者に認定されているか確認しましょう。

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