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税務トピックス 2022月02月8日

申告漏れが多い業種、顔ぶれガラリ

 国税庁がこのほど公表した2020事務年度の所得税調査の実績によれば、個人の1件当たりの申告漏れ所得金額が最も高額だった業種は、プログラマーでした。コロナ禍で実地調査件数が減少するなかで、当局が1件当たりの〝成果〟を重視した結果、上位の顔ぶれががらりと変わる結果となっています。

 20事務年度にトップだったプログラマーの1件当たり申告漏れ所得金額は4927万円。以下、2位が畜産産業(肉用牛)の3515万円、内科医の3339万円と続きます。プログラマーについては、暗号資産などの自動売買プログラムといったソフトの開発を手がけたプログラマーが約2億円の所得隠しを指摘されたケースもあり、こうした数字も反映されました。

 例年であればトップ3の常連だった「夜の職業」関連では、キャバクラが2834万円で4位に名を連ねましたが、23年連続で上位5位に入っていた風俗業はランキングから外れました。風俗業はコロナ禍の影響を最も受けた業種の一つであり、利益が激減したため調査先に選ばれにくかったことが影響したとみられます。

 業種ごとの1件当たりの追徴税額を前年度と比べてみると、前年はランクインしていた土木工事、ダンプ運送、タイル工事、冷暖房設備工事などはいずれも1件当たり100万円台にとどまりました。一方、今年度に新たにランクインした業種をみると、太陽光発電825万円、建築士624万円、小売業・犬456万円、不動産代理仲介614万円など前年より高額化が目立ちます。コロナ禍で実地調査の件数を減らさざるを得ないなかで、1件当たりの〝取れ高〟を重視した当局の姿勢が表れたものといえそうです。

<情報提供:エヌピー通信社>

コラム 2022月02月1日

《コラム》空き家の取壊しはいつまで? -相続空き家の特例-

被相続人の居住用家屋と敷地を相続したものの、今後住む予定がなく売却する場合、譲渡益の3000万円控除(相続空き家の特例)を受けるには、相続人の側で空き家を取り壊し、更地で売却することが現実的です。

◆空き家取壊しのメリット、デメリット

空き家を放置するとゴミが不法投棄され、台風で屋根が飛ばされるなど近隣に被害を及ぼして苦情を受けるリスクが生じますが、取り壊すことで回避できます。
一方で空き家の取壊しには、工事費用がかかるほか、アスベストの飛散防止をはかることの行政への届け出、近隣への事前説明など環境に配慮した手続きの義務が生じます。また、すぐに売却先が見つからずに更地のまま1月1日を迎えた場合、固定資産税・都市計画税に小規模住宅用地の減免措置(200㎡まで固定資産税は1/6、都市計画税は1/3に減免)は適用されません。

◆特例の適用要件

相続空き家の特例を受けるには、①相続開始直前に被相続人が一人で居住していたこと②区分所有建物でないこと③昭和56年5月31日以前の建築であること④譲渡金額は1億円以下⑤相続開始から3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡すること⑥耐震基準に適合するよう空き家をリフォームしてから売却、または取り壊して更地で売却するなど要件があります。

 

◆取壊しは売却前に相続人で行う

以上の要件から空き家の取壊しは売却前に実施しないと特例が適用されません。売主としては取壊しが面倒なので買主に依頼し、その分、売却価格で調整して済ませたいと考えたくもなりますが、この場合は譲渡後の取壊しとなるので、3000万円控除を受けることはできません。
なお、譲渡所得の申告に際し、譲渡日を引渡日とする方法と契約締結日とする方法を選択できますが、譲渡日を契約締結日とする場合は、空き家の取壊しは契約前に済ませるよう注意が必要です。

 

◆空き家を相続したときは

3000万円控除を受けるには、特例の適用要件を満たしていることを確認し、解体業者から工事費の見積りを先に取得します。不動産仲介会社で売却先が見つかったときは、売主の側で空き家を取壊すことを条件に解体工事を発注し、売買契約では更地での譲渡、工事完了後の譲渡日の設定がポイントになりそうです。

コラム 2022月02月1日

《コラム》非居住者である家主へ 国内不動産家賃を法人が支払う際の留意点

◆非居住者所有の不動産賃料に係る源泉税

社宅物件を探している関与先さんから、「仲介業者から家主が海外居住者の場合に対応可能かどうか聞かれたが、どういう意味か」との質問を受けました。
所得税法では、「非居住者や外国法人(以下「非居住者等」)から日本国内にある不動産を借り受け、日本国内で賃借料を支払う者(ただし自己又はその親族の居住の用に供するために借り受けた個人が支払うものを除く)は、その支払の際20.42%の税率により計算した額の所得税及び復興特別所得税を源泉徴収しなければならない」と規定されています。仲介業者の質問はこの対応の可否のことです。
なお、家主が日本人であっても、1年以上の海外駐在等で、不在期間中に自宅を賃貸している場合も非居住者家主となりますので、注意が必要です。

 

◆非居住者の居住国と租税条約がある場合

家主が現在居住している国と日本国との間に租税条約が結ばれている場合には、租税条約の定めるところにより、源泉徴収が免除または軽減されることがあります。
しかしながら、2022年1月現在、我が国が締結している多くの租税条約では、土地等の不動産の賃貸料については、不動産の所在する国においても課税できるとの規定を置いています。よって、非居住者等に対して日本国内の不動産賃借料を国内で支払った場合には、所得税法の規定により20.42%の源泉課税が必要となります。

 

◆貸主に源泉徴収免除証明書がある場合

借主に支払時の20.42%の源泉所得税徴収と納税義務を課しているのは、非居住者等の申告漏れを防ぐ目的があります。
そのため、非居住者等が、きちんと申告しますよという宣言(税務署長への申請)をして、税務署長から源泉徴収の免除証明書の交付を受ければ、源泉徴収の免除となる手続きもあります。交付された免除証明書を賃借人に提示すれば、その証明書が効力を有している間の支払について、源泉徴収の免除が受けられることとなります。
借主である賃借人からすれば、家主が非居住者等である場合には、日本国の税務署長が発行した「源泉所得税の免除証明書」の提示を受けない限り、家賃支払時には20.42%の源泉税を国に納付し、家主へは残りの79.58%の賃料を支払うこととなります。

税務トピックス 2022月01月25日

コロナ禍で法人税調査の件数激減

 2020事務年度(20年7月~21年6月)の法人税実地調査の件数は、2万5千件で、前年度の7万6千件からは67.3%減となりました。さらに申告漏れ所得金額は5286億円で、こちらは前年度の7802億円から3割以上減少しています。コロナ禍前の18事務年度に比べれば調査件数が75%減、申告漏れ所得金額は72%減という数字になりました。

 一方で実地調査以外の、書面や電話による連絡や来署依頼に基づく「簡易な接触」は6万8千件と、前年度の4万4千件から1.5倍に増加しました。申告漏れ所得金額で前年比前年比179.2%、追徴税額で228.7%と、大きく伸びています。実地調査の件数の減少を、簡易な接触の増加によって少なからずカバーした形です。

 特筆すべきは、実地調査1件当たりの追徴税額が約781万円と、前年度の314万円より約1割増加していること。こうした1件当たり追徴税額の増加は今事務年度に始まった話ではありませんが、特に今事務年度に入って当局の「お尋ね爆撃」が功を奏していることが分かります。

 国税庁は数年前から全体方針として、情報分析による調査の〝重点化〟を進めていて、いかに1件から多く追徴税額を取るかを重視しています。こうした効率化の流れが、コロナ禍で思うように実地調査を行えないなかで、さらに進行したのが今年度のポイントと言えます。

<情報提供:エヌピー通信社>

税務トピックス 2022月01月25日

半数の企業が賃上げ予定

2022年度(22年4月~23年3月)に賃上げを予定している企業が約半数に上ることが帝国データバンクのアンケートで判明しました。賃上げした企業を対象とする優遇税制の内容次第では、最大で8割の企業が支給額を引き上げるとの結果も出ています。新型コロナウイルスの感染者数が減少して以降、多くの企業が従業員の定着や確保を急ぐ実態が浮かび上がっています。

政府・与党は賃上げをした企業を対象とする税制優遇について、控除率の大胆な引き上げなど制度強化を表明していますが、同社のアンケートで「税制優遇幅にかかわらず賃上げを行う」と回答した会社は48.6%に上りました。次いで「現状では賃上げできないが、税制優遇が大きくなれば行う」が8.5%、「現状では賃上げできないが、税制優遇が大きくなれば検討する」が22.3%でした。税制優遇が大きくなれば8割近い企業が賃上げに前向きという結果となっています。一方、「税制優遇幅にかかわらず賃上げできない」とした会社も8.1%に上り、厳しい経営環境が続く実態もうかがえます。

「税制優遇幅にかかわらず賃上げを行う」とした企業を規模別に見ると、大企業では53.6%、中小企業では47.9%といずれも約半数に上りました。一方、比較的財務力が乏しい小規模企業は37.6%にとどまりました。また小規模企業では賃上げできないと考える企業が13.5%となり、全体の平均(8.1%)を大幅に上回りました。

<情報提供:エヌピー通信社>

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