お知らせ/トピックスTOPICS

お知らせ 2021月08月31日

国税当局がウーバーイーツに照準

食宅配サービスのUber Eats(ウーバーイーツ)を運営するウーバーイーツジャパン(東京)に対し、このほど東京国税局が、配達員の報酬などについての情報提供を求めたことが分かりました。コロナ禍で巣ごもり需要が増すなか同サービスの利用は増加していて、配達員も全国で約10万人に上ります。一方で配達員の収入に見合った税務申告が行われていないとみられ、当局が〝照準〟を合わせている格好です。

ウーバーイーツの配達員は、契約上は雇用ではなく業務委託を受ける個人事業主に当たり、収入は事業所得として確定申告をする必要があります。しかし一部の配達員は申告を怠っていると当局は見ており、このほど同社に対し、全配達員の住所や氏名、年間の取引額、報酬の振込先口座などの情報を求めたそうです。

同社は配達員に対し、契約時に確定申告が必要となる可能性を説明していますが、今回の要請を受け、改めて契約している配達員らに対し、「近日中に税務署に情報提供を行う」とするメールを送信しました。
当局は近年、ウーバーイーツや民泊といった新しい形の商取引に対する監視を強めていて、今後さらにこうした調査は強化されていくとみられます

なおウーバーイーツにおける会社と配達員の関係については、業務委託ではなく雇用に当たるのではないかとの指摘も根強くあります。英国では配車サービス大手のUber(ウーバー)について今年2月に「個人事業主ではなく従業員として扱うべき」との最高裁判決が下されています。ウーバー社はその後、対象となる約7万人の運転手には最低賃金を保障するほか、休暇手当や年金への加入機会も提供することを決定しました。日本でも同様の議論が起きるのは時間の問題と言えそうです。

<情報提供:エヌピー通信社>

お知らせ 2021月08月31日

故人の加入保険を一括照会

死亡した近親者がどの会社のどのような保険に加入していたかを一括して照会できる新たな制度が7月にスタートしました。これまでは親が死んでどのような保険に加入しているか分からないときは、各保険会社に別々に問い合わせなければなりませんでした。生命保険協会に窓口が一本化されたことにより、今後は故人の保険の加入状況の把握が容易になります。また死亡以外に、認知症による判断能力の低下時や、自然災害などによって保険契約の有無が分からなくなった時にも利用が可能です。

新たな仕組みは、「死亡時」、「認知判断能力が低下した時」、「災害による家屋等の焼失や流出で契約の存在が不明となった時」の3つのケースで、本人や家族の依頼に応じて、生命保険協会が一括して加盟社42社に契約を確認するもの。死亡時であれば、保険金を請求可能かどうかも確認できるとのことです。

照会は生命保険協会のウェブサイトか書類の郵送によって行い、利用料は1回当たり3000円。ただしそれ以外にも、災害時を除いて確認書類として戸籍や所定の診断書などの提出が求められるため、別途の費用がかかることになりそうです。また調査依頼から結果が分かるまではおおよそ2週間とされています。

注意したいのは、照会できるのは契約の有無のみで、契約内容の詳細調査や請求手続きの代行などは行われない点です。もし調査の結果なんらかの契約があり、請求可能な状態となっているのであれば、そこからは自身で手続きを進める必要があります。

<情報提供:エヌピー通信社>

税務トピックス 2021月08月24日

節税保険の規制強化

中小企業経営者の節税手法として活用されてきた一部の生命保険について、国税庁は名義変更時の評価方法を見直す改正通達を発遣しました。今後は低解約返戻金型の定期保険について、低額で経営者個人に譲渡して行う節税策が使えなくなります。規制の対象となるのは、2019年7月8日以後に加入した保険契約の、今年7月1日以降に行われる名義変更です。

今回の通達で見直されたのは、加入当初は保険料が割高な上に解約返戻金も極端に低く抑えられているものの、一定のタイミングで返戻金が急増するように設定されている保険商品の評価ルールです。保険の譲渡額は、譲渡時の解約返戻金相当額で評価されるため、法人で加入して割高な保険料を会社で負担し、返戻金が急増する直前に名義を経営者個人に変えると、経営者は低い返戻金相当の金額で保険契約を手に入れ、その後、急増した高額の返戻金を受け取れるという仕組みになっていました。

改正通達では同種の保険について、個人が会社から保険を譲渡される時の評価額の計算方法を変更し、解約返戻金が法人の資産計上している保険料の7割に満たなければ従来の解約返戻金としてではなく資産計上額で評価するとのルールを提示しました。それまで支払ってきた保険料と返戻金に著しいかい離が生じているときには、返戻金相当額での譲渡を認めないことになります。

なお、先立って発表されたパブコメの募集結果では、当局は「今回の見直しの対象は、法人税基本通達9-3-5の2の適用を受ける保険契約等に関する権利としていますが、法人税基本通達の他の取扱いにより保険料の一部を前払保険料に計上する『解約返戻率の低い定期保険等』及び『養老保険』などについては、保険商品の設計などを調査したうえで、見直しの要否を検討することとしています」と答え、今後のさらなる規制強化にも含みを持たせています。

<情報提供:エヌピー通信社>

コラム 2021月08月24日

《コラム》新型コロナウイルス感染症に係るワクチン職域接種の税務

国税庁は、コロナワクチンの職域接種に係る税務上の取り扱いをFAQで公表しています。

◆法人税の取り扱い
企業が新型コロナウイルス感染症に係るワクチンの職域接種を行う場合、市町村からワクチン接種に係る業務の委託料の支払いが行われますが、接種会場施設の使用料、接種会場での備品のリース費用、接種会場での臨時スタッフの人件費など、これらの費用が市町村から支給される委託料を上回るケースも考えられます。これらの費用は、社内の新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止し、今後の業務遂行上の著しい支障の発生を防止するものですので、企業の業務遂行に必要な費用の負担と考えられ、法人税法上の寄附金又は交際費等には該当しないこととなります。
職域接種の対象に、従業員と同居する親族、関連会社の従業員等、取引先の従業員等、接種会場の近隣住民を追加する場合であっても、この取り扱いは同じです。

◆所得税の取り扱い
上記の職域接種にかかる費用が、その接種を受けた従業員に対する給与となることもありません。接種を受けた者が従業員以外の者であっても、所得税の課税対象となることはありません。
また、接種会場までの交通費を支給する場合については、職務命令に基づき出張する場合の「旅費」と同等と考えられますので、接種会場への交通費として相当な額であれば非課税となります。
さらに、役員及び従業員についてデジタルワクチン接種証明書の交付の費用を企業が負担した場合、業務遂行上必要であると認められるときは、その取得費用の負担は従業員に対する給与に該当しないとしています。

◆消費税の取り扱い
ワクチンの接種事業に関し、市町村と医療機関との間で委託契約を締結し、市町村から医療機関に対し委託料が支払われます。この委託料は「ワクチンの接種事業」を行うという役務の提供の対価であり、消費税の課税対象取引となります。

税務トピックス 2021月08月17日

(後編)親子間の土地の使用貸借とは!?

(前編からのつづき)

借地権の使用貸借に係る使用権の価額はゼロとして取り扱われますので、子どもに贈与税が課税されませんが、借地権の貸借が使用貸借ではない場合には、実態に応じて、借地権または転借権の贈与として贈与税がかかる場合があります。

また、親の借地に家を建てた場合に贈与税が課税されないためには、「借地権の使用貸借に関する確認書」を税務署に提出する必要があります。
この確認書は、借地権を使用する子どもと借地人である親、地主の3人が連名でその借地権を使用貸借で又借りしていることを確認するものです。
この場合の使用貸借とは、地代も権利金も支払うことなく借地権の貸し借りを行うことをいいます。

なお、この使用貸借されている借地権は、将来親から子どもに相続するときに、相続税の対象となり、その借地権の価額は、他人に賃貸している借地権ではなく、自分で使用している借地権の評価額となります。
また、上記の使用貸借されている土地の相続税の計算の価額も、他人に賃貸している土地ではなく、自分が使用している土地として評価され、貸宅地としての評価額ではなく、更地としての評価額となりますので、該当されます方はご注意ください。

(注意)
上記の記載内容は、令和3年6月14日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

お問い合わせCONTACT

お気軽にご連絡ください。初回のご相談は無料です。

確定申告・相続税対策、起業・経営支援まで
大森駅より徒歩3分 品川区・大田区で税理士をお探しの方へ

〒140-0013 東京都品川区南大井6丁目26番1号 大森ベルポートA館9階
JR京浜東北・根岸線快速「大森駅」北口より徒歩3分/京浜急行線「大森海岸駅」より徒歩4分

03-5471-0751平日10:00~17:00 無料相談窓口