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税務トピックス 2022月01月11日
すでに消費税インボイス制度における適格請求書発行事業者の登録申請が2021年10月1日から開始されておりますが、国税庁は、適格請求書発行事業者の登録申請書の提出にあたり、記載漏れ、記載誤り、二重送信が見受けられることから、これらの記載誤り等がある場合は、審査に通常よりも多くの時間を要することとなるので、提出前に誤り等がないか確認のうえ、提出するよう注意を呼びかけている。
申請書の記載にあたり、注意してほしい事項として、法人事業者に対しては、【住所又は居所(法人の場合)本店又は主たる事務所の所在地】欄へ、登記上の所在地を正しく記載し、建物名、部屋番号も正確に記載することを挙げております。
【氏名又は名称】欄では、登記上の法人名の正しい記載や、大文字・小文字、アルファベット表記・カナ表記も正確に記載することを求めております。
また、同様に【氏名又は名称】欄では、個人事業者に対し、屋号を公表したい事業者は、別途「公表申出書」の提出が必要なことや、「氏名又は名称」欄へ屋号は記載しないことを求めております。
(後編へつづく)
(注意)
上記の記載内容は、令和3年12月1日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
税務トピックス 2022月01月11日
(前編からのつづき)
氏名は住民票等に記載された漢字(字体)を正しく記載することや、常用漢字等を使用して公表するので、申請書に記載された文字と公表される文字とが異なる場合があることをそれぞれ注意事項として挙げております。
個人事業者に対しては、【代表者氏名】欄への記載は、法人事業者のみ必要なので、個人事業者は、記入しないよう注意を促しております。
法人事業者及び個人事業者の共通注意事項として、【事業者区分】欄において、「課税事業者」/「免税事業者」のいずれかにチェックが入っているかを確認することや、【次葉】において、「登録要件の確認」欄は全ての事業者が記載する必要があり、記載漏れがないかの確認を求めております。
また、登録申請手続きはe-Taxで行うことができますが、送信にあたり、注意すべき事項として、一度送信した後、後日同じ内容で再送信するケースが見受けられることから、「受信通知」を確認して、二重送信とならないように注意を促しておりますので、該当されます方は、あわせてご確認ください。
(注意)
上記の記載内容は、令和3年12月1日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
税務トピックス 2022月01月4日
(前編からのつづき)
また、在宅勤務に係る消耗品等の購入費用の支給については、在宅勤務の際に、従業員が負担したマスク、石鹸、消毒液、消毒用ペーパー、手袋などの消耗品等の購入費用を会社が支給した場合の取扱いに対しては、在宅勤務手当としてではなく、企業が在宅勤務に通常必要な費用を「その費用を精算する方法により、企業が従業員に対して支給する一定の金銭については、従業員に対する給与として課税する必要はない」と回答しております。
ただし、在宅勤務のために通常必要な費用以外の費用(例えば、勤務とは関係なく使用するマスク等の消耗品費)について支給するものや、従業員の家族など従業員以外の者を対象に支給するもの、あらかじめ支給した金銭について、業務のために通常必要な費用として使用しなかった場合でもその金銭を企業に返還する必要がないものは、従業員に対する給与として課税する必要があるとの注意点を示しておりますので、該当されます方はご確認ください。
(注意)
上記の記載内容は、令和3年11月15日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
税務トピックス 2022月01月4日
国税庁は、同庁HPにおいて、「在宅勤務に係る費用負担等に関するFAQ(源泉所得税関係)」を更新しました。
それによりますと、在宅勤務に係る環境整備に関する物品の支給については、在宅勤務を開始するにあたり、従業員の自宅に設置する間仕切り、カーテン、椅子、机、空気清浄機など、企業が従業員に環境整備に関する物品等を支給した場合は、従業員の給与として課税する必要はあるかとの質問に対し、「従業員の在宅勤務の環境整備のために企業が所有する物品等を従業員に貸与する場合には、従業員に対する給与として課税する必要はない」と回答しております。
しかし、企業が従業員に環境整備に係る物品等を支給した場合(その物品等の所有権が従業員に移転する場合)には、従業員に対する現物給与として課税する必要があるとしております。
上記の「貸与」については、例えば、企業が従業員に専ら業務に使用する目的で物品等を「支給」という形で配付し、その配付を受けた物品等を従業員が自由に処分できず、業務に使用しなくなったときは返却を要する場合も、「貸与」とみて差し支えないと説明しております。
(後編へつづく)
(注意)
上記の記載内容は、令和3年11月15日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
コラム 2021月12月28日
岸田首相は政権公約で「成長と分配の好循環」のため、「金融所得課税の見直し」を選択肢の一つとし、『1億円の壁』の打破を打ち出しましたが、首相就任後、早々に先送りしました。はたして金融所得課税は、分配政策として有効なのでしょうか?
◆富裕層が優遇される1億円の壁とは?
所得が1億円を超えると、所得税の負担率が下がります。これは、富裕層で株式や債券など金融商品に投資を振り向ける金額が大きくなり、分離課税20.315%(所得税15.315%、住民税5%)の結果、総合課税の累進課税の効果が薄まることによると考えられています。
そこで、所得税の分配機能を高めるため、金融所得課税の税率をあげることにより、富裕層の負担を増やして分配の原資にあてるべきと考えたわけです。
◆むしろ中間層の課税強化につながる
証券系シンクタンクの2018年の調査レポートは、所得1億円を超える納税者は全体の0.04%に過ぎず、金融所得の税率を引き上げても増税による税収は少なく、むしろ金融商品に投資する中堅以下の所得者層の増税効果の方が大きいと分析しました。また、税率の引上げは創業意欲を減退させ、投資家がより低い税率の海外に逃避するおそれも指摘されています。これでは従来の「貯蓄から投資へ」の政府方針に反する結果にもなりかねません。
◆「新しい資本主義実現本部」の立ち上げ
政府は10月に「新しい資本主義実現本部」を立ち上げ、成長政策とあわせて賃上げや非正規雇用、看護・介護・保育、子育て支援などの分野で分配政策の検討を開始しました。税制では「新しい資本主義の時代における今後の税制のあり方」を政府税制調査会で検討することが盛り込まれています。
◆分配政策の社会的意義
産業革命以降、成長と分配はいつも経済政策の主要課題でしたが、この40年間、新自由主義は世界中で所得格差と分断を広げました。これに対し、分配の公正と貧困の解消の立場で自然環境、社会的インフラ、教育や医療などの社会的共通資本を、豊かな社会をつくる装置として機能させることを提唱した経済学者もいます。成長と分配はこれからも経済の根源的な課題であるといえます。累進課税や資産課税に所得再分配機能をもたせてきた税制も新たにどのような分配政策を考えられるかが問われます。
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