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コラム 2021月12月7日
年末調整は、給与を受ける人それぞれについて、原則毎月の給与や賞与などの支払いの際に源泉徴収した税額と、その年の給与の総額について納めなければならない年税額とを比べて、その過不足を精算する手続です。今年は去年と比べると所得税計算本体への改正はないものの、手続的な部分での改正がありました。
「押印義務の改正」により、源泉所得税関係書類については、押印を要しないこととされました。このため、扶養控除等申告書などの年末調整の際に使う書類についても、従業員の皆さんに押印をしてもらう必要がなくなりました。地味ですが手間の省ける改正ですね。その他、源泉徴収関係書類を電磁的に提供する場合の、給与等の支払者が受けるべき税務署長の承認が不要とされたため、従来は税務署に提出が必要だった「源泉徴収に関する申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供の承認申請書」が不要となりました。
今年の年末調整に目新しい変更はないものの、令和2年に改正が行われた「所得調整控除」「寡婦・ひとり親控除」「基礎控除」には注意が必要です。
所得調整控除は給与収入が850万円超の方が対象で「配偶者の扶養している子供でも、所得調整控除は両方の親に対して行える」点に注意しましょう。
寡婦・ひとり親控除は令和2年から適用条件が変更されて「所得金額500万円以上の方は一律無効」となりました。基礎控除は「給与以外の所得も含めて、合計所得2,400万円超で逓減が開始」です。
新しいルールのため、細かい条件を取り違えて計算している例が散見されます。今年も注意して計算をしましょう。
計算式や控除上限等の変更、そして紙の記載フォーマットの変更と、年末調整は過去と比較すると明らかに複雑化しています。
従業員が控除額を計算して、会社の担当者が検算をするだけでも一苦労ですから、従業員数の多い企業には特に電子化をお勧めしたいところです。
税務トピックス 2021月12月7日
人事院がこのほど公表した「2020年民間企業の勤務条件制度等調査」の結果によると、ICT(情報通信技術)を利用して行う在宅勤務(テレワーク)を正社員が実施している企業は全体の33.3%だったことがわかりました。このうち、在宅勤務に対する経費を「負担している」企業の割合は34.7%で、その内訳は「給与として支給」が42.9%(全体の14.9%)、「福利厚生費として支給」が7.9%(同2.7%)でした。
この調査は、国家公務員の勤務条件を検討するための基礎資料を得ることを目的として、毎年行われているもの。常勤従業員数50人以上の全国の企業4万5494社のうち、産業別・規模別に無作為抽出した7534社を対象として実施し、回答のあった企業のうち、規模不適格なものを除いた4076社について集計しました。
在宅勤務について経費を負担している企業の支給方法をみると、①経費の費目を特定している企業では、「実費を毎月支給」が23.8%、「定額を毎月支給」が22.5%でした。②経費の費目を特定していない企業では、「定額を毎月支給」が41.4%、「実費を毎月支給」が11.6%。②の経費の費目を特定していない企業の方が定額支給の割合が多くなっています。
また、正社員の在宅勤務に対して経費を負担し、かつ定額を毎月支給している企業の支給金額をみると、「3千円以上4千円未満」が全体の34.7%を占め最も多く、平均額は4101円で、最高額は1万円、最低額は1千円でした。
<情報提供:エヌピー通信社>
税務トピックス 2021月11月30日
サイバー攻撃や情報漏えいといったサイバーセキュリティのリスクをめぐり、企業の9割が脅威を認識し、8割が対処可能な人材の確保に課題を抱えていることが日本能率協会の調べで分かりました。
調査は日本能率協会の法人会員などの経営者から回答を得たもの。サイバーセキュリティのリスクの高まりについて、「大きな脅威である」との回答は41.0%、「脅威である」は34.8%、「やや脅威である」は13.9%となっていて、9割近くの企業が脅威を感じているという結果でした。
企業規模別にみてみると、大企業で95.9%、中堅企業で89.5%、中小企業で84.7%が脅威を感じているとしていて、企業規模にかかわらずおおむね危機意識が高いことが示されています。
リスク対策を講じる上での課題として最も多く挙げられたのが「サイバーセキュリティ対策に精通している人材の確保」で78.8%。2017年に経産省が改定した「サイバーセキュリティ経営ガイドライン」においても、サイバーセキュリティに対処可能な人材の育成が重要項目として挙げられていて、依然として人材確保が課題となっていることが浮き彫りとなりました。「一般社員の理解・協力」(75.4%)、「取引先を含めたサプライチェーン全体におけるリスクの特定」(73.5%)と続きます。
デジタル化が進むなか企業のサイバーセキュリティのリスクは年々増しています。21年度版の警察白書では、20年のサイバー犯罪の摘発件数が過去最多を更新し、なかでも企業から盗み出した機密情報と引き換えに金銭を要求する「身代金要求型ウイルス」が目立っていることが指摘されています。
<情報提供:エヌピー通信社>
税務トピックス 2021月11月30日
取引先の倒産時に備えて掛け金を納付する「中小企業倒産防止共済制度」をめぐり、一部の個人事業主が解約時の返戻金を収入計上せず、適切に所得税を納めていなかったことが会計検査院の調査で分かりました。申告漏れは調査対象だけでも約3億円超に上るとみられ、検査院は国税庁に対し確定申告時の審査体制を整備するなど改善処置を要求しました。
同制度は、取引先が倒産して売掛金が回収困難になった場合に、掛け金の10倍以内で貸し付けが受けられるもの。毎月払う掛け金は経費計上ができますが、解約時には返戻金が支給され、その返戻金額は総収入金額または益金の額に算入することが原則義務付けられています。益金として当然、所得税の課税対象となります。しかし検査院によると、「(国税当局は)返戻金額の収入計上を行う必要があることを納税者等に対して具体的に周知していなかった」そうです。
検査院が全国34税務署を調査したところ、2016~18年に共済を任意解約した個人事業主464人の4割に当たる189人が、返戻金計約3億2600万円を受け取ったにもかかわらず、適切に収入計上していない可能性があることが判明しました。掛金納付額の経費計上についても、納税者が適切な申告を担保するための措置がとられていませんでした。
また検査院が個人の掛け金納付者1567人について調査したところ、書類に不備が認められるケースが906人(約6億円分)に及んでいました。検査院は、国税庁が納税者の意思表示に必要な記載項目を示した明細書の様式が定められておらず、「個人の納税者の適切な申告を担保するための措置を執っていない」と指摘しています。
検査院の指摘を受け、国税庁は今夏に法令解釈通達を改正し、確定申告の申請様式を変更しています。また掛け金の明細書など、必要な添付書類を明示したものにしました。
検査院は国税庁に対し、今後は返戻金額につき不適切な収入計上の申告を可能な限り防止するとともに、税務署の書面審査で納税者が共済契約の解約者であるかどうかなどを確認した上で、返戻金額が適切に収入計上されていることの審査を行うよう求めています。
<情報提供:エヌピー通信社>
税務トピックス 2021月11月23日
今年も「赤い羽根募金」が始まりました。赤い羽根募金は、社会福祉事業のための募金活動で、基本的に毎年10月1日~翌3月31日の半年間にわたって行われます。この機会に、寄付に対する税金を確認しておきましょう。
赤い羽根募金はもともと、1947年に戦災で焼け出された孤児たちを救済するために始まり、その後の社会状況の変化とともに、福祉施設の増改築や高齢者の支援、公園の整備、障害者支援など、幅広い社会福祉活動への支援のかたちとして続いています。ちなみに赤い羽根は、アメリカの先住民族の羽かざりに込められた「勇気と良い行い」を示しているそうです。
この赤い羽根募金への寄付は、公益性、緊急性が高い寄付金として財務大臣が定める「指定寄附金」の一つとされ、個人による寄付は2千円を除いた全額が所得控除か税額控除の対象となります。また法人による寄付であれば、全額を損金に算入することが可能です。
もっとも個人の寄付に関する税の扱いは、赤い羽根に限らず、原則として同じ。「自己負担は2千円」と言われる「ふるさと納税」も、同様の寄付金控除のルールに沿っています。
一方、法人が行う寄付については、赤い羽根など国が指定した特別な寄付金か、特定公益増進法人への寄付金か、それ以外かなど、寄付先によって損金に算入できる割合が変わってくるので気を付けましょう。
<情報提供:エヌピー通信社>
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