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コラム 2022月02月1日

《コラム》非居住者である家主へ 国内不動産家賃を法人が支払う際の留意点

◆非居住者所有の不動産賃料に係る源泉税

社宅物件を探している関与先さんから、「仲介業者から家主が海外居住者の場合に対応可能かどうか聞かれたが、どういう意味か」との質問を受けました。
所得税法では、「非居住者や外国法人(以下「非居住者等」)から日本国内にある不動産を借り受け、日本国内で賃借料を支払う者(ただし自己又はその親族の居住の用に供するために借り受けた個人が支払うものを除く)は、その支払の際20.42%の税率により計算した額の所得税及び復興特別所得税を源泉徴収しなければならない」と規定されています。仲介業者の質問はこの対応の可否のことです。
なお、家主が日本人であっても、1年以上の海外駐在等で、不在期間中に自宅を賃貸している場合も非居住者家主となりますので、注意が必要です。

 

◆非居住者の居住国と租税条約がある場合

家主が現在居住している国と日本国との間に租税条約が結ばれている場合には、租税条約の定めるところにより、源泉徴収が免除または軽減されることがあります。
しかしながら、2022年1月現在、我が国が締結している多くの租税条約では、土地等の不動産の賃貸料については、不動産の所在する国においても課税できるとの規定を置いています。よって、非居住者等に対して日本国内の不動産賃借料を国内で支払った場合には、所得税法の規定により20.42%の源泉課税が必要となります。

 

◆貸主に源泉徴収免除証明書がある場合

借主に支払時の20.42%の源泉所得税徴収と納税義務を課しているのは、非居住者等の申告漏れを防ぐ目的があります。
そのため、非居住者等が、きちんと申告しますよという宣言(税務署長への申請)をして、税務署長から源泉徴収の免除証明書の交付を受ければ、源泉徴収の免除となる手続きもあります。交付された免除証明書を賃借人に提示すれば、その証明書が効力を有している間の支払について、源泉徴収の免除が受けられることとなります。
借主である賃借人からすれば、家主が非居住者等である場合には、日本国の税務署長が発行した「源泉所得税の免除証明書」の提示を受けない限り、家賃支払時には20.42%の源泉税を国に納付し、家主へは残りの79.58%の賃料を支払うこととなります。

税務トピックス 2022月01月25日

コロナ禍で法人税調査の件数激減

 2020事務年度(20年7月~21年6月)の法人税実地調査の件数は、2万5千件で、前年度の7万6千件からは67.3%減となりました。さらに申告漏れ所得金額は5286億円で、こちらは前年度の7802億円から3割以上減少しています。コロナ禍前の18事務年度に比べれば調査件数が75%減、申告漏れ所得金額は72%減という数字になりました。

 一方で実地調査以外の、書面や電話による連絡や来署依頼に基づく「簡易な接触」は6万8千件と、前年度の4万4千件から1.5倍に増加しました。申告漏れ所得金額で前年比前年比179.2%、追徴税額で228.7%と、大きく伸びています。実地調査の件数の減少を、簡易な接触の増加によって少なからずカバーした形です。

 特筆すべきは、実地調査1件当たりの追徴税額が約781万円と、前年度の314万円より約1割増加していること。こうした1件当たり追徴税額の増加は今事務年度に始まった話ではありませんが、特に今事務年度に入って当局の「お尋ね爆撃」が功を奏していることが分かります。

 国税庁は数年前から全体方針として、情報分析による調査の〝重点化〟を進めていて、いかに1件から多く追徴税額を取るかを重視しています。こうした効率化の流れが、コロナ禍で思うように実地調査を行えないなかで、さらに進行したのが今年度のポイントと言えます。

<情報提供:エヌピー通信社>

税務トピックス 2022月01月25日

半数の企業が賃上げ予定

2022年度(22年4月~23年3月)に賃上げを予定している企業が約半数に上ることが帝国データバンクのアンケートで判明しました。賃上げした企業を対象とする優遇税制の内容次第では、最大で8割の企業が支給額を引き上げるとの結果も出ています。新型コロナウイルスの感染者数が減少して以降、多くの企業が従業員の定着や確保を急ぐ実態が浮かび上がっています。

政府・与党は賃上げをした企業を対象とする税制優遇について、控除率の大胆な引き上げなど制度強化を表明していますが、同社のアンケートで「税制優遇幅にかかわらず賃上げを行う」と回答した会社は48.6%に上りました。次いで「現状では賃上げできないが、税制優遇が大きくなれば行う」が8.5%、「現状では賃上げできないが、税制優遇が大きくなれば検討する」が22.3%でした。税制優遇が大きくなれば8割近い企業が賃上げに前向きという結果となっています。一方、「税制優遇幅にかかわらず賃上げできない」とした会社も8.1%に上り、厳しい経営環境が続く実態もうかがえます。

「税制優遇幅にかかわらず賃上げを行う」とした企業を規模別に見ると、大企業では53.6%、中小企業では47.9%といずれも約半数に上りました。一方、比較的財務力が乏しい小規模企業は37.6%にとどまりました。また小規模企業では賃上げできないと考える企業が13.5%となり、全体の平均(8.1%)を大幅に上回りました。

<情報提供:エヌピー通信社>

コラム 2022月01月18日

《コラム》上場株式の譲渡所得課税

 上場株式を売却した人の確定申告や損益通算について押さえておきましょう。

◆まずは源泉徴収済みかを確認!
 株式で売却益のある人には、原則として確定申告が必要になりますが、証券会社に源泉徴収ありの特定口座(源泉徴収口座)を開設している人は、既に譲渡所得に課税済みとなっていますので、申告の必要はありません。一方、源泉徴収なしの特定口座(簡易口座)や一般口座の人には源泉徴収されていませんので確定申告が必要になります。証券会社から送付される特定口座年間取引報告書等で源泉徴収の有無を確認し、申告漏れとならないように注意しましょう。

◆税率は20.315%
 上場株式の譲渡所得に対する税率は、20.315%(所得税15.315%、住民税5%)です。譲渡所得は、株式の売却金額から取得費と証券会社の委託手数料を控除した残額です。これに上記の税率を乗じて所得税額と住民税額(株式等譲渡所得割額)を計算します。取得費は株式の購入価額ですが、同じ銘柄を複数回にわたり購入した場合は、総平均法に準ずる方法(移動平均法)により取得費を計算します。

◆申告分離課税で損益通算
 上場株式の譲渡損失は源泉徴収のあるなしにかかわらず、申告分離課税による確定申告をすれば他の上場株式の譲渡所得および配当所得等と損益通算して、税額の還付を受けることができます。同じ源泉徴収口座内である場合は、証券会社が損益通算するので申告手続きは不要です。また、配当所得等を源泉徴収口座に取り込み、譲渡損失との損益通算もできます。

◆控除しきれない金額は繰越控除
 その年分で損益通算してもなお控除しきれない譲渡損失は、翌年以後3年間にわたり繰り越して各年分の譲渡所得や配当所得等の金額から控除できます。この取扱いを受けるには、毎年連続して申告分離課税による確定申告が必要です。過去3年以内に譲渡損失の繰越控除の適用を受けた人は、その年に株式売却がなくても確定申告が必要となるので注意しましょう。
 また、所得税を申告分離課税とし、住民税は申告不要とする選択もできます。令和3年分の確定申告からは、配当所得等、譲渡所得の全部を条件に確定申告書に記載するだけで住民税を申告不要にできます。

コラム 2022月01月18日

《コラム》相続登記が義務化されます

◆相続登記は3年以内に
 令和3年4月に成立した改正不動産登記法では、不動産を取得した相続人に対し、その取得を知った日から3年以内に相続登記の申請が義務付けられました。これまで登記未了であった全ての不動産にも適用され、正当な理由のない申請漏れは、10万円以下の過料の対象となります。新制度は成立後3年以内、令和6年までに施行される予定です。経過措置により施行日前の相続・遺贈の場合、令和6年までの施行から3年間が登記申請義務の履行期間となります。

◆新たに相続人申告登記制度がスタート
 相続人の申請義務を簡易に履行できる「相続人申告登記制度」が新設されました。相続登記されないまま長期化すると所有者不明土地を生み、行政に支障をきたす原因にもなります。このため、相続人申告登記では遺産分割未了であっても登記名義人について相続が開始したこと、相続人の氏名・住所を登記に付記することで登記義務を履行できることとしました。遺産分割未了のため、持分の登記はありません。後日、遺産分割協議が整ったときは遺産分割成立日から3年以内に、協議の結果を踏まえた登記申請が義務付けられます。

◆とりあえず法定相続分での登記に注意!
 もちろん、遺産分割未了の状態であっても従前どおり相続開始後3年以内に、とりあえず法定相続分で暫定的な登記を行い、遺産分割協議が調った後に登記し直すことも可能です。
 しかし、法定相続分で登記をしても遺産分割協議前であれば不動産の利用、売却等には共有者の間で何らかの同意が必要となります。相続人が死亡すると権利者は更に増えて、遺産分割は難航必至です。

◆相続人申告登記も遺産分割は先送りのまま
 相続人申告登記を行って遺産分割協議を続行する場合も、民法上は、法定相続分で共有されたままですので、不動産の利用、売却等に際し、共有者の間で同意が必要となることに変わりなく、相続人申告登記も遺産分割の先送りに過ぎません。

◆それぞれの事情を斟酌した遺産分割協議を
 相続した不動産は相続人の居住用とするか、賃貸用とするか、売却をいつするかなど有効利用をはかり、そのうえでそれぞれの相続人の事情を斟酌した速やかな遺産分割協議ができるかがポイントになるのではないでしょうか。

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