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コラム 2021月02月23日

《コラム》法改正情報!子の看護休暇・介護休暇の時間取得

◆「子の看護休暇」とは

子供の急な発熱や体調不良、けが等は心配なものです。育児と仕事を両立する労働者にとっては、看病のために仕事を休む必要がある場合もありますね。
そのような時に取得できる休暇として、育児介護休業法による「子の看護休暇」があります。
これは、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者が、病気、けがをした子の看護、または子に予防接種、健康診断を受けさせるために、1年に5日(子が2人以上の場合は10日)まで取得できる休暇のことです。

 

 

◆改正法で時間単位での取得が可能に

これまで、子の看護休暇は「1日」もしくは「半日」の単位で取得可能であり、そもそも労働時間の短い労働者(1日の予定労働時間が4時間以下の者)は半日単位での取得対象外とされていました。
これだと、予防接種や軽度の病気である場合、数時間程度の休暇で事足りるのに、必要以上に休暇を取ることになり使い勝手が良くないという声がありました。
この点、令和3年1月1日から、この休暇をより柔軟に取得できるよう法改正がなされ、時間単位での取得ができることになります。

 

 

◆介護休暇も同様に対象となる

同じ育児・介護休業法で定める「介護休暇」は、要介護状態にある対象家族の介護や世話をする労働者が、1年に5日(対象家族が2人以上の場合は10日)まで取得できる休暇のことです。こちらも、今回の改正で時間単位での取得が可能となります。

 

 

◆事業主は規定の見直しを!

法改正に伴い、育児介護休業規定の見直しが必要です。更に、法の求めを上回り、労働者により配慮した措置として、始業・就業時間に連続しない「中抜け」を認める制度とするかの検討が必要です。
また時間単位の取得により、勤怠管理に影響が出る点も注意してください。

 

 

◆両立支援等助成金について

時間単位で利用できる有給の、子の看護休暇や介護休暇を導入し、休暇を取得した労働者がいる等、一定の要件を満たした事業主は、国からの両立支援等助成金の支給対象となりますので、対象となるか確認してみましょう。

お知らせ 2021月02月16日

(前編)国税庁HPの確定申告書等作成コーナーがより便利に!

国税庁HPの確定申告書等作成コーナーでは、画面の案内に従って金額などを入力するだけで、所得税、消費税及び贈与税の申告書や青色申告決算書・収支内訳書等を作成でき、確定申告書等作成コーナーは自動計算されるため計算誤りがなく安心といわれております。

 

2021年1月からはマイナポータルと確定申告書等作成コーナーを連携することで、生命保険料控除証明書等の情報をまとめて取得でき、申告書に自動入力することができるほか、保険料の区分も自動判定、控除額も自動計算できるようになります。
マイナポータル連携を利用するには、マイナンバーカードとマイナンバーカード読取対応のスマートフォン又はICカードリーダライタが必要となります。

 

また、2021年1月から、マイナンバーカード方式によるe-Tax送信ができるOS・ブラウザの種類が増し、Windows(パソコン)のGoogle Chromeや最新のMicrosoft Edgeでもマイナンバーカード方式によるe-Tax送信ができるようになります。

 

後編へつづく)

 

(注意)
上記の記載内容は、令和2年12月14日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

税務トピックス 2021月02月16日

(後編)国税庁HPの確定申告書等作成コーナーがより便利に!

(前編からのつづき)

 マイナンバーカード方式とは、マイナンバーカードを使ってe-Taxへログインするための手段をいい、e-Taxへログインするためには原則として利用者識別番号(数字16ケタ)及び暗証番号を入力する必要がありますが、マイナンバーカード方式を利用すれば、マイナンバーカードを読み取り、利用者証明用電子証明書の暗証番号(数字4ケタ)を入力することでe-Taxへログインができます。

 このほか、スマートフォンからのマイナンバーカード方式によるe-Tax送信は、従前はe-TaxアプリやマイナポータルAPなど複数のアプリをインストールする必要がありましたが、2021年1月からマイナポータルAPのインストールのみで可能となり、さらに利便性が向上しております。

 2021年1月からマイナポータル連携による確定申告書の自動入力がスタートしますが、マイナンバーカードは、申請から取得までには時間がかかりますので、利用される方は早めに申請してください。

(注意)
 上記の記載内容は、令和2年12月14日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

税務トピックス 2021月02月9日

奨学金の代理返済で節税効果

学生時代に借りた奨学金を本人に代わって勤務先企業が返済できる新制度を、日本学生支援機構が4月にスタートさせます。代理返済をした企業にとっては、援助した金額を損金に算入して節税できるほか、同機構のウェブサイトで社名を公表することで社会貢献のPRにもつながります。

 多額の返済負担が社会人となってからの生活を圧迫するケースは珍しくありません。機構の調査によれば、奨学金を返済している社会人は現在450万人いて、そのうち5人に1人が返済を滞納したことがあるそうです。延滞した理由は「家計の収入が減った」が67.1%で最も多く、その後も延滞を継続してしまう理由は「本人の低所得」が64%と群を抜いていました。返したくても返す余裕がないという若者は多い状況です。

 奨学金の返済苦が社会問題化していることを受け給与に上乗せする形で返済を支援する企業も増えつつあります。しかしこのやり方では、会社側は支援分を給与として損金に算入できますが、支援を受けた本人は所得税の負担が増えてしまいます。

 今回、機構が打ち出した制度では、企業が機構に直接返済をできるようにするというものです。従来のやり方に比べて、本人の給与とならないため所得税が非課税となる点が特徴。また会社にとっては代理返済した分が損金となるため、法人税の節税になることに加え、制度に登録した企業は機構のホームページで公表されるため、社会貢献のPRになり、優秀な人材確保につながるなどのメリットがあります。そして何より、社員本人の返済不安を解消することで業務に与えるポジティブな影響が一番の恩恵かもしれません。

<情報提供:エヌピー通信社>

コラム 2021月02月9日

《コラム》民泊用建物の仕入税額控除

◆ 専門誌の気になる記事

税理士業界の専門誌に、国税庁消費税課課長補佐、税務大学校研究部教授等々を歴任した人が、民泊事業に係る消費税について、次のように書いていました。
民泊用建物は「居住用賃貸建物」に該当し、民泊事業は「住宅宿泊事業」なので、住宅の貸付けに該当しないから消費税の課税対象になるものの、令和2年10月1日以後取得するものは仕入税額控除の対象にならず、さらに、第3年度の末日までその建物を消費税の課税対象である民泊用に供していたとしても、課税賃貸割合に基づく調整控除の対象にはならない、と。

 

◆ 令和2年10月以後取得の仕入税額控除

居住用賃貸建物に係る仕入税額について、購入後に課税売上割合が著しく変動する場合、購入時の仕入税額控除の後、第3年度に調整計算を行うという制度から、物件購入期での仕入税額控除を不可とし、第3年度の課税期間の末日において課税賃貸割合に応ずる消費税額を算定し、その期の仕入消費税額とするという制度になりました。

 

◆ 物件を買い民泊に供して3年

① 民泊事業を、他人に有料で住宅を貸す行為と解すると、民泊専用住宅を購入後、課税事業者として継続して民泊用に供した3年経過後の課税賃貸割合は100%です。

② 民泊事業とは、個人で言えば事業所得になる行為で、不動産所得となる行為ではないので、不動産賃貸事業に該当しないことになり、従って3年経過後の課税賃貸割合は0%です。

冒頭の専門誌の筆者は ② に該当するとして、3年経過後の仕入税額控除を否定しているわけです。

 

◆ 3年後ではなく物件購入年で控除では

冒頭の筆者は、また、民泊用建物は「居住用賃貸建物」だから物件購入年でも仕入税額控除不可としています。

しかし、法令では、建物の構造・設備で居住用賃貸住宅非該当が明示出来れば、仕入税額控除は可としています。

もし、税理士がマンションを購入して、様々な必要な設備を整えて税理士事務所として利用する場合、物件購入の仕入税額控除がそれで可であるのならば、民泊利用でも固有な設備の設置が必要なので、同じく仕入税額控除可となりそうに思われます。

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