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コラム 2021月12月28日
生命保険に加入すると、保険金の受取人を指定しますが、いざ被保険者が死亡した時、保険金を渡したい人が当初から変わってしまっているときもあります。そのような場合、課税関係はどうなるのでしょうか。
◆両親から妻や子への名義変更
社会人になって初めて生命保険に加入するとき、保険金の受取人に自身の両親を指定することが少なくありませんが、その後、結婚して子供が生まれ、家族ができてからも保険金受取人の変更手続きをせずに親の名義のままとなっている場合があります。
しかし、自身が病気や不慮の事故で死亡してしまったとき、残された家族の生計を支えていくことを思えば、保険金の受取人は妻や子になってほしいところです。
◆受取人名義変更の課税関係
相続では保険金受取人は、保険契約上の受取人となりますが、保険金受取人以外の者が現実に保険金を取得している場合、保険金受取人の変更手続きがなされていなかったことについて、やむをえない事情があるなど相当の理由があると認められるときは、実際に保険金を受け取った者を保険金受取人とする取扱いがあります。
契約上の保険金受取人である両親も妻や子を保険金受取人とすることを望み、やむを得ない事情があると認められれば、妻や子のみなし相続財産として課税対象となり、また、相続人となるので非課税措置の適用を受けることもできます。
なお、生命保険金の受取人名義を変更した時点では課税関係は生じません。被相続人が自身を被保険者とし、保険料を負担している場合は、保険事故(被保険者の死亡)が発生して保険金の受取りが確定したときに課税関係が生じます。
◆離婚した元妻からの名義変更
ところで妻を受取人とする生命保険に加入していた夫が、離婚しても受取人名義を元妻のまま変更せずに死亡してしまったら、どうなるでしょうか。この場合、元妻は離婚しても保険金受取人の地位を失わないため、生命保険金は元妻に支払われ、みなし相続財産として課税対象となります。そして元妻は相続人ではないので生命保険金の非課税措置の適用は受けられません。
離婚するときは、財産分与とあわせて、生命保険金受取人の名義変更についても忘れないようにしましょう。
税務トピックス 2021月12月21日
(前編からのつづき)
なお、同証明書には、
①寄附者の氏名、住所
②その年中の寄附者の寄附総額
③特定事業者が寄附を管理している番号
④寄附年月日
⑤寄附先の名称及び法人番号
⑥その他参考となるべき事項が記載されます。
そして、確定申告の申告方法として、
①特定事業者のポータルサイトからダウンロードした証明書データをe-Taxを活用して確定申告書に添付して送信
②特定事業者のポータルサイトからダウンロードした証明書データを国税庁が提供するQRコード付証明書等作成システムで読み込み、これをプリントアウトした書類を確定申告書に添付して申告
③郵送で交付を受けた証明書を確定申告書に添付して申告のいずれかの方法により行います。
また、確定申告が不要な給与所得者等が利用できる「ワンストップ特例制度」には変更はありません。
ワンストップ特例制度とは、確定申告を行わなくても、ふるさと納税の寄付金控除を受けられる仕組みをいい、ふるさと納税先の自治体が、1年間で5自治体までであれば、この制度を活用できます。
今後の動向に注目です。
(注意)
上記の記載内容は、令和3年11月8日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
税務トピックス 2021月12月21日
2021年分確定申告から、ふるさと納税の申告手続きが簡素化されます。
これまで、ふるさと納税で寄附金控除の適用を受けるためには、確定申告書に特定寄附金の受領者が発行する寄附ごとの「寄附金の受領書」の添付が必要でしたが、この寄附ごとの「寄附金の受領書」に代えて、特定事業者が発行する年間寄附額を記載した「寄附金控除に関する証明書」を添付することで済むようになります。
寄附金控除に関する証明書を発行することのできる特定事業者とは、地方公共団体と特定寄附金の仲介に関する契約を締結している者で、特定寄附金が支出された事実を適正かつ確実に管理することができると認められるものとして国税庁長官が指定した者とされており、例えば「ふるさとチョイス」、「ふるなび」、「さとふる」、「楽天ふるさと納税」などがあります。
2021年から、上記の特定事業者が発行する年間寄附額を記載した「寄付金控除に関する証明書」を申告書に添付するだけで済みますので、申告手続きが簡素化される模様です。
(後編へつづく)
(注意)
上記の記載内容は、令和3年11月8日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
税務トピックス 2021月12月14日
2020事務年度(20年7月~21年6月)の法人税の申告所得は70兆円を超え、2年ぶりに増加しました。コロナ禍で飲食、宿泊業が厳しい状況に置かれる一方で、医薬品や家具などの小売業が好調でした。全国的に新型コロナウイルスの新規感染者数が減少するなか、苦境に置かれた業種をどのように今後支援していくかが問われそうです。
国税庁が11月上旬に公表した最新の法人税申告事績によれば、20事務年度の法人税は申告件数が301万件で、申告所得金額は70兆1301億円でした。前年度から5兆1千億円増加し、コロナ禍前の18事務年度には及ばないものの、2年ぶりの増加となっています。申告税額は12兆1220億円。料理や旅館、飲食業などの申告所得が減少した一方で、小売業では増加が目立つなど、業種によって明暗が分かれている状況です。黒字申告1件当たりの所得金額は6662万8千円で、赤字申告1件当たりの欠損金額は1212万1千円でした。
申告があった法人のうち、黒字割合は35.0%で、前年の35.3%から0.3ポイント減少。ただしこれは過去の欠損金を繰越控除した後の数字で、繰越控除前の単年度の業績でみると、黒字割合は56.9%となっています。なお、過去5年のなかでは最も低い割合となっていて、コロナ禍が多くの企業にダメージを与えていることが分かります。
<情報提供:エヌピー通信社>
税務トピックス 2021月12月14日
今年1月~6月に発生した相続に対して相続税路線価の減額補正を行わないことを国税庁が発表しました。昨年はコロナ禍による地価の急落を受け、大阪市中央区など一部のエリアについて最大1割を減額する補正措置を実施していましたが、今回については補正が必要になるほどの大幅な下落はなかったと判断したものです。
相続税路線価は、その年に発生するすべての相続に適用される財産評価額の算定基礎となる土地の値段です。毎年1月1日時点での地価を示す公示地価の8割が目安とされます。ただ年の途中で大規模な自然災害などが発生すると、取引される時価と路線価に大幅なかい離が起きてしまうことから、特定の地域などで大規模な地価急落があった際には、減額補正が行われることがあります。減額補正はこれまで、東日本大震災など自然災害の影響を受けた際だけに実施されてきましたが、コロナ禍によるインバウンドの消失、人流の激減などを受け、昨年に初めて災害以外の理由で行われました。対象となったのは海外観光客に人気のあった大阪市中央区のミナミなどの一部地域で、最大で1割減などとなっていました。
今年7月に公表された最新の路線価では、全国平均で前年比0.5%減となり、6年ぶりに下落しました。さらに発表があったタイミングで第5波がきていたこともあり、国税庁は「今後、年の途中で大幅に地価が下落した場合、20年路線価同様、補正を行うことを検討する」と減額補正の可能性があることを示唆していました。しかしその後、外部専門家による地価動向調査を行った結果、補正が必要な大幅下落はなかったと判断したという経緯です。
もっとも今回決定されたのは今年1月~6月に発生した相続のみが対象。今後再び新規感染者数が増加し、地価に大きな影響があるようであれば、下半期について減額補正が行われる可能性はあります。
<情報提供:エヌピー通信社>
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