お知らせ/トピックスTOPICS

税務トピックス 2021月04月13日

納税猶予特例、消費税が6割

新型コロナウイルス感染拡大の対応策として導入された「納税猶予の特例措置」の適用が、1月下旬の時点で約42万件、金額で1兆4千億円にのぼっていることが国税庁の調べでわかりました。納税猶予の特例は2月1日で終了していて、中小事業者からは今後のしかかる税負担への不安が聞こえてきます。

国税庁によると、猶予された税目別では消費税が最多の8千億円で約6割を占め、次いで法人税が4千億円、所得税が1千億円でした。既存の納税猶予と比較すると、2018年度は1年間で4万1871件、695億円だったため、今回の利用は件数で約10倍以上、金額で約20倍に達したことになります。

特例措置は、収入が前年同期比で2割以上減少した場合が対象で、既存制度と異なり担保不要、延滞税免除で1年間納税猶予できるというもの。昨年末の税制改正の議論では、特例について今年1月末に設定された期限の延長の求める意見も少なくありませんでしたが、当初想定より利用件数が少なかったことなどもあり、予定通り締め切られることとなりました。

ただ、与党税調などでは延長しなかった理由として、事業者側の「預かり金」である消費税と源泉所得税で利用件数が多かったことなどを挙げますが、制度の建前はどうあれ、業績にかかわらず納付を余儀なくされる消費税などが事業者にとって重負担となっていることは確かです。猶予実績の6割を消費税が占めていることからも、直近の運転資金に苦しむ事業者にとって猶予が助けとなったことは事実で、特例を延長しない以上は、猶予に代わる実効性ある支援策が政府には求められます。

<情報提供:エヌピー通信社>

税務トピックス 2021月04月6日

国税庁が納税アプリ導入へ

国税庁は、スマートフォンの決済アプリで国が所管する税金を納付できるシステムを来年1月から導入する方針を決めました。確定申告する個人事業主や副収入のある会社員などの利用を想定していて、複数の決済サービス会社と準備を進めています。対面式の納税を避けることで新型コロナウイルスの感染拡大を防ぎながら、日本のキャッシュレス化推進にもつなげたい考えです。

国税の納付は銀行口座からの自動引き落としやコンビニエンスストア、クレジットカードで可能ですが、国税庁によると実際は金融機関や税務署の窓口を訪れて納税するケースがほとんどということです。今回の計画では、スマホやタブレット端末でアクセス可能な専用サイトを設置。税の種類や納税額などを入力して納税の手続きができるようにします。

対象になるのは主に所得税や贈与税で、車検の際に支払うケースが多い自動車重量税は除外する見通し。スマホ決済の利用限度額を踏まえ、納税額の上限は30万円とします。現在のクレジットカードによる納税ではポイントが加算されていて、決済サービスでも同様にポイントがたまることが期待されます。

決済アプリによる納税は、地方税の固定資産税や不動産所得税で、各地の自治体が先行しています。東京都は20年6月、「PayPay(ペイペイ)」と「LINEペイ」を使用できるようにしました。自宅に届く納付書に記載されたバーコードを読み取り、決済アプリによる支払い手続きに移る仕組みになっています。地方税は自治体が納税者に支払額を通知しますが、国税は申告制のため専用のサイトが必要になります。

<情報提供:エヌピー通信社>

コラム 2021月04月6日

《コラム》給与?経費精算? 在宅勤務に係る費用負担

◆在宅勤務にまつわる費用はどうなる?
新型コロナウイルス感染症の蔓延によって、日本社会は「リモートワーク」や「在宅勤務」といった言葉が一般的になりました。会社が支給してくれる在宅勤務等に係る費用について、従業員の皆さんや経理担当の方の中には「これは経費になるの? それとも給与扱い?」と疑問を持った方もおられるのではないでしょうか。

◆課税当局からの説明
国税庁は今年1月に「在宅勤務に係る費用負担等に関するFAQ(源泉所得税関係)」というまとめを出しています。
「在宅勤務手当」を従業員に支給した場合は「給与として課税する」ことになります。在宅勤務手当とは、在宅勤務を行う社員に一律に金額を支給するものなどです。また、在宅勤務に係る事務用品等を支給する場合でも、これは現物支給の給与扱いとなりますので、課税となります。
一方、「貸与」として事務用品等を社員に貸し出した場合は、給与扱いとはなりません。その事務用品を使ってもらうために、仮払いでお金を出した場合でも、領収書で精算をする場合でも、どちらでも給与課税とはなりません。また、企業が従業員に専ら業務に使用する目的で「支給」したとしても、業務に使用しなくなったとき返却してもらう場合には「貸与」とみて差し支えないとのことです。

◆通信費や電気料金は按分計算が必要
通信費や電気料金についても、業務に利用した部分を合理的に計算した金額を支給している場合に関しては給与として課税する必要はありません。
ただし、一定の金額を「通信費等で必要だろう」と渡し切りにしている場合、実際に業務のために使用した額を超えている部分については、給与として課税する必要があると説明しています。
業務のためのスペースが自宅になく、レンタルオフィス等を従業員に借りてもらった費用を会社が出している分については、給与として課税する必要はありません。

お知らせ 2021月03月30日

補助対象になる「事業再構築」とは

2020年度第3次補正予算では、新型コロナ対策の目玉として「事業再構築補助金」が盛り込まれました。コロナ禍に苦しむ企業に対する金銭支援という意味では、2月に終了した持続化給付金や家賃支援給付金に代わる位置づけですが、新たな補助金ではその名称のとおり、事業の「再構築」が要件となっている点が異なります。
同補助金の概要では「新分野展開や業態転換、事業・業種転換等の取組、事業再編またはこれらの取組を通じた規模の拡大」とありますが、具体的にはどのようなものなのでしょうか。

経産省のパンフレットで例示されているのは、「喫茶店が飲食スペースを縮小してコーヒー豆や焼き菓子のテイクアウト販売を開始」、「衣服販売業者がネット販売に業態転換」、「ヨガ教室がオンライン形式での運営を開始」、「タクシー事業者が食料の宅配サービスを開始」といったものです。もちろん業態などによるものの、意外に手近な取組でも対象となることが分かると思います。

ただし、新たな商売を始めさえすればよいというものではありません。補助金を受け取るためには3~5年のうちに、自社の付加価値額の年率アップか、従業員1人当たりの付加価値額の年率アップが求められる点には注意が必要です。

<情報提供:エヌピー通信社>

お知らせ 2021月03月30日

4月から消費税の総額表示義務化

4月1日から商品やサービスの価格表示が消費税額分を含めた総額表示方式に切り替わります。2014年4月と19年10月の二度にわたる消費税率引き上げに伴う事務負担などへの配慮から、税抜価格のみの表示が特例として認められてきましたが、4月以降は店頭での表示のほか、チラシやカタログ、広告など表示媒体を問わず、総額表示が義務化されます。

消費者がモノやサービスを購入する際、一目で消費税額を含む価格がわかり比較が容易にできるとして、消費税法に基づき総額表示義務は04年4月から導入されました。一方で、税率を5%から8%、10%へ2段階にわけて引き上げることになり、値札張り替えなどの事業者側の事務負担に配慮する観点から、13年に成立した転嫁対策特別措置法に基づき、税抜価格のみの表示を認める特例が設けられていました。

新型コロナウイルス感染拡大による経済停滞を受け、値札変更などの負担が増える事業者から総額表示義務の先送りを求める声もありましたが、昨年の税制改正論議では、消費者の利便性向上に資するとして採用されませんでした。

総額表示として認められる表示を例に挙げると、「1100円」「1100円(税込)」「1100円(うち消費税額100円)」など。「税込価格である旨」の表示は不要で、税抜価格や消費税額などが併記されていてもかまわないとのことです。ただ、文字の大きさや文字間の余白などで総額表示が明瞭であることが求められます。

財務省によると、適用税率が異なるテイクアウトと店内飲食の両方がある飲食店の場合は、どちらか片方のみの税込価格を表示する方法も認められています。ただし、店内飲食だと税率が高くなることを明示せずに、消費者に店内飲食が実際よりも安いと誤認を与える場合は、景品表示法違反にあたる恐れがあるとしています。

<情報提供:エヌピー通信社>

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