確定申告・相続税対策、起業・経営支援まで
大森駅より徒歩3分 品川区・大田区で税理士をお探しの方へ
〒140-0013 東京都品川区南大井6丁目26番1号 大森ベルポートA館9階
JR京浜東北・根岸線快速「大森駅」北口より徒歩3分/京浜急行線「大森海岸駅」より徒歩4分
税務トピックス 2021月05月18日
国土交通省は、今年1月1日時点での地価を公表しました。昨年初頭からの新型コロナウイルスの感染拡大が影響し、住宅地、商業地、工業地などを含む全用途の全国平均はマイナス0.5%と、6年ぶりにマイナスに転じました。これまで安倍政権下の株高傾向、訪日海外観光客の増加、東京五輪に向けた大規模再開発などにけん引されてきた地価の上昇傾向が、すべて吹き飛んだ形です。
住宅地では、コロナ禍による雇用環境の悪化から、住宅の購入に慎重な姿勢が強まりました。前年0.8%プラスだったところが、0.4%の下落と5年ぶりにマイナスとなりました。上昇を保った札幌、仙台、広島、福岡の地方中枢4都市を除き、三大都市圏などでも軒並み下落。ただし都心の高級物件のあるエリアや、交通の便の良い郊外など一部は上昇を保っています。
コロナ禍が最も影響したのが商業地です。訪日客がほぼゼロになったことに加え、国内でも外出自粛の動きにより旅行や外食が打撃を受け、観光地や繁華街などで下落が目立ちます。商業地は7年ぶりのマイナスとなる0.8%下落。特に訪日客に人気の高かった大阪中心部の繁華街「ミナミ」は全国の下落率トップ10のうち8地点を占め、深刻な状況です。昨年9月に100年の歴史を閉じた老舗ふぐ料理店「づぼらや」がある大阪市中央区道頓堀1丁目は、前年の24%上昇から、一気に28%の下落に落ち込みました。
一方、上昇幅は縮小したものの、用途別で唯一プラスを維持したのが工業地です。コロナ禍における〝巣ごもり〟傾向がインターネット通販の利用拡大を促した結果、物流施設用地の需要が高まり、全国で0.8%の上昇となりました。地価が最も高かったのは、15年連続で東京都中央区銀座の山野楽器本店。しかし5360万円で前年からは410万円下落し、9年ぶりにマイナスに転じています。
<情報提供:エヌピー通信社>
コラム 2021月05月11日
学研教育総合研究所の小学生が将来就きたい職業アンケートによると、「YouTuberなどのネット配信者」は、90年代から男子人気の筆頭であった「プロサッカー選手」を抜き、いまの憧れの職業となっています。ほんの一部の人に集中しているようですが、ものすごく稼いでいる人がいる職業の一つでもあります。
2021年3月10日、YouTubeを傘下に持つグーグルの日本法人が、動画配信サイト「ユーチューブ」の投稿者に対し、税務情報の提出を義務付けると発表しました。これは、「米国内国歳入法第3章及び第4章における最終規則の公表」の影響によるものであり、日本在住のYouTuber(=非米国居住者)に対してグーグル(=米国源泉所得を支払う者)がAdSense(=広告収入)を支払うことに起因しています。
グーグルから広告収入を得る日本のYouTuberには、個人の税務情報である納税者番号(=日本の場合はマイナンバー)の提出が求められます。税務情報の提出がなされれば、適正な課税処理となりますが、税務情報の提出が不履行であれば、全広告収入の24%が差し引かれる場合があるということです。この税金控除は当年6月から実施されるので、税務情報の提出(=グーグルAdSenseの届出書)を5月31日までに行うことが求められています。
本件の課税対象所得は、広告収入のうち、米国の視聴者による収益です。①適正な税務情報の提出で日米租税条約が適用されれば源泉税は免除されゼロとなります。②優遇措置を申請してもそれが受けられなければ、米国の税法により米国視聴者による収益の30%が源泉税となります。③税務情報の提出がなければ、どこの国の視聴者による収益かが区分されることなく、全収益の24%が控除されることになります。
適正な届出をすれば恐れる必要のない話ですが、すわ“YouTuberにも国際課税の洗礼か!”というニュースでした。
ちなみに、これが逆の場合(=日本の視聴者による広告収入を日本の会社が非居住者に支払う場合)は、源泉税は20.42%となります。もちろん、個別に租税条約の適用は可能ですが、居住国の課税当局の居住者証明の原本提出が求められることなど、結構面倒な手続きとなります。
コラム 2021月05月11日
コロナ禍で会社員の副業が身近なものとなっています。国は成長戦略の中で既に新しい働き方として兼業・副業推進の環境整備に取り組んでいます。しかしながら、副業に対する所得税の扱いは旧来のままです。
副業に対する所得税の扱いで最初に問題になったのは、給与所得に該当するのか事業所得に該当するのかという論点でした。
最高裁昭和56年判決は、給与所得とは、会社との雇用契約のもと、使用者の指揮命令を受ける従属関係において提供される労務の対価であり、事業所得は、「自己の計算と危険」のもと、独立して営まれ、営利性、有償性、反復継続して遂行する意思と社会的地位が客観的に認められる業務から生ずる所得であると判示しました。
副業が雇用関係になく従属関係もない場合、給与所得でないことは明らかです。とすれば副業は事業所得になると理解してよいでしょうか? この点、課税庁は、副業を「一般的に雑所得である」としており、給与収入に対する副業収入の規模や、設備の状況、営業日数(会社勤務の時間以外にどれくらい割り当てるか)などを勘案して雑所得と判定しているようです。平成30年頃までは、上記の要素を勘案して副業の損失金額を事業所得の損失と認めず、他の所得との損益通算を認めなかった判例が多くあります。
これからは、会社員は勤務のかたわら、副業を普通に行えるようになり、自己の能力を高め、人脈を広げ、経験を積み重ねていくことでしょう。自身の労働時間を管理し、秘密保持と競業避止義務を守り、「自己の計算と危険」のもと働くことになります。
しかし、雑所得には、青色申告制度が適用されず、他の所得と損益通算も青色申告特別控除などの特典もありません。青色申告制度の趣旨は、自主的な納税申告のため、適正な帳簿の作成を勧奨するものです。
副業を営む会社員は、適正な帳簿を作成することで管理意識が高まり、自律した仕事の仕方に転化していくことでしょう。経営者にとっても社員のスキルが高まり、社外から新たに優秀な人材を確保する機会になるのではないでしょうか。副業が普通に事業所得と同様に位置付けられることはないのか。さて税の対応は?
税務トピックス 2021月05月4日
公益社団法人ジャパン・プロフェッショナル・バスケットボールリーグ(Bリーグ)は3月、同リーグに所属するクラブの親会社や関連会社の税務処理について、東京国税局から「親会社が補てんしたクラブの欠損金は、親会社の損金に算入できる」との見解を得たと公表しました。同特例は通称「プロ野球特例」として知られ、サッカーなど他のプロスポーツにも適用できるか否かが長く謎に包まれていた過去があります。
プロスポーツチームの損金に関する規定は、国税庁が1954年に発遣した通達、「直法1‐147 職業野球団に対して支出した広告宣伝費の取扱について」で定められています。それによれば、子会社である球団に生じた欠損金を親会社が補てんするために支出した金は、損失額を限度として、「広告宣伝費の性質を有するもの」として取り扱うとあります。親会社である企業が赤字を埋めると、その分は親会社の「広告宣伝費」として、損金に算入できるというものです。この規定がなければ、親会社による赤字補てんは会社から会社への利益移転や寄付扱いとなり、様々な税負担が生じることとなります。
ただ同規定では「職業野球団」とのみ書かれていることから、このルールが他のスポーツにも適用できるかどうかは50年以上にわたり明確でありませんでした。しかし新型コロナウイルスによってスポーツイベントの開催が長期休止や観客減少を余儀なくされ、各クラブの財務状況が厳しくなっていることを受け、ついにJリーグが昨年、国税当局に明確化を求め、プロ野球と同じ扱いでいいという回答を得ています。
このほどBリーグが投げかけた「昨年示された回答の『Jリーグ』とあるものは『Bリーグ』と読み替えてよいか」との質問に対し、東京国税局は「同様に取り扱って差し支えない」と答えています。おおむね他のプロスポーツにも同規定が適用されるものとみてよさそうです。
<情報提供:エヌピー通信社>
税務トピックス 2021月05月4日
経済産業省が国内のIT企業の法人税引き下げを検討しています。海外向け事業の収益に課す税負担を国際水準まで引き下げることで、企業が税金の安い国や地域に移転するのを防ぐ狙いだそうです。しかし、コロナ禍で国の財政状況が悪化しているなかでさらなる法人減税を推し進めることには、財務省などから慎重な意見も出ています。
IT企業はインターネットを通じてサービスを提供するため、店舗や工場などを設置しなくても経済活動を行うことができます。そのため、低税率の国に会社登記や管理機能を備えたオフィスを用意することで、各国内で生み出した利益を移転する課税回避策が有効でした。
こうした事情から各国の間では企業の本拠を呼び込むための低税率競争が激化してきた経緯があります。そこで経済協力開発機構(OECD)は、いたずらな法人税率の引き下げ競争に歯止めをかけるための国際ルールの素案を昨年10月に公表し、検討を進めてきました。
OECDのルールでは、低税率国として知られるアイルランドの法人税率12.5%を最低税率の目安とする案が有力視されています。現状の日本で適用される最低税率を下回ることから、経産省は国際ルールの最低税率に見合った水準にまでIT企業の税負担を引き下げることで海外移転を防ぐ狙いです。
しかし、コロナ禍で国の財政が悪化するなか、財務省は税率の引き下げには慎重姿勢を見せています。また、これまで段階的に引き下げられてきた法人税の減収分が消費税によって賄われているとの批判もあります。そうしたなかでのIT企業に限った法人減税策は「一部の業種を優遇し、減収分を国民全体で負担するのでは差別的だ」(都内の製造業者)などと批判の声も上がっています。
<情報提供:エヌピー通信社>
お気軽にご連絡ください。初回のご相談は無料です。
お電話でのご相談
電話受付 : 平日 10 : 00 〜 17 : 00
メールフォームよりご相談
確定申告・相続税対策、起業・経営支援まで
大森駅より徒歩3分 品川区・大田区で税理士をお探しの方へ
〒140-0013 東京都品川区南大井6丁目26番1号 大森ベルポートA館9階
JR京浜東北・根岸線快速「大森駅」北口より徒歩3分/京浜急行線「大森海岸駅」より徒歩4分