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コラム 2020月01月14日

《コラム》領収書から医療費通知書へ

◆医療費控除の要件

医療費控除を所得税の確定申告で受けるには医療費の領収書の添付又は提示が必要で、特にその明細一覧表の作成は義務ではありませんでした。それが、平成29年の税制改正で、医療費領収書の添付又は提示が不要となり、その代わりに、医療費控除の明細書を作成し、添付することになりました。ただし、領収書の5年間の保存義務があります。

 

◆医療費控除の明細書

医療費控除の明細書には、医療費年額、受診者名、医療機関名、その他参考事項の4項目を記載することとなっており、特に各項目別に分別記載することは要求されていません。ただし、国税庁の用意している「医療費控除の明細書」では、各項目を分別してそれぞれの年合計を書くという形式になっています。

 

◆医療費通知書がある場合

医療保険機関から交付を受けた医療費通知書がある場合には、その医療費通知書を添付すると医療費控除の明細書の作成添付はしなくて済みます。医療費通知書には、①被保険者名、②受診年月、③受診者名、④診療機関名、⑤窓口負担額、⑥保険者名、が、受診の都度毎、書かれているので、領収書保存義務もありません。

 

◆実態は混合型

ところが、医療費通知書の発行は、診療等の後、しばらく遅れるので、年の後半分については、確定申告期限に間に合わないことが多いようです。実態は、医療費通知書のみの添付で済ますことが出来ず、通知不足分については、医療費控除の明細書を作成することになります。また、保険適用外の医療費については、当然ながら、医療費控除の明細書への記載しか方法はありません。窓口実負担と記載負担額が異なることもあり、実負担が原則です。

 

◆未来のIT化と今年最後の添付方式

でも、この改正からは、当局の領収書管理事務からの解放も含め、制度も、手続も、IT時代にふさわしい進化を進めようとしている意志を感じさせられるところです。
医療費通知書の発行を早め、確定申告期限に間に合うようにする努力が続けられることと思われます。ただし、令和元年(2019年)分の確定申告での医療費控除は、経過措置として、領収書を添付し医療費合計の直接記載で済ませてもよい、ことになっています。

 

税務トピックス 2020月01月7日

ふるさと納税 東京23区の「被害」431億円

ふるさと納税による東京23区の「被害」が急速に膨らんでいます。流出した税収は2019年度に431億円に達し、18年度の実績(321億円)より100億円も拡大しそうです。是正を求める関係者は、自民党の税制調査会に対するロビー活動を展開しています。しかし地方による「東京包囲網」の結束は固く、現状を打開するめどは立っていません。

東京23区で構成する特別区長会(会長・山崎孝明江東区長)の試算によると、ふるさと納税の影響で23区から流出した税収は19年度に431億円に上ります。返礼品を巡る自治体間の競争がまだ過熱していなかった15年度は24億円に過ぎず、4年間で20倍弱まで拡大した計算です。国から地方交付税を受けている自治体は流出分の75%が交付税で穴埋めされますが、交付されていない23区は対象外。そこに法人住民税の国税化や、地方消費税を自治体が分け合うルールの見直しも響き、税収減に伴う23区のダメージは小さくありません。特別区長会によると、そもそも現在の税制では23区の税収は年間2300億円減る計算です。

将来の見通しについて、全国平均と比べて高齢化のスピードが速い一方、中学生までの子ども人口はほぼ横ばいで推移するというデータもあります。まだ財政に余裕はあるものの、財源を多く確保しておかなければ危機に直面しかねません。

特別区長会は11月に入り、こうした状況を自民党の税調幹部らに説明し、善処を求める活動を本格化させていました。しかし「税調幹部はほとんど地方出身議員。『富裕自治体の傲慢だ』と罵られることもある」(ある23区幹部)といい、風向きは芳しくありません。

<情報提供:エヌピー通信社>

税務トピックス 2020月01月7日

所有者不明の土地は使用者に課税

 登記簿情報からは誰のものか分からない「所有者不明土地」について、その土地で居住や商売をしている「使用者」に固定資産税を課税するという制度が2020年度税制改正大綱に盛り込まれました。

 土地には固定資産税がかかります。しかし所有者が分からなければ課税できないのが現行制度で、「税制が歪んでいる」(国税庁幹部)などと批判する声が出ていました。このため、固定資産税を課す対象を、登記簿上の土地や家屋の所有者から使用者へと切り替えることを認めることとなったわけです。新制度では調査を尽くしても所有者が特定できない土地に限定して、使用者に課税できるようになります。自然災害などで所有者が行方不明になると市町村がその土地を使っている人を所有者とみなして課税できる制度があり、この制度を適用拡大します。

 国土交通省の土地基本調査(13年)によると、利用されていないか利用が少ない土地は全国で1413平方キロメートルも存在します。東京23区の面積の2倍以上に達していて、このうち空き地や原野が7割を占めている状態です。

<情報提供:エヌピー通信社>

コラム 2019月12月31日

《コラム》源泉控除対象配偶者と同一生計配偶者

◆扶養控除等申告書を良く見てみると

年末調整の時期に配られる「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」は、会社が来年の源泉徴収をいくらにするのかを決めるための用紙です。
この中に、「源泉控除対象配偶者」「同一生計配偶者」と、あまり聞きなれない単語が出てきます。1つずつ見てみましょう。

 

 

◆源泉控除対象配偶者とは

源泉控除対象配偶者は、その名の通り「源泉控除されるべき配偶者」です。控除を受ける本人の令和2年中の所得の見積額が900万円以下であること、配偶者の令和2年中の所得の見積額が48万円以下で、配偶者控除が適用になるか、見積額が95万円以下で、配偶者特別控除額が最高額である人が対象です。
この説明で、経理のご担当者様などは「あれっ?」と思ったかもしれません。令和元年までであれば配偶者控除の場合は所得の見積額は38万円以下、配偶者特別控除が最高額である人の所得の見積額は85万円というのがボーダーラインでしたが、令和2年からの税制では、基礎控除が基本的には10万円上がり、給与所得控除が基本的には10万円下がるため、配偶者控除等の判定に利用する「所得額」も10万円引き上げて考えるようになりました。

 

 

◆同一生計配偶者とは

同一生計配偶者は、控除を受ける本人の所得は問わず、配偶者の令和2年の所得の見積額が48万円以下の人です。
本人の所得が多く、配偶者控除が受けられない場合、「源泉控除対象配偶者」のカウントには入らないのですが、所得の少ない配偶者分の障害者控除は受けるため、この区分が必要となります。

 

 

◆忍び寄る令和2年の恐怖?

先に触れたように、令和2年から基礎控除や給与所得控除・年金所得控除の改正が適用されます。所得が2,400万円を超えると基礎控除は減ってゆきますし、給与収入は850万円を超えると基礎控除の上昇を加味しても、令和元年の水準より下がります。また所得の種類や「子育て・介護」等の条件付けによって額面が変動するようになるため、来年の年末調整の用紙はもう1枚追加となるようです。ややこしいですね。

税務トピックス 2019月12月31日

消費税調査が3年連続で増加

提供:エヌピー通信社

法人に対する平成30年度の消費税調査の件数は9万5千件で、3年連続で増加したことが、国税庁が11月に公表した資料で明らかになりました。前年度比1.4%増。27年度からの3年で約5千件増加しました。ただ、ピーク時と比べると大幅に減っていて、最多だった7年度の17万件と比べると、30年度の調査件数9万5千件はその6割未満になっています。

調査件数はピーク時から大きく減少している一方、調査による追徴税額は800億円で、過去最高となりました。28年度の785億円、29年度の748億円をあわせた直近3年だけが700億円超となっています。追徴税額が増額傾向にあるのは、過去と比べて消費税率が段階的に引き上げられてきた影響と見られています。

また、消費税調査では「虚偽の申告によって不正に消費税の還付金を受けるケースが見受けられる」(国税庁)として、還付申告法人を重点的な対象としています。還付申告法人に対する30年度の実地調査は6553件で、このうち申告漏れや不正が発覚したのは3687件。調査による追徴税額は175億円に上りました。

<情報提供:エヌピー通信社>

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